失業保険の不正受給をしながら自己破産できますか?
現在失業保険をもらいながら仕事をしています。
いけないこととはわかっていながらも、突然の解雇と400万もの借金で
八方塞りになりついやってしまいました。
既に給料が一度、失業保険が二度、同口座に振り込まれてます。
そこで、実は私今自己破産か個人再生を考えています。
このような不正受給をしていながら問題なく手続きできるでしょうか。
お分かりになる方教えてください。
まあ、黙っておけばバレないわなあ。
問題はその400万円と、解雇の理由だな。
ギャンブルや犯罪がらみだと、破産できても免責受けられないよ。
10年働いていた会社が5月に倒産して、つてをたどって取引先の会社に中2週間で就職しました。離職票も受け取る前でハローワークに届け出をする間もなく働き始めました。

まだ働いて3週間ほどですが、環境・住居(会社が遠方で通勤至難のため)が変わり、仕事も思っていたものとはかなり違いました。
現在試用期間(3ヵ月)中のため、退社するなら早めの方がお互い良いと考えています。
前職の会社での離職証明書をもらいましたが使用していません。しばらく失業保険での生活を考えているのですが、厄介なのは現会社で既に雇用保険に入って(いつのまにか)いるのです。
今辞めたら雇用保険の対応は自己都合扱いとなり失業保険も3ヵ月強の期間待機しなくてはいけないのでしょうか?
前の会社(正社員)での対応なら倒産でしたので、待機は一週間で受給できると思うのですが。
こういった事例はなかなか答えが無いのです。

詳しい方がいましたら教えてください。
急いでハローワークへ出向き、「雇用保険の被保険者でない事の確認請求」をして下さい。

雇用保険は、自らの意思に拠らず失業した人に対する生活保障のために支給されるものですが、再就職した先でも「仕事が合わない」「デタラメな雇用条件」理由はそれぞれですが辞めなければならない状況に追い込まれる事が有ります。

これで3ヶ月の待機期間では、たまったものでは有りません。既に雇用保険に加入されているのなら上記の手続きを行って辞める事で、待機期間なく受給が出来ます。これは雇用保険が31日以上継続して雇用を前提としているので無効と判断されるからです。(扱い的には届出の遅れと、その期間の臨時雇用扱い)

私の場合も、10年以上勤務した会社が倒産し、再就職しましたが毎月100時間以上のサービス残業に疲れ果て再び退職しています。ところが再就職から3ヶ月経っているという理由で認められず、最悪の場合、270日あった受給日数が自己都合扱いで120日まで減るところでした。結局、前回の会社の退職扱いではなく、サービス残業と言う違法行為での会社都合となったのですが、裁判手続きなどで受給が出来たのはやはり3ヶ月近くたってからでした。知らないというのは大損です。
失業保険の認定に関して、ネットを利用して得た収入(ポイントサイトやアフィリエイト、内職など)の申請はどのように行うべきでしょうか。
現在、失業保険の給付制限中です。来週1回目の認定日があります。失業保険の認定を受ける際、期間中の労働(週20時間内)の申請を行わなければなりませんが、私は、ポイントサイトやアフィリエイトでわずかな収入を得ております。

①こういったネット収入も労働として申請する必要がありますでしょうか。

②申請の必要がある場合、労働時間などはどのように申請するべきでしょうか。

③そもそもこういう形で収入を得ること自体が保険給付に差支えがありますでしょうか。


ちなみにパソコンでの作業時間は週10時間程度、収入額は1日あたり500円~1000円の少額収入です。

また、6月から公共職業訓練を受講する予定です。この収入が何も問題がないのであれば継続しようと思っていますが、

なにか問題がある場合、不正受給とならないような状態にしたいと思っています。

どなたお詳しい方、教えていただきたく思います。
ちゃんと申請すれば、月4万円超えなければ可能では?
後、手当てが出るなら一日4H以上は
一日労働と見なされ手当てが日数分カットされるはずです。
しかし、ご注意は
雇用保険加入の時間数を1週間以内にしていれば。
就職されたと仮定され、全て中断され。
内容によっては、罰則等名目は違えどかなり高額な追徴金の返納を要求されるはずです。その訓練校授業料と支給金額でダブルで!
おきお付けください。
失業保険/失業手当の「受給延長手続き」について
第1子が生まれた際に「1度目の延長手続き」を1年半、申請したあと
第2子が生まれたので「2度目の延長手続き」を1年半、追加申請することはできますか?
※詳細は追記に
以下、申請の経緯です。「合計3年間の延長が可能」という制度なら、できるはずだと思うのですが・・

2010年6月・・・第1子誕生
2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。
第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)

■2013年3月 現在・・・
2013年8月に第2子が生まれることが確定(安定期にも入った)。妊娠中・出産予定ということで、今延長手続きをしている2013年6月に就職活動はできそうにない。
よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。

電話先の担当者が、あまり詳しくないような印象を受けたので、本当にそうなの!?を確認したく、質問しました。
こんな事例、よくあることだと思うのですが、これに対応してない受給延長制度って、ありえるんでしょうか・・・
根本を勘違いされておられます。
受給の延長はお子さんが3歳になるまでではありません。
よく出産を理由に辞めた人に説明するときにわかりやすくするためにお子さんが3歳になるまでと例を挙げているだけです。実際はお子さんの年齢は関係ありません。
延長できるのは離職後最高で3年と最初から1年の期間があるので、合計で4年間です(受給期間も含めます)。
つまり出産と同時に辞めたらちょうどお子さんが3歳になったころという事になります。
ですがあなたの場合出産時ではなく、いったん育児休暇を取った後に離職されていますので、2012/3月から最長で4年間の延長が可能となります。なので再延長の手続きは必要ありません。
ですが、受給期間を含めての(待機期間も)4年なので実際には2年後ぐらいには再就職活動を始めるつもりでいる方がいいでしょう。
失業保険を受給した後に、辞めた会社に再就職した場合、不正受給になるんでしょうか?
下記のような経緯です

2010年2月頃
前会社を会社都合で退職

4月頃
失業保険を受給

9月頃
受給終了

もし今年2月頃またこの会社就職する場合、不正受給になるんですか?
失業保険を返還しなければならないでしょうか?
どうするかはまだ悩み中で、よろしくお願いします。
別に再就職が同じところだからと云って
返還する義務は無いのです。

返還義務は

①受給中に仕事をした

②提出書類を故意に悪用


そういう明らかに「違反」となることです。

そもそも失業保険は
やむを得ず失業した人の再就職を
手助けするモノなので
今回の件は返還の必要はないでしょう。


ちなみに自分はある派遣先を
病気で契約完了前に退職したのですが
それからしばらくしてバイトで再就職しました。

失業保険も戴いたのですが
返還はしてないし
第一違反行為ではないからです。
職場のイジメで自己退社に追い込まれました。老人ホームの調理場でした。時間外の労働をさせられたり一人でこなせない量をやらされたり風邪でも休ませないなどでホーム長に
相談しましたが返って悪化しホーム長からは私が他の人に合わせないとクビだと言われ我慢しましたが限界でした。ホーム長と調理場の主任と栄養士を相手に調停をかけて慰謝料をもらう事はできますか?ホーム長とのクビにすると言う内容話は録音してあります。時間外は労働基準監督署に相談して請求するつもりです。その職場に勤務する前は自営業をしていたのですが老人ホームに就職が決まり身体がきついのと仕事に支障がでるので自営業を辞めて会社に尽くしたのですが辞めてしまってこれから失業保険でしばらくはなんとか暮らせるのですがその後路頭に迷ってしまいます。どうぞ宜しくお願い致します。
調停って何のですか?
訴訟ですか?
労基は慰謝料等の部分に関しては関知しませんよ。
あくまで法に照らし合わせて違反があれば勧告するだけです。
仮に時間外に関して違法があったとして、それを労基が是正勧告しても、
職場が勧告を不服として拒否すればそれまでです。
あまり労基に期待しすぎないほうがいいです。
勧告されたとしても法的な拘束力はありません。
それ以前にあなたの訴えを取り上げてくれるかさえ定かではありません。
慰謝料を求める根拠と証拠はあるのですか?
そして額の選定となる基準給与額は?
働いた期間が1年にも満たず、自己都合で退職してしまった後となるとかなり不利ですね。
訴訟に持ち込んでどこで相手が折れるか?
そして運良く職場側が折れて慰謝料を取れたとしても、
働いた期間から考えても10万程度だと思いますよ。
相手側の出方にもよるでしょうが。
色々と調べたら事例が出てくると思いますが、そんなに高額は望めないでしょう。
役職者だったり、長年勤務していたなら、もっと上積みを勝ち取れる可能性もあるでしょうが、
そこまでの道のりは楽ではないと思います。
すべてまとめて解決したいのなら、
費用は掛かるけども、弁護士を付けるか、
労働問題の解決実績のある社会保険労務士に依頼することでしょうね。
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