妊娠を機に退職した人の失業保険延期申請についてm(_ _)m
区役所のホームページを見ると、
退職した日から30日経った次の日から1ヶ月以内に申請が必要って書いてあります。
私の退職日は9月29日
付けになってるので10月30日~11月30日の間に申請すれば良いって事ですよね(´・ω・`)??
理解力が無いので、これで合ってるのか不安になったのでm(_ _)m
区役所のホームページを見ると、
退職した日から30日経った次の日から1ヶ月以内に申請が必要って書いてあります。
私の退職日は9月29日
付けになってるので10月30日~11月30日の間に申請すれば良いって事ですよね(´・ω・`)??
理解力が無いので、これで合ってるのか不安になったのでm(_ _)m
受給期間延長ですね?
正確には、退職日の翌日を30日過ぎてから一ヶ月以内、です。
退職日…9/29
翌日…930
30日…10/30
過ぎ…10/31
一ヶ月…11/30
あ、同じだw
正確には、退職日の翌日を30日過ぎてから一ヶ月以内、です。
退職日…9/29
翌日…930
30日…10/30
過ぎ…10/31
一ヶ月…11/30
あ、同じだw
出産の為に退職か産休の場合 どのような事が考えられるか教えて頂きたく投稿しました
38歳 女性
勤続5年以上
年収200万~250万以下
今回出産の為に退職か産休の場合を考えて今から準備しています。
社会保険料の事でどのような場合が考えられるか教えて頂きたく投稿しました。
希望としては
できるだけぎりぎりまで働いた後に
半年くらい産休を取って復帰したいと考えています。
予定日は9月初め
①在籍できた場合
7月末まで勤務(できれば、8月のお盆くらいまで)
翌年4月から仕事をはじめる。として
休んでいる間の社会保険料試算は月にいくら位になりますか?
②在籍できなかった場合
会社が産休を認めてくれずに7月末(または8月)で退職した場合
社会保険を任意継続のほかに継続する方法はありますか?
4月から産休中の社会保険料が一部免除ということを聞いています。
そのことについても具体的な算出方法など御存知でしたら宜しくお願いします。
③在籍できず失業した場合
失業保険は一般扱いなのか
出産による失業として特例があるのか等
今後、入籍をする予定ですが現在のところ独身です。
最悪未婚の母となる可能性もあるので
できるだけ経済的負担を少なくして
将来に備えたいと思っています。
みなさんの意見としてのベストな選択等も教えて頂けませんか?
お願いします。
38歳 女性
勤続5年以上
年収200万~250万以下
今回出産の為に退職か産休の場合を考えて今から準備しています。
社会保険料の事でどのような場合が考えられるか教えて頂きたく投稿しました。
希望としては
できるだけぎりぎりまで働いた後に
半年くらい産休を取って復帰したいと考えています。
予定日は9月初め
①在籍できた場合
7月末まで勤務(できれば、8月のお盆くらいまで)
翌年4月から仕事をはじめる。として
休んでいる間の社会保険料試算は月にいくら位になりますか?
②在籍できなかった場合
会社が産休を認めてくれずに7月末(または8月)で退職した場合
社会保険を任意継続のほかに継続する方法はありますか?
4月から産休中の社会保険料が一部免除ということを聞いています。
そのことについても具体的な算出方法など御存知でしたら宜しくお願いします。
③在籍できず失業した場合
失業保険は一般扱いなのか
出産による失業として特例があるのか等
今後、入籍をする予定ですが現在のところ独身です。
最悪未婚の母となる可能性もあるので
できるだけ経済的負担を少なくして
将来に備えたいと思っています。
みなさんの意見としてのベストな選択等も教えて頂けませんか?
お願いします。
まず、産休は産前6週間産後8週間。9月に出産なら11月初めからは育休になります。
①7月末まで勤務はともかく、8月半ばは臨月のはずですから、働いていられるかはあなたの体調次第です。でもあまり無理はなさらない方が良いですよ。
休んでいる間の社会保険料はかかりません。今年4月から産休中の社会保険料も免除になりますから。
②社会保険の任意継続しかありません。あとは国保に入ります。社会保険の任意継続にあたって保険料の免除はありません。なぜなら、本来は継続しなくても良いのをあなたの希望で継続するからです。ちなみに任意継続中は今まで労使折半だった保険料をご自身一人で負担しますから今より高くなります。
社会保険料は一部免除ではなく全額免除です。
③出産による失業だからといって何も特別に加算されることはありません。本来は産休を認めないのですから会社都合になっても良さそうですが、多くは自己都合になります。出産直後は働くことはできないので、失業保険の受給開始は延期することができます。ハロワで手続きしましょう。
とにかく、退職にならないよう産休をもらえるようにするのがベストです。
あとお金も大切ですが、ストレスは大敵です。妊娠中はマイナートラブルも色々あるかもしれませんので、そこは覚悟しておきましょう。
①7月末まで勤務はともかく、8月半ばは臨月のはずですから、働いていられるかはあなたの体調次第です。でもあまり無理はなさらない方が良いですよ。
休んでいる間の社会保険料はかかりません。今年4月から産休中の社会保険料も免除になりますから。
②社会保険の任意継続しかありません。あとは国保に入ります。社会保険の任意継続にあたって保険料の免除はありません。なぜなら、本来は継続しなくても良いのをあなたの希望で継続するからです。ちなみに任意継続中は今まで労使折半だった保険料をご自身一人で負担しますから今より高くなります。
社会保険料は一部免除ではなく全額免除です。
③出産による失業だからといって何も特別に加算されることはありません。本来は産休を認めないのですから会社都合になっても良さそうですが、多くは自己都合になります。出産直後は働くことはできないので、失業保険の受給開始は延期することができます。ハロワで手続きしましょう。
とにかく、退職にならないよう産休をもらえるようにするのがベストです。
あとお金も大切ですが、ストレスは大敵です。妊娠中はマイナートラブルも色々あるかもしれませんので、そこは覚悟しておきましょう。
妊娠のため退職をし、失業保険の延長手続きをしました。その後は夫の扶養に入りました。(現在も)
ちなみに、扶養の申請をしたときに夫の健康組合に離職表など原本を提出させられてしまい、今
手元にありません。
二年たち、そろそろ職探しをしようと思っていますが、離職表を返して貰うにはやはりハローワークへ行く前に先に扶養を外して返却してもらうしかないですよね?(>_<)
コピーなら手元にあるんですが。。。
調べたら扶養は失業保険の支給日までに外すタイミングでいいとありましたので、私の場合はそれができないので、損してしまうのでは?と思ってます(>_<)
ちなみに、扶養の申請をしたときに夫の健康組合に離職表など原本を提出させられてしまい、今
手元にありません。
二年たち、そろそろ職探しをしようと思っていますが、離職表を返して貰うにはやはりハローワークへ行く前に先に扶養を外して返却してもらうしかないですよね?(>_<)
コピーなら手元にあるんですが。。。
調べたら扶養は失業保険の支給日までに外すタイミングでいいとありましたので、私の場合はそれができないので、損してしまうのでは?と思ってます(>_<)
失業保険の受給中(所定日額以上)は扶養でいられないという原則ですね。
ですから一般には,給付完了の時点で扶養になれるのですが
失業保険の給付までの待機期間(3ヶ月)をどうしたらいいかは私は????です。
実際には扶養に入ったり出たりをするのは面倒くさいので,退職から給付終了までは国民健康保険・国民年金というのが
一般的だと思いますし,会社の担当も,その3ヶ月間だけ扶養になればいいとは決して言いませんでしたね。
正解を知っている人がいたら教えてください。
なお,離職票は会社は取り上げるのでなく確認する(あるいはコピーを持つ)だけでいいはずですが。
本来離職票はハローワークに出すものでないでしょうか。
ですから一般には,給付完了の時点で扶養になれるのですが
失業保険の給付までの待機期間(3ヶ月)をどうしたらいいかは私は????です。
実際には扶養に入ったり出たりをするのは面倒くさいので,退職から給付終了までは国民健康保険・国民年金というのが
一般的だと思いますし,会社の担当も,その3ヶ月間だけ扶養になればいいとは決して言いませんでしたね。
正解を知っている人がいたら教えてください。
なお,離職票は会社は取り上げるのでなく確認する(あるいはコピーを持つ)だけでいいはずですが。
本来離職票はハローワークに出すものでないでしょうか。
僕の親父が、雇用保険で再就職日を二日間違えた為に、不正受給として再就職手当を取り消されました・・・
昨年10月に親父が23年ほど勤めていた会社を辞めました。
その後、ハローワークに必死で通い、10/27には次の職場の紹介状をハローワークからもらいました。
その後、11月中旬にその会社での再就職が決まりました。
ここからが問題なのですが、
・本人は、その会社の副社長(人事の責任者)から「12/3から頼む」と言われていました。
・12/1に、その会社が入っている某鉄工所の入門証をもらうために講習に行き、その後会社の講習に行きました。
(この時、本人は「仕事」とは認識しておらず、タイムカードも押していませんでした)
・12/2に、再就職手当をもらう為の手続きにハローワークに行きました。この時、再就職日を12/3と書きました。この理由は、「ハローワークから再就職日の前日に手続きに来るように言われていたから」「副社長から12/3から頼むと言われていたから」「12/1は、タイムカードも押していないため、仕事とは思っていなかったから」という理由でした。
・12/3に、会社から再就職手当の為の書類が届き、その時に初めて雇用日が12/1ということを知りましたが、問題があればハローワークから言ってくるだろう、と思いそのままにしていました。
・2/23に呼び出し状が届き、2/25に行くと、不正受給のため、12/2まで受け取っていた失業保険の返還+罰金+再就職手当の支給停止を告げられました。
以上の経緯です。
問題が、それを息子(自分)が知ったのは5/17で、既に60日以上経過しておりました・・・。(審査請求すらできない)
結果的に、こちらの不手際もありますが、「いちサラリーマンが、たった2日の手当を不正に受け取りたいが為に、虚偽の申告をした」というのがハローワークの結論のようです。(直接、管轄ハローワークに電話、再度本人への聞き取り調査もしてもらいましたが、結論は覆らず・・・)
正直、法律にはうとい自分ですが、何とかこの件について戦いたいと考えています。
いろいろと行動は起こしていますが、誰か助けていただける方がいると助かります・・・。
最後に・・・ハローワークは、失業者に対して何とかしてくれるところと思っていました。しかし・・・結果は「法律の中でしか動けませんから・・・」というのが担当者の言葉でした。こんなもんなんでしょうか?
何卒、よろしくお願い致します。
昨年10月に親父が23年ほど勤めていた会社を辞めました。
その後、ハローワークに必死で通い、10/27には次の職場の紹介状をハローワークからもらいました。
その後、11月中旬にその会社での再就職が決まりました。
ここからが問題なのですが、
・本人は、その会社の副社長(人事の責任者)から「12/3から頼む」と言われていました。
・12/1に、その会社が入っている某鉄工所の入門証をもらうために講習に行き、その後会社の講習に行きました。
(この時、本人は「仕事」とは認識しておらず、タイムカードも押していませんでした)
・12/2に、再就職手当をもらう為の手続きにハローワークに行きました。この時、再就職日を12/3と書きました。この理由は、「ハローワークから再就職日の前日に手続きに来るように言われていたから」「副社長から12/3から頼むと言われていたから」「12/1は、タイムカードも押していないため、仕事とは思っていなかったから」という理由でした。
・12/3に、会社から再就職手当の為の書類が届き、その時に初めて雇用日が12/1ということを知りましたが、問題があればハローワークから言ってくるだろう、と思いそのままにしていました。
・2/23に呼び出し状が届き、2/25に行くと、不正受給のため、12/2まで受け取っていた失業保険の返還+罰金+再就職手当の支給停止を告げられました。
以上の経緯です。
問題が、それを息子(自分)が知ったのは5/17で、既に60日以上経過しておりました・・・。(審査請求すらできない)
結果的に、こちらの不手際もありますが、「いちサラリーマンが、たった2日の手当を不正に受け取りたいが為に、虚偽の申告をした」というのがハローワークの結論のようです。(直接、管轄ハローワークに電話、再度本人への聞き取り調査もしてもらいましたが、結論は覆らず・・・)
正直、法律にはうとい自分ですが、何とかこの件について戦いたいと考えています。
いろいろと行動は起こしていますが、誰か助けていただける方がいると助かります・・・。
最後に・・・ハローワークは、失業者に対して何とかしてくれるところと思っていました。しかし・・・結果は「法律の中でしか動けませんから・・・」というのが担当者の言葉でした。こんなもんなんでしょうか?
何卒、よろしくお願い致します。
>ハローワークは、失業者に対して何とかしてくれるところと思っていました。
ちゃんと失業保険を給付してもらっていたじゃないですか?
他に何を求めているのですか?
>「法律の中でしか動けませんから・・・」というのが担当者の言葉でした。
公務員なので、当然の言葉だと思います。
ハローワークに限らず、公務員は法の規定に従い、与えられた職務をこなしています。
お父さんも、あまりにも軽率すぎませんか?
↓↓
・問題があればハローワークから言ってくるだろう、と思いそのままにしていました。
・既に60日以上経過しておりました・・・。(審査請求すらできない)
ハローワークは、「分からない時は自分で判断をせずに、ハローワークに確認をしてください」と説明を行っていると思われます。
法律を知らなくても、難しいことではなかったはずですよ?
また、行政は弁明する機会も与えたにもかかわらず、お父さんは放棄したのです。
それを覆せる方法があるとは思えませんが・・・・・。
相手が法律の中でしか動けないのですから、法律のプロである弁護士に相談をしてみては?
ちゃんと失業保険を給付してもらっていたじゃないですか?
他に何を求めているのですか?
>「法律の中でしか動けませんから・・・」というのが担当者の言葉でした。
公務員なので、当然の言葉だと思います。
ハローワークに限らず、公務員は法の規定に従い、与えられた職務をこなしています。
お父さんも、あまりにも軽率すぎませんか?
↓↓
・問題があればハローワークから言ってくるだろう、と思いそのままにしていました。
・既に60日以上経過しておりました・・・。(審査請求すらできない)
ハローワークは、「分からない時は自分で判断をせずに、ハローワークに確認をしてください」と説明を行っていると思われます。
法律を知らなくても、難しいことではなかったはずですよ?
また、行政は弁明する機会も与えたにもかかわらず、お父さんは放棄したのです。
それを覆せる方法があるとは思えませんが・・・・・。
相手が法律の中でしか動けないのですから、法律のプロである弁護士に相談をしてみては?
失業保険給付の延長について伺いたいのですが、
わたしは出産を控えているので失業給付(保険)の資格延長の申請を完了してあります、
私は出産後、二年間は自宅で内職の仕事をしつつ二年経ったら失業給付金を受けながら職業訓練校へという希望があります、子供は実母家にいるので訓練校へは通えます、(受かるかはわかりませんが、、、)
そこで質問なのですが
延長期間中に働いていると失業給付金は受けれないのでしょうか???
おわかりの方、宜しくお願いします。
わたしは出産を控えているので失業給付(保険)の資格延長の申請を完了してあります、
私は出産後、二年間は自宅で内職の仕事をしつつ二年経ったら失業給付金を受けながら職業訓練校へという希望があります、子供は実母家にいるので訓練校へは通えます、(受かるかはわかりませんが、、、)
そこで質問なのですが
延長期間中に働いていると失業給付金は受けれないのでしょうか???
おわかりの方、宜しくお願いします。
受給期間の延長が認められる条件をご存知ですか?妊娠、出産、育児、疾病、負傷により引き続き30日以上職業に就くことができない者です。
そもそも、働ける状態にある人は延長はできません。内職であれ、労働して、収入がある訳でしょ?
バレなきゃいいとの考えで、延長期間終了せず、収入を得ていた場合、その後、延長期間を終了して、失業手当を受けたら、不正受給です。3倍返しのペナルティーです。
必ずバレますよ。
そもそも、働ける状態にある人は延長はできません。内職であれ、労働して、収入がある訳でしょ?
バレなきゃいいとの考えで、延長期間終了せず、収入を得ていた場合、その後、延長期間を終了して、失業手当を受けたら、不正受給です。3倍返しのペナルティーです。
必ずバレますよ。
会社を退職する際の失業保険について質問です。
会社を退職しようと思っているのですが、
失業保険をもらう為に「会社都合」で辞めたいのですが
過去(半年前)の給料遅延は理由とならないのですか?
遅延は1週間程度で全額です。
又は他に会社都合となるような理由があれば教えて下さい。
詳しい方、若しくは経験者の方よろしくお願い致します。
会社を退職しようと思っているのですが、
失業保険をもらう為に「会社都合」で辞めたいのですが
過去(半年前)の給料遅延は理由とならないのですか?
遅延は1週間程度で全額です。
又は他に会社都合となるような理由があれば教えて下さい。
詳しい方、若しくは経験者の方よろしくお願い致します。
給料遅延は、労基の問題です。
離職理由にはなりません。
会社都合にする方法は、1つあります。
退職願を出して、会社の管轄するハローワークから、
会社を経由して、「一身上の退職」
と書かれていても構いません。
ここで、医師の診断書を取っておき、
病気だったが、現在は働けるという診断書を持参すると、
6ヶ月の就労期間、3ヶ月給付制限なし
となります。
傷病は、何でもいいのですが、
心身のストレスによる自律神経失調症
辺りが妥当。
会社が記入した「一身上の退職」
の下の欄に、「健康上の理由のため」
と書くよう、職員が誘導してくれます。
医師の診断書の効果は大きい。
追加
この問題はあなたの居住するハローワークにより判断されます。
ハローワークによって扱いが異なるのです。
意外な事だと思うでしょうが、ハローワークの課長クラスの判断です。
私は、これまで、この方法で、
「正当な理由のある自己都合退職」
を獲得しています。
3ヶ月の給付制限もなく、8日目から雇用保険を頂いています。
離職理由にはなりません。
会社都合にする方法は、1つあります。
退職願を出して、会社の管轄するハローワークから、
会社を経由して、「一身上の退職」
と書かれていても構いません。
ここで、医師の診断書を取っておき、
病気だったが、現在は働けるという診断書を持参すると、
6ヶ月の就労期間、3ヶ月給付制限なし
となります。
傷病は、何でもいいのですが、
心身のストレスによる自律神経失調症
辺りが妥当。
会社が記入した「一身上の退職」
の下の欄に、「健康上の理由のため」
と書くよう、職員が誘導してくれます。
医師の診断書の効果は大きい。
追加
この問題はあなたの居住するハローワークにより判断されます。
ハローワークによって扱いが異なるのです。
意外な事だと思うでしょうが、ハローワークの課長クラスの判断です。
私は、これまで、この方法で、
「正当な理由のある自己都合退職」
を獲得しています。
3ヶ月の給付制限もなく、8日目から雇用保険を頂いています。
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