就労許可について
現在、医者の診断上就労不可のため、仕事をしていません。
予定では4ヵ月後に就労許可が下りる予定ですが、事情があり
すぐにでも働かなければいけなくなりました。
就労不可となっているにも拘らず、仕事をした場合法的に罰せられるのでしょうか?
現状は、こんな感じです。
傷病手当金の受給期間は終了して完全に無給状態。
一度ハローワークで離職票などの提出も済んでいる。
(その際「、働けるような状態になったら就労許可証を書いてもらうようにといわれている)
就労不可の状態なので、失業保険の受給はまだ受けていない。
現在は任意継続保険として保険には加入している。
わからないことが多いのですが、ご指南お願いいたします。
現在、医者の診断上就労不可のため、仕事をしていません。
予定では4ヵ月後に就労許可が下りる予定ですが、事情があり
すぐにでも働かなければいけなくなりました。
就労不可となっているにも拘らず、仕事をした場合法的に罰せられるのでしょうか?
現状は、こんな感じです。
傷病手当金の受給期間は終了して完全に無給状態。
一度ハローワークで離職票などの提出も済んでいる。
(その際「、働けるような状態になったら就労許可証を書いてもらうようにといわれている)
就労不可の状態なので、失業保険の受給はまだ受けていない。
現在は任意継続保険として保険には加入している。
わからないことが多いのですが、ご指南お願いいたします。
「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」は失業保険を受給することができません。従って、病気が完治し、失業保険の受給を開始する場合には就職能力を証明するために就労許可書の提出が必要になります。
ご質問のケースでは失業保険の受給が保留にされたままで、失業保険給付に伴う諸々の拘束はありませんので、仮に何かの仕事をしたとしてもそれ自体は不正行為にはなりません。
ご質問のケースでは失業保険の受給が保留にされたままで、失業保険給付に伴う諸々の拘束はありませんので、仮に何かの仕事をしたとしてもそれ自体は不正行為にはなりません。
失業保険について。ハローワークに間違った説明をされ、生活困窮。どこにクレームを言えば取り合ってもらえますか?
恐れ入りますが、早めのご回答希望です。失業保険の最初の説明会で「個別延長対象者」だと言われ、番号を呼ばれて、わざわざ他の参加者が帰った後で一部残って説明を受けた者です。それ用の説明用紙も渡され、手元にあります。
なのに、今日3度目の認定日に行って確認すると「延長対象じゃないですよ」とサラッと言われ、いくら説明しても取り合ってもらえませんでした。
失業理由は派遣のクビ切りでしたが、私も悪かったし派遣元に任期満了とされて納得しての事だったので、延長になるなら…と異議申し立てもしませんでした。
説明会で残された時に、担当者に受給者証を見せて「私も残るんですか?」と再度確認した上での事だったので、今回のお役所的な返事が腹立たしく、悔しいです。窓口の女性に、「そういう説明をしてしまった経緯は分かりませんが、ムリなものはムリです」と撥ね付けられました。
安定した仕事もないし、延長があると思って、ハローワーク側に奨められた職業訓練校にもう入学決定してしまいました(失業保険延長の無い学校)。テキスト代などもろもろ負担になります。
ちなみに、経済的には頼れなくても家族と同居のため、補助金は申請しても下りません。
いづれ仕事を見つけるつもりでも、お金うんぬんじゃなくて、どうすれば私の意見は取り合ってもらえるのでしょうか。向こうが間違ったのに!おかしい。このままでは本当に腹立たしいです。
恐れ入りますが、早めのご回答希望です。失業保険の最初の説明会で「個別延長対象者」だと言われ、番号を呼ばれて、わざわざ他の参加者が帰った後で一部残って説明を受けた者です。それ用の説明用紙も渡され、手元にあります。
なのに、今日3度目の認定日に行って確認すると「延長対象じゃないですよ」とサラッと言われ、いくら説明しても取り合ってもらえませんでした。
失業理由は派遣のクビ切りでしたが、私も悪かったし派遣元に任期満了とされて納得しての事だったので、延長になるなら…と異議申し立てもしませんでした。
説明会で残された時に、担当者に受給者証を見せて「私も残るんですか?」と再度確認した上での事だったので、今回のお役所的な返事が腹立たしく、悔しいです。窓口の女性に、「そういう説明をしてしまった経緯は分かりませんが、ムリなものはムリです」と撥ね付けられました。
安定した仕事もないし、延長があると思って、ハローワーク側に奨められた職業訓練校にもう入学決定してしまいました(失業保険延長の無い学校)。テキスト代などもろもろ負担になります。
ちなみに、経済的には頼れなくても家族と同居のため、補助金は申請しても下りません。
いづれ仕事を見つけるつもりでも、お金うんぬんじゃなくて、どうすれば私の意見は取り合ってもらえるのでしょうか。向こうが間違ったのに!おかしい。このままでは本当に腹立たしいです。
個別延長対象者についての説明書があるのですね!!
その説明書に該当者の記載があるはずですけど、あなたはどうでしたか?
ハローワークの対応には問題があると思いますが、結論からいうと難しいと思いますよ(ーー;)
その説明書に該当者の記載があるはずですけど、あなたはどうでしたか?
ハローワークの対応には問題があると思いますが、結論からいうと難しいと思いますよ(ーー;)
失業保険について教えてください(>_<)
私は三年派遣社員として働きその後は同じ派遣会社(派遣先も同じ)で出勤日数を週2くらいにして3ヶ月働いてました。
離職票は三年働いた時点の日付けで契約満了のため退職ということになってました。
3ヶ月週2ペースで働いてたときは自己都合で退職しました。
このときは雇用保険等は入ってません。
私は3ヶ月の待機期間なしに失業保険を受けることができますでしょうか??
私は三年派遣社員として働きその後は同じ派遣会社(派遣先も同じ)で出勤日数を週2くらいにして3ヶ月働いてました。
離職票は三年働いた時点の日付けで契約満了のため退職ということになってました。
3ヶ月週2ペースで働いてたときは自己都合で退職しました。
このときは雇用保険等は入ってません。
私は3ヶ月の待機期間なしに失業保険を受けることができますでしょうか??
失業手当をもらう要件の
離職理由は最新のものになります。
自己都合とありますが、その理由は最終のものではないということで
回答します。
給付制限期間3カ月がない該当者は下記の2者の場合です。
1、「特定受給資格者」⇒解雇倒産など以外の
2、「特定理由離職者」に該当するかどうかになります。
「特定理由離職者」は
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限り、
所定給付日数が「特定受給資格者」と同様になります。
貴方が 「特定理由離職者」に該当する場合とは、
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
※補足1 労働契約において、
契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが、
契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
終了時点で更新するかどうか決め、そのときに
貴方が更新の意志があることが要件になります。
該当するかどうかの判断はハローワークで行います。
通常は失業手当は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
が要件ですが、
認められる場合は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上になります。
ハローワークでお問い合わせ下さい。
離職理由は最新のものになります。
自己都合とありますが、その理由は最終のものではないということで
回答します。
給付制限期間3カ月がない該当者は下記の2者の場合です。
1、「特定受給資格者」⇒解雇倒産など以外の
2、「特定理由離職者」に該当するかどうかになります。
「特定理由離職者」は
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限り、
所定給付日数が「特定受給資格者」と同様になります。
貴方が 「特定理由離職者」に該当する場合とは、
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
※補足1 労働契約において、
契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが、
契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
終了時点で更新するかどうか決め、そのときに
貴方が更新の意志があることが要件になります。
該当するかどうかの判断はハローワークで行います。
通常は失業手当は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
が要件ですが、
認められる場合は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上になります。
ハローワークでお問い合わせ下さい。
会社を自己都合退職して失業保険をもらう際に、会社を辞めて離職票が送られてからハローワークに申請するまでの期間に制限ってありますか?
会社を辞めたらしばらく(1ヶ月くらい)旅に出て、それから失業保険をもらおうかとかんがえているのですが。
会社を辞めたらしばらく(1ヶ月くらい)旅に出て、それから失業保険をもらおうかとかんがえているのですが。
前のかたの回答の通り、退職後一年以内に失業給付の日数を終える必要があります。
失業給付期間中(給付制限期間中をも含む)求人検索やハローワーク主催のセミナーの受講は、日本全国どこのハローワークでも構いませんが、それ以外は全て管轄のハローワークになります。公共職業訓練・失業給付等全て管轄のハローワークになります。
失業認定日など、出頭しなければならない日に、重ならないようにしましょう。あくまでもハローワーク優先です。でないと、失業給付が貰えません。
失業給付期間中(給付制限期間中をも含む)求人検索やハローワーク主催のセミナーの受講は、日本全国どこのハローワークでも構いませんが、それ以外は全て管轄のハローワークになります。公共職業訓練・失業給付等全て管轄のハローワークになります。
失業認定日など、出頭しなければならない日に、重ならないようにしましょう。あくまでもハローワーク優先です。でないと、失業給付が貰えません。
失業保険受給中に2か月期間限定の仕事して、その受給期間内再び離職になる場合。。。
180日間の失業日数で、現在残117日。受給期間満了日は来年3月中旬。個別延長の対象者です。もし、二か月半の期間限定の仕事が決めたら、ハローワークでどんな手続きが必要でしょうか?今期間限定の仕事の書類選考中です。採用される場合は、即日スタートと聞きました。スタート前にHWに行かなければならないでしょうか。採用証明書に派遣元の印鑑が必要なので、すぐHWに提出できないと思いますが…。郵送は可能でしょうか?二か月半の期間限定のお仕事したら、個別延長(60日間)はできなくなりますか?
どうぞ、よろしくお願いします。
180日間の失業日数で、現在残117日。受給期間満了日は来年3月中旬。個別延長の対象者です。もし、二か月半の期間限定の仕事が決めたら、ハローワークでどんな手続きが必要でしょうか?今期間限定の仕事の書類選考中です。採用される場合は、即日スタートと聞きました。スタート前にHWに行かなければならないでしょうか。採用証明書に派遣元の印鑑が必要なので、すぐHWに提出できないと思いますが…。郵送は可能でしょうか?二か月半の期間限定のお仕事したら、個別延長(60日間)はできなくなりますか?
どうぞ、よろしくお願いします。
この事案の場合には、
《再就職手当》・・・安定した職業に就いた場合、には該当しません。
《就業手当》・・・・・再就職手当に該当しない就労の場合です。に該当すると判断されると思われます。
再就職手当の場合は
(条件)1年以上の雇用期間が見込まれる安定した職業に就いた場合には、所定給付日数の2/3以上を残しての就職日について判断します。
この申請は・・・就職日から1ヶ月以内に申請書をハローワークへ提出します。郵送でも可能です。
(元の受給期間以内に再度離職することとなった場合)
受給期間内の就職⇒離職が行われて、新たな受給資格を取得できない場合は・・・元の受給資格で受給できます。
ただし、再就職手当として《基本手当日額X50%X支給残日数》の支給を受けているので・・・この金額相当の日数は受給期間から差し引かれます。
離職の理由によっては・・・・受給期間の延長(14日)を受けることになります。
問題点
この就労が、最初から2ヵ月半との期間が判明しており・・・1年以上の安定した就労ではない。・・・条件に合わない。
そこで《就業手当》の申請をすることを考えます。
(条件)再就職手当の条件に該当しない就業のばあいです。
就業を始めた日を基準に考えます。
①支給残日数が所定給付日数の2/3以上かた45日以上残っていること。
②待機期間の終了後の就労であり、待機期間終了後1ヶ月以内の就労開始の場合は・・・ハローワークの紹介による就業であること。
(いくらもらえるのか)
現に仕事に就いた日について支給されます。
『その日の賃金+就業手当』の収入となる・・・ということです。
就業手当の金額=基本手当日額X3/10の額になります。
就業していない日については・・・・基本手当日額をそのまま受給します。
(受給期間内で再度離職した場合)
就労中も日々の就業手当と就労していない日は基本手当として受給していますから・・・・その日数分、支給残日数は減っています。
再就職手当にも就業手当にも該当しない場合は・・・・常用就職支度手当。
この場合も、上記と同様に条件があります。支給残日数が45日未満と45日以上90日未満の場合に分かれますが・・・
支給金額の計算式がちょっと違います。
お尋ねのお話とは関連しないようですので・・・省略します。
結論
一度付与された延長給付は・・・基本、消される事はありません。
書類の提出は・・・・郵送でも可能です。(担当者に事前に連絡を入れておくことが必要です)・・・・誰のものか不明の場合、手続きが遅れたり来署を支持されたりすることになりかねません。
再就職手当・・・には、条件が合わないと考えます。もしOKならば、離職しても、元の受給資格で残りの受給期間は、受け取れます。
詳細情報を元に・・所轄のハローワークが判断することになりますが・・・・この情報で考えた場合の事として。
離職時の仕事へ戻るのであれば・・・・再就職手当は、対象外です。
常用就職支度手当も・・・・対象とはならない、と判断されます。
就業手当での条件として考える事になると思われます。
自己都合であっても・・・元の雇用保険受給期間についての給付日数を基準にして考えますので・・・
就業手当で受給した日数を差し引いた残日数が受給できる日数です。あくまでも、就業手当を申請した場合には・・・その期間については、減額支給でも不支給でも日数分を消化したことになります。
《再就職手当》・・・安定した職業に就いた場合、には該当しません。
《就業手当》・・・・・再就職手当に該当しない就労の場合です。に該当すると判断されると思われます。
再就職手当の場合は
(条件)1年以上の雇用期間が見込まれる安定した職業に就いた場合には、所定給付日数の2/3以上を残しての就職日について判断します。
この申請は・・・就職日から1ヶ月以内に申請書をハローワークへ提出します。郵送でも可能です。
(元の受給期間以内に再度離職することとなった場合)
受給期間内の就職⇒離職が行われて、新たな受給資格を取得できない場合は・・・元の受給資格で受給できます。
ただし、再就職手当として《基本手当日額X50%X支給残日数》の支給を受けているので・・・この金額相当の日数は受給期間から差し引かれます。
離職の理由によっては・・・・受給期間の延長(14日)を受けることになります。
問題点
この就労が、最初から2ヵ月半との期間が判明しており・・・1年以上の安定した就労ではない。・・・条件に合わない。
そこで《就業手当》の申請をすることを考えます。
(条件)再就職手当の条件に該当しない就業のばあいです。
就業を始めた日を基準に考えます。
①支給残日数が所定給付日数の2/3以上かた45日以上残っていること。
②待機期間の終了後の就労であり、待機期間終了後1ヶ月以内の就労開始の場合は・・・ハローワークの紹介による就業であること。
(いくらもらえるのか)
現に仕事に就いた日について支給されます。
『その日の賃金+就業手当』の収入となる・・・ということです。
就業手当の金額=基本手当日額X3/10の額になります。
就業していない日については・・・・基本手当日額をそのまま受給します。
(受給期間内で再度離職した場合)
就労中も日々の就業手当と就労していない日は基本手当として受給していますから・・・・その日数分、支給残日数は減っています。
再就職手当にも就業手当にも該当しない場合は・・・・常用就職支度手当。
この場合も、上記と同様に条件があります。支給残日数が45日未満と45日以上90日未満の場合に分かれますが・・・
支給金額の計算式がちょっと違います。
お尋ねのお話とは関連しないようですので・・・省略します。
結論
一度付与された延長給付は・・・基本、消される事はありません。
書類の提出は・・・・郵送でも可能です。(担当者に事前に連絡を入れておくことが必要です)・・・・誰のものか不明の場合、手続きが遅れたり来署を支持されたりすることになりかねません。
再就職手当・・・には、条件が合わないと考えます。もしOKならば、離職しても、元の受給資格で残りの受給期間は、受け取れます。
詳細情報を元に・・所轄のハローワークが判断することになりますが・・・・この情報で考えた場合の事として。
離職時の仕事へ戻るのであれば・・・・再就職手当は、対象外です。
常用就職支度手当も・・・・対象とはならない、と判断されます。
就業手当での条件として考える事になると思われます。
自己都合であっても・・・元の雇用保険受給期間についての給付日数を基準にして考えますので・・・
就業手当で受給した日数を差し引いた残日数が受給できる日数です。あくまでも、就業手当を申請した場合には・・・その期間については、減額支給でも不支給でも日数分を消化したことになります。
知恵を貸していただければと思います!!
9月から職業訓練校に通う事になったのですが、失業保険の給付などに関しての質問です。
状況としては、以下のような形です。
・9月3日から12月28日まで
職業訓練校に通学
・基本手当日額が5,538円
以前、この場で質問させていただいた際に、月末が認定日となり、9月3日から月末までの日数分が、認定日の1週間後ぐらいに振り込まれるとの事でした。
正直、貯金もないので、生活の為のお金が必要なのです。
1日の給付金が下りなくなる場合というのは、どのような時なのでしょうか。
働く時間なのか、得たお金なのか、分かりません。
全く給付金が下りなくなるのは困るので、週に何時間も働くつもりはありませんが、どのような条件で給付金が下りなくなるのか、1日の給付金が下りなくなるのはどのような条件なのかを知りたいです。
出来ましたら詳細をお教えいただければ幸いです。
無知で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
9月から職業訓練校に通う事になったのですが、失業保険の給付などに関しての質問です。
状況としては、以下のような形です。
・9月3日から12月28日まで
職業訓練校に通学
・基本手当日額が5,538円
以前、この場で質問させていただいた際に、月末が認定日となり、9月3日から月末までの日数分が、認定日の1週間後ぐらいに振り込まれるとの事でした。
正直、貯金もないので、生活の為のお金が必要なのです。
1日の給付金が下りなくなる場合というのは、どのような時なのでしょうか。
働く時間なのか、得たお金なのか、分かりません。
全く給付金が下りなくなるのは困るので、週に何時間も働くつもりはありませんが、どのような条件で給付金が下りなくなるのか、1日の給付金が下りなくなるのはどのような条件なのかを知りたいです。
出来ましたら詳細をお教えいただければ幸いです。
無知で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
降りなくなるのではありません。その一日分が後に貰う事になるのです。詳しい額は失業給付についてのしおりに書いてありましたが、大雑把な認識では基本日額以下あたりでは基本日額ー稼いだ金額が減額支給となり一日分が支払われた計算になるようです。
もしも基本日額よりも多い額になるとその対象日には支給がなく、所定日数も減る事はありません。訓練云々でなければ前者の減額支給、所定日数消化が損な感じです。
職業訓練に行ってる場合、訓練自体に行く事が所定日数を延長して貰う場合はそもそも所定日数以上貰う事になるので日数の消化がなくても訓練修了と同時に他の訓練生より日数を貰ってなくても給付は終わりとなります。
訓練が終わっても所定日数が残っている場合は前者の考えのままで良いのですが。
訓練が一緒だった人は分かっていましたが、このままでは交通費、食事代がないという事で最初の内、単発日払いのアルバイトを訓練がない土日にしてました。
補足
土日に働いていた方は受講延長していましたので結局働き損ですかね。
よくしおりを見て減額の許せる範囲を探してください。
週20時間働くと就職とみなされます。
もしも基本日額よりも多い額になるとその対象日には支給がなく、所定日数も減る事はありません。訓練云々でなければ前者の減額支給、所定日数消化が損な感じです。
職業訓練に行ってる場合、訓練自体に行く事が所定日数を延長して貰う場合はそもそも所定日数以上貰う事になるので日数の消化がなくても訓練修了と同時に他の訓練生より日数を貰ってなくても給付は終わりとなります。
訓練が終わっても所定日数が残っている場合は前者の考えのままで良いのですが。
訓練が一緒だった人は分かっていましたが、このままでは交通費、食事代がないという事で最初の内、単発日払いのアルバイトを訓練がない土日にしてました。
補足
土日に働いていた方は受講延長していましたので結局働き損ですかね。
よくしおりを見て減額の許せる範囲を探してください。
週20時間働くと就職とみなされます。
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