失業保険の受給資格について
2009年の9月に会社を自己都合退職した後に、
同じ会社から在宅で合計で約40万程度の仕事もらっていたのですが
これはやはり自営業を始めたことになってしまうのでしょうか?
実際、春に確定申告をしてしまっているのですが、今更失業保険を受給することはできるのでしょうか?
詳しい人いたら教えてください。
また同じような質問があった場合はリンクを張ってもらえるとありがたいです。
2009年の9月に会社を自己都合退職した後に、
同じ会社から在宅で合計で約40万程度の仕事もらっていたのですが
これはやはり自営業を始めたことになってしまうのでしょうか?
実際、春に確定申告をしてしまっているのですが、今更失業保険を受給することはできるのでしょうか?
詳しい人いたら教えてください。
また同じような質問があった場合はリンクを張ってもらえるとありがたいです。
失業保険をもらえる期間は失業した翌日から1年間です。
質問者さんの場合は残りが5ヶ月です。
自己都合退職の場合だと給付制限期間を含めて完全に受給するためには6ヶ月半の期間が必要ですから1ヶ月半は失効して島しまいます。
さて、7ヶ月で40万円の収入があって確定申告されているとのことですね。(月5~6万)
それが就職とみなされるかどうかの問題ですが、通常はアルバイト、パート、などの場合は週20時間以内であれば就職とみなされませんから、それを証明できる書類があれば失業給付が受けられると思います。
私も確信がありませんのでHWに確認された方がいいと思います。
質問者さんの場合は残りが5ヶ月です。
自己都合退職の場合だと給付制限期間を含めて完全に受給するためには6ヶ月半の期間が必要ですから1ヶ月半は失効して島しまいます。
さて、7ヶ月で40万円の収入があって確定申告されているとのことですね。(月5~6万)
それが就職とみなされるかどうかの問題ですが、通常はアルバイト、パート、などの場合は週20時間以内であれば就職とみなされませんから、それを証明できる書類があれば失業給付が受けられると思います。
私も確信がありませんのでHWに確認された方がいいと思います。
短期雇用特例被保険者の失業給付について、私は今まで全て別の事業主のもとで六ヶ月や八ヶ月契約の仕事をしてきたのですが、「短期雇用を常態とするもの」は受給資格があると聞いたのですが誰か教えてください。
ハローワークでは季節的な仕事のみ失業保険がでるとききました。
ネットで調べたところ書いてあることがまちまちでよく分かりませんでした。
今回の契約切れを期に資格をとりたいと思っていて、その間の生活費を保険でまかないたいと思っていたのですが私は短期雇用特例被保険者に当てはまるのでしょうか。
もしくは何か補助金や保障などが出る制度はないでしょうか。
ずっと短期ばかりで二年で12ヶ月の失業保険資格には当てはまらないもので困っています。
だれか回答よろしくお願いします。
ハローワークでは季節的な仕事のみ失業保険がでるとききました。
ネットで調べたところ書いてあることがまちまちでよく分かりませんでした。
今回の契約切れを期に資格をとりたいと思っていて、その間の生活費を保険でまかないたいと思っていたのですが私は短期雇用特例被保険者に当てはまるのでしょうか。
もしくは何か補助金や保障などが出る制度はないでしょうか。
ずっと短期ばかりで二年で12ヶ月の失業保険資格には当てはまらないもので困っています。
だれか回答よろしくお願いします。
雇用保険法というのは、法律に規定があっても実際には適用されていないことが多いんです。
普通の会社で雇用する場合には、ないです。
「短期の雇用に就くことを常態とする者」というのは、法律の解釈としては、過去の相当期間において、1年未満の雇用に就くことを繰り返し、かつ、新たな雇用も1年未満の雇用である者をいいます。
短期雇用特例被保険者というのは、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを常態とする者をいいますが、実務的いは、前者の季節的業務に関してしか運用されていないと思います。
要は、夏限定山小屋業務、冬限定スキー場の業務、お茶摘みとか酒の醸造など特定のケースです。
まれに、出稼ぎ手帳をお持ちの場合で、有期の建設業に従事している方で被保険者になるケースがあるようですが、まずありません。
出稼ぎに来ているが、帰らない場合です。
東京や大阪ではほとんど、ありません。
少なくとも、農業されている方で東京に出てきて、地元の自治体が発行した出稼ぎ手帳をもっている必要があるでしょうね。
普通の会社で雇用する場合には、ないです。
「短期の雇用に就くことを常態とする者」というのは、法律の解釈としては、過去の相当期間において、1年未満の雇用に就くことを繰り返し、かつ、新たな雇用も1年未満の雇用である者をいいます。
短期雇用特例被保険者というのは、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを常態とする者をいいますが、実務的いは、前者の季節的業務に関してしか運用されていないと思います。
要は、夏限定山小屋業務、冬限定スキー場の業務、お茶摘みとか酒の醸造など特定のケースです。
まれに、出稼ぎ手帳をお持ちの場合で、有期の建設業に従事している方で被保険者になるケースがあるようですが、まずありません。
出稼ぎに来ているが、帰らない場合です。
東京や大阪ではほとんど、ありません。
少なくとも、農業されている方で東京に出てきて、地元の自治体が発行した出稼ぎ手帳をもっている必要があるでしょうね。
再就職手当について質問があります。
今月いっぱいで自己都合のため退社するのですが…
聞いた話しだと、
①離職票をハローワークに提出
②説明会に参加
③受理されてから待機期間7日以降にハローワークから再就職
詳しいことはよくわかりませんが、これで再就職手当がもらえるんでしょうか?
辞める直前3ヶ月の給料の平均が関係あると聞いたのですが、どう関係するのでしょうか?
ちなみに失業保険などもらったことはなく、11・12・1月の給料の平均は15万(手取りではなく総支給)です。
あといくらくらい、いつ頃もらえるんでしょうか?
詳しい方よろしくお願いしますm(_ _)m
今月いっぱいで自己都合のため退社するのですが…
聞いた話しだと、
①離職票をハローワークに提出
②説明会に参加
③受理されてから待機期間7日以降にハローワークから再就職
詳しいことはよくわかりませんが、これで再就職手当がもらえるんでしょうか?
辞める直前3ヶ月の給料の平均が関係あると聞いたのですが、どう関係するのでしょうか?
ちなみに失業保険などもらったことはなく、11・12・1月の給料の平均は15万(手取りではなく総支給)です。
あといくらくらい、いつ頃もらえるんでしょうか?
詳しい方よろしくお願いしますm(_ _)m
まず、質問者さんに受給資格があるかどうかですが・・・
あると仮定して、③以外に必要な件として、
◎1年を通して引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就く
◎待機が経過した1ヶ月間は、ハローワーク又は一定の職業紹介事業所の紹介で就職したもの
などがあります。そちらの確認が先だと思いますが・・・
あると仮定して、③以外に必要な件として、
◎1年を通して引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就く
◎待機が経過した1ヶ月間は、ハローワーク又は一定の職業紹介事業所の紹介で就職したもの
などがあります。そちらの確認が先だと思いますが・・・
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