昨年12月に結婚して、今は失業保険をもらっています。
失業保険は来月で全てもらい終わるので、その後主人の扶養に入るつもりなのですが、
今月主人が会社から扶養控除等(異動)申告書をもらっ
て来ました。
失業保険を受け取っている期間は扶養に入れないと聞いたのですが、
今回の私の場合は失業保険を受け取り終わったら
主人の会社に扶養控除の申告をすればいいのですか?
(また申告書をもらえばいいのですか?)
無知ですみません、解りやすく教えて頂けますでしょうか。
〉失業保険を受け取っている期間は扶養に入れない

それは健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者のことです。
税の控除対象配偶者のことではありません。

税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”、それぞれ違う制度で、条件や手続きが違います。


しかし、あなたには再就職する気がないのでしょうか?
今年、ご主人にとってあなたが税の“扶養”だったかどうかは、今年が終わったときに確定します。
今年の所得金額が条件を満たすかどうかによりますので。
お願いします。助けてください。うつ病になり、現在休職中。自動退職となるようです。
大変情けないです。困っています。

自分なりに調べようとしても、なかなかよくわかりません。

どうか知恵を貸して下さい。

営業職、23歳です。

昨年4月より新社会人として社会に出て

今年5月までがんばって働いてきたつもりです。

しかし、これまで健康だったにもかかわらず、仕事中に意識を失い、

憂鬱な気分、自殺願望、耳鳴り、意欲低下も非常にひどかったため、精神科を受診し、うつ病と診断されました。

それから診断書を提出し、 一ヶ月の通院期間(給与の支給有り) + 3ヶ月休職期間中(9月17日まで) です。

それ以降は自動的に退職となるようです。サービス残業も多く、パワハラまがいな事もありました。

会社を訴えるといったことまでは考えていません。

しかし、退職後すぐに再就職につける状態かどうかもわかりませんし、

ゆっくり治療に専念したいと思っていますので、失業保険が頼りになってくると思います。

そんな中で、「退職」と「会社都合による解雇」では大きく違うと思います。

会社の労働組合に聞いたところ「自動退職」にしかならないとのことです。

会社規約等でそのように決まっていることはありえるのでしょうか?

そして、「解雇」という形式をとってもらうことはできないのでしょうか?

その他、こうすれば良いというアドバイスがあるのであれば教えていただけると幸いです。

どうかよろしくお願いいたします。

メールアドレスも記載しておきます。
nyoibokintoun@yahoo.co.jp
先ずは結論から。

退職をお勧めします。

それは自動でも、自発的にでも結構です。

なぜならば、解雇というのは重い言葉だからです。

再就職しようと思って次の会社を探しても、前の会社を解雇されたの一文で、書類選考で落とされます。

失業保険で暮らす・・・ゆっくり治療に専念する・・・・それは何時までの予定ですか?

辛いことに背を向けて逃避する期間が長ければ長いほど、復帰は遠のきます。

逃げて閉じこもる手段より、再就職を目指す方法を考えましょう。前向きに上向きに考えなければ、一生病人で終わってしまいますよ。

アドバイスは、今の土地を離れることです。

別の町に行きましょう。

ストレス源から遠く離れることで、ストレスは相当に軽減されます。
派遣先にスキルシート提出してその結果がまだ来ません。同時に別々の派遣で違う業界で2社応募しました。今日で1週間たちましたが、連絡ありません。

この仕事が本命なので面接に行きたいです。
そして仕事が決まれば失業保険はもらわないで考えています。

この場合、離職票はどうすべきでしょうか?提出して8日目からはすぐもらえるので逆に困っています。1日でももらうとかけた期間を使ってしまうのでそこで悩んでいます。

でも派遣の仕事で書類選考落ちなら失業保険をもらうことにしようと思います。

皆様、私の立場ならどうしますか?
失業保険の手続きはした方が良いです。
私なら一週間待ちません
最初に話が順調に進んだ方に行くようにしてます。
本命とか言ってそれが正社員の仕事であれば待つかもしれませんが…
先に派遣の仕事とかが決まったらそちらに行きます。
社会保険の扶養について質問です。
49才、男です。

21才の娘が仕事をやめました。

私の被扶養者として社会保険に加入させたいのですが、私が勤める会社の総務課から、娘が失業保険を受給すると被扶養者にはなれないかもしれないと言われました。

まだ失業保険の手続きはしていないのでいくらもらえるかわからないのですが、収入が条件を満たさなくなるということでしょうか?
雇用保険(失業保険は旧称)の失業給付は社会保険の扶養判定にあたり、「収入」と同じ扱いになります。
失業給付は「基本日額×日数」の形で支給され、この「基本日額」が健康保険の定める日額の収入制限を越えると扶養に入れません。3,612円のところが多いようです。

この「収入制限」ですが。
年130まで、という表現はお聞きになったことがあるかと思います。
これは「年の収入が130万に達したら抜ける(入れない)」という意味合いではなく、「現在の収入」をコンスタンスに得て「年130に達するようなら入れない」という解釈が正しいです。
なので「失業給付は何ヶ月かしかもらわない、合計で130万を超えない」場合でも、扶養に入れない場合があります。

まずはお嬢さんの日額を確認しましょう。
日額制限を下回る場合、日額の分かるものなどの提出を求められることがあります。
その場合は速やかに提出して下さい。

失業給付が日額制限を越えている場合、給付終了後いつから入れるのかも聞いておきましょう。
雇用保険番号について

転職先会社に雇用保険番号を教えてくれと言われました。

ハローワークにて失業保険を貰っていたので雇用保険受給資格者証は持っていますがこれで分かりますか?

た、この雇用保険受給資格者証に載っている被保険者番号は別のものになるのでしょうか?

前勤めていた会社の書類は実家にあり確認できません

回答よろしくお願いします。
雇用保険受給資格者証の3に被保険者番号が記入されています。
これを会社に伝えて下さい。
(都道府県により様式が違い3でないも知れませんが、被保険者番号欄がありますよね、その番号です)

※基本は一つですが、雇用保険保険未加入期間が7年から10年程度経過しますと、番号を抹消する安定所がほとんどで、その場合新規扱いになり、新たな番号が与えられます。
関連する情報

一覧

ホーム