失業保険に詳しいかた教えて下さい。
四年働いた派遣先の電話会社の契約更新が可能だったのですが、更新せず先月末で辞めました。
それで離職証明書が届いたのですが、離職理由欄に
(3)労働契約期間満了による離職 ○
労働者から契約更新または延長を希望しないむねの申し出があった ○
(a)労働者が適用基準に該当する派遣就業の指示を拒否した事による場合 ○
に○がしてあり、具体的事情記載欄には
契約期間満了
と記載されているのですが、失業保険の給付制限は三ヶ月ついてしまいますでしょうか?
あとネットで調べますと、離職票を派遣元に自分から請求せず、送られてくるのを待っていると給付制限が付かないと言うのを見たのですが
今からでもできるのでしょうか?
長文すいません。
ご指南お願いします。
四年働いた派遣先の電話会社の契約更新が可能だったのですが、更新せず先月末で辞めました。
それで離職証明書が届いたのですが、離職理由欄に
(3)労働契約期間満了による離職 ○
労働者から契約更新または延長を希望しないむねの申し出があった ○
(a)労働者が適用基準に該当する派遣就業の指示を拒否した事による場合 ○
に○がしてあり、具体的事情記載欄には
契約期間満了
と記載されているのですが、失業保険の給付制限は三ヶ月ついてしまいますでしょうか?
あとネットで調べますと、離職票を派遣元に自分から請求せず、送られてくるのを待っていると給付制限が付かないと言うのを見たのですが
今からでもできるのでしょうか?
長文すいません。
ご指南お願いします。
離職票を持ってハローワークで手続きが執り行われ、失業が認定された日が、失業認定日に成ります。その日から三ヵ月間の給付制限が始まります。
つまり、早目に、手続きをしないと、受け取るのが遅れます!
≫労働者から契約更新または延長を希望しないむねの申し出があった ○
つまり、労働者都合の退職って事に成るのでは!!
つまり、早目に、手続きをしないと、受け取るのが遅れます!
≫労働者から契約更新または延長を希望しないむねの申し出があった ○
つまり、労働者都合の退職って事に成るのでは!!
★傷病手当から失業保険への切り替え、健康保険の扶養から国保に入るタイミングについて。
・現在、育休から正社員で復帰し(時短)、夫と子供を扶養としています。
・夫は、病気にて会社を退職(5月末)⇒入院⇒退院(8月現在)しました。
・入院中は傷病手当受給要件が合致したため、現在も傷病手当を受給しています。
・8月現在は私の扶養となっていますが、これから失業保険を受給しながら就活となります。
★保険の事は詳しくわからず、色々調べて以下のように把握しましたが合っていますか?
・就活を始めると傷病手当受給終了及び扶養者から外れる事になる。
・失業保険受給は収入とみなされる為、国保・年金の加入手続きが必要。
・9月から国保に切り替えた方がお得?(現段階で国保の手続きをすると8月分の保険料発生?)
★失業保険受給までの待機期間の対応は?
・待機期間の健康保険は私の扶養のままで大丈夫なのですか?直ぐに国保への切り替えが必要ですか?
何もかも初めての事で色々混乱しています。
申し訳ありませんが、教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
・現在、育休から正社員で復帰し(時短)、夫と子供を扶養としています。
・夫は、病気にて会社を退職(5月末)⇒入院⇒退院(8月現在)しました。
・入院中は傷病手当受給要件が合致したため、現在も傷病手当を受給しています。
・8月現在は私の扶養となっていますが、これから失業保険を受給しながら就活となります。
★保険の事は詳しくわからず、色々調べて以下のように把握しましたが合っていますか?
・就活を始めると傷病手当受給終了及び扶養者から外れる事になる。
・失業保険受給は収入とみなされる為、国保・年金の加入手続きが必要。
・9月から国保に切り替えた方がお得?(現段階で国保の手続きをすると8月分の保険料発生?)
★失業保険受給までの待機期間の対応は?
・待機期間の健康保険は私の扶養のままで大丈夫なのですか?直ぐに国保への切り替えが必要ですか?
何もかも初めての事で色々混乱しています。
申し訳ありませんが、教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
補足の途中で「組合」とありますが、
質問者さんは企業の健康保険組合で、
健康保険に加入されているということでよろしいでしょうか?
傷病手当も、失業給付(失業保険)も収入に含まれます。
但し、
国が運営している「協会けんぽ(全国健康保険協会)」と、
企業の健康保険組合が運営している「健康保険組合」では、
扶養認定基準が違うことがあります。
協会けんぽでは、今後1年間の見込年収が130万円以上になった時点で、
扶養にはなれないこととされています。
傷病手当金等を受給する場合では、
日額3,612円以上で扶養になれないこととされています。
原則的には、健康保険組合も厚生労働省等の通達等により、
協会けんぽと「ほぼ」同じ基準で扶養認定を行いますが、
組合独自の認定基準で、
過去の3ヶ月の給与と過去1年の賞与から算出した金額を、
年収に直した金額で判定しているところもあります。
ですので、現在、扶養に入っているのが正しいのかは、
質問内容からは判断できません。
先ずは、組合(会社)の方に連絡し、
扶養認定が適正であるか確認してから、
必要があれば、
国民健康保険の手続きという流れになります。
適正であれば、そのまま何もする必要がないです。
その後の、保険の切替の必要性も、
組合に確認しないと正確な答えはでません。
いずれにしても第1歩は、
現在の扶養認定が適正どうかを確認してもらうことです。
ちなみに、失業保険受給までの待機期間7日及び離職理由等による3ヶ月の給付制限期間は、
実際には失業給付を受けていませんので、
何の問題もなく扶養認定を受けることはできます。
質問内容からすべての状況はわかりませんので、
参考にしてください。
質問者さんは企業の健康保険組合で、
健康保険に加入されているということでよろしいでしょうか?
傷病手当も、失業給付(失業保険)も収入に含まれます。
但し、
国が運営している「協会けんぽ(全国健康保険協会)」と、
企業の健康保険組合が運営している「健康保険組合」では、
扶養認定基準が違うことがあります。
協会けんぽでは、今後1年間の見込年収が130万円以上になった時点で、
扶養にはなれないこととされています。
傷病手当金等を受給する場合では、
日額3,612円以上で扶養になれないこととされています。
原則的には、健康保険組合も厚生労働省等の通達等により、
協会けんぽと「ほぼ」同じ基準で扶養認定を行いますが、
組合独自の認定基準で、
過去の3ヶ月の給与と過去1年の賞与から算出した金額を、
年収に直した金額で判定しているところもあります。
ですので、現在、扶養に入っているのが正しいのかは、
質問内容からは判断できません。
先ずは、組合(会社)の方に連絡し、
扶養認定が適正であるか確認してから、
必要があれば、
国民健康保険の手続きという流れになります。
適正であれば、そのまま何もする必要がないです。
その後の、保険の切替の必要性も、
組合に確認しないと正確な答えはでません。
いずれにしても第1歩は、
現在の扶養認定が適正どうかを確認してもらうことです。
ちなみに、失業保険受給までの待機期間7日及び離職理由等による3ヶ月の給付制限期間は、
実際には失業給付を受けていませんので、
何の問題もなく扶養認定を受けることはできます。
質問内容からすべての状況はわかりませんので、
参考にしてください。
失業保険についての質問です。もう一つ質問しているので詳しくわかる方は両方教えてください・・
1年の通算6ヶ月と思っていた加入期間が通算されませんとハローワークで断られました。
事務職で8ヶ月加入後 退社 就職探しするためにバイトで販売業につき保険にも4ヶ月加入しました。両方の離職票をもってハローワークへいくと
「合算はできないので8ヶ月の会社の方での失業保険給付資格になります」
と言われました。
しかし事務職を退社したのが7月15日 7月27日から販売業に付き研修期間は保険に入れず12月から3月まで加入し3月31日に退社。2つめの会社の離職票が届いたのが4月19日だったので提出日は4月20日となります。すると7月15日まで90日ないと言われました。
しおりの表紙にかいてある初回認定日は5月16日。なのに給付は次の6月13日からと言われました。「初めて振込みが開始されるのは6月13日の認定日後です」と・・・・
職員の勘違いなんでしょうか?!
「え?5月16日じゃないんですか?」と聞いても
「5月16日は今日から1週間の待機期間が4月27日までで、そこから1ヶ月はお払いできないので5月27日まではできないことになります。なので16日は間に合わないので」
と返事が帰ってきました。
カレンダーを見ながら説明してくれたにもかかわらずです。1ヶ月お支払いできないの意味がわからないんです。
いろんなネットのサイトで調べてもどこにも「1ヶ月待つことがある」という内容はどこにもありません。
これは職員の勘違いでしょうか?
1年の通算6ヶ月と思っていた加入期間が通算されませんとハローワークで断られました。
事務職で8ヶ月加入後 退社 就職探しするためにバイトで販売業につき保険にも4ヶ月加入しました。両方の離職票をもってハローワークへいくと
「合算はできないので8ヶ月の会社の方での失業保険給付資格になります」
と言われました。
しかし事務職を退社したのが7月15日 7月27日から販売業に付き研修期間は保険に入れず12月から3月まで加入し3月31日に退社。2つめの会社の離職票が届いたのが4月19日だったので提出日は4月20日となります。すると7月15日まで90日ないと言われました。
しおりの表紙にかいてある初回認定日は5月16日。なのに給付は次の6月13日からと言われました。「初めて振込みが開始されるのは6月13日の認定日後です」と・・・・
職員の勘違いなんでしょうか?!
「え?5月16日じゃないんですか?」と聞いても
「5月16日は今日から1週間の待機期間が4月27日までで、そこから1ヶ月はお払いできないので5月27日まではできないことになります。なので16日は間に合わないので」
と返事が帰ってきました。
カレンダーを見ながら説明してくれたにもかかわらずです。1ヶ月お支払いできないの意味がわからないんです。
いろんなネットのサイトで調べてもどこにも「1ヶ月待つことがある」という内容はどこにもありません。
これは職員の勘違いでしょうか?
①8ヶ月の事務職(こちらの離職票で受給資格決定)
②4ヶ月の販売職
とします
①の離職理由が会社都合 ②の離職理由が自己都合の場合は
1ヶ月間の給付制限となります
4/20①の離職票提出→4/26まで待機期間
4/27~5/26が給付制限
5/27から支給対象となります
①の離職票での受給権は7/15までしかありませんので、暦で50日ですね
今回は最大で50日分の支給となります
認定型は1型ー水ですね
5/16の認定日は待機期間と給付制限期間を確定させるための日ですので、必ず行って下さい
行かないと、50日が更に少なくなります
その後6/13の認定日に行って手続きすれば、6/20頃にご指定の口座に基本手当日額×最大17日分が振り込まれます(5/27~6/12の分)
その後の認定日は恐らく、7/11、8/8となるでしょう(これはハロワに確認して下さい)
②の離職票は廃棄せず必ず保管しておいて下さい。万が一次の会社で雇用保険に入って短期で離職した場合、②の離職票と次の会社の離職票で合わせて6ヶ月以上になれば、再度雇用保険の受給資格が発生しますので(次の会社だけで6ヶ月以上になれば、②の離職票は不要になりますが)
②4ヶ月の販売職
とします
①の離職理由が会社都合 ②の離職理由が自己都合の場合は
1ヶ月間の給付制限となります
4/20①の離職票提出→4/26まで待機期間
4/27~5/26が給付制限
5/27から支給対象となります
①の離職票での受給権は7/15までしかありませんので、暦で50日ですね
今回は最大で50日分の支給となります
認定型は1型ー水ですね
5/16の認定日は待機期間と給付制限期間を確定させるための日ですので、必ず行って下さい
行かないと、50日が更に少なくなります
その後6/13の認定日に行って手続きすれば、6/20頃にご指定の口座に基本手当日額×最大17日分が振り込まれます(5/27~6/12の分)
その後の認定日は恐らく、7/11、8/8となるでしょう(これはハロワに確認して下さい)
②の離職票は廃棄せず必ず保管しておいて下さい。万が一次の会社で雇用保険に入って短期で離職した場合、②の離職票と次の会社の離職票で合わせて6ヶ月以上になれば、再度雇用保険の受給資格が発生しますので(次の会社だけで6ヶ月以上になれば、②の離職票は不要になりますが)
失業保険って妊婦も貰えるものなんでしょうか…?
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
07年当時のことは正直に言ってわかりませんが、09年4月以降では妊娠、出産、育児により退職された方でも失業給付の受給はできます。
パターンとしては二つです。
妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。
また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。
もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。
妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。
ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。
もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
パターンとしては二つです。
妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。
また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。
もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。
妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。
ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。
もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
失業保険、就職一時金について教えて下さい
8月31日付けで、5年6カ月勤務した会社を会社都合で退職します
失業保険の給付日数?
金額?
自分の給料明細
基本給100,000円 早朝手当25,000円 残業手当25,000円 拡張手当30,000円
皆勤手当10,000円 配達手当 62,700円 調整金47,000円
雇用保険1,881円 所得税 6,000円 家賃負担金41,000円(会社社宅自己負担金)
総額313,480円 控除合計51,278円 差引支給額 262,202円
給料は退社するまで、ほとんど変わりありません
就職一時金について
朝日新聞の販売店で勤務していました。違う朝日新聞の販売店でもOKですか?
8月31日付けで、5年6カ月勤務した会社を会社都合で退職します
失業保険の給付日数?
金額?
自分の給料明細
基本給100,000円 早朝手当25,000円 残業手当25,000円 拡張手当30,000円
皆勤手当10,000円 配達手当 62,700円 調整金47,000円
雇用保険1,881円 所得税 6,000円 家賃負担金41,000円(会社社宅自己負担金)
総額313,480円 控除合計51,278円 差引支給額 262,202円
給料は退社するまで、ほとんど変わりありません
就職一時金について
朝日新聞の販売店で勤務していました。違う朝日新聞の販売店でもOKですか?
就職一時金と言うものはありません。再就職手当のことでしょうか。
でも質問内容は雇用保険の基本手当の金額の事をおっしゃっているようですが・・・。
まず、基本手当日額の計算は過去6ヶ月の支給総額平均で計算します。
平均が314000円とすると、5630円が基本手当日額になります。支給日数は年齢によって違いますが、30歳未満で120日、30歳~45歳未満までが180日になります。(雇用保険加入期間が5年以上として)
ちなみに再就職手当のことですが、再就職の時に支給日数が3分の1以上残っていれば残りに対して50%、3分の2以上あれば60%の金額が支給されます。
また、再就職の会社が前の会社と人事、資本、取引などで密接な関係にない場合は同業者でも問題はありません。
「補足」
ウッカリしました。8月から改正になって基本手当日額が少し上がっていました。5808円です。
でも質問内容は雇用保険の基本手当の金額の事をおっしゃっているようですが・・・。
まず、基本手当日額の計算は過去6ヶ月の支給総額平均で計算します。
平均が314000円とすると、5630円が基本手当日額になります。支給日数は年齢によって違いますが、30歳未満で120日、30歳~45歳未満までが180日になります。(雇用保険加入期間が5年以上として)
ちなみに再就職手当のことですが、再就職の時に支給日数が3分の1以上残っていれば残りに対して50%、3分の2以上あれば60%の金額が支給されます。
また、再就職の会社が前の会社と人事、資本、取引などで密接な関係にない場合は同業者でも問題はありません。
「補足」
ウッカリしました。8月から改正になって基本手当日額が少し上がっていました。5808円です。
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