妊娠、出産のため失業保険を延長させて頂いていて、子供も二歳になったため無認可保育園などに預けて職探しをしようと失業保険を頂いています。
介護職を希望していますが、パートで週休二日、夜勤なし、長男が幼稚園のためお迎えもあり9時から13時の勤務で、また夏休み、冬休みもあるので多少融通がきくところを希望していますが、あまりにも自分勝手な都合なんで失業保険の取りやめ対象になるのではないでしょうか…?主人の転勤について来ているので保育者は他にいません。勝手な都合を並べすぎたので、失業保険を貰うのを止める事もできるのでしょうか…?
失業給付ですが、期間延長は一度しか出来ません。
今回はもうとめられないので、貰い終えてしまいましょう。

確かに相談者さんの条件だとなかなか難しいかもしれません。
ただお子さんが居るため「致し方ない条件」ともいえます。
実際に求職に応募するなど積極的に求職活動をしていれば、そうそう失業給付が停止になることはありません。

ただ、「個別延長」を望むなら条件を緩和された方がいいでしょう。
個別延長は
・特に求人が不足していると指定された地域に住んでいる
・45歳未満
で、「積極的に求職しているけれど本来の給付日数中に職が決まらなかった」場合、給付日数が増えるという制度です。
相談者さんは出産・育児で退職し期間延長をされているので、「特定理由離職者」に該当する場合があります(他の理由で離職の場合、当てはまらない場合があります。該当するかは必ずハローワークでご確認下さい)
特定~だと会社都合の退職と同じ扱いになり、積極的に活動していれば、給付が伸びる可能性があるのです。

この個別延長になるか、は最後の認定日まで分かりません。
また「積極的に活動(=実際に求人に応募している)」以外の仔細な条件は、ハローワークによって微妙に違います。
そして「実際の活動」と同じく重要視されるのが相談者さんが心配されている「有り得ない求人を望んでいないか?」です。
具体例としてよく上げられるのは「希望給与が高額すぎる」「ほとんど求人が出ない職にこだわっている」などです。
ありえない求人にこだわる=実際に就職する意欲に欠ける とみなされ、個別延長が受けられないケースがあるのです。

相談者さんの条件で、求人はどのぐらいありますか?
また実際に応募はしていますか?

休日数や労働時間は譲れないでしょうから、条件の当てはまる求人数が乏しければ、他種の検討を強くお勧めします。


さて私が「条件緩和」をお勧めする理由はもう一つあります。
ここからは私見が大きいので、「こういう見方もあるんだな」ぐらいに受け止めてください。
それは「相談者さんが実際に職を得るため」です。
身内でヘルパーをしている者が居ます。
何が辛いかというと
・盆、暮れ、正月、GWなど世間が大型連休の間も普通に仕事がある
・余剰人員がいないため、急な休みが難しい(休む時は公休の人に出てもらう)
の点だそうです。夜勤中に家族の容態が急変したけれど帰れなかった……という哀しいこともありました。

介護職の場合、「月○日休み」と休みの日数だけ決まっている「シフト制」が多いです。
園の行事などに休みを当てやすい反面、他の人との兼ね合いがあるので、「休みを偏って取る=他の人が休み難い=休日と休日の間があいてしまい負担になる」となってしまいます。
一回二回ならいいのですが、子供が休みのたびに……となると人との「和」が取れなくなりますよ。


文章を拝見していると、「子供が休みになると欠勤が多くなるのでは……?」「子供が病気になると急に休むのでは?」と不安になります。
「ここまでしか働けない」という範囲を明確にすることは、悪いことではありません。
でも面接時にこの不安を面接官が抱いてしまうと、採用が遠のいてしまいます。

なので上と同じ結びになりますが、希望条件で介護職が難しければ、ほかの職種の検討をお勧めします。
会社を病気(糖尿病)でなくなく自主退職した場合、失業保険はどのくらいの期間支給されるのでしょう。
糖尿病が悪化しているので、現状の力仕事でなおかつ不規則な仕事を辞めて、治療に専念をしようと考えているのですが
そうなると自主退職となり、なおかつ病気克服(現状より善くなったとして)次の仕事も見つかりずらいと思います。

その場合、失業保険はどのくらいの期間支給されるものでしょう?

なおかつ、病気が原因したり、での問題で仕事が決まらなかった場合、どうなるのでしょうか?

社会的に何か助けてくれる仕組みはあるのでしょうか?

詳しい方おりましたら御教示ください。
病気が原因で退職した場合、その病気のために次の仕事に就けない状態であると
失業給付金を受け取ることができません。
ただし、ハローワークにて病気治療の旨を報告し、受給期間の延長を申し出れば
通常の受給期間1年+3年の受給期間の延長ができます。延長といっても、3年間失業給付金を
受け取れるという意味ではなく、「4年待ってあげるから、それまでに身体を治して求職活動再開してね」と
いう意味です。
そしてもうひとつ、受給期間が4年といっても、本来の給付期間が6ヶ月だった場合、治療に3年9ヶ月を
費やすと、6か月分の給付期間が残っていても、3ヶ月分で支給が打ち切られますのでご注意を。

さて、もうひとつ可能性の話を書きます。
病気が原因での退職でも、すぐに次の職に就くための活動が可能で、かつ、病気のために別の職種に
替わらざるをえないといった理由がある場合は、通常の自己都合退職に課せられる3ヶ月の待機期間はなく、
ただちに給付を受けられるようになっています。

なお、糖尿病というだけでは、社会的にフォローをしてくれる制度は特にありません。
ただし、ハローワークで相談すれば、できるだけの助力はしてくれると思います。
自己都合にて失業し、3ヶ月間の給付制限があります。
4月26日に失業保険説明会があり、初回認定日は5月2日です。
その6日間の間に求職活動を2回以上しないといけないのでしょうか?
それとも初回認定日5月2日
以降から次の認定日までに2回以上活動をしないといけないのでしょうか?

ある人は、3回以上の求職活動が必要と聞きました。どのような方が3回以上に当てはまるのでしょうか?
『自己都合』の場合、受給資格決定日から7日間の待機を経て、3ヶ月の給付制限があります。給付制限期間中に1回の認定日(今回は5月2日)があり、制限期間経過後の最初の認定日(実質2回目)があります。待機経過以降2回目の認定日までに3回の求職活動が必要です。また初回認定時の求職活動実績報告についてはうたってありませんが、必ず来所することを義務つけてます。初回は求職活動ゼロでも良さそうですが、4月26日の説明会が求職活動1回にカウントされますから、それを初回認定時に実績報告すれば良いと思います。ですから2回目までに実質2回の求職活動すれば合計3回となります。
認定日2回目以降は、その次の認定日までに2回以上の活動は必要です。『会社都合』での退職の場合は給付制限は有りませんが、質問者のように給付制限がある方は必ず3回以上の求職活動が必要です。
<補足について>初回認定時の失業認定申告書ですが、ハロワによっても異なると思いますが、我々のところは説明会時は簡単にすまされ、自分なりに記載し、初回認定時にそれを個別指導してくれました。その事ではないでしょうか?それと余談ですが、初回認定時には「現在の求人状況」「履歴書の書き方」の簡単な説明の他、セミナー受付も行ってくれました。
失業保険受給期間のことでお尋ねします。(48歳 男性) 製造業の期間社員として、最大期間 2年11か月(6か月の契約を6回 最後は5か月)勤めました。
昨日ハローワークに行って失業保険受給の申請をしたところ、受給期間が3か月とのことでした。実は同じ仕事をしていた元同僚が昨年 別のハローワークですが、同じように申請した際には会社都合という扱いで6か月の受給期間だったのです。おかしいと思い、その旨伝えたところ、担当者が会社があるハローワークにも確認し、昨年まではそのようなこともあったが、今回 退職された方々は最後の契約書に(今回が最後の契約、、)的な文言が含まれているので、最後の契約ということを承諾したうえでの契約なので、自己の意思で離職した扱いになる。とのことでした。再度そのことを元同僚に確認したところ、(自分のときの契約書にも同じように書いてあった思う)ということでした。離職票には 再契約を望んだが ということが記してあったのも気になります。
ハローワークによって判断が違うということもあるのでしょうか?
今後、どのように対応したらいいか、ぜひアドバイスをお願いします。
要は「契約更新の可能性」が「有り」か「無し」かです。有期契約雇用の繰り返しについては法改正が有りましたが、現時点ではほとんどの企業では、3年を超えて契約更新をしないと思います。
つまり、貴方の場合、6か月の更新だったのか1年の更新だったのかは分かりませんが、仮に1年更新とします。
①入社した際の契約は「契約の更新の可能性有り」だったはずです。
②1回目の更新時も「契約の更新の可能性有り」
③2回目、つまり今回の離職にかかる契約では、11か月の契約期間で「契約の更新の可能性無し」になっていたと思います。

(1)もし、②或いは③の契約更新時に、会社側からは更新の打診が有ったにもかかわらず、労働者の意思で更新しなかった場合は、「自己都合による契約満了」で90日の基本手当日数で、給付制限期間は有りません。

(2)また、②或いは③の更新時に、労働者には更新の意思が有ったにもかかわらず、何らかの理由(人員調整や本人への勤務評価等)で会社側が更新をしなかった場合は、「会社都合による契約満了・非更新」となり、基本手当日数が多くなったり(退職時の年齢等で変わります)、「個別延長」の対象となったりします。

(3)2回目の更新での満了(つまり、今回の貴方の場合)になると、元々契約更新が無く、契約期間満了を持って退職となる事を、労働者も同意の上で契約が交わされている訳ですから、いわゆる「契約満了」となり、雇用保険の適用は(1)のケースと同じく、90日の基本手当日数で、給付制限期間無し、となるわけです。

元同僚の方は(2)のケースだと思います。おそらくは「勤務不良」か生産調整が有り、更新したくても出来ない状況だったのでは。たまたま本人の退職の意向と合致した、というところではないでしょうか。
確定申告で源泉徴収された税金の還付される事があると聞きました。
この場合ってどうなんでしょうか??
20年4月で退職しました。
支払い金額は2,193,703円で源泉徴収税は84,714です。
社会保険料の金額は147,767円でした。

その後は失業保険を全額受け、

同年の11月からアルバイトで年末まで働き、
支払い金額は161,742円で源泉徴収額は3,340円でした。


戻ってくるのでしょうか??だとしたら、いくらぐらいになりますか??


ちなみに、確定申告は必ず行わなくてはならないのですか??


住民税とかはどうなるのでしょうか??
あなたの場合、確定申告すれば所得税が還付されると思われます。(税金を多く払いすぎている状態)
この場合、確定申告するしないは本人の自由ですが、確定申告しないと税金は返ってこないので損することになります。

次に還付される税額ですが、扶養親族の有無、社会保険料(国保、国民年金)や生命・地震保険の支払金額により変わってきますので何ともいえません。ただ、それらの支払が無くとも還付額は4万円以上だと思われます。

※失業保険金は所得には含まれません。
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