妊娠してすぐに切迫流産で入院し、1か月仕事を休んでいましたが
入院中に流産したため手術し、今は自宅で安静にしています。
今月末で退職することを考えていますが、職場に
流産の報告はしなければならないでしょうか
もともと性格の悪い同僚がいてストレスが多く、妊娠を機に辞める
ことを考えていましたがこういう結果になってしまい、もう復帰したくありません。
入院が決まった時に、退職の意向は上司に話しましたが、とりあえずは
休職扱いで様子をみますと言われました。
もし、流産の報告をせずに退職した場合、雇用保険の退職理由には
「妊娠のため」と書かれると思うので、やはり報告なしでやめると
失業保険手続き上困ることになるのでしょうか?
たとえば流産のことを話したうえで体調不良ということで退職した場合、
失業手当がもらえるのは3か月後になるのでしょうか?
まとまりのない文章で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
入院中に流産したため手術し、今は自宅で安静にしています。
今月末で退職することを考えていますが、職場に
流産の報告はしなければならないでしょうか
もともと性格の悪い同僚がいてストレスが多く、妊娠を機に辞める
ことを考えていましたがこういう結果になってしまい、もう復帰したくありません。
入院が決まった時に、退職の意向は上司に話しましたが、とりあえずは
休職扱いで様子をみますと言われました。
もし、流産の報告をせずに退職した場合、雇用保険の退職理由には
「妊娠のため」と書かれると思うので、やはり報告なしでやめると
失業保険手続き上困ることになるのでしょうか?
たとえば流産のことを話したうえで体調不良ということで退職した場合、
失業手当がもらえるのは3か月後になるのでしょうか?
まとまりのない文章で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
入院したうえ流産され、大変お辛かったことお察しします。
会社へ流産のことを話しても個人の理由で退職となるため失業手当は三ヶ月後からの開始だと思います。
流産しても同じ職場で働いている方はたくさんいますので上司が女性なら今後について相談してもいいかもしれませんね。
相談相手にならない上司なら何も言わずに堂々と退職されたらどうでしょうか。
体調が早くよくなるようゆっくり休んで下さいね。
会社へ流産のことを話しても個人の理由で退職となるため失業手当は三ヶ月後からの開始だと思います。
流産しても同じ職場で働いている方はたくさんいますので上司が女性なら今後について相談してもいいかもしれませんね。
相談相手にならない上司なら何も言わずに堂々と退職されたらどうでしょうか。
体調が早くよくなるようゆっくり休んで下さいね。
失業保険のあり方も見直すべき?
雇用保険へ加入して一定期間以上働き、なんらかの理由で退職しても一定期間は失業保険が受給できますが、この失業保険も生活保護と同様に不正受給(給料と失業保険の二重受給)が行われている疑いがあると言われていますが、失業保険の受給要件ももっと厳格化するべきでしょうか?
失業保険が受給できるとなると、真面目に再就職をしようとなしない・仕事が嫌だとすぐに辞める人がいるそうです。
雇用保険へ加入して一定期間以上働き、なんらかの理由で退職しても一定期間は失業保険が受給できますが、この失業保険も生活保護と同様に不正受給(給料と失業保険の二重受給)が行われている疑いがあると言われていますが、失業保険の受給要件ももっと厳格化するべきでしょうか?
失業保険が受給できるとなると、真面目に再就職をしようとなしない・仕事が嫌だとすぐに辞める人がいるそうです。
逆に緩和してもらいたいです。失業保険は生活保護と違い働いた給料から引かれてる訳ですから。結局は掛け捨て。得無し。
貰える期間が決まってるので、申請したら無条件で支給してほしい。
貰える期間が決まってるので、申請したら無条件で支給してほしい。
現在、失業保険の申請をして三ヶ月の給付制限の期間です。
今月からハローワークの職業訓練校ではなく、資格をとるため
学校に通うつもりでいます。
こうした場合 失業保険を受給することは出来なくなるのでしょうか?
学校に通うことをハローワークに言わないと不正受給になるのでしょうか?
今月からハローワークの職業訓練校ではなく、資格をとるため
学校に通うつもりでいます。
こうした場合 失業保険を受給することは出来なくなるのでしょうか?
学校に通うことをハローワークに言わないと不正受給になるのでしょうか?
>資格をとるため学校に通うつもりでいます。
この資格が、再就職に不可欠であれば認められるかもしれません。
趣味などで、再就職と無関係なら認められません。
本来は、見つかり次第すぐ働ける状態にある人が、失業手当受給資格を得られます。
失業手当は、再就職するまでの生活・就職活動の援助金と考えたら良い。
だから、即働くことができないから支給不可になります。
決まり次第、学校をやめることができるのであればかまわないでしょう。
まずは、ハローワークに聞くべきです。
支給する・しないを決めるのは、ハローワークの仕事です。
この資格が、再就職に不可欠であれば認められるかもしれません。
趣味などで、再就職と無関係なら認められません。
本来は、見つかり次第すぐ働ける状態にある人が、失業手当受給資格を得られます。
失業手当は、再就職するまでの生活・就職活動の援助金と考えたら良い。
だから、即働くことができないから支給不可になります。
決まり次第、学校をやめることができるのであればかまわないでしょう。
まずは、ハローワークに聞くべきです。
支給する・しないを決めるのは、ハローワークの仕事です。
雇用保険(失業保険)給付について教えてください。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?
ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?
ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
自己都合退職の場合3ヶ月の給付制限(待機期間ではない)がありますが、その間にボランティアは可能ですが、3ヶ月の期間が終わった最初の認定日に3回以上の求職活動の申告をすることが必要で、それが出来なければダメです。
また、会社都合の場合はボランティアが終わったあとに手続はできます。
海外の面接、就職は対象外になっていますからダメです。
「補足」
他の同じ質問で海外ボランティアで受給期間延長が出来るという回答がありましたが、海外に行く場合で延長が出来るのは私が書いた場合に限りますから間違いのないようにしてください。
また、会社都合の場合はボランティアが終わったあとに手続はできます。
海外の面接、就職は対象外になっていますからダメです。
「補足」
他の同じ質問で海外ボランティアで受給期間延長が出来るという回答がありましたが、海外に行く場合で延長が出来るのは私が書いた場合に限りますから間違いのないようにしてください。
失業保険(失業手当?)は本人が申請しなくてももらえるのでしょうか?
父が海外にいて帰ってこれないので、会社を首になってしまいました。当分帰ってこないので、本人が申請に行けません。
代わりに家族が申請できるのでしょうか?
父が海外にいて帰ってこれないので、会社を首になってしまいました。当分帰ってこないので、本人が申請に行けません。
代わりに家族が申請できるのでしょうか?
本人でないと申請出来ません。
海外にいて手続き出来ないなら帰ってきてから本人が申請しましょう。
辞めてから1年以内なら有効なはずです。
海外にいて手続き出来ないなら帰ってきてから本人が申請しましょう。
辞めてから1年以内なら有効なはずです。
傷病を理由に離職した場合の失業保険など
傷病を理由に今月末で離職します。 病気都合での離職になるので再就職出来るような心身の状態なら直ぐ失業保険がきくらしいのですが、来月からでも医師の診断書など書いてもらえれば失業保険は貰えるのでしょうか?
※10日以上出勤した月が6ヶ月程度遡っても少ない為、ほとんど額はもらえないと思いますが・・・
また現在、ハローワークで再就職の紹介を受けていますが何か問題などあるでしょうか? 教えて下さい。 お願いします。
傷病を理由に今月末で離職します。 病気都合での離職になるので再就職出来るような心身の状態なら直ぐ失業保険がきくらしいのですが、来月からでも医師の診断書など書いてもらえれば失業保険は貰えるのでしょうか?
※10日以上出勤した月が6ヶ月程度遡っても少ない為、ほとんど額はもらえないと思いますが・・・
また現在、ハローワークで再就職の紹介を受けていますが何か問題などあるでしょうか? 教えて下さい。 お願いします。
あなたの雇用保険被保険者の期間がどれだけあるか分かりませんから回答できません。
>※10日以上出勤した月が6ヶ月程度遡っても少ない為、ほとんど額はもらえないと思いますが・・・
この文章は間違いがあります。賃金の基礎になる労働日が月間11日以上ある月は雇用保険の期間に算定されます。(10日ではありません)
追記
病気を理由に退職する場合は自己都合退職でも「特定理由離職者」の認定を受ければ正当な理由のある自己都合退職者として会社都合退職と同じく雇用保険被保険者期間が6ヶ月で3ヶ月の給付制限がなく早く受給できます。診断書は準備が必要です。
雇用保険被保険者期間は最低でも6ヶ月以上は必要です。
>※10日以上出勤した月が6ヶ月程度遡っても少ない為、ほとんど額はもらえないと思いますが・・・
この文章は間違いがあります。賃金の基礎になる労働日が月間11日以上ある月は雇用保険の期間に算定されます。(10日ではありません)
追記
病気を理由に退職する場合は自己都合退職でも「特定理由離職者」の認定を受ければ正当な理由のある自己都合退職者として会社都合退職と同じく雇用保険被保険者期間が6ヶ月で3ヶ月の給付制限がなく早く受給できます。診断書は準備が必要です。
雇用保険被保険者期間は最低でも6ヶ月以上は必要です。
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