『解雇・国保・扶養・出産育児一時金』の事で調べてみたんですが…いまいちよく分からなかったので質問させて下さい。
まずH23年5月に6年間勤めた会社を会社都合で解雇となりました。
失業保険受給のため、国保に加入し明日が認定日です。
6月始めに二人目の妊娠発覚しました。
職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
120日受給期間があり、出産予定日がH24年1月になります。
失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
そこで質問なんですが、社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが、扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
ちなみに旦那は6年間社保に加入してます。
それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
乱雑な文章で申し訳ないですが解答よろしくお願いします。
まずH23年5月に6年間勤めた会社を会社都合で解雇となりました。
失業保険受給のため、国保に加入し明日が認定日です。
6月始めに二人目の妊娠発覚しました。
職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
120日受給期間があり、出産予定日がH24年1月になります。
失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
そこで質問なんですが、社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが、扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
ちなみに旦那は6年間社保に加入してます。
それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
乱雑な文章で申し訳ないですが解答よろしくお願いします。
妊娠おめでとうございます。
退職後に妊娠がわかったのですよね?
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
あ~・・・・。
主様には「妊婦として働く意思」があったとしても、企業側は妊婦を積極的に雇い入れたいとは思いません。
というのも、妊娠中に何かあってはいけませんし、雇い入れても、雇い入れた時点で妊婦であるのなら、すぐに産休に入ってしまいますよね?
なので、妊婦である方を雇い入れる企業は皆無に等しいかと思います。
また、仮にあったとしても、妊婦なのですぐに産休に入ってしまいますよね。
そうなった場合、主様の場合、雇用されてから1年経っていませんので法律上、育休を取得することができません。
また、労使間の話し合いで取得できたとしても、その前に失業給付を受けているので、雇用保険の加入期間はここでリセットされてしまっているので、たとえ育休を取得できたとしても「育児休業給付金」の受給資格はありません。
>失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
ということは、「就職する意思が無い」ということですよね?
それは不正受給になりますよ。
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
これを伝えた時点で、「妊婦は働く意思があっても働けない状態」とみなされ、受給延長手続を取るよう言われるかと思います。
>社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが
そんなことはありません。
それは「資格喪失後の継続給付」の場合です。
出産育児一時金は分娩費用が高額になるのを補うために健康保険から支給されるものです。なので、分娩時に健康保険に加入していれば加入期間に関係なく支給されます。
ところが「資格喪失後の継続給付」という制度が社会保険にはあり、1年以上被保険者であった者が退職後、在籍時代と同様に退職前の健保から給付を受けられるという制度です。
つまり、今回は該当しませんが、主様が今回の退職で半年以内の出産となった場合、退職前に加入していた健保から出産育児一時金の支給を受けることができるという制度です。
で、その為の条件として「被保険者として1年以上加入」していることが条件となるわけです。
>扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
扶養認定(被扶養者になった日)を受けた日に出産したとしたら、その日にはもうその健保の資格を有しているので、その健保から一時金を受けることができます。
>それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
主様の場合、退職後の妊娠になりますので、退職後半年以内に出産ということにはならないので、「資格喪失後の継続給付」には当たりません。
ですから、出産育児一時金は分娩時に加入していた健康保険から支給を受けることになります。
退職後に妊娠がわかったのですよね?
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
あ~・・・・。
主様には「妊婦として働く意思」があったとしても、企業側は妊婦を積極的に雇い入れたいとは思いません。
というのも、妊娠中に何かあってはいけませんし、雇い入れても、雇い入れた時点で妊婦であるのなら、すぐに産休に入ってしまいますよね?
なので、妊婦である方を雇い入れる企業は皆無に等しいかと思います。
また、仮にあったとしても、妊婦なのですぐに産休に入ってしまいますよね。
そうなった場合、主様の場合、雇用されてから1年経っていませんので法律上、育休を取得することができません。
また、労使間の話し合いで取得できたとしても、その前に失業給付を受けているので、雇用保険の加入期間はここでリセットされてしまっているので、たとえ育休を取得できたとしても「育児休業給付金」の受給資格はありません。
>失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
ということは、「就職する意思が無い」ということですよね?
それは不正受給になりますよ。
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
これを伝えた時点で、「妊婦は働く意思があっても働けない状態」とみなされ、受給延長手続を取るよう言われるかと思います。
>社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが
そんなことはありません。
それは「資格喪失後の継続給付」の場合です。
出産育児一時金は分娩費用が高額になるのを補うために健康保険から支給されるものです。なので、分娩時に健康保険に加入していれば加入期間に関係なく支給されます。
ところが「資格喪失後の継続給付」という制度が社会保険にはあり、1年以上被保険者であった者が退職後、在籍時代と同様に退職前の健保から給付を受けられるという制度です。
つまり、今回は該当しませんが、主様が今回の退職で半年以内の出産となった場合、退職前に加入していた健保から出産育児一時金の支給を受けることができるという制度です。
で、その為の条件として「被保険者として1年以上加入」していることが条件となるわけです。
>扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
扶養認定(被扶養者になった日)を受けた日に出産したとしたら、その日にはもうその健保の資格を有しているので、その健保から一時金を受けることができます。
>それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
主様の場合、退職後の妊娠になりますので、退職後半年以内に出産ということにはならないので、「資格喪失後の継続給付」には当たりません。
ですから、出産育児一時金は分娩時に加入していた健康保険から支給を受けることになります。
どなたかわかる方教えて下さい。
個人でやってる会社の社長に経営が危ない為次の仕事を探すように言われたのは失業保険申請時会社理由と出来ますでしょうか?
約5年勤務していました。現在も会社はまだ一応存続しています。
個人でやってる会社の社長に経営が危ない為次の仕事を探すように言われたのは失業保険申請時会社理由と出来ますでしょうか?
約5年勤務していました。現在も会社はまだ一応存続しています。
できます。
先ず、会社都合による退職にしてもらうこと。
証明書を作成してもらいしょう。
①それを持ってハローワークへ申請
②申請後確か7日間待ってから呼び出しがあります。
調査期間
③それから手続きが正式あります。
④ ③の手続きから確か約1ヵ月後にお金が入金されます。
金額はちょっと忘れました。
失業中はハロワーク指導のもと、失業保険でお金を
もらうので、就職活動などしているかの調査されます。
難しいことはありません。説明してくれます。
※1 自己都合だと3ヵ月後にお金が支給されます。
必ず会社都合にしてもらうこと。
※2 今まで社会保険(健康保険)に加入していたら、国民保険に
変更手続きしましょう。
東京とは各区役所他県は市役所で手続きです。
※3 社会保険(年金)の場合、一次暫定で毎月引かれていた分を
失業中払わないで済みます。各社会事務所へ電話で確認してください。
ざっとこんな感じです。
先ず、会社都合による退職にしてもらうこと。
証明書を作成してもらいしょう。
①それを持ってハローワークへ申請
②申請後確か7日間待ってから呼び出しがあります。
調査期間
③それから手続きが正式あります。
④ ③の手続きから確か約1ヵ月後にお金が入金されます。
金額はちょっと忘れました。
失業中はハロワーク指導のもと、失業保険でお金を
もらうので、就職活動などしているかの調査されます。
難しいことはありません。説明してくれます。
※1 自己都合だと3ヵ月後にお金が支給されます。
必ず会社都合にしてもらうこと。
※2 今まで社会保険(健康保険)に加入していたら、国民保険に
変更手続きしましょう。
東京とは各区役所他県は市役所で手続きです。
※3 社会保険(年金)の場合、一次暫定で毎月引かれていた分を
失業中払わないで済みます。各社会事務所へ電話で確認してください。
ざっとこんな感じです。
失業保険について
1年以上勤めている会社を退職することになりました。
退職の原因は「勤務時間外の怪我」です。
失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?
退職に至った理由は、怪我による欠勤が続き、欠勤日数が就業規則にある解雇理由に該当したから。
ということでした。
しかし。本来なら解雇になるところを、「傷病による自己都合退職にしましょう。」
と、会社の担当者に言われました。
解雇から自己都合退職になって、こちら側になにかメリットはあるのでしょうか?
メリット、デメリット等、労働保険に詳しい方、
宜しくお願い致します。
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退職の原因は「勤務時間外の怪我」です。
失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?
退職に至った理由は、怪我による欠勤が続き、欠勤日数が就業規則にある解雇理由に該当したから。
ということでした。
しかし。本来なら解雇になるところを、「傷病による自己都合退職にしましょう。」
と、会社の担当者に言われました。
解雇から自己都合退職になって、こちら側になにかメリットはあるのでしょうか?
メリット、デメリット等、労働保険に詳しい方、
宜しくお願い致します。
会社側があなたを気遣って、の措置だと思いますよ。
失業給付手当に関しては、どちらにしても3ヶ月待機扱いだとは
思いますが、転職等の際、退職理由を解雇と書かずに済みますから。
リストラ等による解雇の場合は、会社都合に該当し即失業給付が
受けられたりもしますが、今回の場合は該当しないと思われます。
失業給付手当に関しては、どちらにしても3ヶ月待機扱いだとは
思いますが、転職等の際、退職理由を解雇と書かずに済みますから。
リストラ等による解雇の場合は、会社都合に該当し即失業給付が
受けられたりもしますが、今回の場合は該当しないと思われます。
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