保険の任意継続について、教えてください☆

入籍して退職後、いったん旦那の扶養に入ろうと思っています。
その後失業保険給付中は国民健康保険に切り替えなくてはならないのですが、国民健康保険ではなく、勤めていた会社の保険を任意継続することはできないのでしょうか?任意継続の方が額が安いので、都合がいいのですが、退職の延長上でなければ、また入ることはできませんか?詳しい方、よろしくお願いします☆
健康保険の任意継続は

資格喪失の日(退職日の翌日)より20日以内に加入申請をすることになってますよ
失業保険についてと扶養について質問です。
10月に6年働いた今の会社を辞めることになりました。今まで旦那の扶養に入ってませんでした。

最近、妊娠2ヶ月ってことが分かりました。
①扶養にはいると、失業保険ってもらえないのですか?

②貰えるのなら、今の会社にもらっておく書類などありますか?

③貰えないとして、扶養に入る書類はなんですか?
ちなみに今の会社は社会保険ではないので、健康保険や年金は自分で払ってます。年金手帳はどこかにいってしまって手元にないのですが、、、
何もわからずどなたか詳しく教えてください。
① そうではなく、 失業保険をもらっていると、扶養に入れない。
税金は、非課税ですが、 社会保険上は収入になるので、
収入が多いので、入れません。(日額3612円以上)

② 離職票などです。

皆様、失業保険を貰ってから、扶養に入る方が多いですよ。
(待機期間中は扶養に入るかたと 入れない方 がいます。 これは旦那の健康保険組合次第です)
失業保険額と扶養の関係について教えて下さい。

質問の内容が幼稚かもしれませんが、どうぞ宜しくご指導下さい。


今年4月から、失業保険を90日分総額46万円ほど受給しました。
給付期間が終わったのでパートなどしようと考えているのですが、扶養内で働く為には失業給付金も含めて103万円以内に収めなければいけないのでしょうか?

また、それならば今年いっぱい(12月末)までの計算なのか、来年の3月末までなのか…?

何もわからずあたふたしております。
宜しくお願いします。
所得税の計算で、夫の所得から配偶者控除を受ける場合の、配偶者の年収103万円以内にしたいということですね。
雇用保険給付は非課税で所得とはならないので、年収には含まれません。
それ以外のパート収入の合計でお考え下さい。

尚、103万円を超えても141万円未満まで配偶者特別控除というものがあり、妻の所得に応じて控除額が少しずつ減額となっており、103万円を超えたから夫の所得税がいきなり増額ではなく、少しずつ増額するようになっています。
尚、夫の社会保険に被扶養で入るためには年収130万円未満である必要がありますので、ご注意ください。
夫の健康保険が国民健康保険や国民年金の場合は、被扶養はないので、130万円未満は関係ありません。

所得税や住民税の計算をする場合の年収の期間は、
1月1日から12月31日に受け取った給与額です。
たとえば、12月分給与を1月に受け取った場合はそれは含まれません。
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