失業保険について質問です。

3月に失業し、仕事をすぐにしたかったため就職活動をしていました。しかしなかなか仕事が見つかりません。


失業保険を受けようと思います。

何回か給付金をもらい、全部もらわずに、途中で仕事が見つかったとします。

もらっていない残りの分は、次の雇用保険と合わせることが出来るんでしょうか?
一度失業保険をもらったら、回数は関係なく、もらっていない残りの分は、無になりますか?

その辺りがよくわからないので、教えてください。
給付日数が1/3残っていたら再就職手当を受給することができます。


再就職手当は、次の全ての要件を満たした受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められた職業に就いた場合に支給されます。

①基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あること。

②離職理由による給付制限を受けた場合において(自己都合による離職等)、待期期間満了後、1ヶ月以内についてはハローワークもしくは職業紹介所の紹介で就職したこと。

③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。

④待期期間が経過した後、職業についたこと。

⑤雇い入れをすることを求職の申し込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。

⑥過去3年以内に再就職手当の支給を受けたことがないこと。

⑦再就職手当を支給することが、当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものであること。


また、支給額については以下のとおりとなります。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額。


再就職手当を受給して(もしくは受給しないで)再就職先を失業保険の受給資格が発生する前にすぐに辞めてしまった場合、

基本手当の残日数(再就職手当を受給していればその分に該当する日数分を差し引いた日数)を再度受給できます。


また、離職後1年以内に再就職し、失業給付や再就職手当を受給せず、新たに再就職先で受給資格を得たならば、前職分の加入期間が通算されることになります。

逆に失業給付や再就職手当を受給し、新たに再就職先で受給資格を得たならば、前職分の基本手当の残日数は無になります。
パートの失業保険について教えて下さい。
私は看護学校に通う勤労学生です。
平成8年から19年まで、看護師正社員として雇用保険をかけて働いていました。
平成19年に結婚し進学(看護学校)に通うため、午前3時間のパートとなり、扶養に入りました。
ですが、勤めている病院の規模縮小に伴い、年内でパートを解雇するという話しになりました。
そこで、来年1月~卒業の3月までの間 失業保険をもらい学費に当てようと考えていますが、
扶養に入った時から雇用保険をかけていないことが分りました。

私は失業保険受給資格がないのでしょうか?
それとも、職場の事情であれば受け取る資格はあるのでしょうか?
ちなみに、今まで一度も失業保険を受け取ったことはありません。
どうか、詳しく分る方がいましたら 回答お願いします。
資格喪失から1年以上経ってるので、残念ながら雇用保険の加入期間はゼロにリセットされています。
要するに受給できません。

退職金とか別の制度を検討された方がいいです。
失業保険についてです。下記の状態で受給は可能なのでしょうか?
H23.3.1からH23.10.15まで、正社員で働き、離職票を貰いました。

一年未満なので失業保険は無理かなと思っていたのですが、その前にH20・4・1からH23.2.28まで派遣社員で働き、その後すぐ就職したので、失業保険は貰っていません。


他の質問をいくつか読んだのですが、難しくて…

申し訳ございませんが、わかりやすく教えていただけると嬉しいです☆
雇用保険(失業保険)の期間は退職して1年以内に再加入すれば前職の期間も通算可能です。
したがってH20.4.1~H23.2.28までの期間とH23.3.1~H23.10.15までの期間は通算できます。
で、今回辞めた理由は自己都合なら12ヶ月の期間が必要ですから前職の分と通算しなければなりません。
そのためには前職の「離職票」も揃えて申請が必要になります。
ハローワークが失業認定をしたのにも関わらず、認定を取り消されそうです
先日、賃金不払いのため会社を退職しました
約一週間前に管轄のハローワークで失業認定を受けました
認定時には会社が作成した不払いを証明する書類と、分割で少しずつ払うということで支払い計画書を作成されたので、その原本をハローワークの失業保険の認定をする窓口に提出し、特定受給資格者として認定を受けました
そして昨日、失業保険受給者の初回講習会に参加するため、ハローワークに行ったら、認定をした職員から呼び出され、「講習会前日に発覚したのだが、チェックに不備があって、認定できないかもしれない
本来なら電話連絡すべきたが、どちらにしろ講習会に参加してもらうんだから、別にいいだろうと判断し、連絡しなかった」
と言われました
とりあえず、別の職員が会社に確認するということで、講習会には参加してと言われて、仮の受給資格者証を交付されました
そして、今日閉庁した夜8時頃、認定した職員の上司と名乗る職員が電話してきて、「今、課長を説得していますが、恐らく受給できません。諦めてください」と言われました
納得できないと言っても曖昧な回答しかされません
この場合、どうすればいいですか?
とにかく何が理由なのかをきちんと聞かないとなんのことかさっぱりわかりませんよ。雇用保険の加入期間はどのくらいですか?不払いは何ヶ月でしょう。とにかく納得いくまではきちんと説明を受けることです。

捕捉について:つまり雇用保険の加入期間が6か月以上1年未満なんですね?で、特定受給者と認定されたら受給資格がある。
本来なら2か月の遅配があった場合に特定受給者として認められるのですが、この場合遅配になる可能性があるからやめたということですか?うーん遅配証明書と退職日との関係などが影響しているようですね。正直ここでどうこうお答えはできない気がします。とにかく何が問題なのか証拠不十分であれば改めて会社になにか証明をしてもらう等本人があきらめずにがんばってみるしか手はないでしょう。
離職票について
失業保険の申請に必要な離職票のことを教えて下さい。

2ヶ月間雇用保険をかけて離職した際に派遣会社から届いた書類は、離職票ではないようなのですが・・・
離職票-1と記載されている部分に☆マークで上から塗りつぶされており、その下の資格喪失確認通知書と
いう部分が生かされているようです。
この申請書では失業保険の申請に使用することはできるのでしょうか?
再度、離職票として派遣会社より発行してもらう必要がありますか?
お手持ちの雇用保険資格喪失確認通知書のほかに離職票2をもらう必要があります。ただし、月11日以上の出勤が直近2年以内に通算12ヶ月必要とされます。派遣会社には2ヶ月だけということなのでそれだけでは条件は満たせませんが、他社での雇用実績も通算することが出来ますので他社と併せて2年間で12ヶ月の11日以上の出勤が見込めるなら他社と併せて離職票2を請求することができます。他社とあわせても条件に満たない場合は受給条件がありませんので請求しても無駄ですから諦めましょう。
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