失業保険について。

妻は2011年8月30日退職、2011年8月31日付にて私の扶養に入っております。
妊娠したこともあり確か受給期間?を3年間まで延長した筈ですが、いつまでに
申請すれば満額受給可能でしょうか?
妻は10年以上同一企業に勤務しており、退職時35歳でした。
無知で申し訳ございませんがご返答宜しくお願い致します。
受給期間延長通知書がお手元にありますか?確認してください。
延長申請がきちんとできていれば、まず、その通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。
その日が最終の日です。その日までに全額受給できないと残りはもらえなくなります。
全額受給するためには、その受給できる給付日数分以上、余裕を見て手続きしないといけません。
仮に延長後の受給期間満了日が2015年8月30日とし、もらえる給付日数が120日だとして、満了日から逆算して所定給付日数120日+待期7日(認定日を忘れないこと)そうすると2015年4月25日までに手続する必要があります。
給付制限3か月は延長申請をしているのでかからないと思います。

☆所定給付日数が何日になるかによって違います。
☆今育児中と思いますが働けることが前提です。

延長通知書を持って一度ハロワで相談されても答えてくれると思いますよ。

追伸
(通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。)といいましたが、よく考えたら、記入されてないかもしれませんね、ごめんなさい。
kinugasayama2011さんが詳しく回答されていますのでそちらを参考にしてください。
aoi590613さん
無職の旦那様が居た、もしくは居る方ご回答お願いします。

無職5ヶ月の旦那(38歳)と専業主婦(29歳)と4ヶ月の赤ちゃんとで暮らしています。

旦那はどうしても転勤が嫌
で、私に相談せず 10月末仕事を辞めてしまいました。
初めは有給もあって、赤ちゃんのお世話を二人で旦那とできる事が嬉しく思っていました。
しかし2ヶ月、3ヶ月経つにつれ、一緒に出かける事を極端に嫌がり、ずっとしていた赤ちゃんの沐浴もしなくなり、起床は毎日バラバラの時間。面接は2週間に1回くらいです。

貯金はギリギリあり、来月あたりには失業保険が入ります。

それでも高い家賃、健保、住民税など赤字になってしまうので私が働きに行きたいのですが、スーパーに買い物に行く時でさえ赤ちゃんを見ていてくれません。
連れてってと。。。
一日中携帯とテレビ、DVDで暇なはずなのに。
ご飯の時間もバラバラなので作り置きし、パンを常に買い置きしています。

年齢や職歴のせいもあり再就職はとても難しいと分かっていますが、せめて家事や育児を手伝ってくれれば私も安心して赤ちゃんを任せて働けるのですが旦那は育児を嫌がります。
嫌いではないけれど、自分の自由が無くなるので嫌みたいです。

離婚はまだ考えていません。
旦那も今の状況が辛くて一日中ぼーっとしているのも分かるので特に焦らせるような事は言わず見守るようにし、私はなるべく旦那を一人にさせようと外出しています。
一緒にいる空気が嫌なのもありますが。

旦那さまが無職になられた、無職だった方は毎日どのように過ごしていましたか?

旦那が嫌がるので旦那の両親、私の両親には話していません。
誰にも相談できない状況で毎日モヤモヤイライラしています(~_~;)

支離滅裂な文章で申し訳ありません。
ご回答宜しくお願い致します。
1、2回目の旦那は
どちらも無職の時期がありました。

事情や環境は
それぞれ違うので割愛しますが

共通して思える事は

仕事を辞めてしまう男は
それまでの男です。

特に2回目の旦那は
既に子供が産まれて家も買っていたのですが

本当に家族が大切なら
会社や仕事にどんな不満があっても
養えなくなる事の方が嫌で

ましてや妻に相談無く辞めるなど
甲斐性に欠けているどころではありません。


家庭のある大の男が
仕事を辞めてしまう時点で
まともな感覚とは思えません。

一日ぼーっとしてる?

そんな暇があったら
就職活動でもして下さい。

但し
そんな人は仕事が決まっても
また何かしら理由をつけて
辞めてしまうかも知れませんがね。


私は必死に働いていましたよ。

悩む暇も無い位。


質問者さんも
旦那さんを甘やかしたりしていませんか?

働いて金を持って来れない旦那に
甘やかす理由も
価値もありません。
失業保険について教えてください。
3ヶ月の待機期間中に妊娠が発覚しました。
まもなく第1回目の給付がありますが、次の
1ヵ月後の認定日にはお腹がではじめていると
思います。その場合はいただけないのでしょうか?
「失業保険」ではなく「雇用保険の失業基本手当」だし、「3ヶ月の待機期間」ではなく「3ヶ月の給付制限」です。
ちなみに、「待期」は最初の7日間です。

産前については、出産直前まで就労することが認められていますから資格としてはあります。
しかし、出産後は、8週間(医者が支障がないと認めたら6週間)後までは就労禁止です。
※労基法の産前産後休暇の規定

・延長手続きをすると、資格のある期間が「退職から1年+延長の申請から終了の届け出までの日数」になります。
一方、延長手続きは、「就労できなくなってから30日経過後」にできるものですから、出産後に申請すると、30日間の空白、つまり手当を受けられないし延長される日数にも数えられない期間ができてしまいますから不利です。
月4万程の、バイトをしています。雇用や保険等はありません。失業保険を頂こうと思いますが、バイトしているので申告しますが、やはり失業保険は頂けないのでしょうか。
月4万円程度の収入では、『週所定労働時間が20時間以上であること』の
要件を満たしていないので、雇用保険に加入する事はできません。
失業保険のことですが、答えをしていただきたいです。私は去年3月から今年4月まである会社で働きました。会社は5月に他の県に引越ししましたから、私は5月1日から失業しました。離職書は5月21日土曜日に着いてから、
私は23日にハローワークへ行って、失業保険の手続きしたかったです。その前ある会社に面接に行きまして、24日から26日までの午前中3時間の仕事試して欲しいと言われたから、私はそのことをハローワークの担任者に言いました。彼はあの会社結果がでったら手続きしようと言いました。今日は会社からお電話を来まして、来週から3ヶ月試用になりました。さっきはハローワークに電話しましたが、担任さんは私は5月の失業保険をもらえないと言いました、何でですか?
日本の方ではないようですね。
あなたは、来週から3ヶ月の試用期間になりますね。
雇用保険は職が決まった人には支給されないことになっています。その試用期間が終わって正式に雇われた場合はもちろん雇用保険は出ません。
ただ、3ヶ月の試用期間中に解雇されたり、試用期間が終わっても正式な雇用をされなかった場合は前の会社の離職票を持って
ハローワークに行って失業給付の手続きをして下さい。
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