2013年10月から転職し現在試用期間中(6か月)です。12月末に仕事中に骨折したため、業務災害の手続きをして現在休職(有給ない為欠勤)中です。退職を考えているのですが、アドバイスをおねがいします。
●医師の診断書→2月末まで就労不能で、3月からデスクワークなら就労可、診断書は会社へ提出済み
●試用期間中の休職で、職場の方に多大な迷惑をかけていることも承知しておりますが、案の定、職場の方達からは電話連絡時の冷ややかな対応や「こちらも勤務の調整をしないといけないから、逐一状態を報告して」と指導を受けました。私の職場が特殊なこともあって、報告は3か所①実際に仕事をしている所のリーダー②直属の上司(同じ職場でなく遠方にいる)③次長(②の上司とはまた違う場所にいる)にしなくてはいけません。ちなみに、医師の診察毎や入院→手術→退院時もその都度報告の電話連絡をしておりました。職場の方によると「リハビリの進行状況などや骨折部位の状況などを1回/週は連絡するべき」とのことでした。
●今回の労災は業務災害なのですが、医師の診断や治療方針を連絡した際に「労災の手続や休みの扱いがわからないから自分で調べて報告して」と上司に言われ、結局人事の方にお世話になり、何とか労災と休業補償の手続きをしました。
●私自身、今の会社で行う業務内容が募集時の表示内容と異なっていた事もあり、試用期間中に退職しようと考えておりました。
★今回、このような事も重なり退職をしようと思い、皆様のアドバイスをお願いしたいと思っております。
①今、退職の届けを出した場合、退職日は1か月後の日付(2月末日位)以降になるのでしょうか?それとも、すぐに受理されることもあるのでしょうか。
②3月からは休業補償が出ないと思います。(医師の診断で3月からデスクワークなら可)
退職した場合、今の会社の雇用は6か月以下なので、以前の雇用保険の利用になると思うのですが。
前の会社の失業保険分は受給期限が2014年3月31日です。しかし、再就職手当も受給しており、差し引いた残日数は22日です。
今回も自己都合退職のため3か月の給付制限がつくのでしょうか。(残数が22日なので、制限がつくと受給期間を超えることになります。)以前の会社も自己退職で3か月制限期間後の受給でした。
今回の退職の場合に失業保険の利用ができるかどうかを知りたいです。
③医師の診断で3月からデスクワーク可という診断ですが、求職活動でデスクワークでない仕事も選択肢に入れなければいけない場合、どうするべきなのでしょうか。
④今回のケースの場合の ベストな退職の時期 やその他へのアドバイス(その後の私の対応方法など)があればよろしくおねがいします。
今はとにかく、体が治り次第、求職活動に入りたいと思っています。
長々と書きましたが、皆様のお力をお借りして次に向けて準備をしたいと思っています。よろしくお願いいします。
●医師の診断書→2月末まで就労不能で、3月からデスクワークなら就労可、診断書は会社へ提出済み
●試用期間中の休職で、職場の方に多大な迷惑をかけていることも承知しておりますが、案の定、職場の方達からは電話連絡時の冷ややかな対応や「こちらも勤務の調整をしないといけないから、逐一状態を報告して」と指導を受けました。私の職場が特殊なこともあって、報告は3か所①実際に仕事をしている所のリーダー②直属の上司(同じ職場でなく遠方にいる)③次長(②の上司とはまた違う場所にいる)にしなくてはいけません。ちなみに、医師の診察毎や入院→手術→退院時もその都度報告の電話連絡をしておりました。職場の方によると「リハビリの進行状況などや骨折部位の状況などを1回/週は連絡するべき」とのことでした。
●今回の労災は業務災害なのですが、医師の診断や治療方針を連絡した際に「労災の手続や休みの扱いがわからないから自分で調べて報告して」と上司に言われ、結局人事の方にお世話になり、何とか労災と休業補償の手続きをしました。
●私自身、今の会社で行う業務内容が募集時の表示内容と異なっていた事もあり、試用期間中に退職しようと考えておりました。
★今回、このような事も重なり退職をしようと思い、皆様のアドバイスをお願いしたいと思っております。
①今、退職の届けを出した場合、退職日は1か月後の日付(2月末日位)以降になるのでしょうか?それとも、すぐに受理されることもあるのでしょうか。
②3月からは休業補償が出ないと思います。(医師の診断で3月からデスクワークなら可)
退職した場合、今の会社の雇用は6か月以下なので、以前の雇用保険の利用になると思うのですが。
前の会社の失業保険分は受給期限が2014年3月31日です。しかし、再就職手当も受給しており、差し引いた残日数は22日です。
今回も自己都合退職のため3か月の給付制限がつくのでしょうか。(残数が22日なので、制限がつくと受給期間を超えることになります。)以前の会社も自己退職で3か月制限期間後の受給でした。
今回の退職の場合に失業保険の利用ができるかどうかを知りたいです。
③医師の診断で3月からデスクワーク可という診断ですが、求職活動でデスクワークでない仕事も選択肢に入れなければいけない場合、どうするべきなのでしょうか。
④今回のケースの場合の ベストな退職の時期 やその他へのアドバイス(その後の私の対応方法など)があればよろしくおねがいします。
今はとにかく、体が治り次第、求職活動に入りたいと思っています。
長々と書きましたが、皆様のお力をお借りして次に向けて準備をしたいと思っています。よろしくお願いいします。
前略 ①有給ない為欠勤中。この意味が解りませぬ。②しかし、労災手続きがされているから、休業補償が出されている。⇒貴方は不幸中の幸せです。③医師の診断書では、今年の春には簡単なお仕事が出来るとされている。⇒診断書発行日に、診察後診断されただけである。この意味わかりますか。④休業補償はいつまで続くのか不安であり、退職せざるを得ないのかと夜も眠れない。⑤まじめで責任感の人一倍強い貴方は、試用期間中でもあり、もはや退職は避けられないと認めてしまっている。ざっとこんな理解でよいでしょうか。 ⇒心を込めて結論を申し上げます。➅居住地或は勤務地付近、労基署近辺の、弁護士会に無料相談をお願いしましょう。断片的なご質問趣旨を誤解なく理解するには危険が大きいので、私は無料相談を勧めます。電話をされて、質問趣旨を伝えると、ノウハウを教えてくれます。30分以内に無料相談弁護士のご返事が得られなければ、その弁護士は無能であるとしましょう。⑦近くの、司法書士か社会保険労務士に、同様の相談をしましょう。⇒絶対に自分から辞めるなどと伝えてはいけませぬよ。⑧私なら、これだけ試みると同時に、猛烈なお勉強をします。命がけですれば、道は拓けます。ご質問の書き方や内容から視て、貴方は日本国に必要なお方。回復されれば、沢山の納税負担が出来る優れたお方。近くであれば、手とり足とり出来るのですが。絶体絶命の環境を潜り抜けたからこそ、私には判るのです。⇒諦めず、くじけず、この手紙を信じて、行動あるのみ。騙されるな。必要な質問があれば、ご質問者からご指名して下さいませ。障害に苦しむ身の上ですが、可能な範囲で務めますよ。回復後の貴方が、沢山納税して下さると信じるからそうします。納税する者は、公共サ-ビスを堂々と利用できる。合掌。
失業保険について御質問させていただきます。今月の六日が第一回目の認定日なのですが、説明会以降、事情があり求職活動らしきものが出来ずにいます。
説明会に参加した事も求職活動にみなされると聞きましたが、それだけでも認定にはなるのでしょうか?ちなみに、給付制限はありません。ご存知の方、宜しくお願い致します。
説明会に参加した事も求職活動にみなされると聞きましたが、それだけでも認定にはなるのでしょうか?ちなみに、給付制限はありません。ご存知の方、宜しくお願い致します。
説明会は1回に数えられます。
待機期間終了から、最初の認定日の間は1回活動を行えばいいですので、大丈夫ですね。
それ以降は、4週間に一回認定を受けに行くのですが、最低で2回の活動実績が必要になります
待機期間終了から、最初の認定日の間は1回活動を行えばいいですので、大丈夫ですね。
それ以降は、4週間に一回認定を受けに行くのですが、最低で2回の活動実績が必要になります
今年の3月いっぱいで会社を退職し(結婚による自己都合)、
現在約3か月の待機期間を終了し失業保険を給付中です。
主人の会社で翌年の1月から扶養に入れると聞いたのですが、
今年度の収入の金額は関係ありますか?
1月~3月の給料、退職金、失業保険金を含めると103万を超えてしまいます。
現在約3か月の待機期間を終了し失業保険を給付中です。
主人の会社で翌年の1月から扶養に入れると聞いたのですが、
今年度の収入の金額は関係ありますか?
1月~3月の給料、退職金、失業保険金を含めると103万を超えてしまいます。
お疲れ様です。
扶養の条件は、今後1年間の予定収入です。
従って、本年度の収入は関係ありません。
また、失業保険金は非課税ですので収入にはカウントされません。
扶養の条件は、今後1年間の予定収入です。
従って、本年度の収入は関係ありません。
また、失業保険金は非課税ですので収入にはカウントされません。
失業保険について。自己都合で退職します。その場合、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限がありますが、この3カ月間に認定日はあるのでしょうか?初回認定日・2回目以降の認定日はいつでしょうか?
給付制限期間には1回の認定日があります。しかしこの認定日は支給はありませんが、失業の認定を受けないと待期期間が満了したことにはなりません。
認定日については手続きした時に認定日が指定され、認定日用のカレンダーが渡されますので手続き前には分かりません。
認定日については手続きした時に認定日が指定され、認定日用のカレンダーが渡されますので手続き前には分かりません。
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