確定申告について教えてください!
昨年2月5日付で主人が退職し昨年11月末まで失業保険を受け取っていました。
確定申告する際に何を持っていけばいいかわからないのでどなた様か詳しく教えて頂けませんか?

失業中は国民健康保険に加入していました。国民保険料をいくら払ったかの証明はいりますか?

昨年2月分までの源泉

退職金の源泉(これは必要ですか?)

医療領収書(失業中に主人が歯科に通い領収書の合計をすると12万でした)

県民共済に加入していますが医療費控除のはがきが来ましたのでこのハガキ

昨年11月末から新しい会社に就職し12月1か月分のお給料を頂きました
この分の源泉

ハンコ、身分証明、

他になにか必要でしょうか?
どうぞ教えてください!
>失業中は国民健康保険に加入していました。国民保険料をいくら払ったかの証明はいりますか?
証明書類は必要有りません昨年1年間に支払した国民健康保険料の金額が判ればそのメモで良いです。


>昨年2月分までの源泉
『源泉徴収票』です、必要です。

>退職金の源泉(これは必要ですか?)
退職所得は別計算ですので必要ないです。

>昨年11月末から新しい会社に就職し12月1か月分のお給料を頂きました、この分の源泉
『源泉徴収票』です、必要です。

2枚の源泉徴収票の合計金額<98万円+国民健康保険料
で有れば医療費の領収書とか県民共済の控除証明書は必要有りません。
っていうか有っても意味が無いです。
所得税は103万円、住民税は98万円までは課税されません。
本人の基礎控除(所得税38万円、住民税33万円)+給与所得控除の最低額65万円までは
税金が発生しないからです。
例えば、源泉徴収票2枚の合計額が90万円の場合
国民健康保険料&医療費の領収書&県民共済の控除証明書
の3点が有ろうが無かろうが源泉徴収票2枚に記載してある
源泉徴収税額全額が還付されますし、住民税もかかりません。


ハンコ、
必要です、

身分証明、
必要ないです。

他になにか必要でしょうか?
還付金を受け取る為の銀行口座の判る物
通帳とかキャッシュカードが必要です。
失業保険の就職困難者(うつ病)に該当する要件を教えてください。
就職困難者と認定されるにはどの時点で要件に該当しなければいけないのですか?

①求職の申し込みの時点でうつ病なら該当するのでしょうか?申し込み後にうつ病になったら?

②以前働いていた会社とうつ病の因果関係は必要でしょうか?会社での人間関係からうつ病になったなど。

③求職の申し込みの時点で、うつ病で受給期間の延長をしている間に病気が治った場合は就職困難者に該当しないのか?

例)

うつ病で通院中に自己都合で退職→求職申し込み(働ける状態だが通院中)→求職活動中。

このような人は就職困難者に該当しますか?また給付制限はかかりますか?

ハローワークでは自分から病気のことを言えば就職困難者のことを詳しく教えてくれるのでしょうか?
雇用保険の「就職困難者」とは?
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・保護観察に付された人
・社会的事情により就職が著しく阻害されている人
をいいます。

では「障害者」とは?
おおむね、「身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を所有している人」を指します。
うつ病で精神~の手帳をお持ちでしたら、「就職困難者」に該当する可能性は高いです。


自分がどの区分になるのか……会社都合退職なのか、単なる自己都合退職なのか、特定理由離職者なのか、就職困難者になるのか……は、ほぼ申請時に決まります(離職票に書かれた理由と主張が一致しないなどの場合、後日になるケースもあります)


①申請時に精神~の手帳をお持ちでしたら、必ず職員に提示してください。
後日取得された場合はその際に職員にご相談下さい。

②どちらでも、受給条件に差はありません。
差が出るのは「うつ病で障害者と認められている」か「単なる病気療養の扱いになる」か、です。

③こちらも「絶対」の回答はできないので、ハローワークにお尋ね下さい。
雇用保険の加入期間
9月30日付けで退職する事になったのですが
雇用保険に加入できるようになったのが
2009年12月からで、私の入社は2008年9月からです。

雇用保険を入社月までさかのぼっての加入を申し出ると
「雇用保険の加入は1年間でも2年間でも
受け取れる失業保険金額は変わらないので
1年間だけ加入という形で、1年に満たない2ヶ月分だけ
さかのぼっての加入にしますね」と言われました。

2年間は無理ですか?と聞いたのですが
「もらえる金額は同じなので
払う金額が少ない方がいいでしょ?」との返事でした。
よくわからなかったので、「後日返事をします」と言ったのですが
この事に同意すると
私の職歴や今後の求職活動など
何か支障はでてこないでしょうか?
【補足について】
ご安心ください。雇用保険の加入期間まで確認する会社は聞いたことないです(^^;
被保険者番号を伝えるだけです。(もしくは被保険者証のコピーなど)



現時点でのマイナスはありません。
今回の離職で失業給付を受けてしまえば、将来的にもマイナスになりません。

唯一マイナスになるとすれば、今回の離職で失業給付を受けずに、次の会社が決まった場合、今回の期間が通算されます。
将来、退職する際に期間が長いほうが有利になりますので、その部分だけでしょうね。

今時点だけなら、自己負担分は自分でも払わなければならないので、担当の方が言ったとおりで、問題ないと思いますよ。
もし、どうしてもということであれば、自己負担(1年分なので年収の0.6%です、300万なら18,000円)払いますから、2年前から!!
とお願いしてみれば良いでしょう。
不景気の為 契約社員の契約更新出来ず契約満了で会社を辞めなければなりません。辞めたくないのに…。この場合 失業保険は直ぐに支給になるのでしょうか…。
契約満期は会社都合で間違いありません。
3月31日の改正でも明確にしています。

離職票を早く貰えるように会社に頼みましょう。
遅れるようならば、離職票なしでも
ハローワークに相談に行きましょう。
ハローワークから「雇用保険の失業給付について」と書かれ、表題についておたずねしたいことがあります。という封書が届きました。
嫁のことなのですが、今年の3月まで失業保険を受給していました。
昨日、上記のような封書が届きました。特に親展あつかい、重要あつかいの手紙ではなく、文面にも不正受給だとか、いう文章もありません。
しかし、本人曰く、求職活動を何回かウソをついた、アルバイトの日数を少し少なく書いたそうです。
これがばれたのか?とても不安そうです。
私は、あまりにも軽い封書だと考えているのですが、どうなんでしょうか?
不正受給の摘発にこの程度の手紙で確認してくるのでしょうか?

詳しい方よろしくお願い致します。
まだ現段階では確定していませんから、ご本人の見解、言い分を確認しますよ、というだけですか。
まだ、摘発による出頭命令ではありませんから、普通郵便なのは当然です。

どんな摘発、密告でも、まずは事実確認をしますよ。本人と給与支払い先とおぼしきところに。

もっと重い通知が来るのは、クロと判定されてからです。

但し、何もばれていない、疑いがかけられていないのに、そういうお尋ねがくるようなことはあまり考えられませんから、何か事実と違うことが疑われていると思います。

正直に言う。勘違いがあった、数え間違いだった、直します。と、非を認めて悪質ではないと見られれば、受給すべきでなかった金額の返戻で済むこともあります。
しかし、ここで変にごまかして、悪意がある、本当に悪質だとすると、最高で、受給額全額の返戻と、それに加えて、受給額の2倍の額が罰金として加算されます。

ハローワークは、不正受給は相当に重く厳正に取り扱います。封筒が軽くても、これ以上嘘は重ねないで、正直に言うべきかと思います。
失業後の手続きに関しまして相談お願い致します。
主人が3月に退職します。現在勤めている会社には今年の2月から入社しましたが、パニック障害を再発し辞めざるおえなくなりました。退職理由は自己都合です。
前職には12年働いておりましたが今年の1月に退職いたしました。前職に勤めていた際にパニック障害、鬱病になり1年前より傷病手当金をいただいていました。前職では自己都合として退職いたしました。転職についての手続き等は退職後すぐに転職だった為、何もしていません。
失業保険は現職なら2ヶ月しか働いていませんので、もらう事が出来ないといまれました。
①時間がたっていますが前職で失業保険をもらうことは可能なんでしょうか?
②特定理由離職者の対象になるんでしょうか?

また健康保険についての質問です。選択肢があり、困っております。
①現職の社会保険の「健康保険任意継続」の対象になるんでしょうか?(2ヶ月しか働いていません)
②旦那を私の被扶養者にする。もし被扶養者にすると失業保険をもらうことが出来ないのと聞きました。
最後に年金です。選択肢は国民年金のみなんでしょうか?
失業の際に行うことが沢山あり、どこから手続きしなければいけないのか困っております。現在も旦那が病院へ通っておりますので保険だけは早めにとは考えております。まとまらない文章で申し訳ございませんが、アドバイス等頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
>①時間がたっていますが前職で失業保険をもらうことは可能なんでしょうか?

失業給付に前職の分とか前々職の分とかはありません、あくまでも直前の退職からの被保険者期間だけが問題です(職場が変わっても関係なし)。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>②特定理由離職者の対象になるんでしょうか?

それはハローワークの判断なので断言はできませんが、病気で就労不能のための退職であればその可能性は高いでしょう。
ただし失業給付は働けることが前提なので就労不能であれば受給はできません。
要するに特定理由離職者になるためには医師の就労不能であったという診断書が必要で、受給するためには医師の就労可能であるという診断書が必要。

>①現職の社会保険の「健康保険任意継続」の対象になるんでしょうか?

まる2か月の被保険者期間があればなれます。

>(2ヶ月しか働いていません)

ギリギリなのだから日付もきちんと書かなければ。

>②旦那を私の被扶養者にする。もし被扶養者にすると失業保険をもらうことが出来ないのと聞きました。

失業給付を受けると扶養になれない場合が多いということです、正確にはあなたの加入している健保に聞いてください。

>最後に年金です。選択肢は国民年金のみなんでしょうか?

そうなります。
被扶養者になれれば第3号被保険者になることもできますが。
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