基金訓練受講中ですが、アルバイトできますか?
短期のバイトですが、時間的に雇用保険の対象になるようです。
そのようなバイトを、しても大丈夫なのでしょうか?生活支援金はもらっていません。
現在、基金訓練で学校へ通っています。

私は生活支援給付金は対象外とのことでアルバイトをしなくては
生活が苦しいです。

年末にむけて、学校の休日もあるため短期のバイトをしようと思いますが。
日数、時間的に雇用保険加入対象になってしまうようなのです。
このようなアルバイトは基金訓練中にはできないのでしょうか?

ちなみに、失業保険も対象外でしたので受け取ってはいません。

ちょうど条件もいいしできたらこのアルバイトをしたいと思っていますが。
(相手先からはこの問題がOKなら雇用とのお返事をいただきました)
詳しい方がいらしたら、ぜひ教えていただけますでしょうか?宜しくお願いします。
雇用保険に加入なら「就労」として就職したと見られ訓練は停止です。アルバイトそのものは禁止されていません。説明があった筈です。ハローワークに定期的に相談する際に申告義務があります。虚偽申告すれば退所処分も考えられます。
訓練やめて仕事に集中したらいかがですか?雇用保険加入があるなら他の福利厚生も充実しているのでは、健康保険、年金etc 特に健康保険は大変でしょう。国民健康保険じゃ
結婚退職と扶養、健康保険・失業保険給付について教えて下さいm(_._)m
契約社員として勤めて2年3ケ月(年収300万前後)、年内に入籍(退社は12月末か1月末頃予定)予定なのですが、退職後すぐに相手の扶養家族となれるのでしょうか?

※年収がある為、3月末までは国保への切替が必要となるのでしょうか?手続きが複雑な場合は退職を3月末にした方がよいのでしょうか・・?
※退職3ヶ月後に失業保険給付対象にはなるとは思うのですが、その間は収入と見なされる為、やはり扶養家族には入れず、国民健康保険に加入しなくてはならないのでしょうか?

★入籍と退職のタイミングについても何かアドバイスがあれば、ご教示下さい。
まずは、ご結婚おめでとうございます。

質問者様が最初にするべきなのは、旦那様になる方の会社の保険組合に、扶養者の加入条件について確認することです。
大抵の保険組合では、年収が130万以上の扶養者は、扶養家族として健康保険の加入を認めていませんが、この「年収」とは1-12月の間の合算分です。
12月末、または1月末での退職であれば、翌月からの加入は可能と思われます。
ただ、失業保険給付中は、加入を認めない、とする組合もありますから、このあたりは確認が必要です。

加入が認められない場合、加入可能になるまでの間、国民健康保険に加入するか、現在の会社の保険組合に「任意継続保険」で今まで会社に負担してもらっていた分も自費で支払うことで継続加入するか、のどちらかが選択できます。
お住まいの地域の国保の費用と、任意継続での費用を算出して比較検討されるといいでしょう。

失業保険(現在は雇用保険というらしいですが)は、定期的に就職活動の状況なと報告するためにハローワークへ通うことか必要ですし、日時も指定されますからけっこうもらうのは面倒ですよ。
今後本当に就職する予定があるならともかく、もらえるものはもらっておこう、くらいの気持ちでは、新婚生活スタートの忙しい時期には大変ですよ・・・。

入籍と退職のタイミングについてですが、もと人事にいた人間としては、年末年始は届出をする役所が休みに入るので、各種書類が届くのに時間がかかるから、退職は1月末のほうがいいだろうなぁ、と思います。
また、人事側から言うなら、入籍は退職後の方がありがたいです。
入籍・引越しをすると、全ての社会保険関係の氏名と住所変更をしなくてはならないので、これがまず全て整うのに2週間程度かかる、でその後退職されると、退職に伴う届出と書類送付にまた10日から一月程度かかる。
お給料振込も口座氏名が変われば、その手続きをしないと入金できない。

入籍・引越しをする場合は、その証明書類を会社に提出しなくてはならないんですが、これも改姓後住民票の入手に数日から1週間程度(市区町村によって差がある)、それを元に免許証などの身分証明書の変更をし、それらを証明書として提出することになるので・・・けっこう手間と時間がかかるし、平日でなければ受け付けてくれない場所に行かざるを得ない。

これらのことからも、退職後入籍し、会社からの給与振込や退職に伴う全ての書類を受け取った後で、氏名変更の手続きを取ることがスムーズな段取りと思われます。
・・・で、これらのことをするには、1月末からの方がイロイロ楽ですよ。旦那様の会社の人事の人も、対応しやすいですし。
3月末になると、今度は人事部は入社と年度末決算に伴う仕事で忙しいですから、対応が遅れる可能性ありますし、2月中に全ての手続きを終えられるのがベストではないでしょうか。
働くより失業保険もらって生活したほうがいい生活できるって知り合いがいっていて実践してますが、何とかならないのですか?
いや、永久にもらえるわけじゃないし、、、

でも、なんともならないんですよね。

もうらだけもらって、受給期間が切れたら働こうと思ったとして、普通のひとは「そう都合よくいくものか」と思いますけれど、うまくいく人は、何故かうまくいきんです。

働くフリだけをして基本手当を貰ってもばれないし、就職しなくちゃならない状況になったら、どこかに勤められちゃう。

ずっと痛い目を見ないで生活もできてしまうので、完全に世の中を舐めて、それでもやっていける人って不思議にいるんです。

この間聞いたはなしでは、年金保険料をなんとか最低限でも支払ってきた人が、正規に受け取ることができる年金の額よりも、年金保険納付をしないで年金をもらえない状況になった人に生活支援として支払われる補助金のほうが高額になるケースがあるとか。

まっとうな生活をしている人なら、そういう人とはお付き合いを絶つ、くらいのものでは?
去年8月に会社都合で退社しました。
その後すぐに失業保険を今年3月まで給付しました。 去年8月から国民年金と国民健康保険になりました。
そこで質問なのですが・・・父親の扶養に今から入る際すぐ扶養に入れますか? あと4月から扶養に入ったことには今さらできませんよね?
もしできた場合は4月から今まで支払いした国民年金と国民健康保険の代金は払い戻しされますか?
・父親の扶養に入ることを、正式には健康保険の
被扶養者資格を収得するといいます
その健康保険の被扶養者資格を収得するには条件があります、
その条件を満たせば被扶養者になれます、
遡って資格を収得する事は出来ません

扶養に入る条件

「扶養」とは生活の面倒を見ることですが、所得税と社会保険では、その定義が異なります。



所得税

生活の面倒を見てもらっている親族で、その年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)の人です。
ここでいう親族とは、6親等以内の血族と3親等以内の姻族をいいます。

手続としては、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」により本人に扶養状況を申告してもらい、会社はそれに基づき給与や賞与の計算時に源泉徴収します。
申告された扶養親族の人数が多ければ多いほど控除される所得税の額は少なくなりますが、最終的にはその年の12月31日時点の状況で判断され、年末調整や確定申告にて精算されます。



社会保険

健康保険

親族が被扶養者として認定されると、保険料を払うことなく保険給付を受けることができます。

被扶養者になれる親族の範囲は、次の通りです
1.生活の面倒を見てもらっている次の人
1) 直系尊属(父母、祖父母など)
2) 配偶者(内縁関係を含む)
3) 子・孫および弟妹
2.同居しかつ生活の面倒をみてもらっている次の人
1) 3親等以内の(上記以外の)親族
2) 内縁関係にある配偶者の父母及び子

扶養しているとみなす収入の認定基準は、次の通りです。
1.同居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人の年間収入の半分以下
2.別居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人からの援助額以下

ここでいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。
恒常的な収入がなくなった時点で、扶養に入ることができます。
例えば、結婚して配偶者が仕事を辞めた場合、その時点で扶養に入れます。
(ただし、失業給付をもらっているときは、働く意思がある=生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされ、扶養に入れません。)

ただし、16歳以上60歳未満の人(配偶者及び高校生を除く)は、扶養に入れる手続の際、「在学証明」「住民税の非課税証明書」「住民票」などの書類を添付しなければなりません。


公的年金

健康保険の被扶養配偶者と認定された人は、国民年金の第3号被保険者となります。
この期間は国民年金保険料を払わなくても良く、年金の給付を受ける際にはこの期間中国民年金保険料を払ったとみなして計算されます。
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