結婚退職するのですが、退職後は失業保険をもらう予定ですがこの場合6ヶ月国民年金を払わなくてはいけないとのこと。。旦那さんの扶養に入った方が得でしょうか?
ちなみに私は既に103万以上稼いでいます。
国民年金を6ヶ月払い失業保険を3ヶ月間もらった場合、健康保険はどうなるのでしょうか?
同じような経験をされたかたや保険に詳しい方、アドバイスお願い致します。
失業給付を受給する場合は基本手当日額が3611円以上の場合は健康保険の扶養になれず、
国民健康保険や国民年金(第1号に種別変更)に加入し、保険料を負担します。
保険料を6ヶ月支払っても3ヶ月分の失業給付ならこちらの方がずっと多いですよ。

また、103万円以下ならご主人が配偶者控除を受ける事ができ、所得税の軽減になります。
しかし、103万円を超えても141万円未満なら配偶者特別控除に該当し、税の軽減となります。
失業給付は非課税なので自分で得た収入と合算する必要はありません。
失業保険の受給についてお尋ねします。52歳の息子ですが医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。このような状態で退職すれば給付金及び日数・申請後から
何日位で給付されますか?よろしくお願いします。
>このような状態で退職すれば給付金及び日数・申請後から何日位で給付されますか?

失業給付を勘違いされている方が多いようですが、単に会社を辞めれば受給できるというものではありません。
仕事ができる状態で次の職を探すということが前提です。

>医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。

このような状態では該当するとは言えず、それを隠して受給すれば不正受給となります。
それよりも傷病手当金を現在の会社で受給してから退職して、継続給付を受けることが先でしょう。

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
妻が来月で仕事を辞めます。
10/31付けで妻が1年半務めた会社を自己都合で退職します。
しばらくは子作りに専念する予定なのですが、一応ハローワークで手続きをして
失業保険が貰える体勢にはしておいてもらおうと思います。

その際の妻の社会保険関係について質問なのですが
①妻が私の扶養に入れる期間
退職後~失業手当がもらえるまでと考えていいですか?
(受給開始~終了までは国保に切り替え)

手続きとしては退職後妻の会社から送られてきた書類が揃ったら
私の会社へ手続きを依頼し、失業保険の受給が開始されることが決まったら
私の会社に扶養を外す手続きをしてもらえばいいのでしょうか。
こんな短期間に扶養に入れたり抜いたりする人っているんですか?
会社に迷惑でしょうか。

②給付制限期間に妻が妊娠した場合は受給延長の申請を出してから
私の扶養に入る手続きをすればいいですか?

まだ色々分からない点がありますが
この2点の回答お願いします。
①無理です。恐らくですが、今までの収入が、扶養範囲を超えていますよね。

②上記の理由で、できません。

また、この手のご質問で何度も言いますが、雇用保険の給付は、就職の意志があって、職が決まらない人の生活を守る為のもので、専業主婦とか、学校に行くとかでは、給付対象外です。

奥様が、失業保険を申請して、失業保険が切れた後、扶養ってことになりますよ。
病気を理由にやめると失業保険でないってほんとうですか?また、会社を辞めるときみ辞表を出すと失業保険がでないって聞いたんですが本当ですか?
本当だとしたら、何を理由でやめるのがベストなんですかね?
辞表を出しても、失業保険が出ないのではなくて、辞表は一身上の都合によりで構わないと思います。

ただ、ハローワークでの面接や書類には、この仕事が自分に合わないとか、そのような理由とこれから仕事を探す意欲がないとだめです。病気や結婚、家庭の事情では、失業保険は出ません。
もし、病気が完治していないなら、そのまま仕事を続けていた方が保険料など、有利だと良いと思います。退職して、仕事がみつかるまでの間、国民健康保険に加入するか、現在継続中の健康保険もこのまま任意継続できるかを人事担当の方から社会保険事務所等確認していただきましょう。退職してしまうと、前年度の所得税も納めなくてはならず、いままでのように、給料からの天引きではないからきつですよ。できるなら、同じ仕事を長く続けられる事が好ましいですね。でも、人生にはいろいろな事があるので、個々の状況において判断しなくてはなりませんね。やりがいのあるお仕事がんばって下さい。

失業保険を受けている最中に何らかの病気や怪我が生じた場合、ハローワークに傷病共済金などあると思います。でも、これは、失業中で、かつ就職活動中の事です。
失業保険について
私は今30歳でパートをしています。

職場に嫌気がさし辞めたいです。
どうせなら次は正社員を目指したいと思っています。

今年中は扶養の関係もあるので
来年から正社員として働きたいのですが

来月ぐらいに退職の意思を伝え12月中に辞めるつもりです。

すぐにハローワークに行き失業保険の手続きを
するつもりですが、受給できるまで3か月ぐらいありますよね?

もしその受給までの間に正社員で仕事が見つかったら
失業保険はもらえないと思うのですが

もし再就職してやっぱり合わずにすぐに辞めてしまった場合
受給できなかった失業保険をもらうことができますか?
やっぱり一度就職してしまったらダメですか?

今までパートだったのでわりと融通の効く働き方ができていたので
正社員としてやっていけるのか(仕事と家庭の両立)
という不安があります。
パートで雇用保険入ってましたか?

まずその確認して下さい。
入ってなければ、当然失業保険はもらえません。



失業保険をもらわなければ、今までかけた分は継続になりますので、例え次の仕事をひと月で辞めても合算年数で計算してくれるはずです。
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