雇用保険・失業保険について。
先月自己都合で退職しました。
退職は初めてだったため、手順があまりわかりませんでした。
離職票が届く3日前くらいに、バイトが決まり、今かけもちで2つのバイトをしています。(週に30時間以上)
一昨日ハローワークに行ったら、今の状況では、離職の状態ではないので失業保険は出ないといわれました。
さらに、就職お祝い金もでないといわれました。
今掛け持ちしているうちの1つは、週に20時間を越えるため、そこで雇用保険に入ってくださいと言われましたが、今日バイトの店長に確認したところ、雇用保険はないといわれました。
結局、失業保険も、就職お祝い金も貰えず、今まで3年間払った雇用保険まで無駄になってしまうのでしょうか?
何か良い方法知ってる方いましたら、お願いいたします。
あと、ハローワークの窓口の人の対応が、びっくりするくらい最悪でした。
昨日厚生労働省にクレームをいれたところ、本日メールが返ってきました。
先月自己都合で退職しました。
退職は初めてだったため、手順があまりわかりませんでした。
離職票が届く3日前くらいに、バイトが決まり、今かけもちで2つのバイトをしています。(週に30時間以上)
一昨日ハローワークに行ったら、今の状況では、離職の状態ではないので失業保険は出ないといわれました。
さらに、就職お祝い金もでないといわれました。
今掛け持ちしているうちの1つは、週に20時間を越えるため、そこで雇用保険に入ってくださいと言われましたが、今日バイトの店長に確認したところ、雇用保険はないといわれました。
結局、失業保険も、就職お祝い金も貰えず、今まで3年間払った雇用保険まで無駄になってしまうのでしょうか?
何か良い方法知ってる方いましたら、お願いいたします。
あと、ハローワークの窓口の人の対応が、びっくりするくらい最悪でした。
昨日厚生労働省にクレームをいれたところ、本日メールが返ってきました。
雇用保険の受給は現在無職であり働く意思がありいつでも安定所からの紹介等に応じられる方が対象で現在仕事をしている人に対しては給付金はありません勿論手続き前に就職した(アルバイト、パート含む)をしたら手当金はありませんもし失業保険や再就職手当てを受給したければ今のバイトを全て退職した後になります。
また週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上雇用見込みがある方は雇用保険の加入要件を満たしている場合は加入義務があります
今の20時間以上あるバイト先で雇用保険に退職し一年以内にまた被保険者になったばあいは4年間は通算されますのでなくなる訳ではありません
事業所も1人でも従業員がいれば雇用保険に強制加入しないといけないのでハロワに相談もう一度してみましょう
また週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上雇用見込みがある方は雇用保険の加入要件を満たしている場合は加入義務があります
今の20時間以上あるバイト先で雇用保険に退職し一年以内にまた被保険者になったばあいは4年間は通算されますのでなくなる訳ではありません
事業所も1人でも従業員がいれば雇用保険に強制加入しないといけないのでハロワに相談もう一度してみましょう
ハローワークに失業保険の手続きに行きますが スーツで行った方がいいのですか? あと写真を持っていかないといけないのですがやはりスーツで写ったものがいいですか? 35歳技術職です。
ちなみに 自営をしていこうと思っているので 就職のあっ旋は形上受けても 就職するつもりではありません。 皆様のお知恵をお貸しください。
ちなみに 自営をしていこうと思っているので 就職のあっ旋は形上受けても 就職するつもりではありません。 皆様のお知恵をお貸しください。
失業給付金の申請をすると、雇用保険受給資格者証が発行されますが、これに写真を厳重に貼ります。
写真が必要なのは、求職活動、また求職活動の認定日に、本人を確認する為です。
私服の方が、大半です。
写真が必要なのは、求職活動、また求職活動の認定日に、本人を確認する為です。
私服の方が、大半です。
無給の雇用前実習期間中の失業保険が出ないことについて
雇用前実習では無給、交通費なしと聞いてます。それはいいのですが、実習は求職活動とはみなされないため、失業保険も出ないとハローワークから聞きました。どうして無給なのに、失業保険が出ないのでしょうか?
また、ハローワークの話が本当の場合、1カ月ほど実習に行ったら、月~金曜までは失業保険が出ないが、実習のない土日は出るのでしょうか?それとも1カ月間、全く失業保険が出ないのでしょうか?
それと、実習期間中、全く失業保険がでないのであれば、実習後、つまり(アフター5に週3とか、土日とか)バイトに行きまくっても問題ない(就労とみなされない)と考えていいでしょうか?
すいません、お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
雇用前実習では無給、交通費なしと聞いてます。それはいいのですが、実習は求職活動とはみなされないため、失業保険も出ないとハローワークから聞きました。どうして無給なのに、失業保険が出ないのでしょうか?
また、ハローワークの話が本当の場合、1カ月ほど実習に行ったら、月~金曜までは失業保険が出ないが、実習のない土日は出るのでしょうか?それとも1カ月間、全く失業保険が出ないのでしょうか?
それと、実習期間中、全く失業保険がでないのであれば、実習後、つまり(アフター5に週3とか、土日とか)バイトに行きまくっても問題ない(就労とみなされない)と考えていいでしょうか?
すいません、お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
実習期間中の土日の休みは、実習日と同じく「失業の状態にない日」と考えられます。「期間中」の中での休みだからです。
無給なのに失業給付が受けられないのも「失業の状態にない」tみなされているからで、そもそも労働法規では実習だからといって就業後と同じように指示命令に沿って、何か仕事を進める場合は「無給自体が良くない」考え方です。「拘束」を受けていることなので。
ですので、実習期間中に失業給付が受けられないことを憤慨するよりは、「そういう働かせ方をする実習先が狡猾」と思わねばならず、失業給付がないのですからその間はバイトに行きまくってもいいことになります(むしろ実習先がどう対処するかの問題です)。
※1か月の無給実習は常識的に好ましくないです。これで最終結果が「不採用」だったら泣くに泣けませんし、だいたいこういう方法を敷いてくる職場が、正式に採用されてから「常識的な待遇をする」と解釈するのにも無理があります・・・
無給なのに失業給付が受けられないのも「失業の状態にない」tみなされているからで、そもそも労働法規では実習だからといって就業後と同じように指示命令に沿って、何か仕事を進める場合は「無給自体が良くない」考え方です。「拘束」を受けていることなので。
ですので、実習期間中に失業給付が受けられないことを憤慨するよりは、「そういう働かせ方をする実習先が狡猾」と思わねばならず、失業給付がないのですからその間はバイトに行きまくってもいいことになります(むしろ実習先がどう対処するかの問題です)。
※1か月の無給実習は常識的に好ましくないです。これで最終結果が「不採用」だったら泣くに泣けませんし、だいたいこういう方法を敷いてくる職場が、正式に採用されてから「常識的な待遇をする」と解釈するのにも無理があります・・・
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