失業保険について。
3月末で会社都合で退職し、失業保険受給の手続きをせず、今月9日から派遣の仕事を始めました。

もし、今の仕事を数ヶ月で自己都合で辞めた場合、失業保険を受給する際は「自己都合の退職」となり3ヶ月の受給制限が付くのでしょうか?
それとも今回は1年未満の加入なので、前職の「会社都合での退職」扱いになるのでしょうか?
前職では3年ほどの加入期間があります。
最後にやめたところでの退職理由になります。
今の所を自己都合でやめたのであれば給付制限の3ヶ月が付きます。
失業保険の申請を今日してきました。
自己都合で退職したんですが喘息がひどくなり会社を辞めたんですが病院の先生から診断書をもらったんですが、
ハローワークからは離職の内容が変わりましたので当初は自己都合だったんですが、会社都合に変更になったってことですかね??

会社都合になったことは前の会社に報告いくんですかね??

診断書を出した場合待機期間3ヶ月はなくなるんですか?
ハローワークの方はもしかしたら待機期間3ヶ月もなく7月から給付はじまるかもしれませんといわれたんですが本当でしょうか??
もちろん会社都合になれば、前の会社に連絡がいきますよ。

自己都合から会社都合になれば、失業保険金は、すぐに支給してくれます。

しかし、自己都合で退職したのが事実であるならば、ハローワークにちゃんと伝えるべきです。
(退職理由が喘息ではない)

後々、ややこしくなりますよ。
【補足】私は、現在の会社からの退職を希望しています。

補足質問をご覧下さった皆様ありがとうございます。こちらを先にご覧いただいたかたは、私の質問一覧から元の質問もご覧くださると有難く存じます。


て、補足ですが、私は新卒であり、在職中にいわゆる公務員試験を受け、来年度4月の採用についての内定をいただき、入職の誓約もいたしました。
このような転職「予定」の場合も(「既にダブルワークの状態であった」という場合に加えて)解雇予告除外認定の要件である「他の事業への転職」に当てはまるのかどうか疑問である、という趣旨でありました。

具体的に申し上げますと、私の会社は冬季賞与の支給日が12月10日であり、支給基準は12月10日に在職しているか否か、であります。
したがって、仮に私の今の状態が「他の事業への転職」を理由とした解雇予告除外認定による即日解雇が可能なものであるとまずい(1の質問)、ということであります。これについては皆様のご回答からありそうもないものであると考えるに至りました。
(2)の質問については、「社内規定により退職日の30日前までに退職届を退出しなければならない」とありまして、「それでは(退職日の交渉を効率的に回避するために)11月10日以降に退職届を提出しよう」と考えても、退職の意思表示をすることが(会社都合の)解雇の理由になるとすれば、30日前の予告と30日分の平均賃金支給を組み合わせて12月9日付解雇とすることも可能なのではないかと考えた、という意味でした。これについても恐らく希望日まで働くことができるだろうと考えておりましたが、根拠がなく、心配でありました。引き継ぎがあるとしても、29日前の予告(=29日間の実業務)+1日分の賃金によって引き継ぎ作業をカバーしようとすることもあり得るのではないかと考えておりました。こちらについても、皆様のご回答から基本的には希望日まで働けるものと考えるに至りました。
また失業保険について、私の場合はこのような状況から必要ありませんが(あらかじめ明記せず申し訳ありません)、自己都合の退職であっても会社都合の退職(解雇)であっても会社の負担は変わらないと記憶していたので、それならば「退職の意思表示が解雇の理由になるとすれば」上のような方法で解雇にすることで賞与を節約するのではと考えた、ということでありました。
前の質問でも皆さん同じように回答されていると思うのですが、何か足りないところがあるのでしょうか
この質問を見ても気にされている追加部分がわかりませんが

「退職の意思を示したことが解雇の理由になるか」
答:なりません

以上です。

ですが、世の中には、酷い労働者もいるものですが、もちろん酷い会社も存在しますので
いまお勤めの会社があなたを解雇したり嫌がらせしたりということが「ない」ということを保証するものではありません
また、遺留されたり辞めさせてもらえないという事態が起こることもありえます。

どうしてそんなに喧嘩腰なのですか?今までお世話になった会社ではありませんか。労働者の権利の前に人としての礼儀を尽くしておやめになったほうがいいかと思いますが。それとも職場で何かご事情がおありですか?
関連する情報

一覧

ホーム