離職票4枚で失業保険手続き…
私は今月末で3ヶ月就業した会社都合にて退職いたします。
会社都合となるため、6ヶ月雇用保険をかけていれば失業保険の受給資格ありときいており溜め込んでいた離職票を持ち手続き
に行きたいと思ってます。昨年まで正社員を退職後失業保険受給し、その後一年パートアルバイトを続け…複数枚の離職票をどう見てよいのか混乱してます。
先に現在までの説明いたします。
以下すべて雇用保険加入ありで時給アルバイト
離職票の⑨はすべて11日以上です
●昨年11/1?今年3/末
A社 短時間(5H)アルバイト 週25H
期間満了退職
離職票10欄ー基礎日数5ヶ月分全11日以上
●5/11?7/4
B社 (8H)アルバイト 週40H
自己都合退職
離職票10欄ー基礎日数1ヶ月分0日
2ヶ月分11日以上
●7/6?7/末
C社(7H)アルバイト 週35H
会社都合(経営者は同じ別会社に移動)
離職票10欄ー基礎日数1ヶ月分11日以上
●8/1?10/末
D社(7H)アルバイト 週35H
会社都合退職
離職票10欄ー基礎日数3ヶ月分全11日以上見込
質問は一般被保険者であった期間をトータルするとA社の短時間アルバイトまで遡ると受給資格はあると見てよいのでしょうか?
給付金額算定は単純にB欄にある金額を10月の賃金額から遡って6ヶ月分(B.C.D社分)の賃金合計から算定するのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
私は今月末で3ヶ月就業した会社都合にて退職いたします。
会社都合となるため、6ヶ月雇用保険をかけていれば失業保険の受給資格ありときいており溜め込んでいた離職票を持ち手続き
に行きたいと思ってます。昨年まで正社員を退職後失業保険受給し、その後一年パートアルバイトを続け…複数枚の離職票をどう見てよいのか混乱してます。
先に現在までの説明いたします。
以下すべて雇用保険加入ありで時給アルバイト
離職票の⑨はすべて11日以上です
●昨年11/1?今年3/末
A社 短時間(5H)アルバイト 週25H
期間満了退職
離職票10欄ー基礎日数5ヶ月分全11日以上
●5/11?7/4
B社 (8H)アルバイト 週40H
自己都合退職
離職票10欄ー基礎日数1ヶ月分0日
2ヶ月分11日以上
●7/6?7/末
C社(7H)アルバイト 週35H
会社都合(経営者は同じ別会社に移動)
離職票10欄ー基礎日数1ヶ月分11日以上
●8/1?10/末
D社(7H)アルバイト 週35H
会社都合退職
離職票10欄ー基礎日数3ヶ月分全11日以上見込
質問は一般被保険者であった期間をトータルするとA社の短時間アルバイトまで遡ると受給資格はあると見てよいのでしょうか?
給付金額算定は単純にB欄にある金額を10月の賃金額から遡って6ヶ月分(B.C.D社分)の賃金合計から算定するのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
雇用保険法 第十四条(被保険者期間)では、
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
と、しています。
これは、どういう事かと言いますと、
被保険者であった期間は、離職日から前月方向に遡り、離職日の同日の翌日までの期間で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あり、暦日数で1ヶ月(28日、29日、30日、31日)あれば、被保険者であった期間は1ヶ月となり、その他の期間は、被保険者であった期間に算入しません。
ただし、暦日数で1ヶ月無い期間の場合で、その期間が15日以上であり、かつ、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あるときは、被保険者であった期間は0.5ヶ月として計算します。
例
10月1日(雇用保険加入)~10月31日(雇用保険脱退)で、被保険者であった期間1ヶ月。
10月1日(雇用保険加入)~10月30日(雇用保険脱退)で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あれば、被保険者であった期間は0.5ヶ月。
被保険者期間は、上記の被保険者であった期間内で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある期間を1ヶ月として数えます。
前置きが長くなりましたが、雇用保険の受給要件は、まず、被保険者であった期間が、12ヶ月以上必要(会社都合の場合は6ヶ月以上)で、この被保険者であった期間のうち、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある期間が(被保険者期間)が12ヶ月以上必要(会社都合の場合は6ヶ月以上)とされています。
つまり、受給資格要件は2段階になっているということです。
質問者さんの場合、
まず、D社から遡っていくことになります。
D社-8/1〜10/末ですので、被保険者であった期間3ヶ月、被保険者期間3ヶ月
C社-7/6〜7/末ですので、被保険者であった期間0ヶ月、被保険者期間1ヶ月
B社-5/11〜7/4ですので、被保険者であった期間1.5ヶ月、被保険者期間2ヶ月
A社-昨年11/1〜今年3/末ですので、被保険者であった期間5ヶ月、被保険者期間5ヶ月
となります。
離職理由は、最新の離職理由が優先されますので、「会社都合」となりますので、雇用保険の受給要件は、被保険者であった期間は6ヶ月、被保険者期間は6ヶ月が適用されます。
被保険者であった期間はD社~A社で9.5ヶ月となり、被保険者期間はD社~B社で6ヶ月となります。
ですので、受給資格は満たしていると思われます。
失業給付の受給額は上記のD社~B社の6ヶ月の総支給額により算定されます。
ちょっと分かり辛くなり申し訳ございません。
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
と、しています。
これは、どういう事かと言いますと、
被保険者であった期間は、離職日から前月方向に遡り、離職日の同日の翌日までの期間で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あり、暦日数で1ヶ月(28日、29日、30日、31日)あれば、被保険者であった期間は1ヶ月となり、その他の期間は、被保険者であった期間に算入しません。
ただし、暦日数で1ヶ月無い期間の場合で、その期間が15日以上であり、かつ、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あるときは、被保険者であった期間は0.5ヶ月として計算します。
例
10月1日(雇用保険加入)~10月31日(雇用保険脱退)で、被保険者であった期間1ヶ月。
10月1日(雇用保険加入)~10月30日(雇用保険脱退)で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あれば、被保険者であった期間は0.5ヶ月。
被保険者期間は、上記の被保険者であった期間内で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある期間を1ヶ月として数えます。
前置きが長くなりましたが、雇用保険の受給要件は、まず、被保険者であった期間が、12ヶ月以上必要(会社都合の場合は6ヶ月以上)で、この被保険者であった期間のうち、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある期間が(被保険者期間)が12ヶ月以上必要(会社都合の場合は6ヶ月以上)とされています。
つまり、受給資格要件は2段階になっているということです。
質問者さんの場合、
まず、D社から遡っていくことになります。
D社-8/1〜10/末ですので、被保険者であった期間3ヶ月、被保険者期間3ヶ月
C社-7/6〜7/末ですので、被保険者であった期間0ヶ月、被保険者期間1ヶ月
B社-5/11〜7/4ですので、被保険者であった期間1.5ヶ月、被保険者期間2ヶ月
A社-昨年11/1〜今年3/末ですので、被保険者であった期間5ヶ月、被保険者期間5ヶ月
となります。
離職理由は、最新の離職理由が優先されますので、「会社都合」となりますので、雇用保険の受給要件は、被保険者であった期間は6ヶ月、被保険者期間は6ヶ月が適用されます。
被保険者であった期間はD社~A社で9.5ヶ月となり、被保険者期間はD社~B社で6ヶ月となります。
ですので、受給資格は満たしていると思われます。
失業給付の受給額は上記のD社~B社の6ヶ月の総支給額により算定されます。
ちょっと分かり辛くなり申し訳ございません。
66才で会社を退職しました。ハローワークから失業保険に変わる一時金がもらえると聞きましたが本当でしょうか?
またね手続きについても教えてください。(退職して1ヶ月たっています)
またね手続きについても教えてください。(退職して1ヶ月たっています)
補足より編集
まず会社から『離職票』をもらってください
それを職安に持って行きます
離職票に冊子が付いてますので他に持参する物等を確認してください
離職票は、離職後1年以内なら提出できますよ。
早く持って行くほど早く一時金が貰えますのでね。
また、職安で離職票を受理されてからお金が振り込まれるまで数週間かかるかもしれません。
まず会社から『離職票』をもらってください
それを職安に持って行きます
離職票に冊子が付いてますので他に持参する物等を確認してください
離職票は、離職後1年以内なら提出できますよ。
早く持って行くほど早く一時金が貰えますのでね。
また、職安で離職票を受理されてからお金が振り込まれるまで数週間かかるかもしれません。
扶養について
前職(正社員)を退職し、失業保険受給後、パートを始めました。
夫の扶養に入る手続きをしようと思ったのですが、パート先からは「今年は入れない」と言われました。
社会保険だけはすぐに手続きできると思っていたのですが、なぜ入れないのか教えてください。
少し複雑なので、私の状況を書きます。
・既婚。夫(会社員)と二人暮らし。
・今年1月~6月 正社員として勤務(収入は130万円を超えています)
・6月末に退職
・7月~9月 失業保険受給。国民健康保険料、国民年金を支払い済み。(退職が自己都合ではないため失業保険の待機期間なし。また、失業保険受給中は夫の扶養に入れないと言われたため扶養には入っていません。)
・10月 パートを始める。(これから夫の扶養に入りたい)
正社員のときの収入が130万を超えてるので、税法上は今年(1/1~12/31)は配偶者控除(特別控除も)は受けられないとは思います。しかし、社会保険に関しては、これから先は12ヶ月で130万円を超えないように働く予定なので月収(交通費含む)を108,333円以下に抑えればすぐに扶養に入れるのだと思っていました。
そして、来年も130万円を超えないように働いて、来年の年末調整の前にもらう書類で配偶者特別控除を申請しようと思っていました。(所得税と住民税が少し節税できるとききました)
ちなみに、夫の会社の書類の被扶養者の認定条件には「年額130万を超えない範囲。年額とは1月~12月の暦年や4月~3月の年度単位ではなく、連続する12月(いわゆる1年間。例:2月~翌1月。3月~翌2月)」とあります。この条件を満たせば、社会保険上の扶養に入ることになり、私の健康保険料と年金がかからなくなるということで合っているでしょうか?
今まで扶養に入ったことがなく知識が乏しいため、パート先で「扶養に入れない」と言われたのがよく理解できません。社会保険の方ではすぐに扶養に入れると思っていた私の考えは間違っているでしょうか?
全くの無知で申し訳ありませんが、どなたかご指導お願いいたします。
前職(正社員)を退職し、失業保険受給後、パートを始めました。
夫の扶養に入る手続きをしようと思ったのですが、パート先からは「今年は入れない」と言われました。
社会保険だけはすぐに手続きできると思っていたのですが、なぜ入れないのか教えてください。
少し複雑なので、私の状況を書きます。
・既婚。夫(会社員)と二人暮らし。
・今年1月~6月 正社員として勤務(収入は130万円を超えています)
・6月末に退職
・7月~9月 失業保険受給。国民健康保険料、国民年金を支払い済み。(退職が自己都合ではないため失業保険の待機期間なし。また、失業保険受給中は夫の扶養に入れないと言われたため扶養には入っていません。)
・10月 パートを始める。(これから夫の扶養に入りたい)
正社員のときの収入が130万を超えてるので、税法上は今年(1/1~12/31)は配偶者控除(特別控除も)は受けられないとは思います。しかし、社会保険に関しては、これから先は12ヶ月で130万円を超えないように働く予定なので月収(交通費含む)を108,333円以下に抑えればすぐに扶養に入れるのだと思っていました。
そして、来年も130万円を超えないように働いて、来年の年末調整の前にもらう書類で配偶者特別控除を申請しようと思っていました。(所得税と住民税が少し節税できるとききました)
ちなみに、夫の会社の書類の被扶養者の認定条件には「年額130万を超えない範囲。年額とは1月~12月の暦年や4月~3月の年度単位ではなく、連続する12月(いわゆる1年間。例:2月~翌1月。3月~翌2月)」とあります。この条件を満たせば、社会保険上の扶養に入ることになり、私の健康保険料と年金がかからなくなるということで合っているでしょうか?
今まで扶養に入ったことがなく知識が乏しいため、パート先で「扶養に入れない」と言われたのがよく理解できません。社会保険の方ではすぐに扶養に入れると思っていた私の考えは間違っているでしょうか?
全くの無知で申し訳ありませんが、どなたかご指導お願いいたします。
パート先の方の意見は関係ありません。
ご自分が入る旦那さんの健康保険組合に問合せてください。
向こう1年間の収入目安が130万円以内、1ヶ月の収入目安が108,333円を超えなければ入れます。
健康保険組合によって若干手続きのルールが違いますが、私の健康保険組合は30日以内に手続きをすれば失業保険受給終了の翌日に遡って扶養に入れます。
しかし、それを怠ると書類が会社に届いた日になります。それ以上遡ってはくれません。
全く関係ないパートの方の意見に左右されてここに質問するのがおかしいと思います。
早くご自身が入る健康保険組合に問合せをして、1日も早く手続きをするべきです。
ご自分が入る旦那さんの健康保険組合に問合せてください。
向こう1年間の収入目安が130万円以内、1ヶ月の収入目安が108,333円を超えなければ入れます。
健康保険組合によって若干手続きのルールが違いますが、私の健康保険組合は30日以内に手続きをすれば失業保険受給終了の翌日に遡って扶養に入れます。
しかし、それを怠ると書類が会社に届いた日になります。それ以上遡ってはくれません。
全く関係ないパートの方の意見に左右されてここに質問するのがおかしいと思います。
早くご自身が入る健康保険組合に問合せをして、1日も早く手続きをするべきです。
現在、派遣社員ですが今月で辞めるつもりです。
次の仕事はまだ決まってないのですが、探しながら失業保険をもらうつもりです。
失業保険をもらう為には、やめる前に派遣先から何か受け取らないといけませんか?
宜しくお願いします
次の仕事はまだ決まってないのですが、探しながら失業保険をもらうつもりです。
失業保険をもらう為には、やめる前に派遣先から何か受け取らないといけませんか?
宜しくお願いします
何もしなくても普通に離職票はもらえると思いますけど・・・・。でも自己都合で辞めるから、どちらにしても手続きしてから3ヵ月後(実質4ヵ月後)からでないと失業保険給付開始されませんよ?その間の生活は自分でどうにかするしかないです。
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