国民健康保険料の料金が高すぎるのですがどうしたらいいでしょうか?
今年1/20に11年勤務していた会社を退職しました。
私側は採用時の業務内容との相違での理由ですが、相談もなく自己都合と言う事なりました。
会社側の助成金制度の都合と言う理由です。1/21にはハーローワークで失業保険の受給資格を取り
現在は離職理由を保留にして会社の回答を待っている状態ですが、収入がないのだから、市役所に行けばなんとか安くなるとか本筋の回答もせず、色々と理由を並べられてはの伸ばし々でハッキリしません。
国民健康保険の加入手続きを行い、1ヶ月が経ち、先日、国民健康保険料の納入通知が届き、あまりの料金の高さにびっくりです。現在は無職ですのでこんなに毎月?は支払いができません。
どうしたらよろしいでしょうか?

また、今回の退職の件も含め11年勤務中、
平日のみ勤務条件の社員を打診もなく休日出勤を命じ、拒否した社員は当月に退社しましたが、
会社都合の理由だったそうです。
今回の自己都合退職の件も含め11年勤務中、規約の提示も一度もなく、
有給制度もない、こんなあやふやな会社側の態度に対し、労働基準監督署に相談しても何ら措置はないのでしょうか?

とりあえず、支払い義務かと思い、
8期(2月分)/9期(3月分) 40,300円×2ヶ月 合計80,600円を納入しました。
※内訳は 医療分年間保険料43,500円+支援分年間保険料17,500円+介護分年間保険料19,600円 合計80,600円

4月からもこの金額を払わなければならないのでしょうか?
また、緩和されたとして、一度支払った2ヶ月分の緩和された金額は返金されないのでしょうか?
会社は私が言っているのは年金と保険の合算なので、国民保険だけ払えばいいのでは…とか、
収入がないのだから、市役所へ行けば安くなるはずと無責任な回答です。
保険料だけ支払っても年金を払わなければ、将来の受け取りも減額になるかと思います。

長期で支払わない場合には保険証が短期のものになったり、場合によっては没収されたりすることも聞きましたが、督促状が来たり、遅延金が掛かって後にさらに金額が膨れ上がるのも怖いです。

どなたか保険にお詳しい方アドバイスいただけたら助かります。よろしくお願いします。

神奈川県小田原市在住/51歳/ 平成25年度の給与所得控除後の金額は2,079,600円です。
宜しくお願いします。
1期4万という保険料は高額で失業者にはきつすぎるし、この保険料自体に大きな地域格差があって問題と考えているので、解決方法が無いか探しました。6月になれば市民税も普通徴収に切り換ってくるので、その辺も考えました。
まず、市民税ですが減免が受けられる可能性があります。
小田原市市民税条例
(市民税の減免)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、特に必要があると認めるものに対し、市民税を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害があった場合において、特に減額又は免除を必要とするとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(3) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(4) 学生又は生徒
(5) 公益社団法人及び公益財団法人(それぞれ収益事業を行うものを除く。)
(6) 前各号との均衡上特に減額又は免除を必要と認めるとき。
2 前項の規定によって市民税の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を証する書類を申請書に添付し、納期内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、納期限後においても提出することができる。

ですので、市民税の減免を申請してみてください。
次に肝心の国民健康保険(国保)の方ですが、これは平成25年度より、野田内閣による政令改正により所得比例方式への一本化が行われており、従来、小田原市では市民税の減免を受けることにより、国保の保険料も減額になったのが、残念ながらそうではなくなっています。
一応、減免条例がありましたので以下に

小田原市国民健康保険条例
(保険料の減免)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、年齢65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

ですので国保の減免は難しいと思われます。ただ、これを見ると高齢者に対する減免があるのが、わかります。社会保険を任意継続する選択もあったのに、国保を選んだのはこうした減免で国保の方が安いという噂があり、それに質問者様が引っかかってしまったのだと思います。もっとも、減免も絶対無いとは言い切れないので申請してみてください。
年金は免除申請をしてもあとで追納すればいいので、とりあえず、免除された方が良いかと思います。もっとも、これも離職理由で会社と紛争しているとのことですので、免除もできず、お困りかもしれません。
年金・健康保険の手続きについて教えて下さい。
4月末に退職し、今後失業保険の受給手続きをして職を探そうと思っています。
5月27日に入籍し、その日以降は夫の扶養になりますが、失業保険を受給することになった場合に、
何か年金や健康保険の手続きは生じるのでしょうか?

ご存知の方よろしくお願い致します。
まず健保について
雇用保険(失業保険)受給中は雇用保険の基本手当日額が3612円以上あると、健保の扶養に入れません(但し組合健保の場合は基本手当日額による扶養の基準が違う事があります)。
なので一度扶養に入られても雇用保険受給手続きをした時点で扶養から外れ国民健康保険への移動が必要になります。

つぎに年金について
扶養に入り手続きをすれば3号(専業主婦等)年金資格者になり掛金の納付は必要ありませんが、これもまた雇用保険を受給されるとなれば国民年金への移動となります。

※雇用保険を受給するという事は働く意思があるという事で、扶養ではなく自立を求められるのです。
雇用保険受給後は、年間130万円以下のパート等であれば健保も年金も扶養に入れます。

その他
昨年の年収によりますが、住民税が必要ですよ、住民税は昨年の収入に関して今年に納付請求がきますので住民税のご用意を!
所得控除について教えてください。
同じような質問が沢山でていますが、知りたいことがイマイチ探せなかったので質問します。

私は去年の年末で仕事を辞めました。
今年1月に昨年12月分の給料が入り、1カ月分の給料に対する源泉徴収票が手元にあります。

今年に入ってから仕事はしておらず、夫の扶養に入っています。
失業保険をもらっている間の3カ月は、自分で国民健康保険、国民年金を払いました。

①私は手元にある源泉徴収票で来年確定申告をするといくらか還付があるという認識であっていますか?

②夫の会社の年末調整の記入個所は、「社会保険料控除」と「配偶者控除」の欄に金額を記入すればいいですか?

③控除の意味がいまいちわからないのですが…納税金額から差し引いてもらえるという意味ですか?
控除された場合、実際納める額が少なくて済むということですか?

④もし夫が控除欄に何も書かずに提出してしまった場合、控除は受けられませんか?

どなたか詳しい方よろしくお願いします。
>①私は手元にある源泉徴収票で来年確定申告をすると
>いくらか還付があるという認識であっていますか?

1か月分しか給与がないんでしょ?
”いくらか”ではなく全額戻ります。

>②夫の会社の年末調整の記入個所は、
>「社会保険料控除」と「配偶者控除」の欄に金額を記入すればいいですか?

社会保険料控除には何を加えるのでしょうか?
ご主人が給与天引で支払った保険料は記入してはいけませんよ。

もしもあなたの支払った国保や国民年金の保険料のことなら、
それはあなたが支払ったものですので、ご主人が申告してはいけません。
いずれにせよ、記入するものはないはずです。

配偶者控除については「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者欄に
あなたのことを記入してください。
所得額は給与から65万円を差し引いた金額です。

>③控除の意味がいまいちわからないのですが…
>納税金額から差し引いてもらえるという意味ですか?
>控除された場合、実際納める額が少なくて済むということですか?

違います。あなたの仰っているのは税額控除。
ここでは所得控除のことを言っていますので所得から差し引かれるのです。
課税所得がその分小さくなり、それに伴って税金も安くなる仕組みです。

>④もし夫が控除欄に何も書かずに提出してしまった場合、控除は受けられませんか?

前述したように、24年分の「扶養控除等申告書」にあなたのことを書いてください。
それによりご主人が配偶者控除を受けられることになります。

なお、あなたの所得の還付申告ですが、来年の1月4日から可能ですので、
空いているうちに税務署へ行って申告を済ませてください。
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