雇用保険の被保険者期間について。被保険者期間の合算ができるそうなのですが、H18.11.27に退社して、H19.11.1に入社している場合は合算可能でしょうか?
H19年2月にすでに入社していたのですが、雇用保険に入れなかったので・・・。被保険者期間というのは、働いた期間ではなくて雇用保険に入っていたときの期間ですよね?、
ちなみに、失業保険の受給はしていません。
↑katanokeganinさん
1年空いていないようですが?

どういう場合に「合算できる」のか、という点はすっとばしですか?
※所定給付日数を決定するときの話です。

雇用保険の資格喪失が18.11.27。次の資格取得が19.11.1なら、1年以上空いてませんね。
初めて質問します☆

失業保険の基本手当や再就職手当が支給されるかについてです☆


今年の8月15日に2年半働いた会社を自分都合で辞めました。そしてその後9月15日~10月17日まで短期契約で派遣の仕事をしました
この時は再就職の申請を出しましたが待期期間を経て1ヶ月以内で仕事が決まったと言う事とハローワーク以外所で仕事を探したので祝い金は出ませんでした


今は何もしていません。所定給付日数は90で給付制限期間は11月26日と書かれています


今後の予定では12月1日~1ヶ月だけまた短期の派遣の仕事をしようかと思っていて決まりそうです

☆この場合短期の仕事でも再就職手当は支給されますか?

☆仮に11月に単発の仕事を(10日間くらいの)した場合も事前に申告すれば再就職手当は支給されますか?

☆11月は働かない方が条件がいいことはありますか?
ちなみに住んでいる場所は相模原市です☆言葉足らずな所がありましたらすみません。

どうぞ宜しくお願いいたします☆
再就職手当は1年以上の雇用が認められる契約が条件なので、支給されません。なお、就業手当は上記の様な決まりはありませんが、一度支給されると支給残日数分のみ日々支給されるので、単発の仕事だとその仕事の日数分しか貰えません。その後は、例え支給日数が残っていても再度支給はされません。つまり、就業手当を申請するなら、雇用期間が長い方が良いでしょう。
5月に退職し、10月から職業訓練校の受験を受けて合格したら通おうと考えています。まだ失業給付の手続きをしていなく10月に手続きをしようとおもうのですが、学校に通う間の生活費を貯めようと
思っています。今から10月までの間、雇用保険に加入しなければ、バイトや委託のお仕事をいくらしてもいいのでしょうか?時間や給料制限などはあるのでしょうか?失業保険の不正受給にはなりますか?
10月開講の公共職業訓練を受けようということならば、9月初旬頃には入校選考試験があり、応募期間は8月半ば頃までです。

応募申し込みをするためには、まずハローワークで求職者登録をしなければならず、このときに失業給付の手続きもセットで行うことになります。

従って、10月に失業給付の手続きをするのであれば、10月開講の公共職業訓練は受けられません。

所定の受給残日数が残った状態で公共職業訓練を受講開始しますと、訓練修了まで失業給付が延長される「訓練延長給付」という制度があります。

質問者さんの受給日数がわからないのでなんとも言えませんが、5月に退職しているのにあまり遅い時期に失業給付手続きをし、なおかつ公共職業訓練を受講しようとしますと、訓練延長給付の適用を受けて長く失業給付を受けようと「意図的に」手続きを遅らせた、と疑われる危険性があります。

もしそう見られると、職業訓練受講もスキルアップが目的ではなくたんに給付金を長く受け続けるための方便に利用しようとしているのではないか、と疑われかねません。まあ、このことによって受講指示が出ないと言うことはないとは思いますが、ハロワ職員との応対の中で相当嫌な思いをすることはあり得ますね。

ではどうしたらよいかですが、仮に自己都合退職だとしますと、手続き後、7日間の待期期間プラス3ヶ月間の受給制限期間がありますので、今のうちに失業給付手続きをしたらよいでしょう。

受給制限がとけるまでの間は、就業したと見なされない程度のアルバイトなどを行うことは可能です。目安としては、1月に14日以内、かつ、週に20時間以内です。これを超えますと雇用保険加入対象となり、つまり「就職した」ということになります。具体的にはハローワークに事前相談しておいた方がgoodです。

<追記>

どうも状況がよくわからないので、過去の質問を見てみたら、10月開講講座の入校選考試験を失敗したら4月開講に再チャレンジしようということのようですね。

これまた質問者さんの当初の受給日数がわからないのでなんとも言えないところですが、仮に
90日間とします。

この場合、10月初めに失業給付手続きをしますと3か月を経て1月中頃から受給開始ですので、4月中頃まで受給残日数があることになり、4月開講の6ヶ月間公共職業訓練を受講開始しますと9月まで失業給付が受けられることになります。

5月退職にもかかわらず10月に失業給付手続きをして4月時点で受給残日数が残るようにした、その結果、90日間の受給日数が270日に延びた、となりますと、どうでしょう?

90→270日とするために、最初の数ヶ月受給を我慢して手続き開始を遅らし、結果、かなり長い給付を「本来あるべきでない形」で受けたように見えます。ここまでくると「意図的」な「日程操作」による「不正受給」とみなされる危険性があります。

悪いことは言いませんので、何が何でも公共職業訓練を受けたいという強い思いがあるのなら、日程を操作するような小細工はせず、10月開講講座に間違いなく受かるように、しっかり受験勉強に力を入れた方がよいと思います。
失業保険について質問です。
彼女のバイト先は半年で2人目の経営者になってます。1人目の社長が身内の看病で雇用契約書の作成、
雇用保険の加入等をせずに2人目の社長にオーナー権を譲渡してます。2人目の社長は、雇用保険の加入を入社月まで繰り上げる事になりました。今回、契約書のもらえない状態で会社のシステムが変わり、かなり不安な日々を送っていたため、月末に会社都合で辞めることになりました。しかし、1人目の社長が手続きをしないともらうないそうです。あまりしつこく言うと面倒な 事になると思いますが、失業保険、どの位もらえるのでしょう。金額によっては諦めた方が良いかも!?また掛け持ちのバイトを週に20時間以上してます。
月の給料や掛け持ちによって失業保険は変動ってあるんですか?
失業保険は失業者が給付を受けるものですので掛け持ちでバイトをされている状態では受給できません。
また、週20時間以上されているということは雇用保険の加入義務が今年の4月から生じていると思います。ご確認ください。
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