税金のことで、質問いたします。
2011年度に 市民税などをひかれる給与があり、(例、ひかれるまえ160万)
病気で、2012年度が 収入0
(失業保険なし。仕事が、半年だから。)
で、20
12年度に 前年度と同じ金額の、
市民税の請求がきました。
2013年度には、わずかながら働けるようになりましたので分割で2012年度の税を
支払いました
このたびは、源泉徴収みても50まんいかない状態で、市民税はひかれなかった
です。
質問ですが、2012年の市民税を2013年に分納したのを 申告したらいくらか戻る
でしょうか?
いまは、下肢障害の手帳持ち、雇用保険加入で
働いています。
市民税のしくみがわからなかったので
収入がゼロでも年に、8万円とかで
びっくりしました。なんとか、払いおわりました。
税にくわしい方、お願いいたします
2011年度に 市民税などをひかれる給与があり、(例、ひかれるまえ160万)
病気で、2012年度が 収入0
(失業保険なし。仕事が、半年だから。)
で、20
12年度に 前年度と同じ金額の、
市民税の請求がきました。
2013年度には、わずかながら働けるようになりましたので分割で2012年度の税を
支払いました
このたびは、源泉徴収みても50まんいかない状態で、市民税はひかれなかった
です。
質問ですが、2012年の市民税を2013年に分納したのを 申告したらいくらか戻る
でしょうか?
いまは、下肢障害の手帳持ち、雇用保険加入で
働いています。
市民税のしくみがわからなかったので
収入がゼロでも年に、8万円とかで
びっくりしました。なんとか、払いおわりました。
税にくわしい方、お願いいたします
>2012年度に 前年度と同じ金額の、市民税の請求がきました。
2012年にくる住民税の請求は2011年の収入(160)から計算されます。
-->8万だった
2013年にくる住民税の請求は2012年の収入(0)から計算されます。
-->住民税0
2014年にくる住民税の請求は2013年の収入(50)から計算されます。
-->住民税0
>質問ですが、2012年の市民税を2013年に分納したのを 申告したらいくらか戻る
>でしょうか?
住民税を払ったことで申告するものはありませんし、住民税が安くなる
こともありません。
2012年にくる住民税の請求は2011年の収入(160)から計算されます。
-->8万だった
2013年にくる住民税の請求は2012年の収入(0)から計算されます。
-->住民税0
2014年にくる住民税の請求は2013年の収入(50)から計算されます。
-->住民税0
>質問ですが、2012年の市民税を2013年に分納したのを 申告したらいくらか戻る
>でしょうか?
住民税を払ったことで申告するものはありませんし、住民税が安くなる
こともありません。
質問があります。私は今正社員として働いていまして社会保険にも入っており総支給は月に18万で手取りが約15万です。
この度来年2月に結婚式を行うため1月末に退職予定です。私は分離症という腰痛持ちのため、現在はコルセットをつけて仕事(立ち仕事)をしていますがやはり痛むため、医師の診断書があれば3ヶ月の待機期間なしで失業保険を受けれる可能性があるとハローワークで言われました。そこで、旦那の扶養に入れるのかどうかがわからなくて教えて頂きたいです。少しの間は主婦業に専念し失業保険を頂ける期間が終了したらパートに出ようと思っております。私はどうしたらいいのでしょうか?失業保険受給中は扶養に入れないのでしょうか?年金や健康保険もどういう形になるのか教えて頂けるとありがたいです。どなたか親切な方よろしくお願いします。
この度来年2月に結婚式を行うため1月末に退職予定です。私は分離症という腰痛持ちのため、現在はコルセットをつけて仕事(立ち仕事)をしていますがやはり痛むため、医師の診断書があれば3ヶ月の待機期間なしで失業保険を受けれる可能性があるとハローワークで言われました。そこで、旦那の扶養に入れるのかどうかがわからなくて教えて頂きたいです。少しの間は主婦業に専念し失業保険を頂ける期間が終了したらパートに出ようと思っております。私はどうしたらいいのでしょうか?失業保険受給中は扶養に入れないのでしょうか?年金や健康保険もどういう形になるのか教えて頂けるとありがたいです。どなたか親切な方よろしくお願いします。
〉失業保険受給中は扶養に入れないのでしょうか?
基本手当を受けている間は、収入があるわけですから、原則として健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者(健保や年金の“扶養”)になれません。
※手当額が3611円以下ならなれることもありますが。
被扶養者・第3号被保険者になれないのなら、国民健康保険に加入するとともに、国民年金保険料を払う立場になります。
国民年金保険料は特例免除の対象ですが、ご主人(配偶者と世帯主)の所得によってはダメです。
〉医師の診断書があれば3ヶ月の待機期間なしで失業保険を受けれる可能性がある
「3ヶ月の給付制限なしで基本手当が」ですね。
ただし、再就職できない体調なら、回復するまでダメですが。
〉少しの間は主婦業に専念し失業保険を頂ける期間が終了したらパートに出よう
明日にでも再就職するつもりの人しか受けられません。
基本手当を受けている間は、収入があるわけですから、原則として健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者(健保や年金の“扶養”)になれません。
※手当額が3611円以下ならなれることもありますが。
被扶養者・第3号被保険者になれないのなら、国民健康保険に加入するとともに、国民年金保険料を払う立場になります。
国民年金保険料は特例免除の対象ですが、ご主人(配偶者と世帯主)の所得によってはダメです。
〉医師の診断書があれば3ヶ月の待機期間なしで失業保険を受けれる可能性がある
「3ヶ月の給付制限なしで基本手当が」ですね。
ただし、再就職できない体調なら、回復するまでダメですが。
〉少しの間は主婦業に専念し失業保険を頂ける期間が終了したらパートに出よう
明日にでも再就職するつもりの人しか受けられません。
失業保険を、自己都合でも確実にすぐに受給開始する方法は、精神科で診断書を書いて貰うことでしょうか?
ちなみに、4年弱働きましたが、180日分は欲しいです。
調べたところ90日のようですが、延ばす確実な方法はありますか?
ちなみに、4年弱働きましたが、180日分は欲しいです。
調べたところ90日のようですが、延ばす確実な方法はありますか?
ありません。
うつ症が長期に渡るなど、それなりの理由がないと医師の診断書は発行されないでしょう。
それどころか不正受給と見なされると、返還が命ぜられた不正受給額以外に、不正行為で得た額の2倍以下の金額を返還しなければならない(いわゆる「3倍返し」)ので、下手なことは考えない方がよろしい。
何よりも、精神科医の診断書をもらうということは、現在の日本では「就職先という窓が閉じかける」ということにもなるのです……。
(たぶんあなたにはこう説明したほうがいいと思います)。
うつ症が長期に渡るなど、それなりの理由がないと医師の診断書は発行されないでしょう。
それどころか不正受給と見なされると、返還が命ぜられた不正受給額以外に、不正行為で得た額の2倍以下の金額を返還しなければならない(いわゆる「3倍返し」)ので、下手なことは考えない方がよろしい。
何よりも、精神科医の診断書をもらうということは、現在の日本では「就職先という窓が閉じかける」ということにもなるのです……。
(たぶんあなたにはこう説明したほうがいいと思います)。
失業保険の受給資格有無について
いろいろと検索してみましたがよくわかりませんでしたので、
どうか教えてください!
私は2006年1月~2009年5月まで派遣社員としてはたいていました(2社勤務)
※同じ派遣会社
※退職時は会社都合です
その後、2009年5月に正社員として転職し、3日で事情があり退職しました。
その場合失業保険って受給してもらえるのでしょうか。
可能な場合は、申請の際になにが必要なのか教えてください。
いろいろと検索してみましたがよくわかりませんでしたので、
どうか教えてください!
私は2006年1月~2009年5月まで派遣社員としてはたいていました(2社勤務)
※同じ派遣会社
※退職時は会社都合です
その後、2009年5月に正社員として転職し、3日で事情があり退職しました。
その場合失業保険って受給してもらえるのでしょうか。
可能な場合は、申請の際になにが必要なのか教えてください。
5月までの派遣会社からの離職票はありますか?
なければ派遣会社に連絡して出してもらってください。
離職票等を持参し最寄り(管轄)のハローワークへ行けば雇用保険手当の受給手続きができます。
退職理由が派遣会社の会社都合ということであれば、手続き後約1ヶ月で最初の給付金を受ける事が出来ます。
※有効期間があります、離職後1年間までが受給対象期間ですので、貴方の場合90日の受給が可能と思われますので、出来るだけ早く手続きに行く事です(2月までに手続きすれば90日間は受給可能でしょう)
※雇用保険の手当額によっては、健保等で扶養が認められない事があります、その場合は雇用保険受給期間中は国保への切り替えが必要になります。
なければ派遣会社に連絡して出してもらってください。
離職票等を持参し最寄り(管轄)のハローワークへ行けば雇用保険手当の受給手続きができます。
退職理由が派遣会社の会社都合ということであれば、手続き後約1ヶ月で最初の給付金を受ける事が出来ます。
※有効期間があります、離職後1年間までが受給対象期間ですので、貴方の場合90日の受給が可能と思われますので、出来るだけ早く手続きに行く事です(2月までに手続きすれば90日間は受給可能でしょう)
※雇用保険の手当額によっては、健保等で扶養が認められない事があります、その場合は雇用保険受給期間中は国保への切り替えが必要になります。
失業保険と扶養について
このたび離職する事になり、失業保険を受給する予定ですが、日額が低く3600円以下になりそうです。
政府管掌の社会保険では、この金額では配偶者の扶養に入れるようですが、夫の職場は独自の健康保険組合があります。
そちらの扶養の範囲も年収130万以下とあるのですが、失業保険を受給する場合は金額に関係なく扶養に入れないといわれました。
普通に働いて扶養に入る場合と何も変わらないのに、何故扶養に入れないのかわかりません。
有り得ないような気がしてしまうので、もしかすると確認した担当者の勘違い、もしくは話の行き違いなのではないかと思ってるのですが…
詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
ちなみに夫の会社は大手の運送会社です。
このたび離職する事になり、失業保険を受給する予定ですが、日額が低く3600円以下になりそうです。
政府管掌の社会保険では、この金額では配偶者の扶養に入れるようですが、夫の職場は独自の健康保険組合があります。
そちらの扶養の範囲も年収130万以下とあるのですが、失業保険を受給する場合は金額に関係なく扶養に入れないといわれました。
普通に働いて扶養に入る場合と何も変わらないのに、何故扶養に入れないのかわかりません。
有り得ないような気がしてしまうので、もしかすると確認した担当者の勘違い、もしくは話の行き違いなのではないかと思ってるのですが…
詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
ちなみに夫の会社は大手の運送会社です。
健康保険の被扶養者の条件は、一般的に今後1年間の収入見込額が130万円未満です。
失業給付は日額で給付されますので、給付額×365日が130万円未満であることが必要です。
例え3ヶ月の給付期間しかなくても、現在の収入が恒常的に続くものと見なして計算されます。
つまり、130万円÷365日=3,561円以下の日額給付でなければ被扶養者に認定されません。
ただし、これは一般的な考え方であり、それぞれの健康保険組合で細かい規定があります。
もちろん失業給付を1円でも受給していれば被扶養者として認定しない健保組合もありますので、定款等で調べた方が良いでしょう。
失業給付は日額で給付されますので、給付額×365日が130万円未満であることが必要です。
例え3ヶ月の給付期間しかなくても、現在の収入が恒常的に続くものと見なして計算されます。
つまり、130万円÷365日=3,561円以下の日額給付でなければ被扶養者に認定されません。
ただし、これは一般的な考え方であり、それぞれの健康保険組合で細かい規定があります。
もちろん失業給付を1円でも受給していれば被扶養者として認定しない健保組合もありますので、定款等で調べた方が良いでしょう。
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