会社の冷遇が原因の退社、退職届は「自己都合」「会社都合」?
会社の冷遇が重なり、体調を崩し長期の休職の末、一月後に退職します。
退職理由は、会社の冷遇が原因の心労、病名もついてます。
継続して病院にも通っており、ずっと診断書も会社に提出しています。
会社に退職の意思を伝えると、郵送で退職届の「見本」が送られてきて、「一身上の都合と書け」と指示がありました。会社のせいで辞めざるを得なくなったのに、その時点でちょっと「イラっ」なんですが…
正直、病気理由での退社なので失業保険も待機期間なしで受け取れるはずですし、自己都合でも会社都合でもどっちでもかまわないのですが、今まで沢山の冷遇があったため、一石を投じる意味で「会社都合」で辞めてやりたいと思います。
僕の場合は、会社側に会社都合を認めさせることはできるでしょうか?
会社のせいで体調を崩したという上司の発言もテープレコーダーに録音しています。
会社からの冷遇で体調を崩し辞めますという理由で、退職届を一方的に送ってやればいいんでょうか。
ちなみに外部弁護士への通告制度もある会社ですが、機能しているかは謎です。
会社の冷遇が重なり、体調を崩し長期の休職の末、一月後に退職します。
退職理由は、会社の冷遇が原因の心労、病名もついてます。
継続して病院にも通っており、ずっと診断書も会社に提出しています。
会社に退職の意思を伝えると、郵送で退職届の「見本」が送られてきて、「一身上の都合と書け」と指示がありました。会社のせいで辞めざるを得なくなったのに、その時点でちょっと「イラっ」なんですが…
正直、病気理由での退社なので失業保険も待機期間なしで受け取れるはずですし、自己都合でも会社都合でもどっちでもかまわないのですが、今まで沢山の冷遇があったため、一石を投じる意味で「会社都合」で辞めてやりたいと思います。
僕の場合は、会社側に会社都合を認めさせることはできるでしょうか?
会社のせいで体調を崩したという上司の発言もテープレコーダーに録音しています。
会社からの冷遇で体調を崩し辞めますという理由で、退職届を一方的に送ってやればいいんでょうか。
ちなみに外部弁護士への通告制度もある会社ですが、機能しているかは謎です。
冷遇の具体的内容が記載されていないので、何とも。
質問者様が会社にとどまりたいとの意思に反して、解雇を通告したのでなければ自己都合になるのでは。
上司のパワハラ等が原因でしたら、長~~~い裁判に引き出してやるのが最も効果的では!!!
補足に対して。
まずは自治体が開催している弁護士の無料相談で、講ずるべき手段を検討されては。
その後、論点をまとめて弁護士事務所に行き、提訴って感じでしょう。
質問者様が会社にとどまりたいとの意思に反して、解雇を通告したのでなければ自己都合になるのでは。
上司のパワハラ等が原因でしたら、長~~~い裁判に引き出してやるのが最も効果的では!!!
補足に対して。
まずは自治体が開催している弁護士の無料相談で、講ずるべき手段を検討されては。
その後、論点をまとめて弁護士事務所に行き、提訴って感じでしょう。
私は今年2月末に長く務めていた仕事を退職しました。
その時社会保険に加入しており失業保険の資格もあり6月にハローワークから再就職し再就職手当もらいました。
ですが勤めてみて2ヶ
月経った頃やはりこの仕事は向いてないと思い、再就職手当が入金されてから退職しました。
社会保険も加入していてまだ離職票や被保険者の書類など届いておりません。
退職して約一ヶ月経とうとしてます。
書類などは時間がかかると聞いた事があるので、気にしてないのですが、次の再就職先が決まり11日から初出勤です。
再就職先は多分研修期間がありすぐ社会保険には加入できないと思います。
お恥ずかしいのですが...父が経済面、あまり病院に行かないと言う理由から、国民健康保険料を払っておらず、保険証も無い状態で生活しています。
すぐに社会保険に入れない私は父の国民健康保険に加入せざるおえないのですが、加入する事はできるのでしょうか?
また社会保険に切り替えするってなった場合すぐに切り替えできるのでしょうか?
また退職から14日以内に離職票など持って手続きしに行かないとネットで調べました。
まだ受け取ってないのですが、無くても手続きはできますか
保険関係は全然無知で分かりやすく教えて頂けると助かります(>_<)
その時社会保険に加入しており失業保険の資格もあり6月にハローワークから再就職し再就職手当もらいました。
ですが勤めてみて2ヶ
月経った頃やはりこの仕事は向いてないと思い、再就職手当が入金されてから退職しました。
社会保険も加入していてまだ離職票や被保険者の書類など届いておりません。
退職して約一ヶ月経とうとしてます。
書類などは時間がかかると聞いた事があるので、気にしてないのですが、次の再就職先が決まり11日から初出勤です。
再就職先は多分研修期間がありすぐ社会保険には加入できないと思います。
お恥ずかしいのですが...父が経済面、あまり病院に行かないと言う理由から、国民健康保険料を払っておらず、保険証も無い状態で生活しています。
すぐに社会保険に入れない私は父の国民健康保険に加入せざるおえないのですが、加入する事はできるのでしょうか?
また社会保険に切り替えするってなった場合すぐに切り替えできるのでしょうか?
また退職から14日以内に離職票など持って手続きしに行かないとネットで調べました。
まだ受け取ってないのですが、無くても手続きはできますか
保険関係は全然無知で分かりやすく教えて頂けると助かります(>_<)
退職した場合基本的に以下のものをもらいます。
雇用保険被保険者証
離職票-1 (資格喪失確認通知書)
雇用保険被保険者離職票-2
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
前の会社に催促しましょう。
電話の方がいいと思います。
急ぐので
国民健康課で
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書が必要です。
代わる物としては
退職を証明できるもの、
離職票でも大丈夫と思います。
退職の日が確認できれば退職の翌日から加入するので、
退職日が明記されているものがあればもって行きます。
催促してももらえない場合は
担当者に訴えてその方に確認してもらうなど、
お願いしてみましょう。
心配なのは、
父親の保険です。
国民健康保険は世帯で加入します。
あなたが加入することで、
父親の滞納分の請求があるでしょう。
貴方の責任ではないのでしょうがないです。
今度の会社で
すぐに社会保険に加入できないかどうかも確認しましょう。
また、社会保険の健康保険は2か月以上加入していれば、
退職後20日以内の申請ならば継続は可能です。
会社負担分がなくなるので、今まで支払っていた金額の2倍になります。
今回は経過してしまい継続は無理ですが、
今度退職時には視野に入れておきましょう。
雇用保険被保険者証
離職票-1 (資格喪失確認通知書)
雇用保険被保険者離職票-2
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
前の会社に催促しましょう。
電話の方がいいと思います。
急ぐので
国民健康課で
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書が必要です。
代わる物としては
退職を証明できるもの、
離職票でも大丈夫と思います。
退職の日が確認できれば退職の翌日から加入するので、
退職日が明記されているものがあればもって行きます。
催促してももらえない場合は
担当者に訴えてその方に確認してもらうなど、
お願いしてみましょう。
心配なのは、
父親の保険です。
国民健康保険は世帯で加入します。
あなたが加入することで、
父親の滞納分の請求があるでしょう。
貴方の責任ではないのでしょうがないです。
今度の会社で
すぐに社会保険に加入できないかどうかも確認しましょう。
また、社会保険の健康保険は2か月以上加入していれば、
退職後20日以内の申請ならば継続は可能です。
会社負担分がなくなるので、今まで支払っていた金額の2倍になります。
今回は経過してしまい継続は無理ですが、
今度退職時には視野に入れておきましょう。
雇用保険又は失業保険について、失業保険を給付されるには待機期間がありますが、失業保険の申請をしてから直ぐに就職した場合、失業保険から直ぐに一時金が支払われるのでしょうか?
初めて
なことでわからないのでよろしくお願いします。
初めて
なことでわからないのでよろしくお願いします。
受給日数に差があるんだけど 勤続年数などで変わってくるんだけど受給日数が1/3以上のこしてれば手当てが支給されるんだけど ちょいと受給資格を取得するに条件があって 受給申請すると 説明会出席命令が来るんだけどこれに出席して1週間自宅待機命令きます(旅行など遊びに行くのは構いません)
この1週間が終了するまでに就職活動バイトしたら一切の受給資格が無くなります。 もちろん手当もなくなります
この1週間が終了するまでに就職活動バイトしたら一切の受給資格が無くなります。 もちろん手当もなくなります
失業保険についてお聞かせください。
前職を正社員(一般雇用)で、1年3ヶ月勤めました。その後、パートで10ヶ月(短時間雇用)で働いておりましたが、主人の転勤で、県外に行くことになり、退職することになりました。失業保険をもらいたいのですが、以下の条件でもらえますでしょうか?愚問ですいません。
1・・・・8年間正社員(一般雇用)で勤め、自己都合により退職。
2・・・・8ヶ月正社員(一般雇用)で勤め、自己都合により退職。
3・・・・1年3ヶ月(一般雇用)で勤め、自己都合により退職。
4・・・・10ヶ月パート(短時間雇用)で勤め自己都合により退職予定。
この間、雇用保険は継続しております。(失業保険の受給、手続きはしておりません)
短時間雇用は1年働かないと受給できないというのと、前職(項目3)の失業から11ヶ月たっているので間に合うのかという心配があります。(項4が適用外になると、項3が対象になるのですが、退職から1年が受給期間ということが書いてあります。)乱文でわかりにくい質問ですが、回答いただけると助かります。よろしく御願いします。
前職を正社員(一般雇用)で、1年3ヶ月勤めました。その後、パートで10ヶ月(短時間雇用)で働いておりましたが、主人の転勤で、県外に行くことになり、退職することになりました。失業保険をもらいたいのですが、以下の条件でもらえますでしょうか?愚問ですいません。
1・・・・8年間正社員(一般雇用)で勤め、自己都合により退職。
2・・・・8ヶ月正社員(一般雇用)で勤め、自己都合により退職。
3・・・・1年3ヶ月(一般雇用)で勤め、自己都合により退職。
4・・・・10ヶ月パート(短時間雇用)で勤め自己都合により退職予定。
この間、雇用保険は継続しております。(失業保険の受給、手続きはしておりません)
短時間雇用は1年働かないと受給できないというのと、前職(項目3)の失業から11ヶ月たっているので間に合うのかという心配があります。(項4が適用外になると、項3が対象になるのですが、退職から1年が受給期間ということが書いてあります。)乱文でわかりにくい質問ですが、回答いただけると助かります。よろしく御願いします。
受給できます。3と4の間に空白期間がないのであれば・・・。
短時間の場合12ヶ月必要ですが空白期間がなければ3の一般被保険者の時の分の離職票と合わせます。実際受給金額の対象になるのは4の分で十分満たされますので・・・。
3から11ヶ月経っていても最終の退職日から算定されますので関係ありません。
短時間の場合12ヶ月必要ですが空白期間がなければ3の一般被保険者の時の分の離職票と合わせます。実際受給金額の対象になるのは4の分で十分満たされますので・・・。
3から11ヶ月経っていても最終の退職日から算定されますので関係ありません。
失業保険について聞きたいのですが8月の月末で3ヶ月がたち失業保険がもらえます週の間に20時間以内のパートはしてもいいと聞いてるけど失業保険もらってる間は20時間以内の
パートはしても良いのですか?失業保険も
らってる4ヶ月間にすぐ仕事始めたら残りはどうなるの?
パートはしても良いのですか?失業保険も
らってる4ヶ月間にすぐ仕事始めたら残りはどうなるの?
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
この3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
受給期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で
配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、
その金額を考慮して基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた分は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
その分の支給が後回しに繰り越され損をすることはありません。
失業の認定は、
受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業認定してから待機期間後の就職については
再就職手当になります。
その際、自己都合退職の場合、
その再就職をハローワークなど人材派遣による
紹介で就職した場合に限定される期間があります。
待機期間後の給付制限の最初の1ヶ月について限定があります。
1ヶ月を過ぎれば自分で探してきた職場でも
再就職手当が受給できます。
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
この3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
受給期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で
配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、
その金額を考慮して基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた分は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
その分の支給が後回しに繰り越され損をすることはありません。
失業の認定は、
受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業認定してから待機期間後の就職については
再就職手当になります。
その際、自己都合退職の場合、
その再就職をハローワークなど人材派遣による
紹介で就職した場合に限定される期間があります。
待機期間後の給付制限の最初の1ヶ月について限定があります。
1ヶ月を過ぎれば自分で探してきた職場でも
再就職手当が受給できます。
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