失業保険についてお伺いします。
4月30日までは約2年間前の会社で社員として働いてました。
ここは自己都合で退職しました。
転職をし、5月1日から新しい会社で勤務してます。
もし、現
在の会社を会社都合で退職した場合、失業保険はすぐに頂けるのでしょうか?
やはり三ヶ月の待機期間は発生するのでしょうか?
宜しくお願いします。
4月30日までは約2年間前の会社で社員として働いてました。
ここは自己都合で退職しました。
転職をし、5月1日から新しい会社で勤務してます。
もし、現
在の会社を会社都合で退職した場合、失業保険はすぐに頂けるのでしょうか?
やはり三ヶ月の待機期間は発生するのでしょうか?
宜しくお願いします。
今の職場でちゃんと雇用保険に加入していて、離職票に会社都合になっているなら3ヶ月の給付制限はつきません。
退職後の失業保険とアルバイトについて
2月末で10年以上勤めた会社を退職しようと考えています。
失業保険を申請しようと考えているのですが、退職後1年間は申請できると聞いたので、
退職後数ヶ月はアルバイトをして、その後失業保険を申請しようと考えているのですが、
何か問題あるでしょうか?また、何か注意することはありますか?
お詳しい方、教えてください!よろしくお願いします。
2月末で10年以上勤めた会社を退職しようと考えています。
失業保険を申請しようと考えているのですが、退職後1年間は申請できると聞いたので、
退職後数ヶ月はアルバイトをして、その後失業保険を申請しようと考えているのですが、
何か問題あるでしょうか?また、何か注意することはありますか?
お詳しい方、教えてください!よろしくお願いします。
自己都合退職の場合離職票を職安に提出した日から3ヶ月は待機期間がありその間は失業保険が貰えません。それから待機期間が過ぎても就職活動をしなければ失業保険は出ません。
前の会社を辞めてからの離職期間が長いと再就職の際に不利になりますし、年齢が40歳(職種によっては35歳)を超えていると一般的に再就職は大変とのことです。
前の会社を辞めてからの離職期間が長いと再就職の際に不利になりますし、年齢が40歳(職種によっては35歳)を超えていると一般的に再就職は大変とのことです。
失業保険の求職実績日数についてご質問させて頂きたいのですが。
雇用保険のしおりには、求職活動実績として認められる活動を原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間中に、最
低二回以上行うことが必要と書かれています。
前回の認定日の日にハンコを押してもらってるのは求職活動実績にはいるのでしょうか?
あと最低二回以上ということは三回はしないといけないということですか?
ちなみに給付制限三ヶ月は終わっています。
いまいち分からずどなたか教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いします
雇用保険のしおりには、求職活動実績として認められる活動を原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間中に、最
低二回以上行うことが必要と書かれています。
前回の認定日の日にハンコを押してもらってるのは求職活動実績にはいるのでしょうか?
あと最低二回以上ということは三回はしないといけないということですか?
ちなみに給付制限三ヶ月は終わっています。
いまいち分からずどなたか教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いします
そうですね。
ハンコが何のハンコなのか分かりません。
相談、紹介の印もしくは
前回窓口へ行かれて押して貰えたのでしょうか?
どちらかであれば実績になります。
ハローワークによってパソコンの検索だけでも印を
押して貰えば実績になります。
最低2回以上とは2回で大丈夫です。
ハンコが何のハンコなのか分かりません。
相談、紹介の印もしくは
前回窓口へ行かれて押して貰えたのでしょうか?
どちらかであれば実績になります。
ハローワークによってパソコンの検索だけでも印を
押して貰えば実績になります。
最低2回以上とは2回で大丈夫です。
失業保険を給付してもらいながら、アルバイトをしようと思っています。
もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです。ネットで調べていると、最初に手続きした日から一週間はアルバイト禁止とあります。この最初に手続きした日とは、離職表を持って失業保険の給付の手続きをした日ですか?それとも、それより前に職業訓練校の申込に行っているのですが、その日の事でしょうか?
もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです。ネットで調べていると、最初に手続きした日から一週間はアルバイト禁止とあります。この最初に手続きした日とは、離職表を持って失業保険の給付の手続きをした日ですか?それとも、それより前に職業訓練校の申込に行っているのですが、その日の事でしょうか?
>もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです
違反にならない範囲内なんてありません。チャンと申告すればいくらでもできますよ。(ただし規制はありますが)
最初に手続きをした日から7日間が待期期間といって完全失業状態でなければなりません。
参考までに受給中の規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
違反にならない範囲内なんてありません。チャンと申告すればいくらでもできますよ。(ただし規制はありますが)
最初に手続きをした日から7日間が待期期間といって完全失業状態でなければなりません。
参考までに受給中の規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
再就職手当が支給されるタイミングは?
会社を退職し、失業保険の給付日数が全て残っている状態(本来なら来月から支給開始)で再就職先が決まりました。
この旨をハローワークに申告した場合、再就職手当が残り給付日数分の30%を一括で銀行に支払われるとの事ですが、このお金はいつ振り込まれるんですか?即日ですかね?
ハローワークは条件&制約&待機がやたらと多いので、この再就職手当が振込まれるタイミングも何かと遅いんでしょうか?
また、ハローワークにはいつ再就職が決まった事を伝えれば良いでしょうか?
決まった時点で伝えれば良いのでしょうが、何分雇用契約書などはまだ頂いていないもので…。
もちろん何か提出するんですよね?
質問ばかりで申し訳ありませんが詳しい方や、経験されている方ご回答宜しくお願いします。
会社を退職し、失業保険の給付日数が全て残っている状態(本来なら来月から支給開始)で再就職先が決まりました。
この旨をハローワークに申告した場合、再就職手当が残り給付日数分の30%を一括で銀行に支払われるとの事ですが、このお金はいつ振り込まれるんですか?即日ですかね?
ハローワークは条件&制約&待機がやたらと多いので、この再就職手当が振込まれるタイミングも何かと遅いんでしょうか?
また、ハローワークにはいつ再就職が決まった事を伝えれば良いでしょうか?
決まった時点で伝えれば良いのでしょうが、何分雇用契約書などはまだ頂いていないもので…。
もちろん何か提出するんですよね?
質問ばかりで申し訳ありませんが詳しい方や、経験されている方ご回答宜しくお願いします。
説明会の際配布された冊子に
詳細は記載されてると思いますが・・・
再就職手当=支給残日数×30%×基本手当日数(上限が決められてます)
該当する場合:
・就職日の前日までの期間に係る失業の認定を受けた後、
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、
かつ45日以上であること。
・1年を超えて引き続き来ようされることが確実と認められること。
※1年以下の雇用契約の場合は1年を超えて更新が確実であること。
・離職前の事業主及び関連事業主に来ようされたものでないこと。
・待機期間が経過した後に終業についたものであること、
また、事業を開始したこと。
・給付制限を受けてる場合は待機期間満了後1ヶ月間については、
安定所の紹介又は職業紹介事業者の紹介による就職であること。
又は、待機期間満了後1ヶ月が経過した後、事業を開始したこと。
・就職前3年以内に再就職手当又は常用就職支度手当の
支給を受けていないこと。
・適用事業主に雇用され被保険者資格を取得した者であること。
・再就職手当の支給の要否についての調査を安定所が行った際、
すでにその事業所を退職してないこと。
等の決まりがあります。
>このお金はいつ振り込まれるんですか?即日ですかね?
>もちろん何か提出するんですよね?
支給を受けるには:
・就職した日、又は事業開始日の翌日から1ヶ月以内に
再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて安定所に提出する。
過去の経験では、再就職後1ヶ月経過して
事業主に証明をしてもらい
安定所で手続きしたと思います。
振込に関しては即日はあり得ないはずです
給付金も認定日から数日後の振込の筈です。
長くなりましたが、少しくらい参考になりましたでしょうか?
ハローワーク配布のチラシを参考に記載してます
最寄りのハローワークでも
説明や相談など応じてくれると思います。
再就職おめでとうございます
詳細は記載されてると思いますが・・・
再就職手当=支給残日数×30%×基本手当日数(上限が決められてます)
該当する場合:
・就職日の前日までの期間に係る失業の認定を受けた後、
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、
かつ45日以上であること。
・1年を超えて引き続き来ようされることが確実と認められること。
※1年以下の雇用契約の場合は1年を超えて更新が確実であること。
・離職前の事業主及び関連事業主に来ようされたものでないこと。
・待機期間が経過した後に終業についたものであること、
また、事業を開始したこと。
・給付制限を受けてる場合は待機期間満了後1ヶ月間については、
安定所の紹介又は職業紹介事業者の紹介による就職であること。
又は、待機期間満了後1ヶ月が経過した後、事業を開始したこと。
・就職前3年以内に再就職手当又は常用就職支度手当の
支給を受けていないこと。
・適用事業主に雇用され被保険者資格を取得した者であること。
・再就職手当の支給の要否についての調査を安定所が行った際、
すでにその事業所を退職してないこと。
等の決まりがあります。
>このお金はいつ振り込まれるんですか?即日ですかね?
>もちろん何か提出するんですよね?
支給を受けるには:
・就職した日、又は事業開始日の翌日から1ヶ月以内に
再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて安定所に提出する。
過去の経験では、再就職後1ヶ月経過して
事業主に証明をしてもらい
安定所で手続きしたと思います。
振込に関しては即日はあり得ないはずです
給付金も認定日から数日後の振込の筈です。
長くなりましたが、少しくらい参考になりましたでしょうか?
ハローワーク配布のチラシを参考に記載してます
最寄りのハローワークでも
説明や相談など応じてくれると思います。
再就職おめでとうございます
失業保険受給中のアルバイトについて教えてください。
今月の7月末で、派遣会社を会社都合で退職することになりました。
今回失業保険をもらおうと思っていす。ですが、どう考えても受給してもらう金額ではどんなに節約しても困難です。(計算した結果11万ぐらいでした)
いろいろどうしようかとなやんでいたところ先月までしていたアルバイト(夜だけ掛け持ちをし、派遣を退職したら仕事を探すことに力をいれようと思い先にアルバイトを退職してました)がちょうど一日4時間で週4~5日で働ける人を探していると
聞き、もし出来たら、受給をうけながらアルバイトをしたいと思っています。
その場合なんですが、いつごろからアルバイトを開始できるでしょうか?できれば早めに・・・と
考えてます。都合がいいのかな?と自分でも思うのですが・・・・。
よろしくお願い致します。
今月の7月末で、派遣会社を会社都合で退職することになりました。
今回失業保険をもらおうと思っていす。ですが、どう考えても受給してもらう金額ではどんなに節約しても困難です。(計算した結果11万ぐらいでした)
いろいろどうしようかとなやんでいたところ先月までしていたアルバイト(夜だけ掛け持ちをし、派遣を退職したら仕事を探すことに力をいれようと思い先にアルバイトを退職してました)がちょうど一日4時間で週4~5日で働ける人を探していると
聞き、もし出来たら、受給をうけながらアルバイトをしたいと思っています。
その場合なんですが、いつごろからアルバイトを開始できるでしょうか?できれば早めに・・・と
考えてます。都合がいいのかな?と自分でも思うのですが・・・・。
よろしくお願い致します。
雇用保険未加入程度のバイトはできます
月単位、年単位で週20時間以上が雇用保険加入条件なので週20時間未満のバイトはできます
失業保険の手続きされると待機期間があり、通算7日失業の状態にないといけないので、バイトをするとその分、待機期間は伸びます。そして、その日にちと事業者名を職安へ報告義務があります。
給付期間中は
1日4時間以上のバイトをすると、その日の失業手当は支給されませんが、その働いた日数分繰越になります
1日4時間未満のバイトの場合、収入が一定以下であれば、給付期間中にバイトをしても失業手当を満額もらえます
ですが、収入が多く、1日当たりの失業手当+バイトの1日の収入が賃金日額の8割以上になると減額があります
認定日にバイトをした場合は申請書に書きます
月単位、年単位で週20時間以上が雇用保険加入条件なので週20時間未満のバイトはできます
失業保険の手続きされると待機期間があり、通算7日失業の状態にないといけないので、バイトをするとその分、待機期間は伸びます。そして、その日にちと事業者名を職安へ報告義務があります。
給付期間中は
1日4時間以上のバイトをすると、その日の失業手当は支給されませんが、その働いた日数分繰越になります
1日4時間未満のバイトの場合、収入が一定以下であれば、給付期間中にバイトをしても失業手当を満額もらえます
ですが、収入が多く、1日当たりの失業手当+バイトの1日の収入が賃金日額の8割以上になると減額があります
認定日にバイトをした場合は申請書に書きます
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