国民健康保険・国民年金は日割りではなく、月末に入っていたらその月一か月分の支払い義務があることについて
11/25から、失業保険の支給対象日がはじまりました。今日(12/10)市役所に国民健康保険・国民年金の加入手続きに行ってきました。国民健康保険証には「資格取得日が11/25・交付日が12/10」と記載されています。この場合、11月分は支払い義務が発生するのでしょうか?また、国民年金の方はどうなのでしょうか?
11/25から、失業保険の支給対象日がはじまりました。今日(12/10)市役所に国民健康保険・国民年金の加入手続きに行ってきました。国民健康保険証には「資格取得日が11/25・交付日が12/10」と記載されています。この場合、11月分は支払い義務が発生するのでしょうか?また、国民年金の方はどうなのでしょうか?
まず国民健康保険について、資格取得年月日が11/25であれば11月から保険税がかかります。去年度の年収とかに応じて保険税は決まってきますし、月途中に加入したとしても市町村ごとにもよりますが、日割計算はなかったと思いますのでその辺はお住まいの市町村役所に問い合わせて下さい。
また、非自発的失業者における国民健康保険税の軽減措置が平成22年4月より始まっています。
事業所の倒産・閉鎖・人員整理など、雇用側の都合により退職を余儀なくされた者のほか、やむを得ない理由による自己都合退職者が国民健康保険に加入した際、申出により国民健康保険税の軽減措置を行ないます。
【対象者】
『雇用保険受給資格者証』を取得しており、かつ、記載内容において、以下の全てを満たす者。
・離職年月日が『平成21年3月31日』以降であること。
・離職日時点での年齢が、65歳未満であること。
・『特定受給資格者』あるいは『特定理由離職者』であること。
(離職理由のコードが、『11,12,21,22,23,31,32,33,34』のいずれかに該当すること。)
【軽減内容】
前年の給与所得が100分の30として計算されます。
【申請方法】
この軽減を受けるためには、市町村役所税務担当課での申請が必要です。
[必要なもの] ・雇用保険受給資格者証(原本あるいは職業安定所発行の写し)
・印鑑(認め印で構いません)
※国民健康保険税の納付書が届いている場合は、差替えいたします。あわせてお持ちください。
国民年金も退職した月の翌月より年金保険料を納めることになっています。
これもまた、上記国保の軽減措置と同じく非自発的失業者に対して免除措置ができますので、同じく市町村役所の住民担当課の年金係に問合わせてみて下さい。
また、非自発的失業者における国民健康保険税の軽減措置が平成22年4月より始まっています。
事業所の倒産・閉鎖・人員整理など、雇用側の都合により退職を余儀なくされた者のほか、やむを得ない理由による自己都合退職者が国民健康保険に加入した際、申出により国民健康保険税の軽減措置を行ないます。
【対象者】
『雇用保険受給資格者証』を取得しており、かつ、記載内容において、以下の全てを満たす者。
・離職年月日が『平成21年3月31日』以降であること。
・離職日時点での年齢が、65歳未満であること。
・『特定受給資格者』あるいは『特定理由離職者』であること。
(離職理由のコードが、『11,12,21,22,23,31,32,33,34』のいずれかに該当すること。)
【軽減内容】
前年の給与所得が100分の30として計算されます。
【申請方法】
この軽減を受けるためには、市町村役所税務担当課での申請が必要です。
[必要なもの] ・雇用保険受給資格者証(原本あるいは職業安定所発行の写し)
・印鑑(認め印で構いません)
※国民健康保険税の納付書が届いている場合は、差替えいたします。あわせてお持ちください。
国民年金も退職した月の翌月より年金保険料を納めることになっています。
これもまた、上記国保の軽減措置と同じく非自発的失業者に対して免除措置ができますので、同じく市町村役所の住民担当課の年金係に問合わせてみて下さい。
はじめまして。
現在契約社員として働いている、
妊娠7ヵ月の妊婦です。
11月中旬に出産予定で、産休は取得する予定ですが、
育休は会社が認めてくれないようなので、
産休取得後、退
職しなければいけない予定です。
現在、有給休暇が残り10日ほどあるのですが、産休に入るまでに使いきることが難しい為、
産後8週で産休が終了した次の日から、
有給消化をし退職したいのですが、
産休の手当は問題なく貰えるのでしょうか?
また、退職後、失業保険をいただく手続きをしつつ、できるだけ早く次の仕事を見つけたいのですが、
退職してから次の仕事を見つけるまでの間、主人の扶養となり、主人の社会保険に入るのか、国保に切り替えるのか、どちらが良いのでしょうか…?どのような違いがあるのでしょうか?
全く無知で申し訳ありません。
自分でもいろいろ調べてみたのですが、いまいちよく理解ができませんでした…。
どなたか、教えていただけたら嬉しいです。宜しくお願いいたします。
現在契約社員として働いている、
妊娠7ヵ月の妊婦です。
11月中旬に出産予定で、産休は取得する予定ですが、
育休は会社が認めてくれないようなので、
産休取得後、退
職しなければいけない予定です。
現在、有給休暇が残り10日ほどあるのですが、産休に入るまでに使いきることが難しい為、
産後8週で産休が終了した次の日から、
有給消化をし退職したいのですが、
産休の手当は問題なく貰えるのでしょうか?
また、退職後、失業保険をいただく手続きをしつつ、できるだけ早く次の仕事を見つけたいのですが、
退職してから次の仕事を見つけるまでの間、主人の扶養となり、主人の社会保険に入るのか、国保に切り替えるのか、どちらが良いのでしょうか…?どのような違いがあるのでしょうか?
全く無知で申し訳ありません。
自分でもいろいろ調べてみたのですが、いまいちよく理解ができませんでした…。
どなたか、教えていただけたら嬉しいです。宜しくお願いいたします。
>産後8週で産休が終了した次の日から、
有給消化をし退職したいのですが、
産休の手当は問題なく貰えるのでしょうか?
出産手当金は問題なく受給できます。
>退職後、失業保険をいただく手続きをしつつ、できるだけ早く次の仕事を見つけたいのですが、
失業給付を受給するには「就労の意思があり、就労できる状況にあること」が条件です。
産後すぐは「就労できる状況」にはないと思われますので、その場合、ハローワークで「失業給付受給期間延長手続き」をする必要があります。
会社から離職票が届いたら、速やかに手続きしてください。
>退職してから次の仕事を見つけるまでの間、主人の扶養となり、主人の社会保険に入るのか、国保に切り替えるのか、どちらが良いのでしょうか
ご主人の健康保険の被扶養者になるのが経済的に一番よいでしょう。
ご主人の扶養に入れば主様の健康保険料はタダですが、国民健康保険に入ると国保料がかかります。
産後暫く失業給付も受給せず無収入であれば、ご主人の扶養に入ることは可能だと思われますが、念のためご主人の健保組合に被扶養者要件をご確認ください。
uixxxxxxさん
有給消化をし退職したいのですが、
産休の手当は問題なく貰えるのでしょうか?
出産手当金は問題なく受給できます。
>退職後、失業保険をいただく手続きをしつつ、できるだけ早く次の仕事を見つけたいのですが、
失業給付を受給するには「就労の意思があり、就労できる状況にあること」が条件です。
産後すぐは「就労できる状況」にはないと思われますので、その場合、ハローワークで「失業給付受給期間延長手続き」をする必要があります。
会社から離職票が届いたら、速やかに手続きしてください。
>退職してから次の仕事を見つけるまでの間、主人の扶養となり、主人の社会保険に入るのか、国保に切り替えるのか、どちらが良いのでしょうか
ご主人の健康保険の被扶養者になるのが経済的に一番よいでしょう。
ご主人の扶養に入れば主様の健康保険料はタダですが、国民健康保険に入ると国保料がかかります。
産後暫く失業給付も受給せず無収入であれば、ご主人の扶養に入ることは可能だと思われますが、念のためご主人の健保組合に被扶養者要件をご確認ください。
uixxxxxxさん
失業保険・有給休暇について質問です。
6年半勤めた会社を退職しようと考えております。
毎月の残業が45時間をこえております。(サービス残業含む)
したがって、退職するとなると自己都合でも会社都合の扱いになるのでしょうか?
一般受給資格者ではなく、特定受給資格者になりますか?
また、今勤めている会社には有給休暇というものが存在しません。
ですが、有給休暇とは労働者に与えられる当然の権利だと聞きます。
私にも、この会社でも有給休暇は請求出来るのでしょうか?
出来るとすると、20日程あると思います。
時期次第ですが、それ以上ある可能性もあります。
退職する際、有給休暇を使用すると残業時間の兼ね合いで会社都合にはなりませんか?
それとも都合良く、有給休暇も使用でき、特定受給資格者にもなれますか?
6年半勤めた会社を退職しようと考えております。
毎月の残業が45時間をこえております。(サービス残業含む)
したがって、退職するとなると自己都合でも会社都合の扱いになるのでしょうか?
一般受給資格者ではなく、特定受給資格者になりますか?
また、今勤めている会社には有給休暇というものが存在しません。
ですが、有給休暇とは労働者に与えられる当然の権利だと聞きます。
私にも、この会社でも有給休暇は請求出来るのでしょうか?
出来るとすると、20日程あると思います。
時期次第ですが、それ以上ある可能性もあります。
退職する際、有給休暇を使用すると残業時間の兼ね合いで会社都合にはなりませんか?
それとも都合良く、有給休暇も使用でき、特定受給資格者にもなれますか?
会社都合で辞めたいようですが・・・
有給についてですが、
確かに労働者に与えられてる権利ですが、
申請しないことには話が進みません。
申請しても会社側が与えないのであれば、不当行為となります。
45時間超えの残業についてですが、
残業の証拠が必要となります。
タイムカード(ない場合はエクセル等の出勤簿でも可)のコピー、給料明細票ですね。
労働基準監督署に行っても、最初は必ず
「会社と相談しましたか?」ときかれます。
相談員によっては、相談してからもう一度来てください、なんて人もいます。
まずは会社の直属の上司に残業改善と有給について相談しましょう。
それでもダメなら証拠を持って労働基準監督署です。
辞職したいが自己都合になるのは納得いかないのなら、
上記の手はずは踏んでおくといいと思います。
離職票が出てからでも、ハローワークで異議を唱える方法もあります。
どの方法を取るにしても、証拠と時間は必要です。
辞めるにも体力使いますよ(笑)
会社側も、6年半頑張った社員であれば話を聞いてくれるはずです。
全てがあなたの思い通りにはならないにしても、少しは改善に向かうのではないでしょうか。
辞める前に、もう一度直属の上司(話しにくいならその上の上司)と話し合ってみてはいかがでしょう。
有給についてですが、
確かに労働者に与えられてる権利ですが、
申請しないことには話が進みません。
申請しても会社側が与えないのであれば、不当行為となります。
45時間超えの残業についてですが、
残業の証拠が必要となります。
タイムカード(ない場合はエクセル等の出勤簿でも可)のコピー、給料明細票ですね。
労働基準監督署に行っても、最初は必ず
「会社と相談しましたか?」ときかれます。
相談員によっては、相談してからもう一度来てください、なんて人もいます。
まずは会社の直属の上司に残業改善と有給について相談しましょう。
それでもダメなら証拠を持って労働基準監督署です。
辞職したいが自己都合になるのは納得いかないのなら、
上記の手はずは踏んでおくといいと思います。
離職票が出てからでも、ハローワークで異議を唱える方法もあります。
どの方法を取るにしても、証拠と時間は必要です。
辞めるにも体力使いますよ(笑)
会社側も、6年半頑張った社員であれば話を聞いてくれるはずです。
全てがあなたの思い通りにはならないにしても、少しは改善に向かうのではないでしょうか。
辞める前に、もう一度直属の上司(話しにくいならその上の上司)と話し合ってみてはいかがでしょう。
出産手当金と出産一時金の違いをわかりやすく教えてください。両方もらえたりするのですか?あと失業保険も重なってもらえるのですか?
まったく別の制度なので、両方貰う事は可能です。
すごい簡単に言えば、社会保険に自分で加入して、働いてる(または、出産日の6ヶ月前まで働いていた)女性しか貰えないのが、「出産手当金」。親に扶養されてる未婚の母だろうが、誰でも貰えるのが「出産一時金」名前が似てるし、同じ出産に関係して給付されるお金なので、紛らわしいですよね。
失業給付は、「働きたいのに仕事がなくて、働けない…」って人の為に支給されるので、妊娠を理由に退職したり、育児の為に退職してる人は、その理由がなくなるまでは、その条件にあてはまらないので、解消されるまで、保留にされます。
出産一時金と重なってもらう事は可能だけど、出産手当金の対象期間は、お給料を貰って働いてない事も条件なので、その対象期間は、当然もらえません。
すごい簡単に言えば、社会保険に自分で加入して、働いてる(または、出産日の6ヶ月前まで働いていた)女性しか貰えないのが、「出産手当金」。親に扶養されてる未婚の母だろうが、誰でも貰えるのが「出産一時金」名前が似てるし、同じ出産に関係して給付されるお金なので、紛らわしいですよね。
失業給付は、「働きたいのに仕事がなくて、働けない…」って人の為に支給されるので、妊娠を理由に退職したり、育児の為に退職してる人は、その理由がなくなるまでは、その条件にあてはまらないので、解消されるまで、保留にされます。
出産一時金と重なってもらう事は可能だけど、出産手当金の対象期間は、お給料を貰って働いてない事も条件なので、その対象期間は、当然もらえません。
アルバイト雇用保険について
前職正社員の仕事を昨年8月で退職をしました。
その後現在の仕事(アルバイト)に就き、約半年働きましたが転職活動の為今月末退職をします。
雇用保険の申請
を考え、先日ハローワークに出向いたのですが、担当の方の話が少し分からなかった為質問をさせて頂きます。
・まず、現在の仕事(アルバイト)で週に20時間以上・継続して30日?以上の雇用がある時は雇用保険に入らなければいけなかったとの事。
(この仕事に就く際に雇用保険の加入を打診しましたが、考えておきますと言われたきり入っていない。他のアルバイトの方も入っていない。)
本来ならば雇用保険に入るのが義務なので、遡っての雇用保険加入を拒否された場合、ハローワークから指導をしますとの事。
・遡ってアルバイト期間の半年も雇用保険に入れば、雇用保険受給期間が延びて、90日ほど貰える。
アルバイト期間の雇用保険加入が無い場合、受給が60日になるとの事。
(前職正社員での仕事は自己都合での退職だった為、待機期間?7日+受給できるまでに3か月掛かる)
質問内容が混乱してしまってきたのですが、
今のアルバイトの事業主に遡っての雇用保険の加入をお願いしたほうが良いのか?
遡って半年払っても自己負担分が発生するわけで…
失業保険の受給期間が60日→90日に増えたとしても、払っていなかった分の雇用保険自己負担分が大きければ意味がないなと…
大変無知で申し訳ないのですが、少しでもアドバイス等戴けると有り難いです。
宜しくお願い致します。
前職正社員の仕事を昨年8月で退職をしました。
その後現在の仕事(アルバイト)に就き、約半年働きましたが転職活動の為今月末退職をします。
雇用保険の申請
を考え、先日ハローワークに出向いたのですが、担当の方の話が少し分からなかった為質問をさせて頂きます。
・まず、現在の仕事(アルバイト)で週に20時間以上・継続して30日?以上の雇用がある時は雇用保険に入らなければいけなかったとの事。
(この仕事に就く際に雇用保険の加入を打診しましたが、考えておきますと言われたきり入っていない。他のアルバイトの方も入っていない。)
本来ならば雇用保険に入るのが義務なので、遡っての雇用保険加入を拒否された場合、ハローワークから指導をしますとの事。
・遡ってアルバイト期間の半年も雇用保険に入れば、雇用保険受給期間が延びて、90日ほど貰える。
アルバイト期間の雇用保険加入が無い場合、受給が60日になるとの事。
(前職正社員での仕事は自己都合での退職だった為、待機期間?7日+受給できるまでに3か月掛かる)
質問内容が混乱してしまってきたのですが、
今のアルバイトの事業主に遡っての雇用保険の加入をお願いしたほうが良いのか?
遡って半年払っても自己負担分が発生するわけで…
失業保険の受給期間が60日→90日に増えたとしても、払っていなかった分の雇用保険自己負担分が大きければ意味がないなと…
大変無知で申し訳ないのですが、少しでもアドバイス等戴けると有り難いです。
宜しくお願い致します。
〉大変無知で申し訳ないのですが
そう思うならハローワークのサイトぐらいは見たらどうです?
説明も有益な情報もありますよ?
〉今のアルバイトの事業主に遡っての雇用保険の加入をお願いしたほうが良いのか?
あなたが損をすることについては誰も止めません。
私なら「お願い」ではなく「要求」しますけど、あなたが経営者から侮辱されたと思わないのならご自由に。
〉遡って半年払っても自己負担分が発生するわけで…
雇用保険料は、給与額の0.5%です。
東京ディズニーランドのバイト達のように、全額を会社負担させた例もあります。
×継続して30日?以上→継続して31日以上
×雇用保険に入らなければいけなかった→会社があなたを雇用保険に加入させなければならなかった
〉受給期間が60日→90日に増えた
違います。
今回の離職日の翌日から受給期間が開始されることになるので、受給期間内に手当を受け取れる日数が60日分から90日分丸々になる、ということです。
〉遡ってアルバイト期間の半年も雇用保険に入れば、雇用保険受給期間が延びて、90日ほど貰える。
〉アルバイト期間の雇用保険加入が無い場合、受給が60日になるとの事。
受給資格がある期間は、離職から1年間です。これを「受給期間」といいます。
手当を受けられる最大日数は「所定給付日数」といい、最低で90日分です。
手当を受けられるのは、受給期間内に限られます。
つまり、現状だと、昨年の離職から1年経った時点で手当の支給は打ち切りですが、バイト期間も雇用保険に加入していたなら、来月1日から1年間が受給期間になる、ということです。
そう思うならハローワークのサイトぐらいは見たらどうです?
説明も有益な情報もありますよ?
〉今のアルバイトの事業主に遡っての雇用保険の加入をお願いしたほうが良いのか?
あなたが損をすることについては誰も止めません。
私なら「お願い」ではなく「要求」しますけど、あなたが経営者から侮辱されたと思わないのならご自由に。
〉遡って半年払っても自己負担分が発生するわけで…
雇用保険料は、給与額の0.5%です。
東京ディズニーランドのバイト達のように、全額を会社負担させた例もあります。
×継続して30日?以上→継続して31日以上
×雇用保険に入らなければいけなかった→会社があなたを雇用保険に加入させなければならなかった
〉受給期間が60日→90日に増えた
違います。
今回の離職日の翌日から受給期間が開始されることになるので、受給期間内に手当を受け取れる日数が60日分から90日分丸々になる、ということです。
〉遡ってアルバイト期間の半年も雇用保険に入れば、雇用保険受給期間が延びて、90日ほど貰える。
〉アルバイト期間の雇用保険加入が無い場合、受給が60日になるとの事。
受給資格がある期間は、離職から1年間です。これを「受給期間」といいます。
手当を受けられる最大日数は「所定給付日数」といい、最低で90日分です。
手当を受けられるのは、受給期間内に限られます。
つまり、現状だと、昨年の離職から1年経った時点で手当の支給は打ち切りですが、バイト期間も雇用保険に加入していたなら、来月1日から1年間が受給期間になる、ということです。
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