失業保険についつて

去年の1月に、一年九ヶ月働いた職場を辞め、体調不良による自己退職で待機期間なして失業保険を三ヶ月頂きました。


今年の1月の終わりに嘱託として製造会社に入社し、時給800円、休憩除く8時間勤務、土日祝日休みで約月に18日働きました。保険には加入しています。
八月いっぱいでこの仕事場をまた前職と同じ病気を発症した為、休養の為退職予定です。

この場合、失業保険は受給出来ますか?また、受給期間の延長などは出来るんでしょうか



※病気はうつ、過換気症候群です。
雇用保険をもらって3ヶ月後に仕事に就きましたね
1ヶ月が11日以上勤務して
12ヶ月以上勤務が続いていればもらえます。
下記のように
特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して
6か月以上ある場合でも可能とあります。

休養するなら、休職をお勧めします。

健康保険で傷病手当金が1年6ヶ月もらえることが
できますから。

休業のまま退職するなら任意継続にしてください。

私も過去そのようにしてやりくりしました。
失業保険についてわからないことがあります
実は今月の25日が最後の認定日なんですが認定日後すぐにでもアルバイトしなければならない状況なんですよ だいたい4~5日後に
振込まれますよね 振込み後の就業は不正受給にならないのはわかるのですが例えば認定日の翌日から働いても確実に失業保険の振込みがあるのでしょうか
どなたか教えてください
求職者給付は前回認定日~認定日前日までに対しての給付ですので、その後のアルバイト有無には関係なく振り込まれます。
22歳男です。今の会社をもうすぐ辞めようと決意しました。理由は上司のパワハラです。退職後は失業保険を受けるつもりです。
しかし、退職理由を上司にどう言えばわかりません。次の仕事が決まったから辞めますと言った場合、離職票はもらえないんですかね?詳しい方よろしくお願いしますm(_ _)m
●退職理由
労働基準法においては、退職理由を告げる必要はないとされています。
ですから、退職届(書き方は色々なサイトに載っていますので参考にしましょう)を提出すればよいだけで、理由としては【一身上の都合】でかまいません。

退職願
とした場合は、退職を受理するか不受理にするかの判断を会社に任せる。。。ということになりますので、いつ退職できるかが会社任せになります。
また、会社が受理するまでの間に、撤回することは可能です

退職届
とした場合は、会社は受理しなければいけません
撤回することはできません
ですから、確実に退職したい場合は、こちらで提出する必要があります

●退職
労働基準法では【退職届提出(退職の意思表示)後、2週間経過すれば退職してもよい】ことになっています。
逆でいえば、2週間は労働をしなければいけないということですから、【就職先が決まりました。だから明日からきません】という、自己都合は通じません。
2週間以内で退職できるのは【会社とあなたの双方が同意した場合】に限られています。
就業規則を読まれていますか?
一度、読んでください

●離職票
これは、退職理由関係なく、雇用保険に加入していたなら(給与明細でわかります)退職して2週間以内に送られてくるものです。
ただ、試用期間であったり、雇用保険に加入されていなければ発行されませんし、失業保険も当然もらえないので不要な物となります

●失業保険
①自己都合退職の場合は、1年以上の雇用保険を(給料から天引き)支払っていた場合には、退職時に失業保険の受給資格が発生します。
離職票をもらってからハローワークで失業保険受給の手続きをした後。
待機期間7日間+給付制限3ケ月 後の受給開始になりますので、実質離職から約4ケ月後の受給開始になります

②会社都合退職の場合は、6ケ月以上支払でOKです。
待機期間7日後からの受給開始になります。

しかし、決められた期間未満しか支払っていない場合は、【会社を辞めたから】という理由だけでは受給できません。

●退職理由
①と②をみてわかるように、失業保険受給に関してはかなりの待遇差があります。
パワハラと書かれていますが、パワハラが退職理由ならばそれを上司ではなく会社に告げて、会社都合による退職。。。としてもらうべきだと思います。

①でもよいというのであれば、一身上都合という理由でよいかと思います。
どうせ退職するのですから、後良い理由を述べる必要はないと思いますので、適当に嘘をついたらよいかと思います
実家の父の体調が優れないので実家に帰ります
勉強のため、学校に行き直します。。。とかですね。
失業保険の認定日に行けない事について
失業保険の認定日が3月にあり、忘れていけませんでした。

4月14日に認定日があるのですが旅行とかぶってしまい
いけません。
また次の月に行けばいいのですが、
海外へ3ヶ月行くために合計4ヶ月いけません。

2月の振込みのために3月の認定日に行くのですが
実際2月は仕事につけるように就職活動、
アルバイトをせずにいました。
そのばあいはどのようになるのでしょうか。
もう受け取ることはできませんでしょうか。
2月の給付分については、3月の認定日が不出頭という扱いになっていますから、支給されません。ご質問ですと、5月12日の認定日も旅行のため不出頭ということになりますね。失業保険(雇用保険)については、退職から1年間が有効期限ですので、それまでであれば所定給付日数が残っていれば受給できます。そのための手続きは、5月の認定日のあと旅行から帰ってきたらすぐにハローワークに行って、まず、再求職の手続きと雇用保険を復活させる手続きをしてください。その日から復活します。したがって、求職活動もその日からの分が問われることになります。くれぐれも、6月の認定日まで放っておかないようにしてください。ほおっておいて6月の認定日に行くと、その日から復活ですから、損をしますよ。
自己都合で有給消化を経て退職する日が4/7で転職先に勤務するのが4/18日です。
このような場合、失業保険はもらえるものなのでしょうか。
失業手当は自己都合でしたら3ヶ月の給付制限がつきますので受給できません。

再就職手当は失業手当の認定日から7日間の待機期間を経過した後に仕事に就く事で受給可能です。
基本手当の受給手続の際に行う求職の申込手続きをの前に、雇用が約束されている場合は受給できませんので、失業手当も再就職手当も今回は受給できません。
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