短期間(1ヶ月)のみの失業で、どの程度の失業給付金がもらえるのか知りたいと思います。
ネットで調べたのですが、どうもはっきりとは理解できません。どなたか教えて頂ければ有り難いです。

例えば、4/30に会社都合で退職し、仕事が決まって6/1より次の会社で働き始める場合、5/1-31(1ヶ月)の失業保険は出るものなのでしょうか?

ネットで見ると、申請のための必要書類が届くのに退職してから10日ほどかかり、さらに申請してから1週間ほど待機期間があるとありますので、もし貰えても1ヶ月の失業に対しよくて2週間程度の給付金しかもらえないような気がします。

更に失業認定日うんぬんを経ているうちに、6/1を過ぎてしまい結局のところ、ほとんど貰えないケースも出てきそうな気がしています。

どなたかアドバイス頂ければ幸いです。
そもそも5月の1ヶ月の期間分だけもらえるかどうかという考え方が間違いですね。
まず、ハローワークに申請後7日間の待期期間があります。
会社都合ですからそれを過ぎると支給対象期間に入ります。そこに入ってから職が決まった場合は「再就職手当」が支給されます。
もし、全く基本手当を受給していない時点で決まったのであれば100%受給日数が残っていますからそれの60%が支給されます。90日の受給なら54日×基本手当日額の金額が一括で支給されます(再就職手当の申請から1ヶ月半~2か月くらいで)
因みに3分の2以上残で60%、3分の1以上残で50%が受け取れます。
会社から採用証明書をもらってハローワークに申請してください。その時に再就職手当支給申請書が貰えますからそれを会社に書いてもらってハローワークに提出してください。

今書いたことは離職票がすぐに来て早く申請ができた場合のベストの状況です。
普通は10日~14日くらいはかかりますからそれからすぐに申請しても、待機期間7日間があるの受給対象期間に入るまでで3週間くらいかかりますがそれでも6月1日には1週間ありますからまだギリギリ期間があります。
その1週間の間で決まればそれをを報告すれば再就職手当は受給できます。
要はできるだけ早く離職票をもらって申請することが大事です。
念のために申しますがハローワークに申請する時点で6月からの職が決まっている場合は申請ができませんので。
また、待期期間7日間に決まった場合でも同じです(内定であって就職日が後なら大丈夫です)
失業保険の延長についてなんですが、本日3回目の認定日でした。
職員の方に、「給付日数が残り11日あります。それと会社都合なので、11月の認定日に来れば60日延長できます」と言われたのですが
、今日から11月の認定日まで就職活動は必須になりますか?特に言われなかったので気になって・・・。
二回ほど応募はしてるので、延長の条件はクリアしています。詳しい方いましたら回答よろしくお願いします。
11月の認定日までにいつもどうりの就職活躍でかまいません。(閲覧ならハンコ2個とか)
延長の規定はクリアしているので問題ないです。
妊娠6ヵ月の妊婦です。
現在、医療事務の職業訓練に通っていて、6月3日に終了予定です。

学校には妊娠の事は伝えていませんが、
今日先生から終了間近にある実習の事で、

「もし、病気
や妊娠などの理由で、実習に参加出来そうに無かったら今週中に教えて下さい。」

と言われましたが妊娠を伝えるべきか悩んでいます。

今妊娠を伝えて、学校を途中で辞めないといけなくなったり、失業保険を貰えなくなったりするんでしょうか?

今のところ体調は全く問題ないし、出産を終えたら直ぐ働くつもりでいます。
労基法で産後6週間までは、本人が大丈夫だと言っても、絶対に就業させてはいけない期間とされています。特に本人が希望しなかった場合は産後8週間は就労させてはいけない期間になります。産前8週間(たぶん。もちろん予定日ベースです)と産後6週間(こっちはもちろん実際の出産日)を過ぎてからは本人が希望しさえすれば就労させてもかまいません。ですから、妊娠していても参加できるなら参加すればいいですし、参加できないならそう言えばいいだけの話です。あくまでもご本人次第であって、就職のための職業訓練なわけで、妊娠してることだけで実習に参加はさせない、とは言わないはずです。現に「参加できそうになかったら」と言ってるわけですし。そう言うからには「参加できるなら構わないし、だめだとしても参加できるようになったら改めてどうにかしますよ」というような救済措置があるからそう言ってるんだろうと思います。そうじゃないなら最初から「妊娠していたり病気で無理だという方は実習には参加できません」と言うはずです。
もしかしたら、実習の途中で体調が悪くなってリタイヤしちゃうかもしれない、というご心配があるなら、職業訓練の担当と言うか学校と言うか講師と言うか、まあ、それを言った人かあるいはハローワークにきちんと相談したほうがいいと思います。どうかなあ、と思って実際にそうなっちゃって予想外の結果になったら困りますし、何より胎教に悪いです。悩んじゃったら赤ちゃんがかわいそうです。そういう心配があるから迷っちゃってるんでしょうしね。言わないで。途中でだめになって「おいおい、だから始まる前に言ったじゃん。しょーがねぇなぁ」とか思われてもなんですし。

妊娠しているからすぐに就職はできないとか、育児に専念したいとかいう正当な理由がある場合は受給期間延長手続きを取ると支給されるのを一定期間保留にできます。産後6週間の絶対に就労させてはいけない期間だけだと単に給付は受けられませんよ、ということになるだけのように思いますが。
それが職業訓練の途中だった場合に、職業訓練そのものがどうなるかは正直言って知りません。わかるのはというか、どういう扱いにするか決めたりするのは管轄のハローワークなので、細かいことはハローワークに聞きましょう。
失業保険支給期間が過ぎた後の再就職でもハローワークの手続きが必要ですか?
前職を退職後ハローワークで失業保険を受給していました。
支給期間が過ぎても就職先が決まらず、
今月に入りハローワークが関与していない転職サイトを経由して就職が決まりました。

ハローワークのしおりを調べたところ入社日前日にハローワークで手続きをすると書かれていましたが
これは支給期間中の場合に再就職手当てを貰うための手続きという事でしょうか?
それとも失業保険を受給したりハローワークを利用した場合必ず何かしらの手続きがあるのでしょうか?
給付終了後は申告の必要はありません。

受給中は再就職手当ての受給資格に満たない残日数でも就職日前日までの基本手当ては受給できるので認定日とは関係なく就職の申告をしてくださいという事です。
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