失業保険の受給についてお伺い致します。この度失業保険に申請をしてきました(会社都合による退職)。月末に受給者説明会と言うのに参加するところから受給のプロセスがはじまるそうですが、それ以後の初回認定日
までに、もしも一日だけのアルバイトをした場合は受給資格はなくなるのでしょうか。また、それ以後の認定日につきましても、もしも病気や家庭の用事等で出頭出来なくなった場合は、別の日に行くことになるのでしょうか。それとも認められる理由であれば一回は認定日の出頭をパス?できる形になるのでしょうか。その場合(たとえば病気や怪我)、診断書やその他書類の提出は必要になるのでしょうか。
また、次の認定日までの就職活動ですが、活動した事を証明する書類等を提出するのでしょうか。
矢継ぎ早の質問で恐縮ですが、お知恵お願い出来ましたら幸いですm(__)m
前知識のためとして申し上げます。

≫もしも一日だけのアルバイトをした場合は受給資格はなくなるのでしょうか。

なくならないです。ただし、必ずアルバイトをしたことの申し出を行ってください。
これを怠り、発覚した場合には「故意の不正受給」と解釈され資格がなくなることになります。

≫それ以後の認定日につきましても、もしも病気や家庭の用事等で出頭出来なくなった場合は、別の日に行くことになるのでしょうか。

前もって認定日変更が申し出られる状況のときは、必ず事前申告して日取りを変えていただきます。
その場合の「家庭の用事」とは、親戚縁者等の冠婚葬祭などの重要な用件に限られます。
事後変更の場合は、できるだけすみやかにハローワークへ出向いて善後策を検討していただくことになります。
その次の認定日に申告するのではダメで、受給資格が消えている可能性も大いにあります。

≫それとも認められる理由であれば一回は認定日の出頭をパス?できる形になるのでしょうか。

パスは1回たりとも絶対に認められません。
病気理由のときでも、可能な限り家族等が電話で連絡を入れておき、後日行ける日に本人が出向きます。

≫その場合(たとえば病気や怪我)、診断書やその他書類の提出は必要になるのでしょうか。

提出を求められます。お役所仕事のため、本人の重大理由を証明する書類でしか手がかりがなくなり、
場合によっては職員自体がの共謀の不正行為を疑われる元ともなりますので、そのためにも証拠書類が必要となるのです。

≫次の認定日までの就職活動ですが、活動した事を証明する書類等を提出するのでしょうか。

ハローワーク所定の「失業認定申告書」に活動状況を報告する欄があり、それに記載できなければアウトです。

以上はすべて、説明会参加の全員に理解できるような説明がなされ、分からない項目はどしどし質問されてもいいですが、
基本的には配布の冊子で補完し、それでも不明な点は窓口の職員に直接尋ねるのがいいでしょう。

大変厳しいルールですが、甘くすれば無茶苦茶な悪用がなされてしまう性格の制度ゆえ、よくよくご理解を。。。
労働基準法 第15条2項 に基づき、今すぐ、翌日位に働いている会社を辞めたいです。
雇用契約書は1ヶ月とあるますし、そうでなくても退職まで2週間も待てません。

雇用契約書の労働条件も賃金も違うからです。

この場合
●退職届け紙は必要でしょうか?
●退職届けが必要な場合は退職理由になんと書けばよろしいですか?
●この退職をした場合、懲戒免職扱いになるのでしょうか?
●ハローワークの失業保険はどうなるのでしょうか?給付制限がつくのでしょうか?

パワハラもひどくできれば1日でも会社にいたくありません。
●労働基準法では、ご存知のとおり
【雇用契約書の労働条件も賃金も違う】ことによる退職は、1年以内とされています。
貴方の場合1年を経過していますので、退職理由の判断は【管轄ハローワークの裁量】になります。

ですから、まずはハローに相談に行かれた方がよいかと思います。

●その時に、退職届の有無や内容を相談しましょう

●懲戒解雇になるかどうかについては、会社の基準、就業規則にともないますので【外部の者は判断できません】

●自己都合退職になるか会社都合退職になるかは、ハローワークの裁量が影響しますので【ここでは判断できません】

●パワハラとありますが、それについては自己申告だけでは判断のしようが在りませんから、具体的な証拠などが必要になるかと思います。

★1年を経過していることで、労働基準法 第15条2項が当てはまらないと判断された場合は

退職届けが必要となります。

退職理由については述べる必要はありませんから、一身上の都合 でかまいません。

退職届(退職の意思表示後)、2週間後に退職できることを労働基準法で定めていますが、裏返せば2週間は働く必要があります。
もし、これを破った場合は、職務放棄(無断欠勤)とみなされ懲戒解雇扱いになる場合もありますし、何らかの損害が発生して、会社がそれを示すことができて民事訴訟を起した場合は、会社に対して損害金を支払わなくてはいけない。。。という可能性も生じますので気をつけてください。

この場合は自己都合退職につき、受給資格手続き後、待機期間7日+給付制限3ケ月からの受給開始ということとなります。
(懲戒解雇の場合も同じです)
職業訓練校(パソコン初級)に通おうと思ってます。

しかし訓練期間が4月下旬~6月の約2ヶ月間なのですが、訓練が始まる数日前に受給資格日数が終了してしまうので、受験は出来るけど、1ヶ月半
は無収入になってしまうとハローワークの方に言われました。
他の質問で失業保険の受給日に行かず、短期間のバイトをすれば訓練延長給付がもらえるとありましたが本当に可能でしょうか?

それかいっそのこと早い仕事を見つけた方がいいのでしょうか?25歳女なので仕事事態はすぐ見つかると思います。
しかし家庭の事情により0800~1800、土日休みでないと働けません(個人的には朝6時からでも大丈夫なので悔しい…)
そう思うと事務もいいなと思いましたがワードエクセル必須で…。パソコンは簡単な操作はできますが、あまり得意と大きな声で言えないので職業訓練を受けようと思ったわけです。


実は精神な病気の疑いがあり精神障害者福祉手帳を取得しようと思っていたのですが、検査したところ障害があるとはいえませんでしたがグレーゾーンでした。
障害者職業支援施設によるとそのような結果でも相談次第では手帳を取得する事も出来るそうです。
そうすれば受給資格日数が伸びるので職業訓練中でも失業給付金がもらえるかと思いました。ちなみに検査の結果が出る前は障害者として相談してたので大丈夫かと思います。

どれすればいいか分からないので知恵を貸して下さい。
俗に言う「認定日飛ばし」や「就労等での所定給付日数を伸ばす行為」の場合、訓練延長給付は認められず適用されません。

あくまでも、当初の給付日程通りの残日数となります。

また、就職困難者(障害者等)とされるためには、原則として、初回失業認定を受ける前に障害者手帳を呈示しなければなりません。
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)

但し、運用上の努力義務として、厚生労働省がハローワークに通達を出しており、この通達「失業認定の在り方の見直し及び雇用保険受給資格者の早期再就職の促進等について」により、「受給資格決定時に就職困難者であるか否か判明していない場合、審査の結果により、安定所の処分を変更して、遡及して一括認定を行なうことができる」とされています。

「受給資格決定時に」ということですから、初回失業認定を受けて基本手当(失業給付)の受給が始まってしまった後では、ダメです。

受給資格決定のときに、「就職困難者に該当するかもしれないが、まだわからない」「障害者手帳の交付を受ける手続きを進めている」と伝えていなければなりません。

場合によっては、役所で「手帳の交付手続きを進めている」旨の一筆(証明書類)が必要となることもあります。

なお、これが適用されるかどうかはハローワークの裁量によりますので、必ず適用される、という性質のものではありません。

あくまでも「最初に障害者手帳を呈示しなければならない」というのが原則です。

よって、訓練延長給付は受けられないと思われます。
失業保険の給付待機七日間中に仕事が決まったら
失業保険の給付待機七日間中に仕事が決まったら
失業保険は給付されませんか?
受給資格決定日(離職書を出した日)以降に内定、貴殿はこの条件はOKですね。

後の条件・待機の後に職業に就く&給付制限(離職理由が自己都合等)がある人はハローワークの紹介か厚生労働大臣が認可した職業紹介事業者の紹介によって職業に就いた&辞めた会社の関連会社じゃなければ貰えます。
失業保険は退職して、数週間後にアルバイトを始めたら、給付されないのでしょうか?
勤めていた会社から、雇用保険の書類が届きました。

自分にはハローワーク以外にあてがあります。
面倒な手続きをしたくないので届いた書類って、無視しても大丈夫なのですか?
面倒なことはありません。ただで数十万円が振り込まれます。退職した理由にもよりますが,月に40時間以上の残業があったり,労基法にひっかかっていることが一つでもあれば会社都合退職にできるので,給付待機3ヶ月をまたなくても振り込まれます。アルバイトをするくらいなら,素直に失業保険受けとって,さらに職業訓練も受ければ働かなくてもいいのです。その間にじっくりと就職活動する方が,より良い仕事先が見つかり,長続きもするでしょう。
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