雇用保険について。体調不良により業務についていられる状態ではなく退職することになりました。私は契約社員で契約期間満了が3月31日です。
契約更新は自動でお互い申し出がなければ更新となるのですが体調のこともあり更新しないことにしました。この場合特別事由退職に該当しますか?また特別事由退職の場合の失業保険の給付制限はどのようになるのかお教えいただければと思います。よろしくお願いします。
雇用保険に6ヶ月以上加入している事が条件になります。また、体調不良で業務不可である。との事ですが、これは誰の判断によるものか?によって見解は異なります。まず質問者様本人による判断はあくまで契約期間満了での退社になるので、特別理由には該当しません(ただし、診察に行き就業不可と診断書等を発行されれば別)。会社の判断による(体調不良の為、就業不可と判断し退職を勧められた)場合、会社の都合で契約を更新しないと判断され、あくまで「会社都合」になるので失業保険は申請後、翌月からの支給対象となります。ただすぐに働けない場合は特定理由に該当しますので、給付の延長(あくまで給付日の延長で、給付期間の延長ではありません)。例、5月1日給付を8月1日に延長しその間は療養に専念する(その間給付金は支給されませんので注意して下さい)は可能です。また、第三者(医師)による判断も同様となります。また、籍は抜かずに休養できる「傷病手当金制度」もあります。社会保険(組合保険)&雇用保険に加入している事が条件になりますが。一度、会社の総務部に相談されてはいかがでしょうか。
今日、17時から就職の面接があります。前の仕事を辞めてから、4ヶ月ぐらいになるんですが、なかなか仕事が決まらず、ずっと探しています。今は失業保険を貰いながら仕事探していますが、
辞めてから今まで何故仕事をしていなかったのかも突っ込まれるかもしれないと思うのですが、これは正直に話したほうがいいと思いますか?回答よろしくお願いします。
人事担当経験者です。

『短期契約社員や、短期の職で仕事を探しておりました』

3月頭ですので、3月の頭に契約が切れたと言う設定です。

答えとしては無難かと思います。

本日の面接、採用お祈り申し上げます。
失業保険のことで教えて頂きたいです。
嘱託職員として一年契約(更新あり)で働いています。
施設をリニューアルして再オープンすることが決まり
一旦、契約終了となりました。
3月末契約終
了なのですが、施設のリニューアルまでの
数ヶ月の期間延長が先日告げられました。
ただ、どちらにしても切られることは確かなので
本来の期間、3月末で辞めたいのですが、
その場合、失業保険はやはり3ヶ月待機しなければ
いけないのでしょうか。
色々調べてみたのですが判断が難しく、詳しい方に
教えて頂きたいです。宜しくお願いします。
判断が難しいのですが、期間契約社員として就業していて、将来的な不安があり期間延長を断って契約終了した場合は特定理由離職者として認められる場合もあると思います。

特定理由離職者の条件として、雇用が不安定な点によって労働者が辞めざるを得ない・・・というケースに該当するかもしれません。しかし、最終的な判断は職業安定所で行われるため、必ず待機期間7日間で失業給付が受給できると補償されたものではありません。

主さんが職安窓口で直接説明され、認定されるかは状況次第です。また、4月以降は「特定理由離職者」自体が無くなる可能性があります。(3月中の退職者は対象になります。)

いずれにしろ、直接職安窓口で確認される方が良いと思います。
現在1月27日ですが1月18日づけで退職扱いで保険関係も18日付けって会社はできるんですか?
労働者の保険解除出し忘れてたとかで。本当は末で辞める予定が18付けでとの事にすれば会社都合ということにしてすぐに失業保険もらえると約束でたしかに18日付けの方が末でやめるよりもらえるがくのが大きいしすぐ会社決まれば祝い金もあるそうです
就労の実態があってもなくても、籍がある日に退職はできません。
さかのぼるはおかしいですよ。

金額が大きいの根拠がわかりません。
再就職したときの一時金も、受け取れる条件がいくつかあり、何か特別に優遇されたわけでもありませんし、退職を早めなくても違いはありません。
会社都合というのは、離職票に書かれた内容をHWがどう解釈してくれるかで違うのですが、お話の経緯によっては不正処理の場合があります。あなたも、自分が有利だからといってこのまま進めた場合、後に処罰を受ける可能性があります。
失業保険給付終了後の健康保険について。

11/25で給付期間が終了し、12/2が最終認定日になります。
現在国民健康保険に加入中ですが、今後は社会保険の扶養に入るつもりです。
手続きの際、国民健康保険の「資格喪失証明書」の他に
必要な書類等はありますか?
(雇用保険の受給が終了したことを証明する書類などが必要?
もしくはそういう書類があるのでしょうか?)

また、国民健康保険を脱退するのは12/3以降ということになるのでしょうか?
2日間の加入で1ヶ月の保険料を支払うのは厳しいです...
国民健康保険の「資格喪失証明書」などありません。
健康保険の被扶養者の認定日に、国民健康保険から脱退するのです(下記の注1)。

基本手当の受給終了の証明が要ります。
受給終了の証明がある受給資格者証の提出を求められるでしょう。


大抵、手当の対象になった最終日の翌日付で被扶養者の認定がされます。
仮に、11月25日に受給を終了し(注2)、26日にさかのぼって被扶養者の認定を受けられたなら、国民健康保険料/税の計算上、11月は国民健康保険の加入月数に数えられません。
認定日が12月1日以降なら、11月も加入月数に入ります。

市町村の国民健康保険料/税は月額ではなく年額です。
「月何円」ではなく「今年度は何円」です。

年度途中での加入・脱退の場合は、その年度における加入月数に応じた額になります。
※仮に加入月数3ヶ月なら、その人にかかる総額は「4月から3月まで加入した場合の額×3/12」になります。


※注1
国民健康保険に加入するのが原則で、健康保険の被保険者や被扶養者は例外の立場です。
退職して健康保険の被保険者から国民健康保険に移るときは、健康保険を脱退した=例外の立場でなくなった日付の証明が要ります。
逆に、国保から健保の被保険者や被扶養者になるときは、原則の立場から例外の立場になるわけですから、例外の立場になった日付の証明をもって国保の脱退手続きをするのです。

※注2
雇用保険の基本手当は、1日ごとに支給されるものです。
1日ごとに、その日が失業していたかしていなかったかを判定し、その日の分の手当がする、という方式です。
現実に毎日判定するわけにはいかないので4週分をまとめて判定しているだけです。

ですから、「連続3ヶ月間支給される」わけではなくて「合計90日間支給される」ものです。
したがって「11/25で給付期間が終了」とは言い切れません。あくまでも見込みでしかありません。
失業保険の活動履歴でドライバーになるための教習所通いを書くことはできませんか?
雇用保険が終わった場合は 職業訓練みたいな感じで大型自動車の教習所に通うと生活費がもらえるような制度はありませんか?
教習所通いは活動実績にはなりません。
それが認められるとしたら就職活動せずに教習所通いが増え、教習所が一杯になってしまいますよ!!
バイク便(自動2輪)タクシー(2種免許)トラック(大型、けん引)工場(フォークリフト)など
大型自動車の教習所に通うと生活費が貰えるところは自衛隊か右翼団体しかありません。
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