失業保険の認定日と日数
私は5月に退職し、6月17日に離職票が届き、すぐハローワークへ行きました。その日が受給資格決定日だそうです。

待機満了日が6月23日、待機満了日の翌日6月24日から給付制限3ヶ月が始まるので9月24日が給付制限期間が経過した翌日となります。
7月9日が最初の認定日とされ、説明等を受けたあと、次の認定日は10月1日と指定されました。
そうすると、最初の失業保険の受給額は、給付制限が経過した翌日9月24日から認定日の前日9月30日までの
一週間分となるのでしょうか?

そして、給付日数は90日ですが、認定日は28日毎だそうで、それでいくと私の場合は

10月1日の認定後に7日分(9月24日から30日)
10月29日の認定後に28日分(10月1日から28日)
11月26日の認定後に28日分(10月29日から11月25日)
12月17日の認定日(年末の為1週間早い)に21日分(11月26から12月16日)
1月14日の認定日に7日分(12月17日から12月23日)

と、5回に渡って受ける事になるのでしょうか?

すると、丸々28日分受け取られるのは2回(2ヶ月)ですね。
また、最後は12月23日で失業保険期間が終わるのに、一週間分を受け取る為に
1月14日まで待たなければいけないということになりますか?

また、12月23日の期間終了後から1月14日までの間に就職をしても、
1月14日に失業認定を受けて、12月17日から12月23日分は支給されますか?
宜しくお教え頂きたいと存じます。
支給や日程については書かれておられる通りです。

再就職についても最後の認定日前でも受給日までに再就職でなければ支給されます。
失業保険について教えてください。
営業職で働いていますが、妊娠をきっかけに継続が厳しい仕事のために退職することになりました。5月末に退職で8月に出産予定です。
この場合、退職後に失業保険をどのようにしたらもらえるようになるのでしょうか?ご存知な方いらっしゃいましたら、宜しくお願いしますm(__)m
確か、ハローワークに行き妊婦であることを伝えれば手続きしてくれますよ。失業保険は出産後何ヵ月かしたら貰えるはずです。

妻が質問者様と同じ状況で去年の7月に退職し、手続きしたら失業保険がもらえるのは今年の8月からになっていました。
失業保険の12/1が初回認定日です。(給付制限なし)派遣で短期間就業予定です。その場合の失業手当はどのようになるのでしょうか?
ちなみに①11/21~11/24、②11/28~12/9、③12/10~12/21が就業予定日で①と②、③は別の派遣会社です。②③は同じ派遣会社で就業先が違います。雇用保険も対象外です。①は6H/日、②③は8H/日です。

Q1基本手当はもらえるのか?
Q2就業手当の対象か?
Q3基本手当を後ろ倒しにできるのか?その場合手続きが必要か?

わかりずらい質問で申し訳ありませんが、ご教授願います。
就職するのですから失業給付はもらえません。
再就職手当も、期間が1年以上ないと支給されません。
③が終わって失業状態になったら、支給されますよ。
現在、雇用保険(失業保険)給付制限期間中の27才女性です。
急ですが、10月に結婚することになったのですが、経済的に共働きをしなければ厳しい状況です。

しかし、結婚したら早く子供を授かりたいとも思い、就職をどうしたらよいのか悩んでいます。
育児休暇は1年働けば取得出来るとは思いますが、入社して1年で産休ですと、会社に迷惑をかけるかと。
しかも、入社前(面接時)にそういった事は言えないですし。
ハローワークに相談した場合、就職をする気がないとは思われないでしょうか?
ん~、生活を考えると早めに仕事したほうがいいと思います。

新婚さんは、なかなか就職難しいので(新婚=妊娠予定。産休または退職されるおそれありとみなされるかも。)入籍する前に仕事探して働いたほうがいいです。

失業給付の制限中で、何ヵ月目かわかりませんが、一ヶ月目ならハローワークでの雇用、それ以降ならハローワーク以外でも再就職手当てがあります。


ハローワークに相談しても…むしろ短期の仕事を紹介されたり、面接予約の電話で余計なこと(10月に結婚予定で~)言われそう。
失業保険・ハロワ・受給中バイトについて。
失業手当の受給中にバイトをした場合、認定日に申告をしますが、例えば期間中10日働いたが、この申告を8日と申告すると、バイトの日数までは詳しく調べられない
限り個別にハロワは把握できるものなのでしょうか?もちろん偽りの不正受給扱いなのは分かりますが、調査されない限り、そこまで詳しく申告書にも、バイト先や収入、勤務時間や日数まで、記入する事も無く、疑問に思います。ちなみに私は週2・4時間程度のバイトをし、きちんと申告しています。この様な勤務のため、雇用保険の対象ではなく、勤務先では労災も外してあります。よく労災保険で不正受給がばれるといいますが、それ以前にバイト申告日数の偽り申請が通っててしまうのでは??とこの頃疑問を抱いております。お詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします!!
不正受給は100%ばれますよ。雇った側も誰を雇ったと報告してるし ハローワーク側も調査してます。

酷い人なんか罰金だけで100万以上請求くるからね
以前にも失業保険のことで質問させていただきましたが。
資料不足と私の知識がなかった為会社等に確認しましたが
不明な点があるため、再度ご相談です。
私は(46歳)田舎の派遣先でお仕事をしています。
今年の1月からで働き始め10月22日で派遣先の都合で契約満了という形で
退職予定です。この期間1ヶ月に11日以上出勤しています。
雇用保険ももちろん引かれています。
働いた期間は9ヶ月とちょっとです。
雇用保険も同じ期間です。
派遣の前に4年11ヶ月働いていましたが
こちらも会社都合で退職して
失業保険を頂きました。
なので雇用保険を合算する日数はありません。
派遣会社からは退職理由は
自己都合ではなく会社都合と言われましたが
最終判断はハローワークになるわけですよね?
派遣会社就業条件明示書には
更新の有無の欄が更新の場合あり。
ただし派遣先の都合により判断すると書いてあり
派遣先の契約書にも同じ明記です。
会社都合とは言われましたが失業保険をいただく場合に
上記内容を見て離職コードは
何番になるでしょうか?
それと個別延長の対象にはなりますか?
失業保険を貰えるか貰えないかで
就活の仕方も変わってくるので
焦っています。
派遣会社が言われる通り、特定理由離職者として失業給付を受けられるか否かは職業安定所の判断になります。

しかし、ご質問内容からおそらく特定理由離職者になると思います。
〔特定理由離職者の範囲:期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)〕

派遣会社が特定理由であると認めている以上は、おそらく大丈夫でしょう。
なお離職コードは、23(2C):事業主の事情による、有期契約の契約終了又は雇止め(3年未満)・・・になります。

また個別延長給付ですが、対象者は45歳未満の求職者など条件が厳しいので、おそらく主さんは対象にはならないでしょう。
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