パートを契約満了日に辞めようと思ってます。
契約満了という理由は、正社員で言う所の定年退職と同じ理由に
なると聞いたことがあります。(雇用保険の離職票の欄)
ということは、退職願は不要でしょうか。

丸4年働いてやめるのですが、契約満了という理由は、
失業保険が7日間の待機期間を過ぎたら、すぐもらえる条件に当てはまるのでしょうか。
何年勤務しているかによります。

3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)

3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。

3年未満の雇用であれば、契約期間満了による退職に該当しますので、3ヶ月の給付制限期間はありません。
待期期間7日だけということです。
失業保険について…
私は今、市役所の臨時職員として
働いています。

6ヶ月間の臨時なのですが
期間が満了した後
失業保険の給付制限が
かかるのでしょうか?

給付制限がかからず
すぐ失業保険は貰えるのでしょうか?


回答よろしくお願いいたします。
>6ヶ月間の臨時なのですが
期間が満了した後
失業保険の給付制限が
かかるのでしょうか?
>給付制限がかからず
すぐ失業保険は貰えるのでしょうか?

「6ヶ月の労働契約」について、はじめから「契約更新なし」であれば、その退職は自己都合退職となり、失業給付受給には3ヶ月の給付制限がつきます。
「契約更新あり」で、更新を希望したが更新されなかった場合は、その退職は会社都合退職となり、失業給付の給付制限はつきません。

ということで、自己都合退職の場合は失業給付を受給するには雇用保険加入期間が1年必要となります。
つまり、現職の雇用保険加入期間だけでは足りないので、前職せの雇用保険加入期間も通算する必要があるということです。
職業訓練を受けるにあたって
失業保険を受ける資格があるものとして、
12月末日で自己都合退職。
失業保険の給付期間は90日。
待機期間7日間+給付制限3ヶ月とします。

1月早々にハローワークにて給付手続きをしたとします。

①職業訓練は、給付が始まる4月までの間に受けることはできますか?
できる場合、給付制限3ヶ月は無視され、その時点から給付が始まるという認識で合っていますか?

②職業訓練を受けるためには、残給付日数が必要ですが、上記条件の人の場合は残り日数1日でも可という認識で合っていますか?
①②とも合っています。

職業訓練に入る場合は
その入校日から基本手当も支給されます。

また、受給資格者が公共職業訓練を受ける場合には、
所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給する事ができる。

1日でも残りがあって入校できた場合は
通学期間は基本手当がもらえるということになっています。

しかし、訓練校の合否の判定は
給付期間残が多い人の方が有利になっていますので実際には少ないと
考えられます。
失業保険についての質問宜しくお願い致します。
今34歳で勤続12年で会社都合により突然解雇になりました。
退職しちょうど一週間となりたまたまその日から年末まで短期アルバイトとして
一日5時間週5日で、働きに行っています。
現時点でハローワークへの離職票の提出はしておりません。
待機期間があるようなので、年明けに手続きに行きたいと思っています。

そこで、質問内容ですが、
1.離職票はすぐに提出また、手続きの必要はありますか?年明けまで放置しておいて大丈夫ですか?
2.月12万ほどの収入がありました。申告後いくら位もらえるのでしょうか?
3.申告後週20時間以内であれば給付金額は変わりないのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
>>年末まで短期アルバイトとして一日5時間週5日で、働きに行っています。

現在の状況で、週に5日25時間働いている人は、失業者とは言いません。

今の段階でハローワークに行っても、何も手続きはできませんよ。
行くのは、その年末までのアルバイトが終わって、ちゃんと(というのも変ですが)失業してからです。

そもそも、そのアルバイト、今から数えても1ヶ月半の期間があり、週に25時間ということは、そこで雇用保険の被保険者資格取得をするべきですね。

正しくは、前職の離職票と、今のバイトで雇用保険の被保険者資格を取得して、バイトを退職して、その離職票を合わせて、バイトの退職の時を離職日として、雇用保険の求職申込の手続きに行く。というものであるはず。

バイトで、雇用保険の手続きをしないことを、質問者様が納得するのは勝手ですが、上に書いた通り、求職申込手続きは、バイトを辞めてからで、そのころには、受給期間がすでに始まって、1,2か月が経過している状態になる、と承知しておくことです。

(補足)
そうですね。正しく手続きするなら、現在のアルバイトは、雇用保険の被保険者資格取得手続きをするべきです。週20時間以上で、31日以上雇用されるのであれば。

離職票を持ってというか、必要なのは、雇用保険の被保険者番号なんで、雇用保険の被保険者証が手元にありませんか?なければ、貴方の氏名、住所、生年月日等で、手続きはしてもらえると思いますが。

それで、そのアルバイトが終わった時点で、本当に失業して、そこで離職日はゼロからのスタートです。


すぐにハローワークで手続きしてくださいなんていう頓珍漢な回答をした人がいましたが、誤りに気が付いたのか、消してしまいましたね。
失業保険受給中の①アルバイト②求職活動について教えて下さい
①アルバイト
就職が決まるまでのあいだ、短期のアルバイト(7日間連続勤務)を考えていますが、
・7日間連続だと「就職」とみなされてしまうのでしょうか?
・もしみなされた場合給付日数から減らされるだけでなく、その後の給付が止まるなど
してしまうのでしょうか?
・もしそうなった場合、再度失業認定してもらえば引き続き給付はされるのでしょうか?

②求職活動
以前はハローワークのPCで求人情報を検索したりするのも活動の1つとしてみなされて
いたと思うのですが、現在も同じでしょうか?
1、アルバイトする時期によって扱いは違います。
①待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

②待期期間終了後、更に3か月間の給付制限ある場合
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

③給付期間にアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。

2、雇用認定後の説明会で、求職活動と認められる活動の説明があります。
その時にハローワークでの検索は認められる場合はそのような説明があります。
必ず説明会で説明があります。ハローワークごとの決め事なので、共通事項ではないので、
管轄のハローワークの指示に従うことになります。
雇用保険について質問させて下さい。
去年9月から雇用保険に加入していますが、妊娠の為体調不良等で休みがちになっている為、会社に迷惑がかかっているようです。

精神的にも体力的にも辛く退職を考えています。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
働きたい気持ちはあるのですが、なかなかうまくいきません。
妊娠、出産等の場合失業保険の延長なども出来ると聞いたのですが、今退職したらいつからいつまで貰えるのでしょうか?
また、会社で休職扱いにしてもらい、出産してから退職した方がいいのでしょうか?
金銭的にも厳しいので少しでも手当がでるとありがたいのですが…。
退職のタイミングがわかりません。
雇用保険加入期間が6・7ヶ月なだけに条件もクリアされてるのかも不安です。

よろしくお願いします。
妊娠などやむを得ない事情で退職する場合、過去1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入し11日以上出勤していれば失業手当が受給できます。あなたが9月~2月の毎月11日以上出勤していれば、すでに失業手当受給の条件を満たしています。つまり、退職日は出産の前でも後でも構いません。
但し、あなたは現在妊娠中で再就職活動はできませんので、退職後はハローワークで受給期間延長手続きをしてください。出産後、育児がひと段落してまた働けるようになったら受給期間延長解除手続をして失業手当を受給するようになります。

《補足について》
雇用保険は加入していても月に11日以上出勤しなければ、その月をカウントしません。つまり、休職して在籍月数を増やしても意味がありません。
では、昨年9月以前に別の職場で雇用保険に加入していませんでしたか?
雇用保険加入期間は1年未満で再就職した場合は、期間を通算することができます。
もし通算する前職の雇用保険期間がない場合は、残念ながら失業手当は受給できません。
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