会社側からもう雇えないと言われたのに自己都合退職にされました。失業保険をもらう際、自己都合でも会社都合扱いとなる場合があると聞いたのですが、ハローワークで事情を説明するだけで良いのでしょうか。
試用期間が過ぎても何のアナウンスも無く、更に1ヶ月が経った今月初めにもう雇えないと言われました。頑張るので残りたいと訴えたのですが、やはりダメとの事で、当初は12月の給料も下げる勢いの話だったのですが、その後もし希望するなら1月いっぱいまで居てもいいと言われましたが先の無い話なので断りました。退職理由は会社都合にして欲しいと伝えていたのですが、労務士さんと相談するとの返事だけで、実際の離職票は自己都合になっていました。事務の方に聞いてもダメだったとの返事だけでした。
自己都合でも会社都合扱いになる場合は絶対に
ありません。

離職票の様式6号 (2) というカーボンのタイプの
ものがありますが、ここの「⑯離職者本人の判断」と
いう項目があります。この項目で異議無しと
したら、貴方が自己都合に納得したとなってしまい、
今後会社と争うのに不利になってしまいます。

人を解雇するのは試用期間中でも、数ヶ月経過
している場合は客観的に合理的な理由を欠き
社会通念上相当でない場合は無効となっています。

ここで、自己都合だと貴方が自らの意思で辞めた
ことになりますが、会社都合だと、この解雇が無効と
いうことで争うことができるわけです。会社都合に
するということは退職金の支給が早くなる以外の
労働者にとってのメリットがあるのです。

しかし、現実を直視すると、もし貴方が職場復帰した
としても、居づらくなると思います。従って、金銭で
数ヶ月分を会社が支払うことになるケースが多い
ようです。

この場合、あっせんという方法取りますが、これでの
解決の確率は大体3割です。そして労働審判と
いう方法を取ります。これで大体6割です。それでも
争う場合に裁判です。しかし、会社側に非があれば、
その交渉中に解決ということも有り得ます。

ここで貴方が雇用された時の契約書がどうなっているか
がポイントです。正社員として、無期契約であれば
そこそこいくと思いますが、例えば有期契約で来年
三月末だとしたら、それに見合った金額です。

もし、異議無しでハローワークに提出していない
のなら、「試用期間 解雇」でヤフーかグーグルで
くぐって、法律事務所に相談した方がいいでしょう。

もし、異議無しで提出しているようでも、叛意ということで
道は残っています。その場合も法律事務所に相談
しても良いかと思います。

その場合、相談料はかかります。ハローワークや
労働局、労働基準監督署でも相談は無料で受けて
くれますが、親身になるかどうかは、わかりません。

契約書の内容や月の報酬金額もわからないし、貴方
の勤務内容や業務の慣熟度等が不明ですので、
ここでいろいろ断言はし辛いので、専門家に相談
されるのがいいと思います。
失業保険の事で教えて下さい。
私は現在の会社に 緊急雇用対策の求人で臨時職員として働いておりますが、今回の東日本大震災により会社が津波の被害をうけ、
雇用契約が終了する事になりました。
入社してから雇用保険は払っており半年以上になります。

私は失業保険の対象になるでしょうか?

失業保険の受給対象になるとしたら、自己退社扱いで3ヵ月の待機期間があることになるんでしょうか?

それとも、解雇扱いと同様の扱いでしょうか?

詳しい方、教えて下さい。宜しくお願いします。
雇用契約が震災の影響による事業主の都合なのか、単なる任期満了なのかによってかわってきます。

会社都合の扱いであれば6ヶ月以上雇用保険に加入していれば、7日間の待機期間のみで受給できます。単なる任期満了の契約期間満了扱いであれば自己都合と同様の扱いになり12ヶ月以上雇用保険に加入していなければ受給できません。

しかし震災の関係であれば特殊なのかもしれませんのでハローワークに聞くのがいいと思います。離職票がない限りハローワークで明確な返答はできないと思いますので、離職票をもらい次第問い合わせをしたほうがいいとおもいます。
失業保険の給付金って
いくらもらってるのですか?

在職してたときの給与の6割がもらえるのですか?

月額額面20万の人は12万程度を一月あたりの給付でもらってるんですか?大まかな計算で…?


それとも一日あたりの標準給与を算出して、これに28をかけた金額をもらってるの?

月額額面20万なら、半年で120万円。

これを180で割ると6666円

6666×28=18666円

18666円給付されているのですか?
>在職してたときの給与の6割がもらえるのですか?

細かい計算方法は省略しますが、考え方としてはこちらです。
会社都合で9月末で退職します。
給料日の関係で10月末に離職表が送られてきますので、それから失業保険をもらう手続きをしようと考えています。

そこで質問です。10月末までの1ヶ月、短期のアルバイトをしようと思っているのですが、雇用形態や給料の金額などによって、失業保険の金額が変わったり、もらえなかったりするのでしょうか?

全く知識がないので教えて下さい。お願いします。
大丈夫です。
1ヶ月の期間限定なら、そのアルバイト先では雇用保険に入れませんから、10月末に送られてきた離職票の計算どおりで変わりはないですので。

※アルバイト期間が終了して翌日にでも手続きに行かれますよう。。。

…ご健闘を&ぐっどらっく★
失業保険についてです。

半年前めまい症で自主退職しました。
半年たちめまいが落ち着いたので失業保険を受け取りに行こうと思ってます。
お恥ずかしい話、仕事をしてなかった期間が長かっ
たので三ヶ月の待機をなしで失業保険を受け取りたいのですがめまい症では三ヶ月免除されかねますか?
一応、通った病院から診断書をもらってきたのですが診断書には
病名、処方した薬の名前しか記入してありません。
やはり休養が必要だとか記入してないと難しいですかね?

すみませんよろしくお願いします。
失業保険は働ける状態でないと受給できません。
受給期間は1年間です。

貴方が働けると思われるなら、
お医者さんに聞いて、働いてもよいと言われれば、そう診断書を書いてもらって手続きに行くと可能かと思います。ただしお医者さんの診断書も安くないので、ハローワークにまずよく聞いてからもらってください。

給付制限3か月がかかるかどうかはハローワークの判断ですが、病気によるやむおえない退職と判断されればかからないと思いますが。

お医者さんがまだ休養が必要であるといわれるなら、すぐに受給はできませんので診断書をもらう意味はありません、その時はハローワークで受給期間の延長の手続きをしといて、働けるようになってから受給する方法があります。それも早くしないと意味がありません。(受給期間はやめてから1年です)

いずれにしても今まで何も手続されていないのなら、退職してから日にちが経ちすぎです。
受給できても全部受給できないかもしれません。


とにかく、離職票をもってすぐにハローワークに相談に行ってください。
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