失業保険受給中のアルバイト応募について
現在、失業保険受給中です。失業保険をもらいながら、アルバイトを考えています。
週3日以内、もしくは1日4時間以内のアルバイト(パート)を探しています。
この際、上記条件内のハローワークの求人に応募して採用されても、失業保険受給には問題ないのでしょうか?
また、雇用期間の定めがないと、失業保険をきられる可能性もありますか?

詳しい方、よろしくお願いいたします。
受給中のアルバイトについては可能です。以下私の認識を回答します。
「受給中のアルバイトについて」
週20時間以内で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当日額は後に
繰り越され最終の認定日プラス1~2回 認定日が増え繰越日数が加算される。 (後でもらえることになる)
この場合はバイト収入の金額は特に指定はありません。

1日4時間以下の場合でバイトの収入日額が基本手当日額より
多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
勿論、認定日には申告書のカレンダーに○印をつけてキチンと申告することが必要です
失業保険を受給されている方にお聞きします。

就職活動をしながら、アルバイトやパート、内職をされていますか?

それとも、希望の仕事に就くために、職業訓練校に通ったり、勉強するなどしていますか?
失業保険をもらいながら職業訓練に通ってます。

失業保険もらいながら就職活動もアリ。
しかし私は資格を身につけたかった事、授業料は無料という事、月々の手当ても出ると言う理由により訓練校の方が都合が良かった事もあり職業訓練に通ってます。
誰かお願いします!
私は失業保険をもらっていて5月26日に認定日です。ですが5月19日に仕事が決まり6月1日が出社日です。
その場合26日認定日分の失業保険は貰えるのでしょうか?
基本手当の残日数が十分ある前提でのご説明です。

5/26の認定時、基本手当は支給されます。
就職活動2回以上はクリアしておいてください。

5/26認定時に、次の認定日の次回用の失業認定申告書を渡されますが
その時に、6/1から就職・出社である旨を申し出てください。
職安の職員からは、5/31に就職前の認定に来所するよう説明があるでしょう。
それに従ってください。

残日数にもよりますが
5/26に、通常どおりの基本手当
5/31に5/26~5/31までの基本手当の支給決定を行い。
条件が合えば、再就職手当支給の案内があるはずです。
失業保険待機期間のアルバイトについて。
自己都合による退職後、
失業保険支給までの待機期間中に、
ハローワークで紹介を受けて職に付いた場合で質問です。

その求人が「若年者・既卒者トライアル併用求人」で、
かつ「トライアル期間3ヶ月(期間中 時給950円)」と記載があります。
もし、トライアル期間の3か月間働いて、
勤務先からお断りされた場合は、
ハローワークでは「失業状態にはなかった」とみなされて、
失業保険給付の資格を失ってしまうということでしょうか?
(そうであれば、3か月働いてお断りされるのであれば、
1か月位で自分自身で続けるか辞めるか判断した方が賢明?
と、疑問に思いました。)

皆様、ご教示よろしくお願い致します!
3か月でお断りされることもあり得ますよ。

ただ、その場合には、その時点から残りの失業給付を受給することになります。
トライアルで働いた期間、失業保険の給付が繰り越しされると思ってください。
失業保険の手続きについて教えて下さい。
今年の3月に、自己都合で退職しました。
すぐに仕事をするつもりで、失業保険の申請をしませんでした。
離職票ももらっていません。しかし、今現在就職先が見つかっていません。
今からでも、失業保険は申請できるのでしょうか?その場合どうすればよいですか?
まずは会社に連絡して離職票をもらってください。それをもってハロワに行って手続きをすれば受給できます。
(ただし、雇用保険に1年以上加入していること、11日以上出勤した月が12か月以上あることなど条件はあります)
退職後1年間受給資格はありますが、給付制限や給付期間も含めてですから早めに行動しましょう。
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