失業給付について!わからないことが多いので教えて下さい。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。
退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。
近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。
しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。
そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。
という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?
また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?
回答お願いします。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。
退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。
近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。
しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。
そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。
という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?
また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?
回答お願いします。
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準については、年間収入が130万円未満であることが条件となってます。
ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
受給が終われば、扶養になれます。
また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。
面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。
1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。
2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。
3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。
支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。
まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
受給が終われば、扶養になれます。
また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。
面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。
1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。
2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。
3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。
支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。
まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
失業保険について教えてください!
10月末で会社都合で退社し、離職票をもらい今週にも職安に行って失業保険をもらう手続きをしようと思っていますが、
給料の締日が20日で月末払いだったので先月の21~29日までの給料は11月末に支払われる予定です。この場合は職安に金額の申請は必要なのですか?またその金額分は失業保険支払い額から引かれるのですか?
10月末で会社都合で退社し、離職票をもらい今週にも職安に行って失業保険をもらう手続きをしようと思っていますが、
給料の締日が20日で月末払いだったので先月の21~29日までの給料は11月末に支払われる予定です。この場合は職安に金額の申請は必要なのですか?またその金額分は失業保険支払い額から引かれるのですか?
失業保険の手続き後に最終賃金を貰った場合、申告する義務があるかどうかというお尋ねでしょうか?
その場合、雇用保険料は当然引かれます。
が、退職後に貰ったお給料は特に申告する必要はありません。
もちろん、減額されたりすることもありません。
あくまで手続き後の就労や就労所得があった場合について申告義務があるのです。
その場合、雇用保険料は当然引かれます。
が、退職後に貰ったお給料は特に申告する必要はありません。
もちろん、減額されたりすることもありません。
あくまで手続き後の就労や就労所得があった場合について申告義務があるのです。
これって派遣切り?どうすればいいのでしょう。。泣
先日派遣会社から突然電話が来て、来月いっぱいで働けなくなるとのことでした。
去年の10月から長期で働くことを前提に、派遣社員として某会社の受付の仕事に就きました。
3か月ごとの更新で、最近更新の意思も伝えたばかりでした。
電話で言われたことは、
私の仕事は派遣~法?の26業務の16号に登録されていたが、最近審査?が厳しくなって16号に登録ができなくなった。
そのため私の仕事は自由化業務になった。
でも、自由化業務は原則そのポジションに就いた人から換算して3年までしか働けないので、私は既に3年超えてしまったため、来月いっぱいで更新ができなくなった。
とのこと。
16号とは机上の業務らしいが、私が実際している仕事は机上以外の仕事が多く当てはまらなくなったらしい。
私の他に受け付けはもう一人いて、その人は私より半年ほど前から働いているが、同じ理由で来月以降更新できなくなりました。
そこで、直接雇用を提案されたが、同じ業務で時給が600円も低いパートとしての直接雇用らしく、現実的に無理です。
私は半年勤めていないので失業保険も出ません。
派遣会社はこの後すぐ紹介できる仕事も今のところないとのこと。
これって派遣会社がこの受付の仕事を16号に登録したことが間違いで、それによって長期で働く予定だった仕事がこんなことになったのだから、2,3か月分くらいの給料くらい補償してもらえないのでしょうか?
4月から仕事が見つからなかったら生活できません。。
ちなみに派遣先の会社は私たち派遣を切る予定は全くなかったらしく想定外のことらしいです。
どうにかならないでしょうか・・・
先日派遣会社から突然電話が来て、来月いっぱいで働けなくなるとのことでした。
去年の10月から長期で働くことを前提に、派遣社員として某会社の受付の仕事に就きました。
3か月ごとの更新で、最近更新の意思も伝えたばかりでした。
電話で言われたことは、
私の仕事は派遣~法?の26業務の16号に登録されていたが、最近審査?が厳しくなって16号に登録ができなくなった。
そのため私の仕事は自由化業務になった。
でも、自由化業務は原則そのポジションに就いた人から換算して3年までしか働けないので、私は既に3年超えてしまったため、来月いっぱいで更新ができなくなった。
とのこと。
16号とは机上の業務らしいが、私が実際している仕事は机上以外の仕事が多く当てはまらなくなったらしい。
私の他に受け付けはもう一人いて、その人は私より半年ほど前から働いているが、同じ理由で来月以降更新できなくなりました。
そこで、直接雇用を提案されたが、同じ業務で時給が600円も低いパートとしての直接雇用らしく、現実的に無理です。
私は半年勤めていないので失業保険も出ません。
派遣会社はこの後すぐ紹介できる仕事も今のところないとのこと。
これって派遣会社がこの受付の仕事を16号に登録したことが間違いで、それによって長期で働く予定だった仕事がこんなことになったのだから、2,3か月分くらいの給料くらい補償してもらえないのでしょうか?
4月から仕事が見つからなかったら生活できません。。
ちなみに派遣先の会社は私たち派遣を切る予定は全くなかったらしく想定外のことらしいです。
どうにかならないでしょうか・・・
最近の派遣適正プランの影響ですね。3ヶ月契約の期間満了で、直接雇用を紹介されたのに質問者様が断ったことによる退職なので、派遣切りではありませんね。
もともとは派遣会社がしてはいけないことをしていたことに気づいていなかったこと、派遣はこのようにいつ雇い止めにあっても文句を言えない不安定な立場であるため、長期的に働きたいなら正社員を探すしかないことなどを質問者様がわかったうえで派遣として働いておられなかった落ち度もあると思います。
4月から仕事が見つからなかったら生活できないとのことですが、パートとして直接雇用で働く気はないのですか?仕事はあって給料がもらえるのにわざわざ退職して、生活できないというのは矛盾しているような。パートで生活できないなら、働きながら次の就職先を探してみてはどうでしょうか。全く無収入になるよりははるかにマシだとは思います。
休業手当についても、契約期間満了なので、派遣元に求めても無理ですね。
また10月1日から3月末まで雇用保険に加入していれば、受給できる可能性があります。派遣契約終了時に派遣元が次の派遣先を紹介できなかったら会社都合扱いになり、半年でも受給できます。ただ例外的に、紹介された次の派遣先を労働者が断れば自己都合扱いになります。今回のケースは直接雇用を紹介されたので、おそらくその扱いにはならずに会社都合扱いになると思われます。
もともとは派遣会社がしてはいけないことをしていたことに気づいていなかったこと、派遣はこのようにいつ雇い止めにあっても文句を言えない不安定な立場であるため、長期的に働きたいなら正社員を探すしかないことなどを質問者様がわかったうえで派遣として働いておられなかった落ち度もあると思います。
4月から仕事が見つからなかったら生活できないとのことですが、パートとして直接雇用で働く気はないのですか?仕事はあって給料がもらえるのにわざわざ退職して、生活できないというのは矛盾しているような。パートで生活できないなら、働きながら次の就職先を探してみてはどうでしょうか。全く無収入になるよりははるかにマシだとは思います。
休業手当についても、契約期間満了なので、派遣元に求めても無理ですね。
また10月1日から3月末まで雇用保険に加入していれば、受給できる可能性があります。派遣契約終了時に派遣元が次の派遣先を紹介できなかったら会社都合扱いになり、半年でも受給できます。ただ例外的に、紹介された次の派遣先を労働者が断れば自己都合扱いになります。今回のケースは直接雇用を紹介されたので、おそらくその扱いにはならずに会社都合扱いになると思われます。
失業保険について分かる人いませんか?
2年前の6月からバイトをしていて1年前の2月から契約社員として働いてます。
来年の7月に契約がきれるので辞めようと思ってるんですが,この場合は失業保険の3ヶ月の受給制限はないですよね?
3年経たない内に契約きれて辞める際には受給制限はされないのは知ってるんですが.......
バイト時も社会保険に入っており,月10休みくらいで働いておりました。バイトと合わせたら3年越えてしまいます。
その場合はどうなるんですか??
2年前の6月からバイトをしていて1年前の2月から契約社員として働いてます。
来年の7月に契約がきれるので辞めようと思ってるんですが,この場合は失業保険の3ヶ月の受給制限はないですよね?
3年経たない内に契約きれて辞める際には受給制限はされないのは知ってるんですが.......
バイト時も社会保険に入っており,月10休みくらいで働いておりました。バイトと合わせたら3年越えてしまいます。
その場合はどうなるんですか??
来年の7月に契約がきれるの際に雇用先から
継続の話があった場合は対象から外れます。
あなたが継続したい意思があり、継続してもらえなかった場合が対象になります。
加入期間3年の場合は
自己都合になった場合は
年齢に関係なく90日の給付期間です。
給付制限3ヶ月の後に給付期間になります。
雇用先から継続しないという話の場合
45歳未満であれば同じ90日です。
ただし、会社都合なので、給付制限期間はありません。
継続の話があった場合は対象から外れます。
あなたが継続したい意思があり、継続してもらえなかった場合が対象になります。
加入期間3年の場合は
自己都合になった場合は
年齢に関係なく90日の給付期間です。
給付制限3ヶ月の後に給付期間になります。
雇用先から継続しないという話の場合
45歳未満であれば同じ90日です。
ただし、会社都合なので、給付制限期間はありません。
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