同じ様な質問はされていると思うのですが、ご教授下さい。

契約社員として2年2ヶ月就業後、3月末にて契約満了で退職する予定です。
会社からは契約更新の打診もあったのですが、お断りしよ
うと思います。
そういった場合、失業保険の給付制限は3ヶ月後からになるのでしょうか?
ハロワに問い合わせたところ自己都合なら給付制限ありと言われましたが、3年未満は給付制限はないという意見もあります。
お手数をお掛け致しますが、宜しくお願いします。
自己都合だから給付制限があるわけではないのでハローワークの職員は誤りになります。
三年未満の契約社員で期間満了ならばあなた側が更新をしない場合でも給付制限はありません。

ただし、契約社員前に同じ会社でアルバイト勤務していて雇用保険に加入をしており、契約社員期間と合算して三年以上雇用保険被保険者期間がある場合には給付制限がかかってしまうのでご注意下さい。
※前職期間は含みませんのでその場合は問題ありません。
失業保険と扶養について教えて下さい。

今現在、一年更新の契約社員です。
来年の3月末で会社都合での退職が決まっています。退職する時は4年勤務してたことになります。

時短勤務なの
で、給与は月額139,529円です。

4月からは、失業保険をもらいながら就活しようと考えています。

子どもを幼稚園に通わせたいと思っているので、扶養内のパートを探すつもりです。

このような場合、4月1日から旦那の扶養にはいり、失業保険をもらう間もずっとはいり続けることは可能でしょうか?

調べたら、失業保険が月額10万以上の場合は給付期間中は扶養にはいることはできないとあったので、私の場合は大丈夫か知りたいです。

よろしくお願いいたします。
失業保険がもらえるとそれが収入となりますので日額換算で下記を超えると扶養扱いにはなりません。
10万円ならOKのようですね。

以下抜粋:

失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。(よって厚生年金の第3号被保険者になることも出来ません。)
この場合は、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となり、双方の保険料を支払うことになります。

ですから失業保険の額と,その金額(夫の会社(の健康保険組合)に確認)次第では扶養になれない可能性があります。
以前勤めていたアルバイト先の雇用保険へ遡って加入する事について
以前勤めていたアルバイト先で雇用保険を遡って加入する事について。

・現在会社を会社都合で退職し、失業保険の加入手続きを進めています。会社都合で退職した会社で雇用保険に加入はしていましたが、失業保険受給資格の加入期間6カ月には届かないので、以前1年間週20時間以上アルバイトしていた会社で雇用保険に未加入だったので遡って加入しようと手続きを進めています。
ただ、ハローワークに何度も何度も問い合わせても今会社に確認しているとの事で、一向に進展がありません。しかも自分は地方に住んでいて会社の本社所在地が東京だから東京のハローワークに札幌のハローワークが問い合わせてもらっている状況です。そして東京のハローワクに問い合わせても会社から連絡きてないですか!?と言われ、、、、と愚痴っぽくてすいません。もうハローワークで退職手続きをして1カ月以上経過しています。

・上記を踏まえて質問なのですが、遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?雇用保険だけではなく、社会保険に再度加入する事になるかもしれないとネットで調べてているとそういった情報があるのですが、そうなると遡る事によって負担する額が30万円以上にも達します。

・働いている最中週20時間は働いていましたが社会保険加入の条件である
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること

上記は満たしていませんでした。約週24時間程でした。
にも関わらず、遡って加入する場合、社会保険に加入して30万円以上も負担しないといけないのでしょうか。

ご回答宜しくお願い致します。
概ね、ominous_curveさんが仰せの通りです。
おそらく、前職の事業主(以前勤めていたアルバイト先)が所轄のハローワークの指導に素直に応じないために時間がかかっているのでしょう。あなただけではなく他の労働者についても「雇用保険の被保険者」の資格取得の届出をさせなければならないので、粘り強く説得中なのかもしれません。

> 遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?

社会保険も強制加入ですが(ただし、社会保険の強制適用事業に該当し、かつ、社会保険の被保険者に該当するならば)、雇用保険とセットで保険料を払わなければならないという規定はありません。別の話になります。
つまり、本件ではあなたが雇用保険の被保険者であったことの確認をハローワークに求めるだけのことであり、社会保険(管轄は年金機構)及びその保険料とは無関係というわけです。

以前勤めていたアルバイト先(以下、A社)は「会社」とのことですから、雇用保険の強制適用事業となります。あなたが31日以上雇用されることが見込まれる状況で雇用され、かつ、所定労働時間が週20時間以上の契約であったのなら、雇用保険の被保険者(退職した今からみた場合は「被保険者であった者」)にあたります。保険料を払っていたかどうかは関係ありません。
そして、あなたは雇用保険の被保険者(あるいは「被保険者であった者」)の確認を求めているのですから、ハローワークにはこれを確認する義務があり、事業主にはこの調査に応じる義務があります。
調査の結果、賃金台帳や給料明細書などから過去のあなたの勤務事実が明らかになれば、確認があった日の2年前の日(本件の場合はA社で働き始めた日)が被保険者となった日とみなされます。
A社の勤務期間は約1年とのことですから、A社における「被保険者であった期間」は約12ヶ月あったことになります。そして、先日辞めた会社(以下、B社)の在職期間は6ヶ月未満とのことなので、B社における「被保険者であった期間」は最大でも5ヶ月強ということになります。(「被保険者であった期間」は暦日でカウントされます)
A社の離職日からB社の入社日までの間が1年以内であれば、両社の「被保険者であった期間」は合算できるので、最大17ヶ月強となります。
この「被保険者であった期間」において、被保険者期間(簡単に言うと11日以上賃金の支給を受けていた月)が通算して6ヶ月以上あれば(あるはずなので)、あなたはB社の離職によって基本手当の支給を受けることができます。

問題は、A社の事業主がハローワークの指導に素直に応じるかどうかです。たぶん、そうとう抵抗するでしょう。
しかし、仮に頑として応じないとしても、最終的には職権によってハローワークはあなたにA社の在職時点における被保険者証を交付することができるので、というか雇用保険法施行規則第9条及び第10条の定めにより「交付しなければならない」ので、結果的には基本手当の支給を受けることができます。
失業保険について教えて下さい。
派遣社員として7年9ヶ月就労しましたが、会社側の都合で今年の3月末で派遣契約を終了されてしまいました。 離職の理由が会社理由なので、年齢と就労年数から240日ほど失業保険をもらえるところでしたが、登録していた他社の派遣会社からの紹介で4月途中から派遣契約でお仕事を始めました(一日7時間勤務で13日間勤務)。 自由化業務で契約は3年ほどあったのですが、体調を崩して13日間の勤務しただけで退職してしまいました(こちらは離職は自己理由です)。

まだ4月から就労した派遣会社で雇用保険も社会保険も手続きは行っておりません。先日、これらの手続きを行うよう派遣会社から連絡がありましたが、たとて13日間であっても、社会保険は週30時間以上の勤務があれば就労したら、前職での失業給付は全くもらえないのでしょうか。

ネットでも調べましたが、同じ様なケースは見当たらずよくわかりませんでした。 失業保険についてお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授下さい。どうぞ宜しくお願い致します。
全額支給されます。なぜかというと前職での雇用保険の加入期間(被保険者期間)と4月から就職した会社での加入期間とは通算して計算されるからです。ただ、前職を辞めてから再就職までの期間が1年を超えますと通算されませんのでもらえません。ご質問の件ですと、すぐ就職されていますので全額支給されます。
失業保険について教えて下さい。

母は現在58歳。
長年病院勤務でした。それ以外では働いた事がありません。
今年の3月に正社員を辞め、アルバイトとして同じ病院で働いていました。雇用保
険はバイトになってからも払っていたようです。
仕事を辞めた理由は以前、頭の手術を受けた事がり、それの後遺症で体力、記憶力、判断力等の衰えにより職場に迷惑をかけたくないという理由からでした。

息子の僕の判断は、辞めた理由は失業保険のホームページによると、自己都合になると思う事。その場合、受給を受けられるのは3?4ヶ月後になるのではないかという事。

質問としては、どの位の期間受給を受けられるようになるのかが一つめ。
二つめはもらえる金額の計算方法によると、離職してから遡って6ヶ月と言うとちょうどバイトになってからが期間としてはあてはまるのですが、正社員だった時との給与の差は3分の一位になるのですが、正社員だった頃の給与は関係してくるのかどうか?

全く知識がなく、色々調べたのですがいまいちしっかり分からないので、分かりやすく教えて頂ければ幸いです。
不躾ですがよろしくお願いいたします。
基本的には自己都合ですが、病気による退職の場合会社都合と同じ扱いになるケースもあります。
ハロワで要相談となります。
ただし、すぐに働けない状態という事であれば失業手当は受給できません。
あくまで再就職をするという前提となります。
つまり、現在病気のため働けないなら、診断書などをもって受給資格の延長ができます(代理でもかまいません)

どのくらいの期間になるかは、雇用保険の加入期間と退職理由で変わってきます
つまり病気による退職とのことであれば受給期間は長くなりますが、あくまで働けるようになったらの受給となります。

受給金額は退職前6か月の賃金での算定となります。それ以前の給与は反英はされません。ですからパートの時に金額で算定されることになります。
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