失業保険についての質問です。
私の場合は、失業保険受給?それとも再就職手当?もしくは、受給不可?
いつも大変参考にさせていただいております。

私は現在25歳・女性で、失業保険給付金を受給しています。
自己都合退職のため、3ケ月待機してからの受給者です。


先月の9月8日が一回目の認定日で、一回分が支給されました。
今月10月8日が二回目の認定日なのですが、
無事就職先が見つかり、10月13日(火)から勤務することになったので、
早速8日に出向いた際にハローワークへ申し出をしようと思っておりました。


しかし、ここからが問題なのです。
内定いただいた会社が、12月10日までは試用期間でありアルバイト扱いです。
そのため雇用保険や社会保険も12月10日までは各々で加入しなければなりません。

再就職手当を受給するには、受給条件の一つに、
“雇用保険に加入できる労働条件で働いていること”があります。
ということは、
私はハローワークへ申告する際、
「今回内定いただいた」ことは申告せず、
12月に入ってすぐくらいに申告すれば良いのでしょうか?
(12月10日から雇用保険に入れるので、9日までに申告すれば問題ないのか?)
もちろん、11月8日の認定日には、その企業でのアルバイト経験は申告します。


または、きちんと現状を申告して、やはり向こう側の指示に従った方が無難でしょうか?
不正受給にはなりたくないですが(皆さんそうかと思いますが^^;)
私としては、少しでも受給があれば生活資金に役立ちます。


“私にとって有利なようにお願いします”
なんてことをハローワークの方には伝えづらいので、
8日に出向く前にここでご存じの方にアドバイスいただきたいと思いました。
同じような経験の方がいらっしゃれば、宜しくお願いします。
また、質問内容が分かりづらくて申し訳ございません。
いえいえ、必ず就職の申告をしてください。
説明会の時も、貰ったパンフレットにも、必ずその都度相談や申告するようにとあったはずです。
不正の疑いをかけられたくはないでしょう?
必ず、その都度、申告してください。それが一番大事であることを忘れないでください。
自分で判断してはいけません。お金が絡む場合は特にです!

あなたの場合、再就職手当が該当するか微妙です。
本来会社は試用期間も必ず雇用保険や社会保険に入れなければならないんですが、会社はしたくないということなのですね。
ですが、それは会社の都合です。(本来はあまりよろしくないことなのだということだけは覚えておいてください。)

問題は内定が出た今の時点であなたをずっと雇用する気があるのかどうかです。
再就職手当は1年以上の雇用の見込みが今の時点(内定の時点)で確実でなければ該当しませんから。
雇用保険に加入できる条件であることも大事なのですが、再就職手当をもらうには他の要件も満たしていなければならないのです。

また、バイトも3か月であれば就職扱いとなります。
その時点で一度再就職手当が該当するかどうかは判断されます。
次の認定日が10月8日ということなので、その際に13日から就職である旨必ず申告してください。
もし再就職手当が該当しない場合(1年以上の雇用の見込みが確実でない場合)は、就業手当が該当すると思います。
どちらもそれぞれ申請期限が決まっています。
特に再就職手当の場合は就職日の翌日から1か月以内となっています。それ以降は該当していても受理されません。

いずれにしても、こちらで聞くより安定所の方に相談されることをお勧めします。
悪いような判断はされないと思いますよ。もちろん、該当するかどうかは要件に照らし合わせて判断されることになるとは思いますから、必ずしも貰えるというわけではありませんが。

因みに、受給の方は、就職する前日までは受給可能です。(もちろん、お仕事の類を何もしてないことが前提ですが)
ですが、就職日より先に来る認定日にも必ず行く必要がありますので忘れないようにしてください。
就職のお話もその際にされればよろしいかと思います。
後の指示は安定所の方がしてくれるでしょう。
不正はいけないことですが、貰えるものはもらって、就職しましょうね。

お仕事頑張ってくださいね。
今の仕事を辞めたいんです。私は高校卒業して今のお店に就職したのですが、最近、少しづつ不満を感じてきました。
よくよく考えてみれば、今勤めている所に将来性がないんです。従業員は7人です。
求人ではボーナスがあり、1年たつごとに昇給と書いてあったのにいざ入るとボーナスも昇給もない。しかも月給130000円です。
そんなところにずっと勤めているより、もっとボーナスも入り、昇給もできる会社に長くいるなら行った方がいいと思うのです。退職金も失業保険もでないと思います。父も4月に亡くなり、多額の借金やローンの返済もあることが分かり、今まで以上にお金が必要なんです。

あと、私には医療事務の仕事がしたいという夢があり、それを叶えるために去年医療事務の資格を通信教育でとりました。
念願の医療事務をするためにも辞めたいのですが、社長が私が辞めることに不満を持ってなかなか辞めさせてくれません。もともと少人数ですし、迷惑がかかるのは分かっています。なので、最低でも毎年忙しくなる忙しいお中元期が終わる頃(8月)に辞めたいと言ってるのですが、中々許してくれません。
どうしたら辞めれるのでしょうか…。
私の人生で、あと少しで念願の夢が叶うのに…。
“多額”の借金を…放棄せずに相続されたのですね…。
医療事務は、今の給料よりさらに下がるかもしれませんよ…。
ご存じでしょうが…資格だけあっても経験がないとパートでも採用は難しいのが現状です。
社員の求人は少ないですし、同じようにボーナスも昇給もないようなところもかなり多いです。
今のところでとりあえず働きながら、焦らずにじっくりと転職活動をされたほうが良いと思います。

>失業保険もでないと思います。
給与明細に雇用保険について書かれていますか??
条件を満たし、雇用保険を支払っているならそちらは出るかと・・。

>念願の医療事務をするためにも辞めたい
>あと少しで念願の夢が叶うのに…。
すでに、医療事務で採用が決まっているのですか?
返済がなければ、今よりさらに給料が減ったとしても夢をかなえられる!という感じでイイのかもしれませんが…。
返済していくとなると、そうはいかないでしょうし…。

>どうしたら辞めれるのでしょうか…。
規定に沿った退職届を出せば大丈夫かと。

夢に向かって頑張ってください。
先日、「失業保険受給の取り消しは出来ますか?」と質問したところ、「就職活動をしていなくても貰っている人がいるのが実情…。貰う方向で考えた方がいいと思います」との回答をいただいたんですが、やっぱり月に2回以上の就職活動が必要なんですよね?

言葉は悪いですが、どうしたらだまくらかせるのか…それを考えると、嘘をついてまで貰うのはなぁ…って感じなんです(x_x)

嘘の内容で申告すればばれた時に不正受給になりますが、就職活動履歴ってやっぱり裏がとれるものなんでしょうか?

「実際にはすぐ就職する気はなかったけどこうして保険もらえたよ」って方いますか…?
そう回答したのは私ですので、責任を持って回答します。
まず、「不正受給」とは、実際に失業していないのに給付を受ける場合や、再就職先に勤めているのに給付を受け続ける場合をいいます。
質問者さんが言われる気持ちもわからないではありますが、手続上の問題であって、あなたが受給権者であることには変わりなく、就職活動したか否かのチェックに関しては厳しくないです。

第一、今のご時世、真剣に就職先を探したって簡単には見つからないですよ。ハローワークには65歳以上の方もおしかけます(定年を迎えた方が再就職先を探しに)。65歳以上の方が就職先を見つけられますか?「どうせ探したって無いだろう」って真剣に探してくれません。

僕の父は、ハローワークからはどこの事業場も紹介されなかったのに、給付金だけは期間分まとめて支給されました。
父は年齢が年齢だったために、そのようになったのかもしれませんが、そういう人は多いはずです。
若い人にだって同じことは言えます。

就職活動してるかどうかなんて全部チェックできないのが現状です。
書類さえ、きちんとしてればいいです。
ハローワークに「紹介してください」と出した場合には、実際に紹介された所をすっぽかすとまずいですが、「自分で探します」と言ってハローワークに行けばいいです。指定された日の他にハローワークに行って、就職先を検索するだけでも就職活動です。
それでも良心が咎めるというなら、就職誌に載っている所に何カ所か電話をかけ(「うちの会社は間に合っている」と言われるのがオチです)「この会社に断られた」と書類に書けば良いのです。

正義感あふれる方には好ましくないやり方ですが、そういう人が多いのが現状なので、あなたのような真面目な方が救われないのは、逆に正義に反すると思い、回答しております。

就職先を探して見つかる人は、ごく一部です。だったら探さなくたって給付してしまおうというのが実態です。
アルバイトで入社したのですが、過酷勤務で体調を崩して退職しました。勤務期間は約2ヶ月です。給与は所得税と雇用保険が引かれています。こういう場合は失業保険などはもらえるのでしょうか?
退職の原因は過酷勤務と会社の特定の人に毎日のように意味もなく怒られ、我慢しましたが体調を崩しました。
雇用保険の受給要件には…

「.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足)が通算して12か月以上あること」

「特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」

※補足
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。 (ハローワークHPより抜粋)

単純に考えれば、ご質問者様は2ヶ月間の加入歴ですので、パワハラといった理由により特定理由離職者とされても、被保険者期間が条件を満たす事が出来ませんので、受給は受ける事が出来ません。

しかし、アルバイト以前に被保険者期間がある場合は、その分と合算する事が可能ですので、明確な期間が判らない場合は、ハローワークで確認されると良いでしょう。
また、今後の事もありますので、退職されたアルバイト先から離職票をいただいておかれた方が良いでしょう。
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