会社の雇用保険(失業保険)に関して。
失業したとき、自分の場合は自主退社ですが、
1年勤めれば失業したときにもらえる基盤ができるみたいですね。
厳密に言うと、1年というのは会社に勤めた時間ではなく、保険をかけてから1年らしいです。
そこでなんです。
会社に「雇用保険をかけたのはいつからですか?」
なんて聞くことができません。
保険をかけてからどれくらいの時間がたったか調べるにはどうしたらいいですか?
給与明細を見れば引かれているので分かると思います。
引かれていなければ雇用保険に加入していないかもしれませんね。

雇用保健の加入は絶対条件ではなく、労働契約形態によって変わってきます
3年勤めても有期雇用であれば加入義務とはならない場合がありますよ。
そのように法律で定められているので違法行為ではありません(法律の定めに準じて居ればですが)
失業保険給付の延期(再開)について教えてください。
以下の内容で相談を受けています。

先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。

ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)

※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?

※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?

できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。

生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
延期でなく「延長」という制度がありますが、妊娠や入院など就労できないやむを得ない事情がある場合の受給の先送り措置で、アルバイト等就労の場合にこの制度を適用させることはできないです。

一方、短期就労の場合に受給を一時的に中断させることはできるようで、その場合には前もってハローワークに申し出ておき、本来なら「就業手当」をいただくべき要件であることですので、3ヶ月の期間限定就労である旨を申し述べ「中断」の選択をする方針を伝えることになります。

ただ3ヶ月就労ともなりますと、実際には会社都合でもそれだけの期間を手続きに入らず放置すれば自己都合扱いに転じてしまうだけの空白期間になりますから、この場合にもいったん認められた会社都合退職には3ヶ月の給付制限が課されるかもしれません。

そういうところもよく確かめるためのハローワーク報告となさっていただきますよう・・・

-補足に対して-
ハローワークが実際に指導をするかどうかは第三者には分かりませんが、このバイト先がそのように指導を受けたとしたら、質問者さんの場合も雇用保険に入らざるを得ない就業となりますため、失業のお手当は「就業手当」としての一時金で受け取ることになります。

そしてアルバイトが終了したら、就業手当の期間分が受給期間から差し引かれ、残りの範囲で受給が可能とはなります。

ただし、その場合には延期とかの次元では済まなくなりますね、既に初期手続きを終え待期期間等のカウントが始まっている以上、アルバイトが就労扱いとなる場合はどうすることもできないんです・・・
失業保険の受給延長申請についての質問です。
4/30付で派遣職員として2年3ヶ月働き、期間満了による退職をしたのですが、会社から離職票が届くのを待っている間に妊娠が発覚しました。
その場合は、働く意思があれば、受給延長申請をしなくてもいいのですか?
妊娠してるから延長申請をしなければいけないということですか?
なお、申請の条件として、『働くことができない状態が30日続いた日の翌月から1ヶ月以内』とありますが、
働くことができない状態というのは、いつからなのですか?自己判断なのか、一律で決められた期間があるのですか?

以上、よろしくお願いいたします。
〉受給延長
「受給期間延長」です。「受給の延期」という意味の制度ではありません。
※「受給期間」の意味は理解されてます?

〉働く意思があれば、受給延長申請をしなくてもいいのですか?
働ける状態であるかどうかによります。
働ける状態でない人は、手当を受けられないのです。

〉働くことができない状態というのは、いつからなのですか?
職安が判断します。

・医師から就労不能の診断が出たとき
・出産以降、産後休業に相当する期間
は確実です。

現実的には、産前休業の期間に入ったら、職安から「働けないでしょう?」と言われるようですが。
退社する際の「会社都合」と「自己都合」ってあるじゃないですか。あれって、失業保険が給付される日数に差がある事以外に、何か違いがありませんか?これをきっかけに店でもやろうかと考えているのですが、その際に有利とか不利とかあれば教えていただきたいです。
失業保険を貰える為の差以外に無いと思いますが一度ハローワークの紹介という形で再就職すると再就職手当てが貰えます。
原則1年間の勤務が必要とか言ってるけど調べる人はいません。何かと物入りが必要な開業だけに少しの労力で取れる公的資金と思えばいいのでは
「働からずもの食うべからず」という言葉がありますが、今の日本は生活保護や失業保険をもらう人の方が働いている人よりもらっているケースが多々あります。どう思いますか?
震災地では、雇用があってもその給与が安いため、職に就かない人がいるそうです。
とりあえず、生活保護なんて甘えた制度そのものが不要
ほんとに働かざる者食うべからずだよ。

生まれながらにハンディキャップもって生まれたりしたならもちろん別だけど、5体満足で生まれたんならあとは自分でなんとかしろといいたい。
現状に不満がある連中は自分の生まれてから今までの努力が足りないだけ。
生まれてから自分の選択に誤りはなかったか、努力すべきところで最善は尽くしたか。
社会が政府がなんていってるお子ちゃまは放置するべき。

そういう社会の寄生虫はもうちょっと社会的制裁を受けるべき。
5体満足の生活保護受給者は人生を振り返り、悔いるべき。
もらってる人はすべて名前を公開していくらもらってるか、いつからもらってるかなど公開するぐらいの制裁があって当然。

頑張ってる人間、頭使ってる人間としっかり差をつけるべき。

補足に対する回答:
もちろんです。
奴らは反日感情をもちながらにして金がもらえるからと日本に住みつく寄生虫です。
韓国人芸能人どもも実は祖国に帰ったときには平気で反日思想を公言しているそうです。
日本で作られたブームにのって、しっぽ振って金稼いでいるくせにふざけているとしか思えません。

さらに、奴らの国の性犯罪率は異常で、奴らが寄生している地域(福岡など)の性犯罪発生件数は異常です。
百害あって一利もありません。

余談ですが、震災があったときに韓国人も帰国ラッシュしてたそうですが、一部の人間が日本に戻れない可能性を理由に粘って寄生を続けているみたいです。(出国は自由でも入国はチェックがあるため)
やつらは寄生する気満々です。
これって自己都合退職?
娘は今年の春に病院に正社員の事務として採用されました。
個人病院のためスタッフは少なく最初は和気藹々やってたように聞いていましたが
看護士の一人からしだいに無視や嫌味なことをいわれるようになり
1年がんばったら転職しようかと考えるようになってた矢先、急に事務スタッフ(パート)1名が増員されました。
娘には何も知らされてなく、『新型インフルエンザ対応のためかなぁ』とは家族と話しておりました。

そのパートさんが勤務するようになって数日経った頃、院長先生から娘に退職を促すような話がありました。
『他のスタッフとうまくいかなくて仕事もしずらいだろう』
『自分も辛いのでは?』
『半年やってもらったけど仕事もなかなか覚えられないみたいだね』
とか・・・

娘は頭が真っ白になってしまい、この辺の成り行きはよく覚えてないそうですが
ともかく退職するという話になり、院長先生から『この先一ケ月分の給料は出すから』と言われ
そして、『解雇だと次の就職に影響出るかもしれないから、退職願いを書いてきて』とも言われたそうです。

看護士さんとうまくコミュニケーションが取れなかった娘にも落ち度はあったんだと思います。
そのせいで仕事もスムーズに進まなかったのかもしれません。
でも、でも、本人には何も知らせず新しい人を雇い、要するに引継ぎさせてたなんてひどいと思うんです。
前にも面接にきてた方がいたそうなので、娘に代わるスタッフを雇い
その方が慣れて心配ないと判断した時点で娘に退職を促すつもりだったとしか思えません・・・


※このようなケースの場合、病院側のいうとおり退職届を提出し自己都合で良いのでしょうか?

※失業保険は該当になるのでしょうか?(雇用保険被保険者期間は4月採用なので1年未満 現在の年令20歳)

※実際の退職後に1ケ月間の給料(来月の給料日に支給)を受け取るとなると、その間は就職できないということでしょうか?



よろしくお願い致します。
退職願は書かないほうがいいですね。

書くにしても、院長から数回に及ぶ退職勧奨を受け、私は働蹴る状態で、向上心もありますが、勧奨をやむなく受け入れることにし、○月○日付けで、退職勧奨を理由として退職しますという内容にすることです。

>※失業保険は該当になるのでしょうか?(雇用保険被保険者期間は4月採用なので1年未満 現在の年令20歳)


自己都合では、過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要ですが、
退職勧奨の場合は、自己都合ではないので、過去1年間に6ヶ月の被保険者期間があれば足ります。

>※実際の退職後に1ケ月間の給料(来月の給料日に支給)を受け取るとなると、その間は就職できないということでしょうか?

就職するのは構わないと思いますが、在籍していることになっているのか、和解金としての一時金ということなのかが分かりません。
在籍しているのであれば、雇用保険の喪失の手続きができないので、再就職先で雇用保険の資格取得の手続ができません。
面接時に1ヶ月間は、在籍の状態だということを伝えればいいとは思います。
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