一回手続きした失業保険は申請しなおしできますか?
会社には自己都合として辞めました。本当は体調不良で辞めたんですが、手続き時に会社での出来事や精神的な事、説明したんですが、うまく伝わらなかったようで、給付制限3ヶ月つきました。
一回手続きしたらやり直しはきかないんでしょうか…教えて下さい。
原則としてやり直しはききません、体調不良で働けない

状態なら、受給期間を延長することが出来ます

延長して働けるような状態になれば延長を解除して

受給手続きをすれば給付制限のない受給者になります
失業保険について質問です。

次回認定日2月16日となってます。
基本手当て
残2/3到達予定日 2月11日となっております。

次回認定日までに求職活動を2回しないといけないんですよね?
2月11日に給付金てはいるんですか?

また、2月16日までに求職活動を2回とのことですが、応募して面接日もきまっていません。
それでも休職活動として別の会社も面接するべきなのでしょうか?
求職活動は次の認定日までに2回以上する必要があります。

今応募中のところが1社あるということでしょうか。
その連絡を待っている間、別の会社に応募してもいいでしょうし、
応募中の会社についてということで、ハローワークの窓口で
相談してみられてもいいでしょうし、いずれにしても応募中の
会社以外に何も求職活動をしていないのでしたら、
あと1回は活動する必要があるかと思います。

失業給付は認定日から3~4日後に振り込まれます。
(金融機関の休業日除く)
ですので、2月11日に何がしかの給付金が入ることは
ないかと思います。
求職活動をしようと思っています。失業保険は貰えるでしょうか?
現在、精神科に1年近く通院している者です(直近の質問をご参照下さい)。
自立支援医療をは既に申請済みで利用しておりますが、やはり金銭面的につらく求職活動をしようと思っております。
※体調については先日の診察で薬を倍に増やされてしまいました。

そこで求職活動をするにあたり、仕事が見つかるまで失業保険は貰えるのでしょうか?
色々調べましたが待機期間など、失業保険給付までの流れがなかなか理解できませんでした。
本来自分で調べるべき内容なのですが、ご存知の方は何卒、ご教示頂ければ幸いです。
※会社の退職日は昨年の1月31日付けになっております。
通常の失業手当受給は、退職の翌日から1年以内になっています。
1年が経過した時点で、受給期間残っていても打ち切りとなります。
なので病気等ですぐに働けない人、出産等ですぐには就職できない人、などの場合、期間延長の手続きがとれます。

今回の自立支援との兼ね合いが分かりませんので
早急にハローワークに出向かれて相談して見てください。
失業保険と進学について
質問です。

今失業保険を受給中なのですが、この就職難で学校(看護)に通うという選択肢も自分の中で作りたいと思い
受験しました。晴れて合格し、入学金も払いましたが、
実はまだ就職か進学かで迷っています。

本来であれば、入学金を支払っているので受給停止の申請が必要だと思うのですが
いい就職先があれば・・・という思いがあり就職も捨て切れません。

この場合、ぎりぎり3月末ごろまで粘ってしまって結局進学を選んだことで不正受給とみなされるのでしょうか。
私の場合、母子家庭なので生活も考え給付はほしいです。
進学の場合の学費は全額奨学金でまかなおうと思っています。

ちなみに入学してからも給付を受けようとは思っていません。

就職すべき、進学すべきというご意見ではなく
失業保険の受給に関して教えていただければと思います。

どうぞよろしくお願いします。
それはやはり厳密にいえば不正若しくは不正の疑いありです。
あなたは入学を基準に考えておられますが、それは違います。
通常、一般的に、入学金を払うということは入学するという意思をあなたが示したということになります。
たとえまだ悩んでいるとしても、入学金を払い込んだ時点で少なくともあなたは学校へ入学しますという意思表示をしたのですよ?当然安定所も同じように見るはずですし、通常はそう見られてもおかしくありません。

あなたが母子家庭であろうがなんであろうが、それは関係ありません。
いけないことはいけないことです。
あなた以外にも大変な境遇の人はたくさんいます。それを言い訳にしてはいけません。

入学金を払い込んだ日以降も故意に受給しているのであれば(本当は受給できないと分かっているのに受給しているのであれば)、それは不正です。
ただ、あなたが今きちんと申告してお金を返すのであれば、申告誤りということで2倍返し等は免れることができるのではないかと思われます。(担当の窓口の方が判断されることですし、あなたはありのままを話して判断を仰ぐ側となりますから、何とも言えません)
明日にでも安定所に行き、きちんと報告して今後の指示を仰ぐべきです。

あなたが今きちんと申告して申告誤りとして処分された後、迷った挙句に入学を断念した場合、それが分かる証明となるものを持って安定所に行けば再度残りの分を受給できるかもしれません。
ですが、不正で処分された場合は、悪質と判断されれば2倍返しですし、後になって進学を断念したとしても、残りの分は受給できません。支給停止で処分されますから。

あなたはご自分の将来について前を向いて考えて行動をしておられるようですね。
とても素晴らしいことだと思います。
きちんとした対応と行動をとられることを望みます。
看護師を目指すにしても(入学するにしても)、別のお仕事を選択するにしても、あなたの努力が報われるような素敵なお仕事に出会え、就職できるとよいですね。

ご参考になさってください。
妊娠と失業保険受給延長
失業保険の手続きをして、受給制限期間が先日終了しました。

1度目の失業の認定日は12月上旬です。

しかし、先週妊娠4週目であることが判明しました。

できれば、出産後に受給したいと思うのですが、
妊娠による受給期間の延長とは具体的にはいつをもって延長することができるのでしょうか?

つまり、母子手帳をもって職安に行った日からということになるのでしょうか?

職安に電話したら母子手帳を持って次の認定日に来て、そのように言ってください、と言われたのですが、
1回目の認定日で認定された何日か分は現時点での手当支給となるのでしょうか?

それとも、たとえば医師が妊娠したと証明した日付を持って…とかになるんでしょうか?

できれば、90日分すべてを出産後にもらえたらと思っているのですが(^^;

詳しい方アドバイスをお願い致します。
ご本人が、妊娠を理由に(例えば、つわりが酷くて)就職活動が出来るような状況でないので延長したいと申出をした時点です。

認定日に来てくださいと言ったのは、わざわざそれだけの為に出向いてくるのであれば、認定日のついでに処理できるからだけだと思います。

認定日でなくても受付けてくれますし、認定日に失業の認定を受けたくないのであれば、申告書を出さなければいいだけのことです。
関連する情報

一覧

ホーム