失業保険の受給について。【2回の求職活動実績の内容】
自己都合で退職し、現在ハローワークに登録し、
3ヶ月の給付制限期間で待機中なのですが、
次ぎの認定日までに3回以上の求職活動実績が必要ですよね
(以降も、受給中は認定日の間に最低2回以上の実績。。)

私は過去に一度、失業保険を受給した事があるのですが
(8年ぐらい前になりますが)
その時は、ハローワークへ行き、求人のパソコン閲覧だけで
書類に閲覧しましたっていうようなハンコをもらって
それだけで1回の実績とみなされ、月に2回程通って
閲覧のみの実績で問題無く受給されていました。


今回、受給にあたって
ハローワークでもらった“受給の為のしおり”を改めて見直したら

【単なる、ハローワーク、インターネットなどでの求人情報の閲覧だけでは、
この求職活動の範囲には含まれません。】(抜粋・一部省略)

とあり、
最近はハローワークでの閲覧だけでは
認められなくなってしまったのでしょうか・・?
この“単なる”という表現のしかたがアイマイでかなり微妙だと思ったのですが。。


最近失業保険を受給された方、
またはハローワークで働いている方、教えて下さい。
経験者です。
確かに8年前は閲覧だけで受給できましたが、今は活動しないと受給できません。
「就職する意思がある人にのみ」受給されます。
いつからそうなったのかはチョットわかりません。
「単なる」というのは、時の如く、「閲覧だけ」は認められず、閲覧したものを
窓口に持っていき、面接を受けたいと相談した場合は実績になります。

その他の活動実績の内容としては、
・ハローワークにて就職相談をする。(トータルで10回ぐらいは通いました。)
→予約して、1回につき1時間程度、担当の人と活動状況について話をしたり、
履歴書・職務経歴書の書き方や面接指導などをしてもらいます。
・ハローワークや会社主催の就職セミナーに参加する。
私は参加しませんでしたが、予約して①のような指導を受けるセミナーでした。
・ハローワークで認める資格取得をする。
などです。

受けてみたい会社が出てこなくても活動しないと受給できないので、
活動期間は2週間に1回のペースでハローワークに行かなければならず、
結構忙しかったです。
ご参考まで。
健康保険の扶養について
去年末に会社を退職し、今年に入ってからは失業保険をもらっていたので、その間健康保険は任意継続してました。
失業保険も切れたので来月から夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、8/1から時給800円で7時間/日のバイトが決まりました。
暦通りの出勤なので、大体月に20日働く計算だと112,000円で130万以上になってしまいますが、19日働くと106,400円になります。9月みたいに連休が多いと出勤日数も少ないのですが、やはり通常20日で計算するものでしょうか?

年内は扶養内にしたい場合は契約時間を変えてもらうしかないですか?(まだ契約はしてません。収入は主人の半分以下です。)

来年は扶養から外れるつもりですが、今年は扶養内で働く場合どうしたらいいのでしょうか?
>失業保険も切れたので来月から夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、

任意継続は次の理由以外ではやめることはできません。

(1)2年経過
(2)死亡
(3)保険料未納
(4)他の健康保険の被保険者になったとき
(5)船員保険の被保険者になったとき
(6)75歳になったとき

あなたが”任意”に脱退するためには(3)の未納という手を使うしか方法はありません。
所謂”正規の方法”では任意継続を脱退できない仕組みになっているのです。

>大体月に20日働く計算だと112,000円で130万以上になってしまいますが、
>19日働くと106,400円になります。9月みたいに連休が多いと出勤日数も少ないのですが、
>やはり通常20日で計算するものでしょうか?

それは健康保険の運営者(健保組合)が決めることです。
健保ごとの基準はまちまちなのです。
ご主人の加入する健康保険の運営者にお尋ねください。

でも結局のところ、表向きは「任意継続をやめることはできません」と回答されることでしょう。
あくまで”表向き”は・・・。
【健康保険】失業保険受給中、主人の扶養から外れましたが・・・
※先ほど同じ質問し回答もいただいていたのですが、自分の質問の説明不足で再度質問させていただいております。(補足も使ってしまったため。回答頂いた方すみません)

失業保険受給中は扶養から外れていましたが・・・
昨年仕事を辞めて主人の扶養に入りました。仕事が決まらず失業保険を受給したので、その間は扶養から外れましたが、その間国保に加入せずにいました。失業保険の受給が終わり、まだきちんと就職できていないのでとりあえず主人の扶養に戻りたいと思っています。
扶養→国保加入→扶養は可能なのはわかるのですが、国保未加入の場合は再度扶養の手続きをする際に未加入だったということがわかるのでしょうか。また、扶養の手続き自体できるのでしょうか。国保未加入の期間、病院にはかかっていません。

主人は会社勤務で、協会けんぽです。よろしくお願いいたします。
扶養に入ることは、可能です。

ハロワークの受給完了印が押印された失業保険資格証明書(失業給付金を受給していた際の証明書)の原本と異動届(会社の総務課にあります)

年金手帳を添えて提出されると良いと思います。

他に会社から要請された書類があれば提出されるといいですよ。


国民健康保険未加入は 会社にはわかりません。

後で 自治体より納付の案内が来るだけです。
社会保険の任意継続被扶養者について
上記を申請した後に、旦那の扶養に入る等では、解約できないと
聞きました。
その場合、国民年金も加入し続けなければならないのでしょうか?
今月末に退職し、3ヶ月後の出産後に、妻が失業保険を受給します。
扶養に入るべきか?べきでないのか?
(失業保険が6ヶ月受給可能です)
どれが、よい選択なのでしょうか?教えてください。

任意継続被扶養者を選択した場合、
国民年金、約1.5万+健康保険約1.5万(現状の2倍)で3.0万
9ヶ月先まで、3.0x9=27.0万
その後、私の扶養扱いにしたら、健康保険の1.5万を後15ヶ月払う
という考え方でよろしいでしょうか?(22.5万)
2年間で、約50万。

扶養にした場合、
3ヶ月間、支払いなし
失業保険期間のみ
国民年金、約1.5万+健康保険A(計算して頂いてない)で(1.5+A)
6ヶ月間の ((1.5+A) x 6 )万円
その後、再扶養で、支払いなし

国民健康保険の金額がわかりませんが、扶養がベストですかね?
ちなみに、国民健康保険の計算には、退職金も含まれるのでしょうか?
又、上限の金額などありますか?

任意継続被扶養者の方が、他にメリット等があるのでしょうか?
>社会保険の任意継続被扶養者について

・違います、健康保険の任意継続です、

>国民年金も加入し続けなければならないのでしょうか

・厚生年金には任意継続はありません、

>妻が失業保険を受給します。扶養に入るべきか?

・雇用保険受給中は被扶養者にはなれません

・※任意継続被扶養者と扶養の意味を間違えていませんか

・※質問の内容が理解できません

・※国民健康保険に扶養はありませんよ
関連する情報

一覧

ホーム