退職後、主人の扶養に入る?任意継続?それとも国保、国民年金?
平成24年4月11日出産予定で、出産手当金が貰えるように、産休を取りその後の退職。
出産手当金の要件を満たしているので、貰える予定なのですが、受給金額的に、ネットで調べていましたら、主人の扶養には入れないようです。

また、出産後落ち着きましたら働く予定でいますので、失業保険の延長手続きをし、失業保険も受給予定です。

出産手当金・失業保険共に、受給中は扶養から外れますよね?

3月3日付けで退職予定で、翌日3月4日から無保険になりますので、妊娠中ですし、焦っています。

主人には、扶養に入る→出る→再度入るなんて、会社の人の手間になるから、避けたいと言われてしまいました。

私の場合任意継続よりも、国保&国民年金の方がおそらく保険料が安いと思いますので、退職後しばらく国保&国民年金
を払い、産休手当金・失業保険受給が終わってから主人の扶養に入るのがベストなのでしょうか?
せっかく産休手当金など貰えるのに、国保&国民年金の保険料を払うのは損じゃないかな?と思ってきちゃいました。
多分プラスマイナスでは、プラスだとは思うのですが、皆さんだったらどうしますか?
また少しでも、負担が少ない方法は何かありますでしょうか?
出産手当金・失業保険を同時ぐらいに受給しなるべく早く主人の扶養に入れるように手続きしたいのですが、そのような事は可能なのでしょうか?

お詳しい方教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。
よく調べていらっしゃいますね。

「出産手当金・失業保険受給予定」でしたら選択肢は国保か任継しかなく、国保の方が保険料が安いのでしたら国保に加入してください。

受給終了後ご主人の健康保険の扶養に入るとよろしいです。

ご主人の健康保険の被扶養者としての資格喪得が激しいのはあまりお勧めできません。

それは担当者の手間がかかるからなどという末端の理由ではなく、ご主人が所属する健保によっては配偶者の扶養認定が厳しいところがあるからです。

つまり、資格喪失するのは簡単だが再び扶養に入ろうとした際にそれが認められない場合があるということです。

そのリスクを考えるととりあえず国保に加入されることが好ましく、主様の判断は全くもって適切であり私ごときがアドバイスすることは何もありません(笑)。

ただ、「せっかく産休手当金など貰えるのに、国保&国民年金の保険料を払うのは損じゃないかな?」という感情はごもっともだと思いますが、社会保障制度というものは全てがプラスになるということはないのです。

どのような制度にも入り払いがあるとお考えください。

a_ssmkj_loveさん
自己都合と会社都合の失業保険について教えてください。
勤務期間1年未満で退職しました。ハローワークに行くと期間が足りないということで審査に回されました。そこで「自分で辞めたのですか?」と聞かれて「はい」と答えました。それで失業保険は受給できないことになったのですが・・・辞めた理由は営業なので数字が取れないというのもあったのですが、個人、チーム、会社の目標に達してないと休日返上、もちろん手当も振替もありません。毎月のように見学会があるのですが前後は休日。でも前日は準備で出社、後日は契約をもらった方へ印鑑とりです。休みも休みじゃないことも辞めた理由です。もちろんタイムカードなんてありません。後で知人がそれは会社都合だよと。会社都合なら1年未満でももらえるよときいたのですが一度受付した失業保険を今からでも認定してもらう事はできるでしょうか?
自己の都合で離職した場合、失業保険を受給するまでに3ヶ月の待機期間があります。また、被保険者期間が12ヶ月以上なければ、受給できません。

会社都合の場合、待機期間はなく、被保険者期間は6ヶ月以上であれば受給可能です。被保険者期間及び会社都合離職理由により、失業手当が手厚くなる場合もあります。
会社都合として認めれれるものとしては、解雇、雇い入れ時の労働条件と実態が著しく異なる、給与の遅延等です。

今回、退職理由を覆す事が可能かどうかですが、難しいのではないでしょうか?ご自身で「自己都合退職」を認めてしまっている状態ですから…。一度、ハローワークへご相談されてはどうでしょうか?

未払いの残業代は請求が可能です。タイムカードがない場合は、質問者様が書いたメモでも証拠になりえます。また、メールの送信履歴等も証拠となります。


補足拝見しました。

一度、「自己都合退職」を認めてしまった以上、難しいと思います。会社が発行した「離職票」には「自己都合退職」と記載されているでしょうから、退職理由を「会社都合」とするには、退職した会社へも連絡がいくでしょう。「会社都合」にすることで、会社は補助金等の受給が出来なくなる可能性もあります。簡単には、「会社都合」へ訂正はしないのではないでしょうか。

こればかりは、実際に行動を起こさなければ分かりません。一度、ハローワークへご相談されてはいかがでしょうか。
ただし、行動を起こす事で、今後の就職活動に支障が出る可能性が大いにあります。
一度、別会社に復職した場合の傷病手当は受給できないのでしょうか?
1.3年以上続けていた会社で、病気を患って、会社を休職することになり、
その間「傷病手当」を会社で入っていた「①保険会社」よりもらっていました。


2.休職期間中に治すことができず、その会社で定められていた
半年の休職期間満了ということで退職を余儀なくされ、
「②国民健康保険」に保険を切り替えを行い、
その後も続けて当時の「①保険会社」より傷病手当を受給しておりました。


3.完治はしていない状態だったのですが、何とか仕事をしなければと思い、
新しい会社へと就職しました。ここで「②国民健康保険」から「③の新しい会社の保険」へ切り替えです。


4.しかしながら、新しく入った会社も、入社2ヶ月で同様の病気で倒れてしまい、現在休んでおります。


Q.この場合に退職せざる得なくなった場合、試用期間中の自己都合退社となりますが、
「①保険会社」から、2ヶ月の間は空きますが、残り受給分の傷病手当の受給は出来ないのでしょうか。

※傷病手当の最大期間だけでいうと残り8ヶ月分が存在していたはずです。


働きたくても働けず、病気で非常に辛く悔しい思いです。

現在倒れてしまった会社を退職することになった場合、失業保険になるのでしょうか。。。

失業保険とは、働く能力を持っている人が働く意思を持って求職している人に適用かと思います。

難しいご質問かとは思いますが、ご教授いただければ幸いです。
おそらく、協会けんぽの傷病手当金を受給しておられたのだと思いますが1度、再就職で切れてしまってますので再度はもらえません。

失業保険は2社分を合わせれば、受給資格がありますが、現在は働ける状態にないので受給できません。
ですが、失業保険と同額の傷病手当金がもらえるはずです。

ただ、雇用保険の方はちょっとわかりかねる部分も多いので、ハローワークで相談されるのが一番だと思います。
一年契約の契約社員で六ヶ月で辞めた知人がいます。当然、自主退職ですが、失業保険をすぐに欲しくと言ったみたいです。
そうしたら会社が手続きとってくれて失業給付金が半年前でるみたいです。こんな話本当にありますか?私は知人が嘘を言ってると思います。
>失業給付金が半年前でるみたいです⇒半年間出るの間違いでしょうか。
180日出ると言うことは全く嘘でもないと思います。ただ、その方が過去から通算して5年間雇用保険被保険者であって、年齢が30歳~45歳未満であることが条件です。
その上で会社が会社都合退職にしてくれれば受給は可能です。
その方が今の会社の前に勤めていた会社を辞めて1以内に今の会社で雇用保険に再加入したのであれば前の会社の期間も通算ができます。
アドバイスお願いします。五月末で派遣切りに合い3ヶ月の勤務だった為失業保険の受給資格はありません。昨年10月に2年弱、派遣で勤務した
所を自己都合で辞めた際、ハローワークに行き、失業保険給付の手続きをしました。しかしすぐにバイトが見付かり受給せずにいました。今回ハローワークの説明では、受給期間満了前なので資格がある為、受けられると言われました。 満了年月日が10月20日なので90日受けてギリギリ間に合うそうです。基本手当て日額4475円です。しかし国民年金、保険を払うと手元に9万円程しか残らず厳しいです。登録派遣会社から早急に仕事の依頼をして働いた方がよいか…それとも安くても期限前にせっかく間に合った失業保険を受給した方がよいか…悩んでます。貰える物は有り難く頂くべきですよね。ちなみに雇用保険はトータル6年1ヶ月掛けております
とりあえず、失業保険を受給しつつ仕事をさがしてみては?
今、この大不況で仕事がすぐに見つかるとは思えません。
ハローワークで失業給付を受けるには、どちらにしろ、
求職活動が必要ですから。
失業したのであれば、年金とかは減額などの措置が受けられる
はずですよ。確認してみてください。窓口に行けば教えてくれますよ。

せっかくの権利ですから、おおいに利用しましょう。
失業保険(派遣社員)について教えて下さい!
派遣社員として

5年間勤めた職場を会社都合で退職し、
間をあけずに、次の仕事を始め、10日間で自己都合で退職したとします。

この場合、失業保険の支給は待機期間が入ってからになりますか?
それとも、すぐに支給されますか?
5年間勤めた職場で雇用保険料を支払っていれば
会社都合の解雇で手続きが出来ます。
離職証明書等を持ってハロウワークへ行ってください。
又、10日間で自己都合も隠す必要はありません。
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