失業保険支給の終了後、仕事が決まらなかったら・・・
派遣社員をしていた友人が、この度雇用悪化による契約終了となったとのことです。
すぐに探してはいるようですが、今の不況下では職も無さそうで・・・
雇用保険を掛けていたので、90日は失業保険を貰えるそうです。
けれど、失業保険が終了した後も、お仕事が決まらなかった場合にはどうなるのでしょうか?
無職で、失業保険のお金も無い。となると、生きてゆく術が無いと思います。
彼女は天涯孤独で、頼る身内身無いと聞きました。
もし自分なら、死んでしまいたいとさえ思える状況です。

今の状況は、彼女も不安には思っているようですが、第三者のこちらがそのことを指摘するわけにもいきません。
多分、触れられたくないところでしょうし。

私自身、失業保険を貰ったことが無いので、どうなるか検討も付かず;
自分も会社員ではありますが、ただの平で経営しているわけでもないので、雇用するわけにもいかず・・・
中途採用している会社でもないので、紹介も出来ません。
この場合、どのようにアドバイスをしてあげればよいでしょうか?
とても良い子なだけに、今回のことが気の毒でなりません。
短期・単発のバイトで繋げるしかないでしょう。
就職活動もしながら。
そういう人多いです。
あとは職業訓練受けながら失業給付延長。
最悪、生活保護です。

どうしてこんな社会になっちゃったんですかね。
妻を扶養にした際の、失業保険給付、国民保険・国民年金、住民税・所得税に関して、どなたかご教授ください
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。

1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?

2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?

3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?

4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?

5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?

6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
社会保険→健康保険・厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当

大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。

1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。

2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。

・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。

・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。

また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。

3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。

「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。

〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。

19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。

4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。

5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。

奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。

平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。

住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。

※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
失業保険の手続きをするとき自動車学校に通っていることを言ったら、夜間の時間帯に行ってくださいと言われましたが…
本日、失業保険の手続きをするためにハローワークへ行ってきました。
そこで資格がほしいため自動車学校に通っていることを申し出たら、夜間の授業がある時間帯に通ってくださいと言われました。
昼間は就職活動をする時間帯なので行ってはいけないとのことでした。
失業保険の手続きはその場で完了して説明会や認定日などの案内をいただきましたが、やはり自動車学校は夜間しか行ってはいけないのでしょうか?
ハローワークのほうでちゃんと夜に行っているか調べられますか?
自動車学校は金欠のため昼しか行けないコースで通っています。
学校に問い合わせたら、いまから変更は不可と言われました。

あと、手続きをした日から7日間は待機期間とありますが、この間は自動車学校に行っていいのでしょうか?
ちなみに自己都合で退職したので給付制限が3か月あります。

わからないことだらけですみません。
よろしくお願いします。
失業保険にいつまでも頼るな、さっさと就職先を決めろ!というのがハローワークの考えなので、
就職探しに邪魔になるのは困ると、事務的に言っているだけです。
調べる権限も権利もないので、昼行っていればいいです。
次の就職に免許課あったほうがいいじゃないですか!これも立派な就職活動です!って胸張って行けばいいです。

待機期間は、失業保険の手続きをして7日間しないと受給資格が発生しない期間であって、アルバイトはだめですが、
自動車学校は関係ないで、行って大丈夫ですよ。
労働基準法 第15条2項 に基づき、今すぐ、翌日位に働いている会社を辞めたいです。
雇用契約書は1ヶ月とあるますし、そうでなくても退職まで2週間も待てません。

雇用契約書の労働条件も賃金も違うからです。

この場合
●退職届け紙は必要でしょうか?
●退職届けが必要な場合は退職理由になんと書けばよろしいですか?
●この退職をした場合、懲戒免職扱いになるのでしょうか?
●ハローワークの失業保険はどうなるのでしょうか?給付制限がつくのでしょうか?

パワハラもひどくできれば1日でも会社にいたくありません。
●労働基準法では、ご存知のとおり
【雇用契約書の労働条件も賃金も違う】ことによる退職は、1年以内とされています。
貴方の場合1年を経過していますので、退職理由の判断は【管轄ハローワークの裁量】になります。

ですから、まずはハローに相談に行かれた方がよいかと思います。

●その時に、退職届の有無や内容を相談しましょう

●懲戒解雇になるかどうかについては、会社の基準、就業規則にともないますので【外部の者は判断できません】

●自己都合退職になるか会社都合退職になるかは、ハローワークの裁量が影響しますので【ここでは判断できません】

●パワハラとありますが、それについては自己申告だけでは判断のしようが在りませんから、具体的な証拠などが必要になるかと思います。

★1年を経過していることで、労働基準法 第15条2項が当てはまらないと判断された場合は

退職届けが必要となります。

退職理由については述べる必要はありませんから、一身上の都合 でかまいません。

退職届(退職の意思表示後)、2週間後に退職できることを労働基準法で定めていますが、裏返せば2週間は働く必要があります。
もし、これを破った場合は、職務放棄(無断欠勤)とみなされ懲戒解雇扱いになる場合もありますし、何らかの損害が発生して、会社がそれを示すことができて民事訴訟を起した場合は、会社に対して損害金を支払わなくてはいけない。。。という可能性も生じますので気をつけてください。

この場合は自己都合退職につき、受給資格手続き後、待機期間7日+給付制限3ケ月からの受給開始ということとなります。
(懲戒解雇の場合も同じです)
雇用保険についての質問です。
今の職場を退職して新しい仕事を探そうと思うのですが、失業保険の給付金を受け取ってから仕事をするのと、すぐに仕事をはじめて雇用保険を継続するのとではどち
らが特なのですか?
雇用保険を長く掛ければ掛けるほど、先にもらえる給付金は多いものでしょうか?
それとも、あまり変わらないので受け取った方が特になるのでしょうか?

無知ですみません、どなたか教えてください(>_<)
雇用保険の失業等給付です。雇用保険の中に失業保険があるわけではありません。。

雇用保険は、年金のように積み立てているものではありません。
また、保険料を負担していれば必ず支給を受けることができる制度でもありません。
すべての要件に当てはまらない限り、支給は受けられません。

被保険者期間が長ければ給付日数は増えます。
給付日数が増えれば給付額の総額は増えます。

働く意思があり、就職できる能力や環境が整っていて、なおかつ積極的に就職活動をしているにもかかわらず就職できない場合に求職者給付は支給されます。
もらえるものはもらってから就職しようという考えでは受給はできません。就職したいけど就職ができない状態でなければ給付はできません。
出産にあたり、産休育休をとって職場復帰するのと退職して失業保険をもらい転職するのとはかなり違いますか?

家計がぎりぎりなのでなるべく早く仕事復帰したいとは思いますが、いい機会なので少し条件のよいところにかわるか迷っています。
職場復帰をお勧めします。

私も全く同じように考えていました。
経歴も経験的にも、多少自信があったのですが・・・・最近の募集内容は正直あまり良くないです。
ステップアップ?それより、就職が難しいです。転職を甘くみていたと大反省しています。元の会社にお願いすることになりそうです。

主婦と復帰では子供を預けるところからスタートラインが違います。産後の転職活動は本当に厳しいです(ToT)
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