失業保険を自己都合退社で辞めたら3カ月くらい経ってから給付されますよね?、その間のアルバイトも週20時間以内、月14日以内の制限があるのでしょうか?
自己都合退職者・会社からの懲戒解雇者については、
待期期間(7日間)
給付制限期間(3ヵ月)・・・決められた認定日に出席する。最低3回以上の求職活動必要。

アルバイトOK。でも必ず認定日に必要な『失業認定申告書』に漏れなく記入する必要があります。
制限については、なかったと思います。1ヵ月以上のアルバイト長期になる場合は、採用証明書をアルバイトする前日に
ハローワークさんに提出申請しなければいけなかったと思います。

一度、ハローワークで相談してみて下さい。
但し、仕事探していて姿勢だけは最低限崩さないように。・・・支給対象から外されてしまう可能性があるため。

頑張って下さい。
失業保険のスケジュールと実際貰えるのはいつかについて。
9月15日付けで会社を自己都合で辞めます。

勤続7年で離職票が届くのが9月末になりそうです。

離職票が届いてから、すぐにハローワークに行くつもりですが

来年3月から留学に行くので満額貰えるかが分かりません。

詳しい方、

①いつから失業保険がでるのか

②実際に失業保険を貰っている間もハローワークに行かないとお金をもらえないのか?

を教えて頂きたいです。

よろしくお願いします。
失業保険ではなく雇用保険です。
雇用保険ですから、失業したからと支給条件を満たすのではなく、就職活動をしても就職できない(雇用されない)から支給されるのです。
7日間の待機と3ヶ月の給付制限期間の明けた翌日から認定日までの日数分が1回目の金額です。
10月1日にハローワークに求職申し込みをすれば1月半ばころが認定日で1月下旬には1回目の支給があるでしょう。
以降は28日毎です。
その前にもハローワークに出頭する日が有りますし、就職活動をした証拠が必要です。
雇用保険(失業保険)について。
パート先で雇用保険に入ってくださいといわれました。

毎月給料から引かれる金額は微々たる額(会社も負担)だし
万が一辞めた場合には自分にも有利なので即OKで入れていただきました。

そこでちょっと疑問なんですが、辞めてから不正受給される方って相当数いると思うんですよ。

辞めた理由、辞めてからの期間、本当に無職、ハローワークへ通うなどしての求職活動など
色々な縛りがあって、それをクリアしたら支給となるのは知っていますが。

それでも本当は働けるけど受給目的で働かず受給出来る日を待つみたいな方
たくさんいるような気がするんですが。

日本の財政が苦しいのにこんなにもお金ばらまいちゃっていいんですかね?

確かに病気や本当に困った方への支給は必要だと思います。
でもそれ以外はちょっと甘くないですか?

あと、雇用保険に長い期間入っていたけど、利用することがなく終わる方の
今まで払っていた分は掛け捨てみたいな感じになるのですか?

詳しい方教えて下さい。
koboukobouさんへ
こんにちは。
何か事故があった時に備えてかける自動車保険は毎年掛捨てですよね。これって結構高額ですよね。
雇用保険も掛捨てに似ていますがまったくそうでもありません。また積み立て保険でもありません。
会社を退職して雇用保険から外れても1年以内に再加入すれば過去の期間は通算できます。
そのところが違うところです。
雇用保険は不幸にも失業した場合に職を探す間の当面の生活支援ですから満足な金額ではありませんが貴重なものです。
長い間かけていても長い間失業がなかったことは幸いだと思えばいいと思います。
それから、不正受給の件について、確かにおっしゃるように働く気がないのに働くフリをして受給している人も見受けられることも事実です。
また、申告しないでアルバイトをやっている人もいます。
ハローワークは申請されたものを正しいとして受け取って処理をします(性善説です)ですから全部踏査することはしません。
貴方がおっしゃる「ちょっと甘い」と言うのはそういうことで不正を逃れるケースが多くあると言うことです。
ただ、独自の調査や通告(密告)で発覚する場合がありその場合は大きなペナルティーが科せられることになっています。
以下はその内容。
①支給停止②全額返却③支給金額の2倍返却(②とあわせて3倍返却)④財産差し押さえ、
なお税金の関係で1年後に呼び出しが来る場合もあります。
また、ハローワークでも色々調査をしていますが内容としてはコンピュータ・システムによる検索、職員による家庭訪問や事業所訪問、サンプリング調査などです。
一番多いのは密告だそうです。「壁に耳あり、障子に目あり」ということでしょう。
もし、発覚すれば大変なことになりますから、不正をして毎日びくびくしながら暮らすよりは正直に申告したほうがいいと思います。
「補足を受けて」
あなたがおっしゃることは、今、次長課長の河本が話題になっている「生活保護」の問題と共通する面があると思います。
雇用保険についても法改正しなければならない問題が多くあるでしょうね。
しかし現実問題としては法に従って進める外はないでしょうし、問題点をみんなで共通認識として持つ必要があると思います。
3/31に自己都合で退職しました。
雇用保険は1年加入済みです。失業保険の手続きをしようと思っているのですが、昨日勤めていた会社から2週間ほど働いてくれないかと言われてしまいました。実働10日間フルタイムで80時間です。多少の残業はあるかもしれません。
このような場合、失業手当は給付されるのでしょうか?ちなみにまだ失業保険の手続きはしておりません。
手続き前の単発アルバイトは、失業給付額に影響が出るのでしょうか?

また失業保険手続き後、週20時間未満で2週間働いた場合、
アルバイトをしたことを職安に申告すると、給付額はその働いた分
少なくなるのでしょうか?
ご存知の方教えてください。
まず、「自己都合」でやめられたので3ヶ月間の給付制限があります。
流れとしては、失業保険の手続き→一週間待機→説明会&失業の認定→3ヶ月給付制限→給付となります。
例えば、4/5手続→4/11説明会&認定→7/4まで給付制限→8/1支給です。
給付制限と支給日には若干のずれがあると思いますが、目安として考えてください。

本題に入ります。
手続き前に貴方がアルバイトをしようと給付額には影響はありません。
給付額は、退職前6ヶ月間の給与の平均額から算出されます。
また、失業保険手続き後も給付制限期間中はアルバイトできます。職安への申告はいりません。
給付制限後は、1日4時間までは半額支給、4時間以上は支給されません。
かといって申告しないと、倍返しです。
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