もう一度質問・被扶養者について
たくさんの方の関連質問回答を参考にさせていただいたのですが、結局どうしていいかわからず、直接質問します。
よろしくお願い致します。

①夫・健康保険組合
②私・8月まで年収130万前後
③現在無職
(失業保険なし)
9月から仕事するか迷い中です
保険、年金の手続きもまだしていません

・被扶養者になれなかった場合に入る保険は

・これから見込み収入で計算するのか


社会保険加入するから扶養抜いて、103万いかないから扶養入れて、130万の扶養に入れて・・・だの仕事が変わるたびに夫に頼んでいるので、いい加減嫌がられてしまい・・・今回は間違いなくと強く言われたので、どうしたらいいか助け船お願いします!


との質問にとても分かりやすくご返答いただいたのですが、
・被扶養者になれない場合とはどんな時でしょうか。
・被扶養者になったとして9月以降収入が思っていたより上がってしまいそうな時、(社会保険には加入出来ない会社)
どのタイミングで被扶養者でなくなるのか。

同じ質問を先ほどもしていますが、またまた疑問がでてしまったのでこの質問を見られた方お願い致します。
こんな風だから夫に何度も人事に行かせ嫌がられてしまうんですよね。反省。

難しい言葉でなく分かりやすくお願い致します!!すいません!!
「被扶養者」に“なれない(ならない)”場合とは、ご自身が勤務先で「社会保険(健康保険および厚生年金保険)」の被保険者になる場合です。これは一定以上の労働時間・労働日数で働きますと勤務先の社会保険に加入しなければならないのです。また、本来であれば事業所は、働く労働者を「社会保険」の被保険者にしなければならないのですが「うちの会社は社会保険がないから」などとしている企業も多々あるのです(違法ですが)。
5月の終わりに会社を退職し、主人の会社で扶養扱いとなり、健康保険に加入する予定です。
しかし、失業保険を受け取っている間は主人の会社の健康保険に加入することができないので、国民健康保険に加入する予定です
失業保険には待機期間が3ケ月あり、その後4ケ月間失業保険を受け取ります。
失業保険受け取りが9月~来年1月までの期間になると思います。

その場合今年の年末の時点で私は扶養家族ではないので、年末調整の時、申告はできないと思います。
そうすれば、還付される金額が少なくなりますよね?

だったら、私が失業保険受け取り時期を来年1月以降にすれば、今年の年末調整時に私は主人の扶養家族になっているので還付される金額がふえることになるのでしょうか?

失業保険受け取り時期を遅くするだけの為に、失業保険の申請を遅くしてもいいのでしょうか?

そんなこと気にしなくても、私が扶養になっていようが、いまいが還付される金額はあまりかわらないのでしょうか?

わかりにくい質問ですいません・・・。

回答よろしくお願いいたします。
失業手当は非課税なのでいつ受け取ってもご主人の税金の還付等には関係ありません。
社保、年金の扶養には収入として影響がありますが。
ありがとうございます。 全く今まで扶養に入るつもりなく仕事していたので、無知ですみません。


>税の控除対象配偶者でしょうか? 健康保険の被扶養者でしょうか? 年金の第3号被保険者でしょうか?

いっぱいあるんですねm(._.)m

扶養に入ると保険、年金、税金は私自信のお給料から引かれる事がなく、ただ103万か130万しか稼げないとききました。扶養でその金額で主人に入ると、今まで自分で払っていた、年金、税金、国保(私が勤めてたとこは雇用保険しか引かれなかった為、給料もらってから払ってました)

主人の保健はたぶん社会保健です。基金なら103万 社会保険なら130万まで仕事して、大丈夫と聞いたのですが……。

扶養にもいっぱいあるんですね。専業になるつもりはなく、パートを探しつつ、まだ以前の会社から離職表が送付されないので、失業保険の手続きもできず、金額もさだかにならないので、1月から扶養に入れるかわからない状態です。

ほんと無知なうえに文章力なくて、ごめんなさい。
〉扶養に入ると保険、年金、税金は私自信のお給料から引かれる事がなく

健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になったなら、健康保険・厚生年金保険に「加入している」立場ではなくなるから保険料は払わなくて良くなりますが、税の控除対象配偶者は違います。
ご主人に掛かる税額に関するものです。


〉基金なら103万 社会保険なら130万まで

「基金なら103万」って意味不明です。

被扶養者・第3号被保険者の基準は「130万円未満」ですが、実質的には「月額10万8333円以下」です。
※失業給付なら日額3611円以下。
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