失業保険認定日までにいちども就職活動ができなかった場合。
その間の失業手当てはどうなるのでしょうか?
持ち越しされるのでしょうか?
また、仮に12月1日~1月3日までだとすると、認定日行かなければその日の分は発生しないのでしょうか?
その間の失業手当てはどうなるのでしょうか?
持ち越しされるのでしょうか?
また、仮に12月1日~1月3日までだとすると、認定日行かなければその日の分は発生しないのでしょうか?
持ち越しになります。
受給資格までがはく奪されるのではなく、その認定日前までの失業期間が失業と認定されず、認定されていればいただける予定だったお手当がいただけなくなり、給付日数上の消化も一切なく次回認定日(4週間後の同一曜日)に持ち越されるわけです・・・
※受給資格者証に「候」のスタンプが押されている場合、全給付日数終了後にも就職先が決まっていない場合に個別延長の措置が受けられる、その候補者の意味で押されているスタンプですが、初回認定等を求職活動カウント上の不足で持ち越したりしてしまいますと、この措置の審査で相当の不利につながると思ってください・・・
受給資格までがはく奪されるのではなく、その認定日前までの失業期間が失業と認定されず、認定されていればいただける予定だったお手当がいただけなくなり、給付日数上の消化も一切なく次回認定日(4週間後の同一曜日)に持ち越されるわけです・・・
※受給資格者証に「候」のスタンプが押されている場合、全給付日数終了後にも就職先が決まっていない場合に個別延長の措置が受けられる、その候補者の意味で押されているスタンプですが、初回認定等を求職活動カウント上の不足で持ち越したりしてしまいますと、この措置の審査で相当の不利につながると思ってください・・・
失業保険について
4月の中旬に職場都合で解雇され、失業保険を受ける書類も届いたのですが、失業保険を受けづにすぐに新しい職場に就いてしまいました。
新しい職場について1ヶ月もしないうちに妊娠が発覚したので職場を辞めることになり辞めたのですが流産してしまい、体調も落ち着いてきたので失業保険をもらいながら新しい職場を探したいと思っています。
ハローワークにはまだ前の職場を解雇されて2ヶ月ほどなので、最近まで(1ヶ月ほど)働いていた職場のことは言わなくても失業保険は受けることができますか?
4月の中旬に職場都合で解雇され、失業保険を受ける書類も届いたのですが、失業保険を受けづにすぐに新しい職場に就いてしまいました。
新しい職場について1ヶ月もしないうちに妊娠が発覚したので職場を辞めることになり辞めたのですが流産してしまい、体調も落ち着いてきたので失業保険をもらいながら新しい職場を探したいと思っています。
ハローワークにはまだ前の職場を解雇されて2ヶ月ほどなので、最近まで(1ヶ月ほど)働いていた職場のことは言わなくても失業保険は受けることができますか?
新しい職場で雇用保険に加入されていなければ4月解雇の会社の離職票だけがあれば雇用保険受給手続きは出来ますが、今回の職場で雇用保険に加入されていれば、その会社の離職票も必要になります。
また、雇用保険に加入されていなくても所得税等の控除をされていれば働いていいたことの申告が必要で、離職証明を求めれられる事もあります。
詳しくはお住まいの地域を管轄するハローワークでお尋ねになることです。
また、雇用保険に加入されていなくても所得税等の控除をされていれば働いていいたことの申告が必要で、離職証明を求めれられる事もあります。
詳しくはお住まいの地域を管轄するハローワークでお尋ねになることです。
失業保険☆
妊娠をきっかけに退職して,失業手当ての延長をしました。
お金をもらう時にもう一度職安で手続きするんですか??
延長後の手続きを教えて下さい。
また,失業手当てをもらうには何回か職安に通わなきゃいけないんですか??
失業手当てをもらうまでの流れを教えて下さいm(__)m
妊娠をきっかけに退職して,失業手当ての延長をしました。
お金をもらう時にもう一度職安で手続きするんですか??
延長後の手続きを教えて下さい。
また,失業手当てをもらうには何回か職安に通わなきゃいけないんですか??
失業手当てをもらうまでの流れを教えて下さいm(__)m
受給期間を延長した場合は働けるようになった時、
延長期間を解除する必要があります、
この手続きは、改めて求職の申し込みをすることで、
同時に出来ます、
この場合は給付制限は受けることなく
待期期間の満了後の翌日が支給開始日になります
延長期間を解除する必要があります、
この手続きは、改めて求職の申し込みをすることで、
同時に出来ます、
この場合は給付制限は受けることなく
待期期間の満了後の翌日が支給開始日になります
妊娠中の失業保険給付の期限
いつもお世話になっております。
妊娠中は普通なら延長手続きをすると思うんですが、以前、病気の為に1度失業保険を延長してしまったために、2度目の延長はでき
ず職安の方に許可をもらい産前6週まで受給できるということで受給しております。
職安の方が言うには産前6週までといっても「産前6週の前の認定日で終了」ということらしいんですが、いまいち納得できません。
例えば産前6週が11月30日、認定日が11月10日だった場合は認定日で打ち切られ20日間の失業給付は受けられないのでしょうか?
どなたか詳しい方宜しくお願いします。
いつもお世話になっております。
妊娠中は普通なら延長手続きをすると思うんですが、以前、病気の為に1度失業保険を延長してしまったために、2度目の延長はでき
ず職安の方に許可をもらい産前6週まで受給できるということで受給しております。
職安の方が言うには産前6週までといっても「産前6週の前の認定日で終了」ということらしいんですが、いまいち納得できません。
例えば産前6週が11月30日、認定日が11月10日だった場合は認定日で打ち切られ20日間の失業給付は受けられないのでしょうか?
どなたか詳しい方宜しくお願いします。
受給期間延長手続きができない理由も正直よくわかりませんが、それについては納得されているようなので。
そもそも、どうして「産前6週前まで支給」なのかがわからないというか、労基法で産前について「絶対に就業させていけない」規定なんかないです。
労基法にある産前の就業させてはいけない規定は
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
なわけで、時期はともかく(産前6週前ではなくても本人が無理だと言ってるのに就業させたら労基法で禁じられている強制労働になるだろうと)本人が請求しない限り就業できないと雇用者側が判断することはできず、したがって雇用保険も本人が「産まれるまで就職できない」と言わない限り、産前は無制限に給付を受けられるのではないかと。
ざっと見ただけですが、雇用保険法に産前の妊婦さんに給付制限をするなんて言う条項は見当たりません。汚い厚労省が通達とか過去の判例とかそういう変なもので制限している可能性はありますが。
「6週前の前の認定日で終了」はさらに訳が分からないです。6週前から就業できませんとどこかに何らかの規定があると仮定しても、予定日の6週前に入らなければいいわけで、なんだってその前の認定日で終了なんでしょう。その理屈なら、認定日前に就業開始日がある再就職をした場合も直近認定日から就業開始日の前日までの支給は一律にない、と言うことにならないと変ですが、そんなことはないはずです。
考えられるのは「就職できる状況下にあるから失業認定に出向ける」わけで、就業できない状況下で失業認定に来るなんておかしいという事であるように思えます(それも強引ですが)が、それは産前6週前からは明確に就業できない時期だという規定がないと成立しません。
詳しく聞いてきてほしいものです。単に説明した職員が認識を誤っているのかもしれないですから、そいつの上司にも確認させるとか親玉である労働局に聞きましょう。
もっとも、「妊娠を理由に受給期間延長手続きをしたいけどできなかったからやむを得ず給付をぎりぎりまで受けている」ということだと、本来は給付を受けられない状況下で給付を受けているということになるので不正と言うことにもなりかねないので余計なことは言わないというか、「実際に生まれるまで仕事できます」という前提で聞いたほうがいいかもしれないです。そうじゃないと「受給期間延長手続きをすれば済む話です」と一蹴されます。藪蛇になったら困ります。ハローワークの職員が「そうしましょう」と言ってそうなっているのだとしても、いざとなったら「そんな事実はありません」とか言われるかもしれないです。
あと、正確には11月10日の認定日で認定されるのは11月9日までの分です。認定日当日の分が認定されるのは次の認定日です。まだ終わってない10日の分を10日のうちに認定するわけにはいきません。
そもそも、どうして「産前6週前まで支給」なのかがわからないというか、労基法で産前について「絶対に就業させていけない」規定なんかないです。
労基法にある産前の就業させてはいけない規定は
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
なわけで、時期はともかく(産前6週前ではなくても本人が無理だと言ってるのに就業させたら労基法で禁じられている強制労働になるだろうと)本人が請求しない限り就業できないと雇用者側が判断することはできず、したがって雇用保険も本人が「産まれるまで就職できない」と言わない限り、産前は無制限に給付を受けられるのではないかと。
ざっと見ただけですが、雇用保険法に産前の妊婦さんに給付制限をするなんて言う条項は見当たりません。汚い厚労省が通達とか過去の判例とかそういう変なもので制限している可能性はありますが。
「6週前の前の認定日で終了」はさらに訳が分からないです。6週前から就業できませんとどこかに何らかの規定があると仮定しても、予定日の6週前に入らなければいいわけで、なんだってその前の認定日で終了なんでしょう。その理屈なら、認定日前に就業開始日がある再就職をした場合も直近認定日から就業開始日の前日までの支給は一律にない、と言うことにならないと変ですが、そんなことはないはずです。
考えられるのは「就職できる状況下にあるから失業認定に出向ける」わけで、就業できない状況下で失業認定に来るなんておかしいという事であるように思えます(それも強引ですが)が、それは産前6週前からは明確に就業できない時期だという規定がないと成立しません。
詳しく聞いてきてほしいものです。単に説明した職員が認識を誤っているのかもしれないですから、そいつの上司にも確認させるとか親玉である労働局に聞きましょう。
もっとも、「妊娠を理由に受給期間延長手続きをしたいけどできなかったからやむを得ず給付をぎりぎりまで受けている」ということだと、本来は給付を受けられない状況下で給付を受けているということになるので不正と言うことにもなりかねないので余計なことは言わないというか、「実際に生まれるまで仕事できます」という前提で聞いたほうがいいかもしれないです。そうじゃないと「受給期間延長手続きをすれば済む話です」と一蹴されます。藪蛇になったら困ります。ハローワークの職員が「そうしましょう」と言ってそうなっているのだとしても、いざとなったら「そんな事実はありません」とか言われるかもしれないです。
あと、正確には11月10日の認定日で認定されるのは11月9日までの分です。認定日当日の分が認定されるのは次の認定日です。まだ終わってない10日の分を10日のうちに認定するわけにはいきません。
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