派遣契約終了後の離職理由についてお尋ねします。
2007年より1年間派遣社員として就業していましたが昨年、契約更新時に更新をしませんでした。
理由は転職希望はもちろんのこと、何度も派遣会社に相談していた派遣先企業の男性社員によるいやがらせと、契約書に明記されない拘束型の残業を命令されたからです。
拘束というのは、繁忙時に仕事が片付くまで協力するということではなく、平常時においても契約就業時間後、一定時間拘束されるということです。
また仕事量が増えてきていたので時給交渉をお願いしてもその場でムリですの一言。取り合ってもらえませんでした。

結果、更新をせず契約満了となりました。
退職前から次の仕事の紹介を派遣会社に依頼していましたが、紹介は一切ないまま1ヶ月が過ぎ、離職票を請求。
手元に届くまでにさらに1ヶ月かかりましたがその間も紹介は一切なし。

この場合、離職票に記載されてきた通り、離職理由は自己都合となるのでしょうか。
それとも契約内容と相違する業務を言いつけられたことやいやがらせ、次の仕事を紹介いただけなかったことで会社都合にすることは可能なのでしょうか。
派遣会社に聞くと会社から更新の提示があったにもかかわらず更新しないと言ったのはあなた自身なので自己都合で失業保険の給付には3ヶ月の給付制限がつきますと言われました。文句があるならハローワークに言ってください、とも。
退職から2ヶ月以上が過ぎており、生活費も苦しくなってきているので出来れば早く失業給付を受け取りながら仕事を探したいです。
(地方在住なので現在の状況だと先の生活や支払いを考えて面接の交通費すら捻出するのがつらいところです)

同じ状況を経験された方、また詳しくご存知の方いらっしゃいましたらどうぞお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
>派遣会社に聞くと会社から更新の提示があったにもかかわらず更新しないと言ったのはあなた自身なので自己都合で失業保険の給付には3ヶ月の給付制限がつきますと言われました。文句があるならハローワークに言ってください、とも


うさんくさい派遣会社です。離職票のことについても丸で知識がなさすぎ。
もうその派遣会社とは縁を切ってください。

派遣に離職理由は一切関係ありません。
会社が更新しないといおうが、労働者側が更新しないと言おうが、同じなんです。

ただ、「契約期間を満了して離職した」という事実さえあれば皆同じ扱いなのです。

なので、経営悪化できられても、嫌がらせでやめさせられても、「この仕事飽きたから」って理由で辞めても離職票は一緒なんです。

それが「更新期限」のある派遣の特徴。更新期限さえ守れば、皆「円満退社」です。

離職票持って早急にハローワークに行って相談してください。
雇用保険受給について教えてください。


育児が少し落ち着き、預けることも可能になったので働こうとハローワークへいき受給期間の延長を解除し、求職活動をし始めたところです。


基本
手当日額4752円の90日ですが、計算すると一ヶ月14万くらいです。
離職前の月給は19万程でしたがこんなにもらえるものと思っておらず本当なのか?と不安です。


失業保険に税金がかからないのはわかりますが14万丸々もらえるんでしょうか?


また現在は健康保険、年金とも旦那の扶養です。
受給期間の三ヶ月間のみ国民健康保険、国民年金に切り替えて納めないと行けないのでしょうか?

無知なもので、すみませんが詳しくお分かりの方、同じような経験のある方お教えください!
>失業保険に税金がかからないのはわかりますが14万丸々もらえるんでしょうか?

失業給付は非課税ですから税金は掛かりません。

>また現在は健康保険、年金とも旦那の扶養です。
受給期間の三ヶ月間のみ国民健康保険、国民年金に切り替えて納めないと行けないのでしょうか?

健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

失業給付については一般的に協会けんぽを初めとして日額が3611円を上回ると扶養からはずれそれ以下ですと扶養になれるというところが多いようです。
ただ一部のリッチな健保では日額にかかわらず扶養になれるところもあります、また逆に一部のリッチでない健保では1円でも受給すれば扶養になれないところもあります。
また扶養になれない期間も一般的に協会けんぽを初めとして受給期間の3ヶ月のみですが、一部の健保では待期期間の7日間や給付制限期間の3ヶ月も含めて扶養になれないところもあります。
ですから健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りませんということです。

勝手に一般的な健保と判断して事を進めて、実は夫の健保が一部の特異な扶養の規定の健保だった場合は扶養になれるのに扶養とせずに損をしたり扶養でないのに扶養としてペナルティを受けることがあります。
失業保険についてお尋ねします
工場などの期間従業員などの期限付きで働く場合期間満了で仕事を辞める場合は
自己都合での退職になって給付は3ヵ月後からになるのでしょいうか?
給付制限期間はありません。

雇用保険の資格取得届⑰に
契約期間の定めがあるかないか○をつける箇所があります。
そこに契約期間を記載し、契約更新条項無しに○をつけていれば、当然その期間終了で離職する場合は、労働契約期間満了による離職になります。

定年や移籍出向と同様離職理由コードは20となり、給付制限期間はありません。

派遣の場合でも契約更新予定が無しであれば、その期間が満了すれば契約期間満了による離職になり給付制限期間はありません。
ですから最初から1年間限定で契約更新条項が無ければ、3ヶ月の給付制限期間はありません。
ちなみに1年未満の場合は雇用保険の被保険者になる資格がありませんので駄目です。
失業保険:就職が決まった時とはいつですか??(就職届)
失業保険を貰っています。
ハローワークのしおりに、就職が決まった場合、事業主に証明書を書いてもらい就業前までに提出とありました。
研修中や見習い期間も含むとあります。
私の決まった勤め先は、まず講習と見学が何日かあり、その期間は賃金も交通費も出ません。その次に時給が発生する研修が始まります。
賃金が発生していない講習期間が含まれるのか、その後からなのか、わかりません。
契約書など、雇用に関する契約はまだしていません。

また、労働時間が加入条件に満たないので各種保険は加入できません。
つまり、非正規雇用なんですが、それでもこの証明書は出すのですか??

ハローワークに電話が間に合わず、週末になってしまったのでどなたかご存知であればお知恵をお借りしたいです。
失業保険を受給しているならば、一般的には、「採用日(出勤する日)」の前日(出勤日が月曜日ならば金曜日)にハローワークにいって手続きをします。要するに、採用日の前日までは失業状態なので、その日までの失業保険をもらうための手続きです。
この場合、事業主の証明書は必要ありませんし、前日までに行けなければ、就職してからでもOKです。
事業主の証明が必要なのは、「再就職手当」などの申請をする時です。
就職が決まった日=賃金が発生する日だとは思いますが・・・・・・。
いずれにしても、勤めてからでも遅くはないので、ハローワークへ確認するのが間違いないと思います。
紹介予定派遣を断る場合
7月末で紹介予定派遣の期限が来るのですが、どうしても
合わないので断ろうと思っています。
もちろん、先方から断られる場合もあることはわかっています。

この場合、自分から辞めるので
自己都合で、失業保険も3か月の給付制限あり だと思っているのですが

会社から断られた場合は、
会社都合で、給付制限なしであってますか?

また、双方お断りの場合はどうなりますか?

よろしくお願いします。
>会社から断られた場合は、会社都合で、給付制限なしであってますか?

まず、紹介予定派遣は最長で6か月となっているので、仮に特定受給資格者だとしても日数的にはギリギリですが、その点ではクリアしていますか。
1日でも日数が足りないと受給できません。

ですから、雇用保険に加入している日数がその紹介予定派遣だけであれば、自己都合になった場合は加入期間が最低1年必要なので失業給付は受給できないことになります。
では、派遣先から期間満了で切られた場合にはどうなるかですが、日数的には6か月をクリアしているとして、元々直接の雇用契約を締結する予定だったものが採用されなかったというだけで契約の更新がされなかったというわけではないので、それだけでは特定受給資格者には当たらないことになります。
ですが、派遣元が別の派遣先(必ずしも紹介予定型派遣ではなくても)をあなたに提供することで継続できるので、その場合には雇用保険も継続できることになります。
逆に提供できない場合は、会社都合となる場合もあります。
ですからあわてて辞めるとかは言わずに、相手の出方を見てからあなたの意向を告げたほうが良いです。
もっともその前からすでに1年以上の勤務期間が継続して続いている場合は、雇用保険の受給資格はあることになります。
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