契約期間の重複、退社日の設定などについて教えてください。
契約社員にて勤めていますが、とある事情が要請される出勤日数が大幅に減り、続けていくには難しくなったため
ちょうど辞めたいと思っていた矢先でもありましたので、退社することに決めました
そして、現在は有給の消化をしながら次の仕事も見つけ、退社することも了承していただいています。

また、現在は社内事情も踏まえ、出勤日数が大幅に減ったため、社会保険・厚生年金などは先月1日を以って抜けており
現在国保、国民年金に替えています。


次の仕事は、アルバイト扱いですが、契約書面での入社日は10月15日ですが、実際の初出勤日となるのは20日です。
就業後、12月からは社会保険などの加入があります。
現在の会社も本来であれば10月末までの契約ではありますが、次の仕事が決まっていることもあり、退社日については
相談に応じていただけるとのこと。

現在の会社は次の会社の出社日ぎりぎり(10月18日くらい)まで、出勤してもいいよ・・・といってくれており、退社日も18日
にしてもいいよ。といってくれております。


次の会社の出勤日に重複しなければ問題ないものでしょうか。
それとも次の会社の契約が15日である以上、それより前に退社日を設けないといけないものでしょうか。
また、退社日を次の会社の出勤日ぎりぎりにした場合、どのようなデメリットがあるのか、教えていただけないでしょうか。
(今後、失業保険など貰わなければいけないような事態になった際に、困るということでしょうか?)

入社日から出社日まで10日ほどあいてしまうことから、ぎりぎりまで働いていたいと思うものです。
どうか、ご教授お願いします。
===補足より===

欠勤する方の雇用保険は確認しましたか?。外れている可能性もありますが・・・。

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保険関係が未加入なら重複しても大丈夫です。「一方は正社員で一方はアルバイト」って、副業をやっている人にはよくあることで、同じ時間帯で2つの職場の仕事をしている人って世間にはいませんし、勤務時間を監視している公的機関もありません。つまり、「一方は欠勤で一方は勤務中」って図式になります。
失業保険についてです。現在受給中ですが、就職をあきらめ11月からパートとして働こうと思います。
11月1日雇用で実際に働き始めるのは10日からなのですが、9日までの失業保険はもらえるのでしょうか。
残日数が40日くらい残ることになります。制度に詳しい方どうか教えてください。
結論からいいますと、11月9日までは無職ですから支給されます。
また、支給日数が90日又は120日で40日残っているのなら3分の1以上残っていますので、再就職手当の対象になります。
再就職手当を受けるのは、1年以上の雇用が確実な場合や、過去3年以内に再就職手当を受けていないなどの条件があります。申請は就職した翌日から1ヶ月以内に行わなければなりません。詳細は職安に確認してください。
一つ気になるのは、そのパートは週20時間以上なのでしょうか?もし20時間以内で短期の場合は失業給付を受けながらでも行うことは可能ですよ。
<補足>
回答を一部訂正します。
11月1日に採用されるなら無職の時期は10月31日までですから、それまでは支給されます。
また、再就職手当及び就業手当は残日数が3分の1以上残っていませんから支給対象外になります。
退職後に無職になる場合の各種手続きについて、
先月末をもって4年間勤めた会社を退職しました。
今年度一年間は無職になるのですが、
保険、年金、税金、失業保険の事など、ネットで調べてみましたが、
情報が多すぎて結局、何を持って何処へ行けばよいのかいまいち掴めません。
後々、未加入など、手遅れの状態にならないか不安です。
退職時に雇用保険被保険者通知書を貰い、
もうすぐ離職票が届くと思います。

詳しい方、各種手続きの流れについて教えてください。
よろしくお願いします。
まず退職証明、印を持って区域の役所に行き国民健康保険、国民年金に加入する!
その時は現金不要!
離職票を持ってハローワークに行き失業保険の申請をする!
年代にもよるが労働意欲があるか聞かれるのであると回答する!
係員の指示に従い手続きをする。待機期間があるので要注意!
税金は会社から源泉徴収書を貰う!
確定申告になるので11月頃になったら税務署に行き申告書をもらってくる!
手引書に従い申請する。
申請しなくても税務署から呼び出しがくるので所員の指示に従って申請すれば良い!
但し延滞税を取られるかも!対した額では無い!
扶養控除、配偶者特別控除と、
失業保険による収入、個人事業主による収入が発生した場合について、
教えてください。
●現在までの状況
・昨年4月15日に退職。
・昨年7月~今年3月までの9ヶ月間、合計160万円程度の失業保険を受給。
・その間は無職、単独で国民保険・国民年金に加入中。
・失業保険給付後、今年3~5月の4ヶ月間は契約社員として90万円の収入あり。退職し10月出産のため、その後しばらくは収入がない予定。

●これからについて
・契約社員を退職したため、夫の扶養控除に入りたい。
・個人事業主として企業と契約するが、現実的には来年3月いっぱいは仕事は請けない。
(もちろん、扶養から外れるべき収入が発生したら、いつでも扶養から外れる)

1)上記の状況ですが、所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
夫から、会社に確認してもらったのですが、雑談程度にしか聞いてこないので、 後々に確認するとしても、自分でも正確に把握しておきたいと思っています。
2)個人事業主として収入が発生した場合、扶養を外れる「条件」を教えて下さい。
3)その他、アドバイスがあればお願いします。

よろしくお願いします。
〉所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?

税……控除対象配偶者→夫に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用される(“扶養”だから自分には税金が掛からないという制度ではない)。
健康保険……被扶養者
年金……国民年金の第3号被保険者(夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金)

・控除対象配偶者
その年の合計所得金額が38万円以下であることが条件。
給与収入金額(源泉徴収票の「支払金額」)に換算すると103万円以下。
給与所得と事業所得がある場合はその合計が38万円以下。

給与収入金額-65万円=給与所得金額、と考えてよい。
※「配偶者特別控除申告書」を参照。

雇用保険の手当は「収入」に含まない。


従って確定するのは12月31日。サラリーマンの場合は、各月の給与に掛かる所得税の計算では仮の扱いでの計算により、最終的に年末調整か確定申告で精算。


・被扶養者・第3号被保険者
健康保険の保険者(運営団体)が全国に1400以上あり、それぞれでルールが違うので要確認。
※保険者名は保険証に書いてある。


基本的に、その時点での所定収入(日額・月額)を年額に換算して130万円未満。
※日額3611円以下・月額10万8333円以下など。
※雇用保険の手当も収入に含む。また、税では含まない非課税通勤手当も「収入」に含む。
※月額が条件を満たし、さらに1月以降の収入合計が130万円未満、というところもある。


個人事業主の収入は、一般的には、前年の、経費を引いた後の額による。
※税とは経費の範囲が違ったり、厳しいと「個人事業主である間は原則として“扶養”としない」というところもある。
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