失業保険を受給中ですが、アルバイトをしようと思います。
きちんと申告しますが、その分のお金は後回しと聞きました。具体的にはいつもらえるのでしょうか?最後の認定日ですか?それとも、それ以降ですか?
きちんと申告しますが、その分のお金は後回しと聞きました。具体的にはいつもらえるのでしょうか?最後の認定日ですか?それとも、それ以降ですか?
受給中に収入があった場合ですが、額によって対応が変わります。
額が少ない場合はその日の「基本日額」からバイトの収入分が減額されます。
額が多い場合はその日の支給が止まります。
注意して欲しいのは
「その日の支給がない」場合……支給期間の後にその日数が付け加えられます。
「減額」の場合……「その日の支払いは済み」の扱いになり、日数は加算されません。
後ろ回しになった日数分ですが、「後でもらえる」のではなく、「期間が伸びた」と思ったほうがいいでしょう。認定が必要な期間と同じ扱いになります。
もうひとつ注意があります。
いくら申告しても、週20時間を越える場合は「失業」とみなされず支給そのものが止まる可能性があります。
働く時間の上限は最初の説明会で話があったと思うのですが、はっきししない・時間が制限ぎりぎりになりそうなら、『働く前に』申請しているハローワークに確認しましょう。
額が少ない場合はその日の「基本日額」からバイトの収入分が減額されます。
額が多い場合はその日の支給が止まります。
注意して欲しいのは
「その日の支給がない」場合……支給期間の後にその日数が付け加えられます。
「減額」の場合……「その日の支払いは済み」の扱いになり、日数は加算されません。
後ろ回しになった日数分ですが、「後でもらえる」のではなく、「期間が伸びた」と思ったほうがいいでしょう。認定が必要な期間と同じ扱いになります。
もうひとつ注意があります。
いくら申告しても、週20時間を越える場合は「失業」とみなされず支給そのものが止まる可能性があります。
働く時間の上限は最初の説明会で話があったと思うのですが、はっきししない・時間が制限ぎりぎりになりそうなら、『働く前に』申請しているハローワークに確認しましょう。
非常勤の失業保険について。
夫の扶養内で非常勤で働いています。(年間103万未満に押さえるようにしています。配偶者手当で夫の会社から月2万程支給されています。)
来年の1月から夫の転勤でドイツに数年間行くことになりました。
私の職場の人から、夫の都合で仕事をやめなければいけない場合失業保険がもらえると聞いたことがあると言われたのですが、本当ですか?それって非常勤でもOKなんですか?
どなたか詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
夫の扶養内で非常勤で働いています。(年間103万未満に押さえるようにしています。配偶者手当で夫の会社から月2万程支給されています。)
来年の1月から夫の転勤でドイツに数年間行くことになりました。
私の職場の人から、夫の都合で仕事をやめなければいけない場合失業保険がもらえると聞いたことがあると言われたのですが、本当ですか?それって非常勤でもOKなんですか?
どなたか詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
扶養内であっても、週20時間以上の勤務で雇用保険に加入しているなら一定条件を満たせば失業手当は受給できます。
また、ご主人の転勤でやむを得ず遠方に引っ越しの場合は給付制限無しに受給できます。
ただし、あなたの場合海外に行くとのことなので、今回は受給は出来ません。
あくまで、失業してかつ再就職活動を行う場合に限られます。
短期であれば返ってきてから手続きをすればいいのですが、特別な理由がない限り受給出来るのは1年以内です。
また、ご主人の転勤でやむを得ず遠方に引っ越しの場合は給付制限無しに受給できます。
ただし、あなたの場合海外に行くとのことなので、今回は受給は出来ません。
あくまで、失業してかつ再就職活動を行う場合に限られます。
短期であれば返ってきてから手続きをすればいいのですが、特別な理由がない限り受給出来るのは1年以内です。
主人が失業中です。仕事の内定が今月中には出そうなのですが、トライアル期間があるので、採用になっても年内には社会保険に入れないと言われています。
市の国民保険課に連絡すると、保険料を月に5万ほど支払わなくてはいけないと言われました。
私は派遣社員としてフルタイムの仕事をしているので社会保険に加入しているのですが、主人を扶養に入れることは出来るのでしょうか?
ちなみに、主人は9月から失業中(会社都合)で、今月失業保険を一度受け取り、仕事を開始する予定です。
市の国民保険課に連絡すると、保険料を月に5万ほど支払わなくてはいけないと言われました。
私は派遣社員としてフルタイムの仕事をしているので社会保険に加入しているのですが、主人を扶養に入れることは出来るのでしょうか?
ちなみに、主人は9月から失業中(会社都合)で、今月失業保険を一度受け取り、仕事を開始する予定です。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入時期は、本来「採用時」とされております。たとえ試用期間であっても法的には資格を得ることになります。
失業給付金を受給中(基本手当日額3,612円以上の場合)は被扶養者資格は得られませんが、給付終了後は、あなたの「被扶養者」とすることができます。つまりご主人が社会保険の被保険者となるまでの間ということになります。
失業給付金を受給中(基本手当日額3,612円以上の場合)は被扶養者資格は得られませんが、給付終了後は、あなたの「被扶養者」とすることができます。つまりご主人が社会保険の被保険者となるまでの間ということになります。
扶養について
3月25に会社を辞めました。今のところ無職です。失業保険をもらう3ヶ月だけでも、夫の扶養に入れますか?失業保険をもらうようになったら、国保に切り替えようと思います。
扶養に入るには130万円以下の所得と聞いたのですが、前年度の所得が・・・でしょうか?それとも、今年度の所得がでしょうか?
3月25に会社を辞めました。今のところ無職です。失業保険をもらう3ヶ月だけでも、夫の扶養に入れますか?失業保険をもらうようになったら、国保に切り替えようと思います。
扶養に入るには130万円以下の所得と聞いたのですが、前年度の所得が・・・でしょうか?それとも、今年度の所得がでしょうか?
夫の加入している健康保険によります。
政府管掌の健康保険なら失業給付受給中以外は収入がないわけですから
待機中に扶養に入ることは可能です。
なお、失業給付も日額によっては扶養のままで良い場合もあります。
年収130万未満=月収108,333円以下、日額換算で3611円以下なら扶養内でいることができます。
組合管掌の健康保険の場合、独自に扶養基準のルールを決めても良いことになっていますので
組合の基準に従います。
失業給付を受給予定というだけで扶養資格がないとみなす組合も存在するようです。
>扶養に入るには130万円以下の所得と聞いたのですが、前年度の所得が・・・でしょうか?それとも、今年度の所得がでしょうか?
これからの「収入」です(所得なら額が異なります)。
ただ、まれに組合管掌の健保に加入の場合、そのようなルールで扶養基準を決めている会社も中にはあるようですが。
政府管掌の健康保険なら失業給付受給中以外は収入がないわけですから
待機中に扶養に入ることは可能です。
なお、失業給付も日額によっては扶養のままで良い場合もあります。
年収130万未満=月収108,333円以下、日額換算で3611円以下なら扶養内でいることができます。
組合管掌の健康保険の場合、独自に扶養基準のルールを決めても良いことになっていますので
組合の基準に従います。
失業給付を受給予定というだけで扶養資格がないとみなす組合も存在するようです。
>扶養に入るには130万円以下の所得と聞いたのですが、前年度の所得が・・・でしょうか?それとも、今年度の所得がでしょうか?
これからの「収入」です(所得なら額が異なります)。
ただ、まれに組合管掌の健保に加入の場合、そのようなルールで扶養基準を決めている会社も中にはあるようですが。
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