失業保険について詳しい方教えてください。
現在派遣で働いているのですが、身体を痛めてしまい次の更新を断って退職しようと思っています。
そこで雇用保険は何ヶ月かけないといけないのか教えてください。ネットで
いろいろ検索したのですがここ数年で改定があったようで良く解りませんでした。
私の雇用保険を払っていた経歴は
①H21年12月~H22年8月
②H23年6月~H23年11月(予定)
ただし②の11月は12日間の有給消化のみでそこから雇用保険は支払われます。
一ヶ月に11日以上勤務が対象のような事を聞いた事があるのですが、
有給で12日使った場合実労働はしてないのですが対象になるんでしょうか?
後①番で払っていた雇用保険は今回の受給には関係ないのでしょうか?
平日は働いている為なかなか職安にも行けず詳しい事が解りませんので
御詳しい方よろしくお願いします。
現在派遣で働いているのですが、身体を痛めてしまい次の更新を断って退職しようと思っています。
そこで雇用保険は何ヶ月かけないといけないのか教えてください。ネットで
いろいろ検索したのですがここ数年で改定があったようで良く解りませんでした。
私の雇用保険を払っていた経歴は
①H21年12月~H22年8月
②H23年6月~H23年11月(予定)
ただし②の11月は12日間の有給消化のみでそこから雇用保険は支払われます。
一ヶ月に11日以上勤務が対象のような事を聞いた事があるのですが、
有給で12日使った場合実労働はしてないのですが対象になるんでしょうか?
後①番で払っていた雇用保険は今回の受給には関係ないのでしょうか?
平日は働いている為なかなか職安にも行けず詳しい事が解りませんので
御詳しい方よろしくお願いします。
派遣会社の営業をしているものです。
雇用保険の一般被保険者が受給権を得るためには、原則、「離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること」が必要である。ただし、「倒産」、「事業主都合による解雇」、「正当な理由のある自己都合」、「契約期間満了により離職した者で、契約更新を希望していたにも関わらず契約更新がされなかったことにより離職した者」は、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上ない場合であっても、離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。
その為、11月退職なら①と②の累計加入期間が12ヶ月を超過していれば問題ありません。有休も勤務日とみなされるので11月も11日以上ならカウントされます。
但し、あなたの退職事由に体を痛めたとあり、次の仕事に回復まで就業できないと判断された場合は、回復するまでは失業保険の受給期間延長があり、すぐには支払われません。
失業保険は、失業していても次の仕事に就く意思や状態であるという事が原則ですので、当然といえます。
そうでない場合も、ハローワーク側が自己都合での期間満了退職と判断すれば、受給までの待機期間が認定日より3ヶ月発生しますので、注意が必要です。当然その間に定職が見つかれば、支給対象外になります。
失業保険の概念をしっかりと把握し、派遣会社にも退職後の離職票の発行依頼など準備をしてもらえるようしてください。
他ありましたら補足下さい。
以上、参考までに
雇用保険の一般被保険者が受給権を得るためには、原則、「離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること」が必要である。ただし、「倒産」、「事業主都合による解雇」、「正当な理由のある自己都合」、「契約期間満了により離職した者で、契約更新を希望していたにも関わらず契約更新がされなかったことにより離職した者」は、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上ない場合であっても、離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。
その為、11月退職なら①と②の累計加入期間が12ヶ月を超過していれば問題ありません。有休も勤務日とみなされるので11月も11日以上ならカウントされます。
但し、あなたの退職事由に体を痛めたとあり、次の仕事に回復まで就業できないと判断された場合は、回復するまでは失業保険の受給期間延長があり、すぐには支払われません。
失業保険は、失業していても次の仕事に就く意思や状態であるという事が原則ですので、当然といえます。
そうでない場合も、ハローワーク側が自己都合での期間満了退職と判断すれば、受給までの待機期間が認定日より3ヶ月発生しますので、注意が必要です。当然その間に定職が見つかれば、支給対象外になります。
失業保険の概念をしっかりと把握し、派遣会社にも退職後の離職票の発行依頼など準備をしてもらえるようしてください。
他ありましたら補足下さい。
以上、参考までに
失業保険をもらっているのですが、1週間に20時間以下のアルバイトをして給料をもらった場合、その金額と同じくらい失業保険額を引かれるんでしょうか?
受給中のアルバイトについて下記の通り回答します。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。(受給日数が後に延びることになる)
この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分は引かれる。
例)基本手当日額が5000円×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
これを参考にして時間を調整してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。(受給日数が後に延びることになる)
この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分は引かれる。
例)基本手当日額が5000円×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
これを参考にして時間を調整してください。
再就職先が内定した時点で失業保険はもらえないのですか?
3ヶ月間の給付制限を経て、いま失業保険金を給付されています。
給付資格は3月31日までです。
今日面接に行きましたが、もし内定をもらうことができればその時点で給付は打ち切られるのでしょうか。
結果は2月20日で、就業は4月からになります。
3ヶ月間の給付制限を経て、いま失業保険金を給付されています。
給付資格は3月31日までです。
今日面接に行きましたが、もし内定をもらうことができればその時点で給付は打ち切られるのでしょうか。
結果は2月20日で、就業は4月からになります。
入社日の前日までは、失業している事になりますから、
それまでの失業給付は受けられます。
内定の結果が出た日ではなくて、いつから仕事に就くのかが問題です。
まぁ、目いっぱい失業手当もらってから就職する人もいますから。
あなたは全部支給されます。
それまでの失業給付は受けられます。
内定の結果が出た日ではなくて、いつから仕事に就くのかが問題です。
まぁ、目いっぱい失業手当もらってから就職する人もいますから。
あなたは全部支給されます。
失業保険での質問です。認定日をまたいだ求職活動実績の活動日について。
前回の認定日にハローワーク経由から応募をし、認定日後に面接を受けました。
質問なのですが、今回の認定日に提出する申告書に、面接を受けたことを記す場合、
活動日の日付はいつの日付を書くのが正しいのでしょうか?
※応募については前回の認定日に活動実績として認定され、活動の内容に面接日を記しています。
1.『応募をした日付(今回の認定日より前)』
2.『面接日(今回の認定日)』
3.応募と面接は一つとしてカウントするので、活動実績にならない
わかる方の回答をお待ちしております。よろしくお願いします。
前回の認定日にハローワーク経由から応募をし、認定日後に面接を受けました。
質問なのですが、今回の認定日に提出する申告書に、面接を受けたことを記す場合、
活動日の日付はいつの日付を書くのが正しいのでしょうか?
※応募については前回の認定日に活動実績として認定され、活動の内容に面接日を記しています。
1.『応募をした日付(今回の認定日より前)』
2.『面接日(今回の認定日)』
3.応募と面接は一つとしてカウントするので、活動実績にならない
わかる方の回答をお待ちしております。よろしくお願いします。
ハローワーク(地域)によって認められるかどうか変わってくると思います。
私の地域では応募とは別に面接した日も活動実績として認定されました。
中にはセットとしてしか認められない所もあるみたいですので管轄のハローワークへ確認されるのが1番いいと思います。
他にも例えばハローワークのパソコンの閲覧のみがカウントとして認められる所と応募までしないとダメという所もありますし。
私の地域では応募とは別に面接した日も活動実績として認定されました。
中にはセットとしてしか認められない所もあるみたいですので管轄のハローワークへ確認されるのが1番いいと思います。
他にも例えばハローワークのパソコンの閲覧のみがカウントとして認められる所と応募までしないとダメという所もありますし。
失業保険について教えて下さい。
妊婦になり職場を離れました。失業保険を受けようと思っているのですが、書類を見ると、病気、
妊娠などで今すぐ就職できない場合失業保険を受ける期間を延長できると書いてありました。その場合、辞めてから2ヶ月以内のような事が書いてありましたが、体調の理由でどうしてもいけませんでした。(辞めたのが1月31日でした)ハローワークで事情を話せば大丈夫でしょうか…
妊婦になり職場を離れました。失業保険を受けようと思っているのですが、書類を見ると、病気、
妊娠などで今すぐ就職できない場合失業保険を受ける期間を延長できると書いてありました。その場合、辞めてから2ヶ月以内のような事が書いてありましたが、体調の理由でどうしてもいけませんでした。(辞めたのが1月31日でした)ハローワークで事情を話せば大丈夫でしょうか…
辞めた時点で妊娠のため職業に就くことができない状態であったとすると、
退職日の翌日から30日で受給期間の延長申請をできる要件に該当し、
さらにその翌日から1ヶ月以内に申請をしないといけないことになっています。
期間内に申請できなかったことが天災等やむを得ない理由の場合は
認められますが、体調不良ということだけでは難しいと思います。
退職日の翌日から30日で受給期間の延長申請をできる要件に該当し、
さらにその翌日から1ヶ月以内に申請をしないといけないことになっています。
期間内に申請できなかったことが天災等やむを得ない理由の場合は
認められますが、体調不良ということだけでは難しいと思います。
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