職場を解雇され、失業保険受給の手続き完了しました。
振込口座を記載したので、銀行へ失業したことがバレますか?
また、数件のカードローン借入中ですが、失業がバレたら
全額返済の催促が来るのでしょうか?
振込口座を記載したので、銀行へ失業したことがバレますか?
また、数件のカードローン借入中ですが、失業がバレたら
全額返済の催促が来るのでしょうか?
バレてもどうということはありません。
カードローンを遅延なくきちんと毎月払っていれば、大丈夫です。
銀行はなんの損害もありません。
カードローンを遅延なくきちんと毎月払っていれば、大丈夫です。
銀行はなんの損害もありません。
失業保険受給待機中の仕事について。
3月後半に 第一回目の認定日があります。
それまでに 実家の手伝いをして 給料をもらっています。
主人の会社のため 一日3時間程度の週5日ぐらいです。
私自身は 扶養にはいっています。
給料明細も頂いているので 申告する必要があるとおもいますが
働いた分の給料から 失業保険でもらえる金額は減るのですか?
週20時間以内 一日が4時間以上など それぞれ
制約のようなのがあったと思いますが
どう申告するのが 一番いいのでしょうか?
3月後半に 第一回目の認定日があります。
それまでに 実家の手伝いをして 給料をもらっています。
主人の会社のため 一日3時間程度の週5日ぐらいです。
私自身は 扶養にはいっています。
給料明細も頂いているので 申告する必要があるとおもいますが
働いた分の給料から 失業保険でもらえる金額は減るのですか?
週20時間以内 一日が4時間以上など それぞれ
制約のようなのがあったと思いますが
どう申告するのが 一番いいのでしょうか?
バイト金額次第では、失業手当金額は減ります。
① 合計額が賃金日額の80%以下 全額支給される
② 合計額が賃金日額の80%を超える 超過額を基本手当の日額から差し引く
③ ②の超過額が基本手当日額以上の場合 全額支給されない (日数は後へ持ち越される)
しかしきちんと申告をされないと、不正受給となってしまいますので申告しましょう。
① 合計額が賃金日額の80%以下 全額支給される
② 合計額が賃金日額の80%を超える 超過額を基本手当の日額から差し引く
③ ②の超過額が基本手当日額以上の場合 全額支給されない (日数は後へ持ち越される)
しかしきちんと申告をされないと、不正受給となってしまいますので申告しましょう。
会社のミスで年金の第三号被保険者に入れていませんでした…遡って扶養に入り、未納扱いを避けることはできますか?
昨年4月に旦那の扶養に入っていましたが、失業保険受給のため昨年12月から今年2月までの3ヶ月間扶養を外れました。その間は国民健康保険に入る手続き(その間の年金はまだ未納分がありますが)等を市役所にてしました。
その後、失業保険の給付期間が終わりましたが条件に合う職種がなく、就職できなかったので今年3月から改めて旦那の扶養に入る手続きを行うべく、旦那の勤める会社に必要書類を提出しました。
すぐに保険証も届き、手続きも終了したと安心していたのですが、今日、実は年金の第三号の手続きが会社の人事部のミスで出来ていなかったと連絡が来ました。
どういう経緯でそれがわかったのかはわかりませんが、手続きの為に年金手帳の提出をするように言われています。
ここで質問なのですが、私達夫婦が書類を提出し保険証を手に入れ、第三号に入ったと思っていた3月分~からの年金は“支払っている分は返金がある”と旦那が会社から言われたそうですが(第三号に入っていると思っていたため、この間の支払いはしていません)遡って3月から第三号として扶養に入り、その間を年金手帳に“未納”とされることなく処理することができるのでしょうか?
旦那の会社の総務部は今までもこういうミスが多く、言っている事がイマイチ信用できないのでこちらで質問させていただきました。よろしくお願いします。
昨年4月に旦那の扶養に入っていましたが、失業保険受給のため昨年12月から今年2月までの3ヶ月間扶養を外れました。その間は国民健康保険に入る手続き(その間の年金はまだ未納分がありますが)等を市役所にてしました。
その後、失業保険の給付期間が終わりましたが条件に合う職種がなく、就職できなかったので今年3月から改めて旦那の扶養に入る手続きを行うべく、旦那の勤める会社に必要書類を提出しました。
すぐに保険証も届き、手続きも終了したと安心していたのですが、今日、実は年金の第三号の手続きが会社の人事部のミスで出来ていなかったと連絡が来ました。
どういう経緯でそれがわかったのかはわかりませんが、手続きの為に年金手帳の提出をするように言われています。
ここで質問なのですが、私達夫婦が書類を提出し保険証を手に入れ、第三号に入ったと思っていた3月分~からの年金は“支払っている分は返金がある”と旦那が会社から言われたそうですが(第三号に入っていると思っていたため、この間の支払いはしていません)遡って3月から第三号として扶養に入り、その間を年金手帳に“未納”とされることなく処理することができるのでしょうか?
旦那の会社の総務部は今までもこういうミスが多く、言っている事がイマイチ信用できないのでこちらで質問させていただきました。よろしくお願いします。
通常、本人の申請日(実際に資格を取得した日)に遡って第3号の加入が認められます。
会社が修正の手続きをしてくれるようですから結果を待ちましょう。会社からその連絡があるかもしれませんが最終的には年金機構から第3号の認定の通知が来ます。
認められれば加入は継続し未納はなくなります。もし払いすぎた保険料があれば返還されます。
行き違いで第1号としての保険料の請求があるかもしれませんが、それは結果が出るまで保留します。
会社が修正の手続きをしてくれるようですから結果を待ちましょう。会社からその連絡があるかもしれませんが最終的には年金機構から第3号の認定の通知が来ます。
認められれば加入は継続し未納はなくなります。もし払いすぎた保険料があれば返還されます。
行き違いで第1号としての保険料の請求があるかもしれませんが、それは結果が出るまで保留します。
働き出した60歳の妻が夫の健康保険の扶養から外れる時期は年収が180万円に達する前までで良いのですか?
または見込み額で収入を得たときから外れなくてはいけないのですか?
昨年60歳の定年退職をしましたが定年までの給与と失業保険の受給で年収が180万円を超えてしまうので夫の健康保険の扶養に入れずに国民保険に加入していました。
今年の1月で失業保険も切れて2月より主人の扶養家族となる予定でしたが社会保険に入らない仕事をすることになりました。
予定では年収は年金を合わせると180万円を越してしまいます。
扶養家族から抜ける時期ですが1月からの収入の合計で180万円になる前で扶養から抜ければよいのですか?
それとも働いた時点で見込み額で抜けて国民保険に入らなければならないのでしょうか?
または見込み額で収入を得たときから外れなくてはいけないのですか?
昨年60歳の定年退職をしましたが定年までの給与と失業保険の受給で年収が180万円を超えてしまうので夫の健康保険の扶養に入れずに国民保険に加入していました。
今年の1月で失業保険も切れて2月より主人の扶養家族となる予定でしたが社会保険に入らない仕事をすることになりました。
予定では年収は年金を合わせると180万円を越してしまいます。
扶養家族から抜ける時期ですが1月からの収入の合計で180万円になる前で扶養から抜ければよいのですか?
それとも働いた時点で見込み額で抜けて国民保険に入らなければならないのでしょうか?
年金(月割り)と給与月額の合計が15万円以上になる条件で働き始めたら、その時点で健康保険の被扶養者ではなくなります。
その状態である間は条件を満たしません。
詳しくは、夫が加入する健康保険の保険者(運営団体)に。
〉定年までの給与と失業保険の受給で年収が180万円を超えてしまうの
・基本手当の日額が5000円以上だったからでは?
・「180万円ちょうど」もアウトです。だから「180万円を超えて」ではなく「180万円以上」。
国民保険→国民健康保険
その状態である間は条件を満たしません。
詳しくは、夫が加入する健康保険の保険者(運営団体)に。
〉定年までの給与と失業保険の受給で年収が180万円を超えてしまうの
・基本手当の日額が5000円以上だったからでは?
・「180万円ちょうど」もアウトです。だから「180万円を超えて」ではなく「180万円以上」。
国民保険→国民健康保険
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