失業給付は2年間の間に受給しているとカウントされませんか?
こんばんは。

A社に06年4月からから09年09月まで勤務し整理解雇
09年10月から10年3月まで失業給付金をもらって
10年4月から10年12月までB社勤務とします。

失業給付金は最低でも
2年間で12か月の支払いがあるか で判断されるのは知っています。

そこで
B社を11年1月に退職した場合
09年2月から11年1月まで
2年間で12か月以上支払っていることになるのでしょうか?

それとも
A社勤務分の09年2月から09年9月までの分は
すでに失業保険を09年10月から10年3月まで受給に充当されて
支払った内に入らないのでしょうか?

再就職もしつつ資格試験勉強に失業給付金が充当できれば便利です。
詳しい方アドバイスを教えていただければ幸いです。
A社離職分は雇用保険の基本手当を受給された時点で被保険者期間はゼロになっています。
B社への就職日が10年4月、退職日が11年1月だと、9ヶ月と言う事になります。
自己都合による退職の場合は、雇用保険の手当を受給する事は出来ません。
会社都合での離職でれば6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給可能です。
失業保険のことについて質問です。

出産で失業保険の延長をしていて、出産も終わり8週間がたったので先月27日に失業保険の申請に行ってきました。


受給資格者である認定を受け、その際に「今日から7日間が待期で、その7日後の10月4日に振り込まれます」と言われました。

なのでその10日4日の今日、振り込まれているか確認したら振り込まれていませんでした。

なぜでしょう?
ちゃんと4日と言われたのですが、だいたいの日にちだったのでしょうか?

明日また確認して振り込みがなければ職安に電話してみようと思っているのですが、私が間違ってたらなんなので、なぜ振り込みがなかったか、わかる方教えてください。
何か勘違いがあるのでしょう。
ハローワーク職員が勘違いしているか、貴方が聞き間違いかのどちらかでしょう。
受給資格者の認定の際に「雇用保険ご利用しおり」と言う小冊子をもらっていませんか?
待期の後に説明会(初回講習会)、数週間後に認定日の指示がされていませんか?

説明会或いは初回説明会の時に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡されます。
振込がされるのは失業認定申告書に書かれた認定日の5営業日以内になります。

【補足】
そうです、待期の7日間が過ぎた翌日から認定日前日10月17日までの日数分が認定日から5日以内に振込されます。
初回認定日以降は28日ごとに認定日があり、28日分が支給されます。
但し初回以降は次の認定日前日までに2回以上の求職活動が必要になりますのでご注意を。
失業保険について。

昨年12月末で会社を辞めました。パート(雇用保険加入)で1年以上働いていましたが、7月に妊娠が発覚、
11月中旬には切迫早産の診断を受け『自宅安静又は入院』と言う診断書を会社に提出し休んでいました。
が、旦那の扶養でパート勤務でしたので(時間給で月8万程度)働いてないともちろん給料もないですし、逆に親睦会費などでマイナスになってしまうと会社から言われ退職を促されました。

結局、自己都合による退職となりましたが離職表は自己都合でも会社都合でももらえるものなのでしょうか?会社に催促しないと貰えないものでしょうか?
又、現在入院している為、出産してからじゃないと外に出られないのですが、離職表は退職日から何日以内に提出しなければいけないとか期限はあるのでしょうか?


詳しくわかる方教えていただきたいです。よろしくお願いします。
会社を12月末に自己都合で辞められたんですね。この場合は退職した翌日の1月1日から1年間が受給期間となります。しかし、離職後働くことは出来ませんから受給期間の延長申請をしておき、働けるようになってから手続きすると1年以上加入期間があるので自己都合だとしても失業給付(求職者給付の基本手当)が貰えるはずです。離職票は延長申請の時もお持ち下さい。
失業保険についてお伺い致します。
自分で調べたり、ハローワークに電話にて問い合わせをしましたが、分からなかったので、
詳しい方の回答を是非お願い致します。
失業保険についてお伺い致します。

先日ハローワークに電話にて問い合わせをしたところ、
失業保険の給付を受けるには、『過去2年以内に被保険者期間が12ヶ月以上必要』
との事ですが、自分の場合期間が微妙な為、給付を受ける事が出来るか教えて頂きたいです。

2社にまたがっていますのでよろしくお願い致します。

A社
被保険者期間算定対象期間 賃金支払基礎日数
H22 7/21-8/10 10日
H22 6/21-7/20 20日
H22 5/21-6/20 21日
H22 4/21-5/20 22日
H22 3/21-4/20 21日
H22 2/21-3/20 20日
H22 1/21-2/20 22日
H21 12/21-1/20 21日
H21 11/21-12/20 23日
H21 10/21-11/20 22日
H21 10/1-10/20 14日

B社
被保険者期間算定対象期間 賃金支払基礎日数
H21 4/21-5/20 0日
H21 3/21-4/20 0日
H21 2/21-3/20 9日
H21 1/21-2/20 20日
H20 12/21-1/20 17日
H20 12/2-12/20 15日

以上です。
自分で調べた限りだと、基礎日数が11日以上あっても、算定期間がまるまる1ヶ月無いとカウント出来ないようです。
そうなると、A社の『H21 10/1-10/20 14日』は、1ヶ月としてカウント出来ないという事でしょうか?
それにより、11ヶ月でNGなのか、12ヶ月あるのか変わってきます。

分かりにくいかも知れませんが、回答よろしくお願い致します。
上にある働いた期間はあくまでもあなたが
務めた会社の締め日による日付ですね

基本的に、賃金が支払われた日が14日以上ある月を
一か月月とします。

通常の会社員は失業保険の資格が算定期間6カ月なのですが
ハローワークで12カ月と言われたということは
短時間労働被保険者なのかな

そうなるとやはり個人で受給資格を計算するよりも
ハローワークで受給資格(加入期間)があるかどうか
聞くだけですぐ教えてくれますよ

というのも自分で期間を計算したところで無意味ですから。
結局は雇用保険に加入していたのか会社で実際支払っていたのか
どうかわかりませんので

はやりハローワークに聞くのをおすすめします
今都内で会社員をしております。
現在勤続6年目で、最初の約1年半は、派遣会社(P社、社会保険加入有)に所属し現在の会社(渋谷G社)に派遣という形で雇用され、且つ、現在の会社の主要株主である(東京M社)内で
働いていました。但し、これが2重派遣に当たる為、6年半前にP社から渋谷G社(社会保険有)に転籍させられました。

そこで質問です。
現在の会社を退職する際、失業保険を貰う為の勤続年数(被保険者期間)はP社時代から遡って算出されるものですか?それとも、G社に転籍した時点からの計算となるのでしょうか?

また、2年前に障害者手帳(4級)を取得したのですが会社には言っていません。(仕事を制限されたりする可能性がある為)
障害者の場合、勤続1年以上5年未満でも、5年以上10年未満でも、45歳未満は300日まで失業保険が貰えると
情報サイト上に書かれていますが、これは会社に障害者である事を告知してから退職しなければならないのでしょうか?
それとも、会社にはこのまま障害者である事を言わないまま退職しても、上記障害者として失業保険が貰えるのでしょうか?
(また、言わないまま退職した場合、のちに元居た会社に出向いて書類を書き直したりしなければならない等の面倒が発生shないでしょうか?)

どなたか教えて下さい。
〉現在の会社(渋谷G社)に派遣という形で雇用され
派遣労働者は、派遣会社と雇用契約を結ぶ、派遣会社の従業員です。
派遣先に雇用されるのではありません。

〉失業保険を貰う為の勤続年数(被保険者期間)はP社時代から遡って算出されるものですか?それとも、G社に転籍した時点からの計算となるのでしょうか?

・そもそも(基本手当の受給資格要件でいう)「被保険者期間」とは、「勤続年数」や「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
・離職以前2年間の被保険者期間を数えますから、質問者の場合、気にすることではありません。

※所定給付日数の基礎になる「被保険者であった期間」(加入期間)は、すべてを通算します。

〉会社に障害者である事を告知してから退職しなければならないのでしょうか?
関係ありません。

しかし、身体障害者手帳4級ですよね?
身体障害の場合は、障害の程度によりますよ? 肢体不自由なら3級以上だと思いますが。
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